債務整理でよくあるご相談ー債務整理をすると保証人はどうなりますか

保証人・連帯保証人は、主たる債務者(お金を借りた人)が借金を返済できなくなったときに代わって返済をする義務があります。

債権者は、お金を借りた人が万一支払えなくなった場合に備えて、保証人・連帯保証人を置いているのです。

ただ、保証人・連帯保証人をお願いされるのは、家族間や親族間、親しい友人関係など、信頼している関係の方からである場合が多く、保証人・連帯保証人が負っている法的義務などを知らないまま承諾してしまう方も少なくありません。

いくら信頼している間柄とはいえ、主たる債務者の経済状況によっては、滞納が発生し、ある日突然、債権者から保証人として返済を迫られる日が来て、これまでの生活が一変してしまう可能性があります。

そこで今回は、主たる債務者が債務整理をした場合の保証人への影響について、北九州・小倉の弁護士が解説します。

保証人とは

保証人の役割は、主たる債務者(お金を借りた人)の返済を保証することです。

つまり、お金を借りた人が返済できなくなったとき、代わりに支払いをする義務があります。

保証人には、単なる「保証人」と「連帯」保証人の2種類があります。

この「連帯」という言葉がついている場合、非常に注意が必要です。

連帯保証人になってしまった場合、保証人には認められている「検索の抗弁」や「催告の抗弁」といった反論の権利が認められません。検索の抗弁や催告の抗弁とは、簡単に言うと、主たる債務者へ先に取り立てを行ってほしい、という反論をする権利のことをいいます。

このように、連帯保証人になってしまうと、主たる債務者とほぼ同じような立場になってしまいます。

全ての借金に保証人が要求されるわけではありませんが、一般的には多額の借金をする場合には、保証人が求められる可能性が高くなります。

具体的には、住宅ローン、奨学金、事業のための借り入れなどが挙げられます。

主たる債務者が債務整理をするとどうなる?

保証人は、主たる債務者が返済できないリスクに備えて立てられています。

そのため、主たる債務者が債務整理(任意整理、個人再生、破産)をすると、主たる債務者が返済不能になったということですので、保証人に請求がいくことになります。

この場合、主たる債務者の任意整理、個人再生、破産の効果は、保証人には及びません。

代わりに返済をしたときは、主たる債務者から返してもらえるのか

保証人・連帯保証人は、主たる債務者の代わりに返済したときには、主たる債務者に対して代わりに返済した分の返還を求めることができます。これを求償権といいます。

主たる債務者が選択した債務整理の方法によって求償権の取り扱いは異なります。

任意整理をしたとき

主たる債務者が任意整理をしたとき、債権者と主たる債務者との間で見直された契約内容は保証人にも及びます。そのため、保証契約の内容も任意整理後の和解契約の内容に従って変更されます。

ただ、主たる債務者と債権者との間で和解が締結されるまでに保証人として返済した債務がある場合、返済した分については主たる債務者に請求することができます。

ただし、主たる債務者が任意整理をせざるを得ないような経済状況になっていますので、即時の返還は困難な場合が多いといえるでしょう。

個人再生をしたとき

主たる債務者が個人再生を行うと、主たる債務者は再生計画にしたがい、圧縮された債務を返済することになります。

この債務額の変更の効果は、保証債務には及ばず(民事再生法177条2項)、保証人には主たる債務者が再生計画に従って返済した部分以外を返済する義務があることになります。

再生計画認可決定後に、保証人が債権者に支払った返済について、主たる債務者に対して求償することは認められません。

これは、主たる債務者の債務は個人再生手続で定められた再生計画によって確定しているため、この再生計画を超える債務を主たる債務者が負うことはないからです。

したがって、主たる債務者から任意に返済を受けることは可能ですが、法的に求償権を行使して返還を求めることはできません。

自己破産をしたとき

主たる債務者が自己破産すると、債権者への換価・配当を経て、債務についての免責を受けることになります。主たる債務者に何の財産もない場合、配当手続きもなく廃止決定・免責決定が行われるケースもあります。

免責決定を受ければ、原則として、借金の返済義務が免除されることになります。

主たる債務者が免責決定を受けた場合、この効果は保証債務には及びません(破産法253条2項)。

そのため、主たる債務者が自己破産をしたら、保証人・連帯保証人は、主たる債務者に代わって債務を返済する必要があります。

保証人・連帯保証人が主たる債務者に代わって返済をしたとしても、求償債務は破産債権として免責の対象となりますので、主たる債務者に対して求償権を行使することはできません。

ただし、破産手続きが終了する前に保証人が保証債務を全額支払ったときには、債権者に代わって配当手続きに参加して、配当を受けることが可能です。

保証人として支払えないとき

上記のように、主たる債務者が返済できなくなったとき、保証人・連帯保証人には非常に厳しい責任を負うことになります。

もし、債権者からの請求が来たときに支払うことができる状態でなかった場合には、主たる債務者と同様に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることになります。

債務整理のご相談は弁護士へ

保証人を求められるような借り入れは、借金の金額が多額であることが多く、主たる債務者が既に滞納していて損害金も多額になっているケースなどもあります。

そのため、債権者からの請求を受けたときには、ご自身では対処できない事態になっていることが考えられ、早急に対応する必要があります。

当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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