後遺障害の種類-外貌醜状

交通事故によって、顔や腕などに傷跡が残ってしまうことがよくあります。

このような交通事故によって身体に残った傷跡は後遺障害に該当するのか、後遺障害に該当する場合の慰謝料の金額はどの程度になるのか、慰謝料以外に逸失利益などの賠償を受けることはできないのかといったご質問をよく受けます。

ここでは、交通事故によって身体に傷跡が残ってしまった場合について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

醜状痕・外貌醜状とは

人目につく程度以上の傷跡が身体に残ってしまった状態のことを「醜状痕」といいます。治療しても残りうる醜状痕としては、線状痕、瘢痕、欠損、ケロイド、血腫や色素沈着などがあります。

そして、頭部、顔面部や首のように、上肢(肩から先)及び下肢(股間節から先)以外の日々露出する部分に傷跡が残る状態を「外貌醜状」といいます。

醜状痕・外貌醜状と後遺障害

醜状痕・外貌醜状と後遺障害該当性

治療終了後に醜状痕・外貌醜状が残り、その症状が自賠責保険の後遺障害の等級に該当すれば、残った症状に対する賠償を受けることができます。

外貌醜状において認定される後遺障害等級は、7級12号、9級6号、12級4号があります。また外貌醜状以外の醜状痕においては認定される後遺障害等級は、12級、14級があります。

外貌醜状の後遺障害等級

外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)

外貌に著しい醜状を残す場合は後遺障害等級7級12号に該当するところ、その具体的な内容は以下のとおりです。

  • 頭部に手のひら大(指の部分を含まない。)以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合
  • 顔面に鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没が残った場合
  • 頸部に手のひら大以上の瘢痕が残った場合

外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級6号)

外貌に相当程度の醜状を残す場合は後遺障害等級9級6号に該当するところ、その具体的な内容は以下のとおりです。

  • 顔面に長さ5センチメートル以上の線状痕が残った場合

外貌に醜状を残すもの(12級14号)

外貌に醜状を残す場合は後遺障害等級12級14号に該当するところ、その具体的な内容は以下のとおりです。

  • 頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損が残った場合
  • 顔面に10円銅貨大以上の瘢痕または3センチメートル以上の線状痕が残った場合
  • 頸部に鶏卵大以上の瘢痕が残った場合

醜状痕の後遺障害等級

上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕が残った場合

上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕が残った場合は後遺障害等級14級4号・5号に該当します。

その他14級となる場合

  • 上腕または大腿の全域に醜状痕が残った場合
  • 胸部または腹部のそれぞれ2分の1以上に醜状痕が残った場合
  • 背中や臀部の4分の1以上に醜状痕が残った場合

12級となる場合

  • 両上腕の全域または両大腿の全域に醜状痕が残った場合
  • 胸部または腹部の全域に醜状痕が残った場合
  • 背中や臀部の2分の1以上に醜状痕が残った場合

醜状痕・外貌醜状が後遺障害に該当する場合の損害

後遺障害慰謝料

醜状痕・外貌醜状が後遺障害認定された場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料の賠償を受けることができます。

後遺傷害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより、被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。

賠償金の金額の基準としては、弁護士基準と自賠責基準があります。上記のように、醜状痕・外貌醜状の場合において認定される後遺障害等級は7級12号、9級6号、12級4号、14級4号・5号があるところ、各等級ごとの賠償金額は以下のとおりです。弁護士基準の場合には個々の事案に応じて増減額される可能性があります。

  弁護士基準 自賠責基準
7級 1000万円 409万円
9級 690万円 245万円
12級 290万円 93万円
14級 110万円 32万円

このように、弁護士基準と自賠責基準では同じ等級でも大きく金額が異なるのですが、相手方保険会社が提示する後遺障害慰謝料額は、自賠責基準に近い金額であることが多いです。

そのため、弁護士基準により適切な後遺障害慰謝料の賠償を得るためには、弁護士に依頼することが必要になります。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ることによって、被害者の方の労働能力が低下すれば、将来的に得られる収入も減少することになります。その減少分に相当する損害を後遺障害逸失利益といいます。

醜状痕・外貌醜状の後遺障害の場合、労働能力が低下しないことを理由に、相手方保険会社が後遺障害逸失利益の賠償を提案してこないことが多いです。

しかし、人の目につきやすい部位に傷跡が残ってしまった場合、営業職・モデルのような特に人目に付く仕事をしている職業に就いている方は、業務に支障が生じ、将来の収入が減少する可能性があります。

そのため、醜状痕・外貌醜状の後遺障害であっても、多くの裁判例において後遺障害逸失利益が認められています。もっとも、裁判所も常に後遺障害逸失利益が認めているわけでなく、醜状痕の部位・形状、従事している業務内容、性別、年齢などの要素を総合的に考慮して後遺障害逸失利益が認められるかを判断しているものと考えられます。

まとめ

以上のように、交通事故により、醜状痕・外貌醜状の後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料が発生し、仕事の内容などによっては後遺障害逸失利益も発生する可能性があります。

そして、後遺障害慰謝料の賠償額を決めるにあたっては、加害者側の任意保険会社は、自賠責基準があたかも正当な基準であるかのように説明してくることが多々あります。

しかし、弁護士が被害者の方の代理人となって示談交渉を行うと、弁護士基準を前提として交渉を行うため、被害者の方ご本人が任意保険会社と直接交渉を進めた場合と比べて、大幅に示談金が増額する可能性があります。

なお、被害者本人が弁護士基準で計算することを求めても、任意保険会社が応じることはありません。

また、醜状痕・外貌醜状の後遺障害の場合であっても、弁護士が適切に主張立証することで後遺障害逸失利益が認められることも多くあります。

交通事故被害に遭われ、醜状痕・外貌醜状を負ったことに関して、当事務所にご相談いただければ、相手方保険会社が提示している賠償金が適切なのか、不適切なのであればどれだけ修正できる可能性があるのか等を検討のうえご説明させていただきます。

当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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