刑事事件

突然逮捕されてしまった、家族が逮捕されてしまった、刑事裁判を受けることになり私選弁護人を探している、そのようなときは一刻も早く弁護士へご連絡ください。

刑事事件は迅速な対応が肝心です。可能な限りご本人の意思を尊重して、スピーディーな解決を目指します。

突然身柄拘束された場合の弁護士の役割

突然逮捕・勾留などで身柄拘束をされたとき、身柄拘束をされたご本人あるいはご家族は精神的に大変追い詰められるだけでなく、慣れない留置場内の生活で肉体的にも厳しい状況に置かれることとなります。

接見禁止が付いている事案などでは精神的負担は特に顕著なものとなります。

逮捕・勾留などの身柄拘束により肉体的・精神的に大きな負担がかかるにおいて、弁護士が迅速に会いに行き、適切なアドバイスを行うことにより、少しでもご本人あるいはご家族の精神的な負担を減らすことで、これ以降の取り調べなどに対して、適切に対処できるようになります。

また、弁護士が面会(接見)に行かなければ、その間にも捜査官の誘導により、実態と異なる内容の自白をすることもあるので、できるだけ早く逮捕・勾留されているご本人・ご家族に会う必要があります。

起訴(刑事裁判)された場合における弁護士の役割

検察官によって起訴(通常起訴)されると刑事裁判となるところ、その場合、起訴されたご本人あるいはご家族は被告人となります。

刑事裁判において、否認事件における弁護士の重要性はいうまでもありませんが、罪を認めている事件(自白事件)においても、裁判所からできるだけ軽い刑罰を適用してもらうためには、弁護士が有利な情状を立証していくことが必要不可欠です。

また、起訴をされることにより保釈が認められる可能性が高くなるため、弁護士が迅速に保釈請求を行うことで、身柄拘束からご本人あるいはご家族を解放させることもできます。

犯罪被害に遭ってしまった場合の弁護士の役割

犯罪被害に遭ってしまった方たち、例えば交通事故により大切な家族や親族を失われたご遺族の方たちの中には、刑事裁判の中で自分の思いを裁判官や裁判員に伝えたいと考えられている方は多くいらっしゃるかと思います。

そのような場合、遺族の方が、加害者の刑事事件に、被害者として参加することが可能です。

「被害者参加制度」とは、一定の事件の被害者やご遺族等の方々が、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。

なお、被害者参加に際して、弁護士(被害者参加弁護士)に委託して援助を受けることができ、また、経済的に余裕のない方については、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度(被害者参加人のための国選弁護制度)もあります。

被害者参加人の方が弁護士に援助を依頼された場合には、検察官は、被害者参加弁護士と連絡・協力して裁判に臨みます。

まとめ

刑事事件の当事者になったときには、迅速な対応が何より重要であり、1日の遅れが大きな不利益につながることもありますので、逮捕などで身内の方身柄拘束をされてしまった、私選弁護士を探されている、犯罪被害に遭ってしまった場合などには一刻も早く北九州・小倉の当事務所までご連絡下さい。

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