交通事故慰謝料 無料診断サービス

交通事故被害に遭い怪我をされ方は、治療終了後に相手方保険会社から賠償額の提示を受けることになるところ、交通事故に関する知識に乏しいこともあり、多数の交通事故を扱う損害保険会社が提示する賠償額は適正なのだろうと考え、提示された内容をそのまま受け入れて示談しているケースが多々あります。

しかしながら、相手方保険会社が提示する賠償額は、法的な基準額より低額であることが多く、弁護士が介入することにより賠償額が増加することがほとんどです。

当事務所では、交通事故被害者の方のご相談だけでなく、賠償額増額の可能性の有無についても無料で診断しております。

そこで、相手方保険会社から賠償額の提示を受けられましたら、ご遠慮なくお問合せください。

今回は、北九州・小倉の弁護士が、弁護士に依頼することで賠償額が増額する理由についてご説明します。

慰謝料について

慰謝料算定の基準について

弁護士に依頼することで賠償額が増額する理由は複数ありますが、ほとんどの方に該当する増額理由が相手方保険会社との慰謝料算定基準の違いによるものです。

まず、慰謝料とは、交通事故に遭い怪我をしたり死亡したりした際の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。交通事故に遭った際、当然のように慰謝料を請求できると考えられている方が多いですが、慰謝料が発生するのは原則として人身事故の場合に限られます。

慰謝料には、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3種類があります。

入通院慰謝料は、交通事故によって怪我を負ったときに認められる慰謝料です。後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残った場合にのみ支払われる慰謝料です。死亡慰謝料は、交通事故で被害者の方が死亡したときに支払われる慰謝料です。

これらの慰謝料の金額は、どのような基準で計算されるかによって大きく異なってきます。慰謝料算定基準には、

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判所基準ともいいます)

の3つがあります。

①自賠責基準について

まず、自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算する際に利用されているものです。

自賠責保険は、もともと交通事故被害者に対する最低限の給付を目的とする保険であるため、支払金額も当然低くなります。それにもかかわらず、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準があたかも正当な基準であるかのように説明してくることが多々あります。

②任意保険基準について

任意保険基準は、任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準です。

自賠責基準よりは多少高めに設定されていることが多いようですが、後述する弁護士基準と比べるとかなり低い金額に設定されています。

③弁護士基準

弁護士基準は、過去の裁判例等を元にした法的に根拠のある正当な基準です。

裁判で慰謝料を請求するときにも採用されているものなので、裁判所基準とも呼ばれています。金額的にも上記の3つの基準の中で最も高額になります。

弁護士が被害者の方の代理人となって示談交渉を行うと、弁護士基準を前提として交渉を行うため、被害者本人が任意保険会社と直接交渉を進めた場合と比べ、大幅に示談金が増額されることになります。

なお、被害者本人が弁護士基準で計算することを求めても、任意保険会社が応じることはありません。

このように、弁護士に依頼すれば、慰謝料が大幅に増額する可能性が高く、適切な賠償を受けることができますので、交通事故に遭われた際には、北九州・小倉の当事務所までご相談ください。どの程度増額するか無料で診断いたします。

休業損害(特に家事従事者の休業損害)の金額について

休業損害について

次に弁護士に依頼することで賠償額が増額する理由として挙げられるのは、家事従事者(主婦・主夫)の方の休業損害です。

交通事故に遭って怪我をすると、入院をしなければならなくなったり、仕事を休んで療養しなければならないことが多くあります。

入院や療養などの期間は、仕事や家事を休まなければならないため、休まずに働いていれば得られたはずの利益を得ることができなくなります。

そのため、この働いていれば得られたはずの利益についても、事故による損害として賠償がなされます。これを「休業損害」といいます。

そして、休業損害は、基本的には交通事故の前に仕事をしていた人に発生するものです。

サラリーマンなど所得がある方の場合、実際に支給されている給与額や年収と、仕事を休まなければならなくなった日数をもとに、休業損害がいくらなのかを決定します。

自営業の方についても、確定申告資料などによって休業損害の金額を確定します。そのため、休業損害の算定においては、保険会社から収入の資料の提出を求められることになります。

しかしながら、専業主婦(主夫)の方は給料をもらっているわけではないため、収入の資料がありません。そのため、交通事故に遭った場合、休業損害がもらえないのではと心配されて相談にこられる方がよくおられます。

専業主婦(主夫)の方の場合

専業主婦(主夫)の方は、給料という形の収入こそありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められているので、家事従事者である主婦(主夫)の方にも休業損害が認められます。

家事従事者の場合には、具体的には、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。

兼業主婦(主夫)の方の場合

では、パートなどの兼業主婦(主夫)の方はどうでしょうか。

この場合にも、もちろん休業損害は発生します。ただ、パートをしている兼業主婦(主夫)方の場合、仕事によっては、パート収入を基準にすると専業主婦の収入基準となる全年齢の女性の平均賃金より低いこともありえます。

これでは、兼業主婦の方は家事労働もしているのに休業損害が専業主婦よりも低いことになり、不公平な結果となります。

そこで、パートなどの兼業主婦(主夫)の方の場合、基本的には専業主婦(主夫)と同様に、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。仕事によってそれを超える実収入がある場合には、実収入を基準に計算します。

つまり、兼業主婦(主夫)の方の場合には収入の金額が高い方を採用することになります。

したがって、主婦(主夫)の方でも休業損害は請求できますので、交通事故に遭った場合には、休業損害を請求していくことが重要です。

しかしながら、弁護士を入れずに保険会社と交渉している場合は、実際の収入ではなく、自賠責保険の基準で休業損害を提案されることが多いだけでなく、保険会社から提示された賠償額にそもそも主婦(主夫)の休業損害が含まれていないこともあります。

そのため、弁護士に依頼することにより、休業損害の金額の増額だけでなく、相手方保険会社からの提示に含まれていなかった主婦(主夫)の休業損害を賠償させることができる可能性があります。

逸失利益の金額について

後遺障害が残ることによって、被害者の方の労働能力が低下することになります。労働能力が低下すれば、将来的に得られる収入も減少することになるため、その減少分に相当する賠償を受けることができます。これを後遺障害逸失利益といいます。

後遺障害逸失利益は、原則として以下の計算式により算出されます。

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

①基礎収入額について

原則として、事故前の1年間の収入が基礎収入となります。

職業によって内容が異なるので簡単に説明します。

サラリーマンの方の場合には、原則どおり事故前1年間の控除前の総支給額が基礎収入となります。

自営業の方やフリーランスの方の場合には、事故前年の確定申告の申告所得額が基礎収入となります。もっとも、申告所得額が実態と異なっている方もいらっしゃいます。

そのような場合には、実際の収入額を客観的資料により証明することができれば、実際の収入額が基礎収入となります。

主婦(主夫)の方の場合には、給料という形の収入こそありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められているので、家事従事者である主婦(主夫)の方も逸失利益を請求することができます。具体的には、全年齢の女性の平均賃金を基礎収入とします。

高齢者の方の場合は、年金収入のみで生活しており、今後も働く予定がないのであれば、基礎収入はゼロなります。年金という収入は得ていますが、年金は事故により金額が下がるということがなく、将来的に得られる収入が減少することがないためです。

子ども(学生の方)の場合は、収入はありませんが、将来働くことで得られるはずであった分について逸失利益を請求することができます。具体的には、男女別の全年齢の平均賃金を基礎収入とします。大学生の方の場合は、大卒者の平均賃金を基礎収入とします。

②労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度のことをいいます。具体的には、労災基準で定められている数値を適用して計算します。

例えば、後遺障害等級1級~3級であれば100%、5級であれば79%、9級であれば35%、12級であれば14%、14級であれば5%といった内容で労働能力喪失率が定められています。

③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことをいい、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの年数と症状固定時の年齢の平均余命の2分の1の年数のいずれか長い方の年数を用います。

しかし、いわゆる「むちうち」の場合は、労働能力喪失期間を12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いです。

また、逸失利益は、原則として、全額が一括で支払われるのですが、将来の賠償金を先に受け取ることになるので、上記の年数に対応する、将来の利息(中間利息)を考慮した数値を用いて計算することになります。これをライプニッツ係数といいます。

例えば、症状固定時の年齢が50歳であれば、就労可能年数が12年(67歳-50歳)となります。そして、就労可能年数が12年の場合のライプニッツ係数は「9.954」となるので、この係数を用いて計算していくことになります。

具体的な計算例

例えば、基礎収入が700万円、症状固定時の年齢が50歳(ライプニッツ係数9.954)の被害者の方の場合に、後遺障害等級が9級(労働能力喪失率35%)ということであれば、後遺障害逸失利益は2438万7300円(計算式:700万円×35%×9.954)になります。

後遺障害等級が1級(労働能力喪失率100%)ということであれば、後遺障害逸失利益は6967万8000円(計算式700万円×100%×9.954)になります。

このように、後遺障害逸失利益については、後遺障害等級がどの等級になるのか、相手方保険会社が適切な基礎収入や労働能力喪失期間を採用しているのかなど問題となる点が多くあり、そのどれもが賠償金額に大きな影響を与えるものです。

そのため、適切な後遺障害逸失利益の賠償を得るためにも、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

過失割合について

過失割合とは

過失割合とは、交通事故当事者(被害者と加害者)のそれぞれの落ち度(責任)の割合のことです。

追突事故であれば、追突した側が加害者として100%の責任を負うことが明らかです。

しかし、交差点における出会い頭の衝突事故のように、当事者双方に左右確認を怠った過失がある場合、被害者の方であってもその過失の割合に応じて賠償額が減額されることになります。

過失割合は賠償額に影響する

当事者Aの損害額が200万円、当事者Bの損害額が100万円である場合を例に説明します。

当事者Aの過失を40%、当事者Bの過失を60%で考えた場合、当事者Aが請求できる金額は120万円(200万円×60%)、当事者Bが請求できる金額は40万円(100万円×40%)となります。そうすると、実際に当事者Aの手元に残る賠償金は120万円から40万円を差し引いた80万円ということになります。

これに対して、当事者Aの過失を30%、当事者Bの過失を70%で考えた場合、当事者Aが請求できる金額は140万円(200万円×70%)、当事者Bが請求できる金額は30万円(100万円×30%)となります。

そうすると、実際に当事者Aの手元に残る賠償金は140万円から30万円を差し引いた110万円ということになります。

このように、過失割合が10%違うだけで手元に残る賠償金が数十万円異なることも多々ありますし、損害額が高額な場合には数百万円の差が生じることもあります。

過失割合の決まり方

交通事故実務上では、過去の裁判例の蓄積などにより、交通事故の状況を一般化・類型化し、ケース毎に基本的な過失割合とそれを修正すべき要素が定められています。

これが記載されている書籍が「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38)であり、実務上「判タ基準」などと呼ばれています。

このように、過失割合の基準はある程度類型化されているのですが、加害者側の保険会社が常に適切な判タ基準の交通事故類型を選択しているわけではありませんし、そもそも加害者本人が自身に都合の良い説明しかしていない場合もあります。

そのため、加害者側保険会社が適切な過失割合の提案をしていないときには、事故態様などについて争っていかなければなりません。

過失割合の争い方

事故態様に争いがある場合

事故態様について、当事者(被害者と加害者)の認識が異なる場合(例えば、交差点に進入した際の信号が赤だったのか青だったのか等)、当然それぞれが選択する判タ基準の事故類型が違ってくることになります。

このような場合は、事故態様について、自分が主張する通りのものであったことを証明する必要があります。

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像は、客観性が高く、有力な証拠になります。

このような映像がない場合にも、第三者機関である警察により、自分の言い分に沿った内容で実況見分調書や物件事故報告書等の捜査記録が作成されていれば、これも有力な証拠になります。

しかし、このような決め手になるような証拠がない場合においては、被害者と加害者のそれぞれの供述が主な証拠となりますが、客観的な証拠がない以上、過失割合についての争いが続き、示談ができないような場合には、訴訟を提起し裁判所の判断に委ねることになります。

不適切な判タ基準の交通事故類型を選択している場合

例えば、車線変更事故においては、直進車が車線変更車の前方と後方のどちらを走行していたのか、車線変更の開始時点での車両の距離などで過失割合が異なってきます。

判タ基準により類型化されている車線変更事故の基本的な過失割合は、車線変更車70%、直進車30%となっていますが、これは直進車が車線変更車の後方を走行していたことが前提となっています。

そのため、直進車が車線変更車の前方を走行していた場合においては、車線変更車の責任割合が重くなる可能性がありますし、車線変更を開始した時点での車間距離が近接していた場合には、車線変更車が100%の責任を負う可能性もあります。

そうであるにもかかわらず、加害者側保険会社がそのような事情を考慮せず、不適切な判タ基準の基本的過失割合を提示してきている場合があります。

このような場合には、事故態様の詳細を示したしたうえで、判タ基準のどの事故類型に近いのか、同様の事案において裁判所が過去にどのように判断しているのか等を主張していくことになります。

判タ基準の修正要素を考慮していない場合

判タ基準においては、事故類型ごとに、基本的な過失割合だけでなく、その過失割合を修正する要素も定められています。

例えば、「幹線道路」、「住宅街・商店街」、「夜間」、「児童・高齢者」といった時間や場所、年齢による修正要素、「速度超過」、「合図なし」、「大回り右折」、「直近右折」といった事故直前の走行状況による修正要素などがあります。

時間や場所、年齢による修正要素については客観的な要素であるため、比較的立証は容易ですが、事故直前の走行状況による修正要素については、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、自分の言い分に沿った内容で作成された捜査記録などがなければ立証は難しいといえます。

まとめ

弁護士に依頼することによって交通事故の賠償額が増額する主な理由を説明させていただきましたが、被害者の方ごとに増額する金額や理由は様々です。そして、一度示談してしまうと、後から、金額の変更を申し出ても相手方保険会社は応じてくれないのが通常です。

そのため、交通事故被害に遭われた方は、示談する前に交通事故の法的知識やこれまでの解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。

当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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