遺言相続

「遺言書を書きたいが、書き方が分からない」、「親が亡くなって相続したが、兄弟と意見が合わずどう進めていいかわからない」、「亡くなった親に資産はないが債務がある場合どうすればいいかわからない」といった相談をよく受けます。

このような遺言相続に関するお悩みについては、多分に法律的な問題が含まれている者ですので、ご自身でお悩みを抱え込んでしまわずに、北九州・小倉にある当事務所までお気軽にご相談下さい。

遺産相続をスムーズに進めるために必要なこと

遺産相続の場面では、兄弟姉妹間など相続人同士で揉めてしまい、争いになってしまうことがよくあります。

主な例としては、

  • 遺言の有効性が争われる場合(認知症などで遺言能力がなかったなど)
  • 遺産の範囲が争われる場合(特定の相続人に生前贈与をしていたなど)
  • 遺産の評価が争われる場合(取得を希望する不動産にはそれほど価値がないと主張する者がいるなど)

などがあります。

このような争いを避けて遺産相続を円滑に進めていくためには、生前の準備と遺産分割に臨む姿勢が重要になります。

生前の準備

例えば、お父様あるいはお母様が、複数の兄弟姉妹の中で、あなたにすべての財産を相続させたいと希望していても、その希望を実現のための遺言書の作成などの準備をしないでいると、認知症などで判断能力が低下してしまうことにより、遺言をする(遺言書を作成する)ことができず、その希望を実現することができなくなってしまう場合があります。

そのため、まずは被相続人が元気なうちに遺言書を作成するなどの準備しておくことが重要になります。

もし認知症などで判断能力が低下してきたら、後見制度や家族信託の方法などを使って適切な方法で財産管理を行っていくことになります。

遺産分割に臨む姿勢

特に遺言書がない場合については、話し合い(遺産分割協議)により遺産分割を進めていくことになります。

遺産相続は親族間の話し合いであるため、感情的になる人も多いですし、少しでもたくさんの遺産を受けとろうと必死になる人も多いです。

そのため、遺産分割に臨むにあたっては、感情にとらわれることなく冷静に対応していくことが必要ですし、何よりも遺産相続に関する法的な知識を有した上で臨むことが大事になります。

法的知識があれば、相手方の主張が不合理かどうかの判断ができ、冷静な対応も可能となります。

また、兄弟姉妹間という身近な間柄での話し合いであることも多く、相手方に譲ってあげようと思う場面もあるでしょう。

しかし、このような場面においても、本来法的に自分が取得できる遺産がどの程度のものなのかを理解した上で行っているのかどうか、その意味が大きく異なってくるといえます。

弁護士に相談・依頼するメリット

遺言相続を弁護士に相談・依頼するメリットとしては以下のようなものがあります。

生前の財産管理方法についてアドバイスをすることができる

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えたい方の場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度(任意後見制度)があります。

一方で、ご本人がひとりで決めることが心配になった場合あるいは決められなくなった場合には、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度があります。

ご本人の不安や状況に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

弁護士にご相談・ご依頼いただければ、ケースに応じたこのような財産管理方法についてのアドバイスを行えますし、事案によっては弁護士みずからが後見人に選任されることもあります。

これにより、生前の財産管理が適切に行われることになり、その後の遺産使いこみといった遺産分割におけるトラブル発生することがなくなります。

有効な遺言書を作成できる

遺言には、

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言

の3種類があります。

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。

その方式に従わない遺言は、全て無効です。「あの人は、生前にこう言っていた」などと言っても、また、録音テープやビデオで録音や撮影をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。

そのため、弁護士がかかわって有効な遺言書を作成しておけば、遺産分割協議が不要となるため、亡くなった後に相続人間で争いが発生する可能性が低くなります。

遺産分割協議や遺産分割調停の代理人になることができる

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合ったが話し合いがつかない、遺産分割調停になってしまったという場合には、法的な専門知識を有する弁護士が代理人になることで、解決に導いていくことができます。

弁護士が代理人になった後は、弁護士が遺産分割に関するすべての窓口になるだけでなく、調停などの裁判手続きも弁護士が行っていくことになるので、依頼者の方の負担も大きく軽減されることになります。

なお、相続人間で話し始める段階で弁護士に依頼しても構いませんが、親族関係が円満な場合には、弁護士が介入することでかえって紛争性が増すということもありますので、弁護士の介入時期についてもアドバイスさせていただきます。

遺言書作成後の問題(遺留分侵害額の請求)にも対応できる

生前に遺言書を作成していたからといって、相続問題のすべてを解決できるわけではありません。一定の相続人に遺留分という権利があるからです。

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

被相続人が財産を遺留分権利者以外に遺言書などで贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

 遺留分侵害額の請求について、相続人の間で話し合ったが話し合いがつかない、調停あるいは訴訟になってしまったという場合には、法的な専門知識を有する弁護士が代理人になることで、解決に導いていくことができます。

弁護士が代理人になった後は、弁護士が遺留分侵害額の請求に関するすべての窓口になるだけでなく、調停や訴訟などの裁判手続きも弁護士が行っていくことになるので、依頼者の方の負担も大きく軽減されることになります。

まとめ

遺言相続に関しては、法的な知識だけでなく調停・訴訟といった裁判手続きなども必要であり、遺産の金額が高額である場合などは、これらが自身の取得する遺産の金額などにも大きな影響を与えてくることになります。

また、相続問題は解決に時間がかかることが多く、司法書士・土地家屋調査士などの他仕業との連携も必須です。

当事務所では、これまで多くの相続関連業務を扱い、ノウハウだけでなく、他仕業とのネットワークも構築してきました。

これまでのノウハウや他仕業とのネットワークを活かし、最善な解決方法をご提案できるかと思いますので、まずは北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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