債務整理の種類と特徴ー個人再生

  • 借金の整理はしたいけど、自己破産まではしたくない
  • 住宅ローンを払い続けたまま他の借金を整理したい
  • 任意整理できるほどの借金の金額ではないが、きちんと返済をしたい

借金が増えすぎて、任意整理では返済できないとき、住宅ローンのある自宅を維持したまま借金を返済したいときは、個人再生を行うことで借金問題を解決できる可能性があります。

今回は、個人再生のポイントや注意点について、北九州・小倉の弁護士が解説します。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

原則として、負債(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える負債(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。

減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。

個人再生のポイント

減額率が高い

任意整理の場合は、最低でも元本については返済する必要がありますが、個人再生をした場合には、総額500万円までの借金であれば返済金額は100万円まで減額されます。

返済期間を3年間とすると、毎月の支払い金額は約3万円です。

3年で返済できない特別な事情があるときには、返済期間は最大で5年間まで延長できますので、毎月約1万7000円の支払いになります。

原則として、借金の総額と返済する金額(減額後の返済金額)は以下のとおりです。なお、減額前の借金の総額には、元金だけでなく利息・遅延損害金等が含まれます。

借金総額が100万円~500万円の場合 100万円
借金総額が500万円~1500万円の場合 借金総額の5分の1
借金総額が1500万円~3000万円のとき 300万円
借金総額が3000万円~5000万円のとき 借金総額の10分の1

このように、減額率が高いということが個人再生のポイントです。借金が増えすぎてしまい、任意整理ができないような金額であっても個人再生であれば返済できる可能性がかなり高くなります。

住宅ローンの支払いを継続しながら他の負債(借金)を整理することができる

住宅ローンのある自宅を守りたい場合、住宅ローン特則を使い、裁判所の許可をもらうことにより、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を減額して返済を行うことができます。

住宅ローン特則を利用できるかは、住宅ローンの残額や自宅不動産の価値、住宅ローン契約の種類によって異なりますので、弁護士にご相談下さい。

財産を保有したまま手続きをすすめることができる 

破産手続きの場合、価値のある自動車や財産、生命保険の解約返戻金など、一定の限度を超えた財産は、破産管財人に回収され、債権者への返済に充てられるケースがあります。

しかしながら、個人再生であれば財産を失うことなく、手続きをすすめることができます。

このとき、借金の総額に応じて減額された返済金額より、多くの財産を持っているときには、返済する金額が変動しますので(清算価値保障原則)、詳しくは弁護士にご相談下さい。

個人再生をおすすめするケース

持ち家(住宅ローンがある)があるとき

住宅ローン特則を使うことにより、住宅ローンの支払いを続けたまま、他の借金を減額して返済することができます。

住宅ローンのない持ち家やアンダーローンとなっているときには、返済金額に注意が必要ですので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

任意整理できる借金の金額ではないとき

任意整理の場合、最低でも元本の金額は返済する必要があります。

個人再生であれば上記のように借金の金額が減額されますので、減額された金額を返済すれば良く、毎月の返済金額は大幅に軽減されることになります。

自己破産まではしたくないとき

借金が増えすぎて任意整理は難しいけれど、自己破産まではしたくない、という方にも個人再生は有効な方法です。

特に、自己破産により資格制限を受ける方(生命保険外交員、警備員の方など)について、個人再生であれば制限を受けませんので、仕事に影響なく手続きをすすめることができます。

財産を失いたくないとき

自己破産と異なり、預金、自動車、生命保険の解約返戻金など、財産を保有したまま手続きをすすめることができます。

しかしながら、あまりに多い財産を保有されている場合、返済金額に影響がありますので、弁護士にご相談下さい。

個人再生の注意点

信用情報(ブラックリスト)に載る

個人再生をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が載ります。その後5~10年間は、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなります。

信用情報に傷がつくことを気にされる方もいらっしゃいますが、多重債務となっている方の場合、他社からの借り入れがあると信用情報機関に登録されていることがほとんどですので、新規の借り入れなどできる状態ではありません。

また、債務整理をしていなくても何回か延滞をしたことがある場合には、その旨も記載されてしまうため、ブラックリスト状態になっていることも多いです。

個人再生などの債務整理を検討されている状態においては、一日も早く借金問題を解決すべきであり、債務整理によるブラックリスト化を気にするメリットはないといえるでしょう。

継続的安定的な収入が必要になる

個人再生は、今後も返済を継続する手続きですので、返済資金を捻出できるだけの収入を得ていることが必要です。

住宅ローン特則が使えない場合がある

自宅ではない不動産にローンがあるとき、投資用物件の不動産ローンのときや自宅に住宅ローン以外の抵当権がついている場合など、一定の場合には住宅ローン特則が使えないことがあります。

弁護士に依頼するメリット

債権者からの督促がストップする

毎月の支払い期限を守れないと、債権者から督促の電話がかかってきたり、自宅に督促状が届いたりと返済が行われるまで厳しい督促を受けることになります。

このような状態では、冷静な判断ができず、返済のためにさらに借金をしてしまったり、とりあえず利息のみ支払って元本は全く減らない状態が続いたり、借金問題を解決できない状態に陥ることが多いでしょう。

弁護士に依頼をすれば、債権者からの督促がストップするため、弁護士と一緒に落ち着いて返済計画を立てることができます。

また、弁護士に依頼をして受任通知を送り、個人再生の申立てを行うまでは、返済がストップしている状態ですので、その間に生活を立て直していただくことも可能です。

手続きを任せることができる

個人再生手続きは、裁判所を利用した手続きであり、民事再生法という法律に則って行われますから、申立にあたっては、法律的な専門知識が不可欠です。

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、手続きをすべて任せることができ、申立に向けて、随時弁護士がサポートしていきますので、安心して生活することができます。

個人再生のご相談は弁護士へ

借金問題についての最適な解決方法は、収入の状態、資産状況、借金の原因や債務額など、ご相談者様の置かれた状況によって異なります。

当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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