休業損害〜交通事故によるケガで仕事や家事を休んだら

交通事故被害に遭い怪我をすると、その治療のために通院・入院することになり、仕事を休まざるを得えず、収入が下がってしまうことがあります。

また、専業主婦(主夫)の方のであれば、怪我の影響により家事を十分にすることができなくなることもあります。

このような場合には、加害者に対して、減少した収入分や家事分を損害として請求していくことができます。ここでは、北九州・小倉の弁護士が休業損害について説明いたします。

休業損害とは

交通事故に遭って怪我をすると、入院しなければならなかったり、仕事を休んで療養しなければならないことが多くあります。

入院や療養などの期間は、仕事や家事を休まなければならないため、休まずに働いていれば得られたはずの利益を得ることができなくなります。

そのため、この働いていれば得られたはずの利益についても、事故による損害として賠償がなされます。これを「休業損害」といいます。

なお、交通事故により自動車の修理・新たな自動車の購入など物損の対応をするために仕事を休んだ場合には、休業損害は発生しません。

休業損害の認定方法

自賠責保険の基準

自賠責保険に請求した場合の休業損害の計算式は以下のとおりです。

休業損害=6100円×休業日数

自賠責に請求した場合には、1日あたり6100円以上の収入がある方であっても、基本的にはこの金額で計算されることになります。

なお、休業損害証明書等を提出することで、実際の収入が1日あたり6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額が認められます。

実際の収入を基準とする場合の認定方法

基本的には、以下の計算式で計算します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

以下では、職種ごとの具体的な計算方法を説明します。

給与所得者の方

会社員(正社員、契約社員、派遣社員)やアルバイト・パートをされている給与所得者の方については、事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことによる現実の減収額を休業損害とします。

有給休暇を使用した場合は、現実に収入が減っていませんが、休業損害として認められます。

また、休業期間中に昇給、昇格があった場合は、それ以降はその収入を基礎として計算します。賞与の減額、不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

休業損害=事故前3か月の給与合計額÷90日×休業日数

自営業・フリーランスの方

自営業・フリーランスの方については、事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことによる現実の減収額を休業損害とします。

休業により支出を免れた経費は収入から控除されますが、事業の維持・存続のために支出を余儀なくされた経費は損害として認められます。

自営業やフリーランスの方の場合の基本的な計算式は以下のとおりですが、業種(例えばタクシー運転手の方)などによっては、異なる計算式を用いることもあります。

休業損害=事故前年の申告所得(収入額-必要経費)÷365日×休業日数

家事従事者(主夫・主婦)の方

専業主婦(主夫)の方は、給料という形の収入こそありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められているので、家事従事者である主婦(主夫)の方にも休業損害が認められます。

家事従事者の方の場合には、具体的には、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

休業損害=賃金センサスに基づく平均年収額÷365日×休業日数

では、パートなどの兼業主婦(主夫)の方はどうでしょうか。

この場合にも、もちろん休業損害は発生します。ただ、パートをしている兼業主婦(主夫)の方の場合、仕事によっては、パート収入を基準にすると専業主婦(主夫)の収入基準となる全年齢の女性の平均賃金より低いこともありえます。

これでは、兼業主婦の方は家事労働もしているのに休業損害が専業主婦よりも低いことになり、不公平な結果となります。

そこで、パートなどの兼業主婦(主夫)の方の場合、基本的には専業主婦(主夫)と同様に、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。仕事によってそれを超える実収入がある場合には、実収入を基準に計算します。

つまり、兼業主婦(主夫)の方の場合には収入の金額が高い方を採用することになります。  

会社役員の方

役員報酬のうち、労務提供の対価と認められる部分については休業損害として認められますが、利益配当部分(企業の経営者として受領する会社利益の配当)については休業損害として認められません。

無職者の方

原則として休業損害は認められません。

ただし、治療期間中に就職の可能性があった場合は、就職したときに得られる見込み給与額等を基礎として認められます。

まとめ

以上のように、会社員のように実際に収入を得ている方だけでなく、主婦(主夫)の方でも休業損害は請求できますので、交通事故被害に遭った場合には、休業損害を請求していくことが重要です。

しかしながら、弁護士に依頼せずにご本人が相手方保険会社と交渉している場合は、実際の収入ではなく、自賠責保険の基準で休業損害を提案されることが多いだけでなく、保険会社から提示された賠償額に家事従事者(主婦(主夫))としての休業損害が含まれていないこともあります。

そのため、弁護士に依頼することにより、休業損害の提示額の増額だけでなく、相手方保険会社からの提示に含まれていなかった家事従事者(主婦(主夫))の休業損害を賠償させることができる可能性があります。

交通事故被害に遭われた方の休業損害に関して、当事務所にご相談いただければ、相手方保険会社が提示している賠償金が適切なのか、不適切なのであればどれだけ修正できる可能性があるのか等を検討のうえご説明させていただきます。

当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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