法人破産と代表者自己破産|同時進行の実務を北九州の弁護士が解説

はじめに:法人と代表者個人の債務整理に関する3つの事実

会社の経営が行き詰まった際、法人の債務整理と代表者個人の債務整理は切り離して考えることが実務上、極めて困難です。会社の債務と個人の将来、その両方に大きな不安を抱えていらっしゃる状況かと拝察いたします。

この記事では、裁判所から破産管財人として選任される立場から、法人と個人のお手続きを同時に進める法的な理由と、裁判所における実務上の運用について、客観的な事実をご説明いたします。

【事実①】法人借入と代表者の連帯保証は一体

金融機関等から法人が融資を受ける際、多くの場合、代表者個人が連帯保証人となっています。そのため、法人のみが破産しても、残った債務の返済義務は連帯保証人である代表者個人が負うことになります。この法的構造から、実務上、法人と代表者個人の自己破産は同時に申し立てることが多いです。

【事実②】同時申立ては手続き・費用面で合理的

法人と代表者個人の破産を同時に申し立てることで、裁判所に納める費用(予納金)を抑えられるなど、費用面・手続き面での合理性が生じます。別々に手続きを進めるよりも、代表者の方の経済的負担を軽減できる可能性が高いと言えます。この具体的な仕組みについては、後ほど詳しく解説いたします。

【事実③】当事務所の対応範囲について

なお、当事務所では現在、すでに事業を停止されている法人様からのご相談のみ承っております。現在も事業が稼働中の法人様に関するご相談は、対応を見合わせておりますので、あらかじめご了承ください。

法人と代表者個人の破産を「同時進行」する法的な理由

中小企業が金融機関(銀行や日本政策金融公庫など)から事業資金の融資を受ける際、代表者個人が会社の債務を連帯して保証する「連帯保証」契約を締結するケースは少なくありません。これは、会社の信用力を代表者個人の信用力で補完するという、長年の融資実務の慣行によるものです。

この連帯保証契約があるために、法人と代表者個人の債務問題は法的に一体のものとして扱わざるを得ません。

仮に、法人のみ自己破産の手続きを行ったとします。法人が破産手続開始決定を受けると、法人は解散し、破産手続による清算が進みますが、それだけでは債務そのものが消滅するわけではありません。破産手続きによって返済しきれなかった残債務は、そっくりそのまま連帯保証人である代表者個人に一括で請求されることになります。

個人の資産で到底支払いきれないほどの請求が届けば、結果として代表者個人も自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれます。このような二度手間や精神的負担を避け、一度の手続きで法人と個人の双方の債務問題を根本的に解決するために、同時申立てが実務上の定石となっているのです。

法人破産と代表者個人の連帯保証の関係図。法人のみが破産した場合、残債務が連帯保証人である代表者個人に全額請求される流れを示しています。

同時申立てにおける裁判所の運用と予納金の実務

法人破産は、裁判所が「破産管財人」を選任し、会社の財産調査や債権者への配当などを行う「管財事件」として扱われるのが原則です。破産管財人には、その地域の弁護士が裁判所によって選任されます。

ここで、法人と代表者個人が同時に破産を申し立てた場合、裁判所はどのように運用するのでしょうか。

福岡地方裁判所小倉支部などでの実務では、多くの場合、一人の破産管財人が法人と代表者個人の両方の事件を「同一の管財人」として担当します。これは、中小企業において法人の財産と代表者個人の財産が密接に関連している(例えば、代表者が会社にお金を貸している「代表者貸付金」など)ことが多く、別々の管財人が調査するよりも、一人の管財人が一体的に処理する方がはるかに効率的だからです。

この運用は、申立人である代表者の方にとっても大きなメリットがあります。それは、裁判所に納める予納金の負担軽減です。本来であれば、法人と個人、それぞれで管財事件の予納金が必要になるところ、同時申立てにより一体的に処理されることで、個人の予納金が法人の予納金から流用される(引き継がれる)など、総額として負担が抑えられる運用がなされることが一般的です。

このように、同時申立ては法的な必然性だけでなく、手続きの効率化と経済合理性の観点からも理にかなった方法と言えます。

なお、当事務所では現在、稼働中の法人の破産申立ては対応を見合わせており、すでに事業を停止されている法人のみお受けしております。

参照:破産規則

法人・代表者の破産に関するよくあるご質問

ここでは、法人と代表者の破産手続きに関して、しばしば寄せられるご質問にお答えします。

Q. 法人は放置し、代表者個人のみ自己破産することは可能ですか?

A. 理論上は可能ですが、実務上は原則として推奨されません。特に中小企業の場合、法人と代表者個人の資産・負債は密接不可分な関係にあることがほとんどです。

そのような状況で法人を清算せずに放置したまま個人の自己破産のみを申し立てると、裁判所や破産管財人から「法人の資産を個人に隠しているのではないか」という疑念を抱かれる可能性があります。例えば、法人名義の売掛金や在庫、不動産などを意図的に申告せず、個人の債務だけを免除してもらおうとしている、と見なされかねません。

結果として、管財人の調査がより複雑かつ厳格になり、手続きが難航するだけでなく、最悪の場合、財産隠しとして免責が許可されないという重大な事態を招くリスクもあります。法人と個人の状況を同時に清算することが、結果的に最も安全かつ合理的な解決策となります。

法律事務所で弁護士に法人破産の相談をする元経営者。決算書などの資料を前に、専門家が真摯に対応している様子。

Q. 代表者個人の自己破産にかかる弁護士費用は分割払い可能ですか?

A. はい。個人の自己破産手続きに関する弁護士費用につきましては、ご事情に応じて、当事務所独自の分割でのお支払いにも対応しております。具体的なお支払い計画については、ご相談の際に直接ご提案させていただきます。

ご相談は客観的な資料に基づき、事務所での対面にて承ります

法人の残務と個人の連帯保証債務は、感情論ではなく、客観的な法律のルールに基づいて同時に処理を進める必要があります。法人と個人の資産・負債状況を正確に分析し、最善の手続きを選択するためには、決算書や債権者一覧といった資料に基づき、直接お話を伺うことが不可欠です。

そのため、当事務所ではお電話やオンラインのみでのご相談は原則としてお受けしておらず、小倉北区の事務所へ資料をご持参いただいての対面相談を基本としております。

すでに事業を停止されており、法的な清算をご検討されている代表者の方は、お手元の資料をお持ちの上、まずはご相談にお越しください。実務の事実に基づき、粛々とお手続きを進めてまいります。

このテーマの全体像については、債務整理とは?種類とメリット・デメリットを分かりやすく解説で体系的に解説しています。

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