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団信付き住宅ローンがあっても債務整理は可能?まず知るべき3つの選択肢
「住宅ローンはなんとか返済しているけれど、カードローンや他の借金が増えて、毎月の返済が苦しい…」「団体信用生命保険(団信)に入っているこの家だけは、家族のために手放したくない…」
北九州市やその近郊にお住まいで、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。大切なご自宅を守りたいというお気持ち、痛いほどよく分かります。
ご安心ください。団信付きの住宅ローンがあっても、債務整理によって生活を立て直すことは可能です。そして、ご自宅を残したまま借金問題を解決できる可能性も十分にあります。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があり、それぞれでご自宅の扱いが大きく異なります。まずは、それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況にどの方法が合っているのかを知ることが、解決への第一歩です。この記事では、それぞれの選択肢について、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

任意整理:住宅ローン以外の借金を整理する方法
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士がカード会社などの債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(通常3〜5年)を合意することで、月々の返済額を減らす手続きです。一番の特徴は、整理する対象の借金を選べるという点です。
そのため、住宅ローンはこれまで通り返済を続け、カードローンやキャッシングといった他の借金だけを整理することができます。この方法であれば、住宅ローン契約や団信に影響を与えることなく、家計の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、任意整理はあくまで将来利息をカットする手続きであり、借金の元金そのものが減るわけではありません。したがって、住宅ローン以外の借金の総額が大きい場合には、任意整理だけでは解決が難しいこともあります。より詳しい情報は「債務整理の種類と特徴-任意整理」のページもご覧ください。
個人再生:家を残しつつ借金を大幅に減額する方法
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金の総額を大幅に(例えば5分の1などに)圧縮し、その減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きです。この手続きの最大のメリットは、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度を利用できる点にあります。
この特則を使うことで、住宅ローンはそのまま返済を続け、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能になります。つまり、大切なマイホームを手放すことなく、借金問題を根本的に解決できる、非常に強力な方法なのです。
「家だけはどうしても守りたい」とお考えの方にとって、個人再生は最も有効な選択肢となることが多いです。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。
自己破産:借金をゼロにするが家は原則手放す方法
自己破産は、裁判所に申立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、税金などを除くほとんど全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。返済のプレッシャーから完全に解放され、人生を再スタートできるという大きなメリットがあります。
しかし、その一方で、持ち家や車(価値による)など、一定以上の価値がある財産は、原則として手放さなければなりません。これは、財産を換金して債権者に公平に分配するためです。
したがって、自己破産を選択した場合、団信付きの住宅ローンがあっても、ご自宅は手放すことになるのが原則です。家を残すことを最優先に考えるのであれば、自己破産は慎重に検討する必要があります。自己破産の詳細については「債務整理の種類と特徴ー自己破産」もご参照ください。
【家を残す条件】個人再生の「住宅ローン特則」と団信の扱い
「家を残せる個人再生が気になるけれど、誰でも利用できるの?」と疑問に思われたかもしれません。ここでは、家を守るための鍵となる「住宅ローン特則」を利用するための条件や、団信の扱いについて、より詳しく解説します。
住宅ローン特則を利用すれば個人再生手続中も住宅ローンの返済を継続することになり、通常は団信の効力も維持される場合が多いですが、最終的にはご契約中の団信の約款や保険料の支払状況、ローン商品(例:フラット35等)によって扱いが異なります。団信の適用可否については契約書・約款の確認をお願いします。万が一、手続き中にご自身に不測の事態が起きても、基本的には、団信によって住宅ローンが完済され、ご家族に家を残せるという保障は継続されることになります。
弁護士の視点:裁判所が重視するポイント
私がこれまで個人再生委員として再生計画を審査してきた経験上、住宅ローン特則を利用する場合、裁判所が最も重視するのは「再生計画案どおりに住宅ローンの支払いを継続できるだけの、安定的かつ継続的な収入があるか」という点です。特に、福岡地方裁判所小倉支部など北九州地域の裁判所では、給与明細や家計表など、家計全体の収支状況を詳細に示した資料の提出が求められます。弁護士にご相談いただければ、裁判所に提出する書類の作成もしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
住宅ローン特則を利用するための5つの法的要件
住宅ローン特則を利用するためには、法律で定められたいくつかの条件をクリアする必要があります。ご自身が当てはまるか、チェックしてみてください。
- ご本人が所有している家であること
共有名義の場合は、ご自身の持ち分があることが必要です。 - ご本人が住んでいる家であること
投資用マンションなど、ご自身が居住していない物件は対象外です。 - 住宅の購入や新築、増改築のためのローンであること
いわゆる「住宅ローン」であることが必要です。諸費用ローンも含まれる場合があります。 - 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
例えば、事業資金の借入れのために、ご自宅を担保(抵当権を設定)にしている場合は利用できません。 - 保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅ローンを滞納すると保証会社が代わりに返済(代位弁済)しますが、そこから6ヶ月以上経過していると原則利用できません。
これらの条件は専門的な判断が必要な場合もありますので、「自分は当てはまるだろうか?」と少しでも不安に思われたら、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。
「巻き戻し」とは?滞納後でも家を守れる可能性
住宅ローンの返済を数ヶ月滞納してしまうと、保証会社が銀行にローン残額を一括で支払う「代位弁済」という手続きが行われます。その後は保証会社から一括返済を求められ、最終的には家が競売にかけられてしまうのが通常です。「代位弁済されたら、もう家は諦めるしかない…」と思われるかもしれません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。個人再生には「巻き戻し」という制度があります。これは、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てれば、代位弁済がなかった状態に戻し、再び分割で住宅ローンを支払っていけるようにする制度です。
これは、窮地に立たされた方を救済するための非常に重要な仕組みですが、以下の2つの支払いを同時にこなさなければならないため、経済的なハードルが非常に高くなります。そのため、誰でも使えるというものではないので注意が必要です。
1. 滞納分と遅延損害金の「解消」が必要
巻き戻し(住宅資金特別条項)を利用する場合、代位弁済された額(元金・利息)だけでなく、代位弁済の日までに発生した遅延損害金もすべて支払う必要があります。
これらは原則として、再生計画の期間内(通常3〜5年)で分割して支払うことになります。
2. 「二重の支払い」による家計の圧迫
巻き戻しが成立すると、以下の2つを並行して支払う義務が生じます。
- 本来の住宅ローン(月々の通常の支払い)
- 滞納分+遅延損害金(これを3〜5年で割った月割額)
例えば、毎月のローンが10万円の人が、滞納分と損害金で合計240万円ある場合、追加で月4〜6万円程度を上乗せして支払わなければなりません。
【最大のリスク】自己破産が団信と家に与える深刻な影響
一方で、自己破産を選択した場合、ご自宅と団信にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、家を残したいと考える方にとっての最大のリスクについて、具体的に解説します。
安易に自己破産を選択してしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性もあります。他の選択肢と比較するためにも、その深刻な影響を正確に理解しておくことが重要です。

破産管財人としての経験から
私が破産管財人として担当した北九州市の案件でも、多くの場合、ご自宅は任意売却または競売により処分されます。その売却代金で住宅ローンを完済できれば良いですが、不足分(残債)は破産手続きで免責(支払い免除)の対象となります。借金がなくなる点はメリットですが、当然、団信の保障も同時になくなってしまいます。もしもの時にご家族を守るという団信本来の目的を考えると、安易に自己破産を選択する前に、個人再生の可能性を最後まで検討すべきケースは決して少なくありません。
家は原則として売却処分される
不動産を所有されている方の自己破産の手続きを開始すると、通常、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任されます(福岡地裁小倉支部でも同様です)。破産管財人の役割は、申立人の財産を調査・管理し、現金化できるものは売却(換価)して、債権者に公平に配当することです。
不動産であるご自宅は価値の高い財産と見なされるため、原則として破産管財人によって売却処分の対象となります。具体的には、市場価格に近い金額で売却する「任意売却」を目指し、それが難しい場合は「競売」にかけられることになります。いずれにせよ、ご自宅に住み続けることはできなくなります。
団信契約も失効。万が一の保障がなくなる
そして、団信は「住宅ローンの債務」を保障するための保険であるため、ローンの返済義務がなくなる、または一括返済を求められた(期限の利益の喪失)時点で、保険としての役割を終え、失効します。
住宅ローンの滞納が始まり、銀行から保証会社へ代位弁済がなされたり、破産手続きが開始されたりした後に死亡しても、団信から保険金が支払われてローンが完済されることはありません。
したがって、「死んで家を家族に残す」という選択肢もなくなります。
ご家族の将来を守るという観点からも、団信の保障を維持できる個人再生のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
団信と債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、団信や債務整理に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 病気やケガで働けません。団信でローンは免除されますか?
A. 死亡または「高度障害状態」と診断されれば免除されますが、単に働けないという理由だけでは対象外となるのが一般的です。
まずは、ご加入の団信の保険契約書や約款を確認し、どのような状態が保険金の支払い対象となるかを確認することが重要です。最近では、がんと診断された場合にローンが免除される「がん保障特約」などが付いていることもあります。もし団信の利用が難しい場合でも、先ほどご説明した個人再生などの手続きで返済の負担を軽減できる可能性がありますので、諦めずにご相談ください。
Q2. 債務整理をしたら、家族もローンが組めなくなりますか?
A. いいえ、ご家族の信用情報には影響しません。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストの状態)。しかし、その影響を受けるのは手続きをしたご本人だけであり、配偶者やお子様など、ご家族の信用情報には一切影響ありません。ただし、ご家族が借金の「連帯保証人」になっている場合は、ご家族に返済の請求がいくことになるため、注意が必要です。当事務所では、ご家族への影響を最小限に抑える方法も一緒に検討しますので、ご安心ください。
Q3. 弁護士に相談・依頼する費用が心配です。
A. 当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料です。費用についても分割払いに対応しています。
弁護士費用が心配で、相談をためらってしまうお気持ちはよく分かります。しかし、弁護士に依頼する大きなメリットの一つに、債権者からの電話や手紙による督促がストップするという点があります。精神的なプレッシャーから解放されるだけでも、生活を立て直す大きな一歩になります。費用の心配で行動が遅れてしまう前に、まずは一度、無料相談をご利用いただき、見通しや費用について具体的にお話しさせていただければと思います。
北九州で団信付き住宅ローンの債務整理をお考えの方へ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
団信付きの住宅ローンを抱えながら、他の借金に苦しむ状況は、精神的にも非常に辛いものだと思います。「このままでは家を失ってしまうのではないか…」という不安で、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。

しかし、どうか一人で抱え込まないでください。この記事で解説したように、特に個人再生の「住宅ローン特則」を利用すれば、大切なご自宅とご家族の暮らしを守りながら、借金問題を解決できる可能性は十分にあります。
重要なのは、手遅れになる前に、できるだけ早く専門家である弁護士に相談することです。通常、弁護士が受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止することが多いですが、担保実行(差押え・競売等)や保証人への請求は継続する場合があります。まずは状況を確認したうえで見通しをお伝えします。まずは落ち着いた環境で、今後のことを一緒に考えていきましょう。
地域に根差したサポートをお約束します
私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など、地域に根ざした法律事務所です。福岡地方裁判所小倉支部での破産管財人・個人再生委員の経験も豊富にございます。この地域の裁判所実務や事情を熟知しているからこそできる、きめ細やかで現実的な解決策をご提案します。
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