債務整理は弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?費用と権限の「決定的な違い」

「費用が安いから司法書士に頼もうかな?」 「弁護士の方が確実な気がするけど、敷居が高い……」借金の相談先を探す際、多くの方がこの2つの選択肢で迷われます。結論から言うと、借金額が140万円を超えている場合や、自己破産・個人再生を検討している場合は、法律上「弁護士」しか代理人になれません。

このページでは、弁護士と司法書士の業務範囲の違いと、あなたの状況に合わせた正しい選び方を解説します。

1. 最大の違いは「代理権(権限)」の範囲

弁護士と司法書士(認定司法書士)は、どちらも債務整理を取り扱っていますが、法律で認められている「権限」に大きな違いがあります。

項目 弁護士 司法書士(認定)
扱える金額 無制限 1社あたり140万円以下まで
扱える裁判所 すべての裁判所 簡易裁判所のみ
自己破産・個人再生 代理人になれる(全て任せられる) 書類作成のみ(面接などは本人が対応)

つまり、弁護士は「あなたの代わり(代理人)」として全ての手続きを行えますが、司法書士は「金額や手続きの種類によって制限がある」ということです。

2. 任意整理での違い(140万円の壁)

任意整理(カード会社との交渉)において、司法書士は「1社あたりの元金が140万円を超える案件」を扱うことができません。

  • 140万円を超えている場合: 司法書士は交渉の席に着くことすらできません。もし依頼してしまった場合、途中で弁護士に依頼し直すことになり、着手金などが二重にかかってしまいます。

  • 裁判を起こされた場合: 借金を滞納して裁判所(地方裁判所)から訴状が届いた場合、司法書士は代理人として法廷に立つことができません。これも弁護士だけの領域です。

「自分の借金は140万円以下だから大丈夫」と思っていても、遅延損害金を含めると超えていた……というケースも多いため、最初から制限のない弁護士に相談する方が安全です。

3. 自己破産・個人再生での違い(書類作成代行)

自己破産や個人再生は、地方裁判所で行う手続きです。そのため、司法書士は「代理人」にはなれず、あくまで「書類作成代行(サポート役)」という立場になります。

【司法書士に依頼した場合のデメリット】

  1. 裁判官との面接に同席できない: 裁判所で行われる「審尋(面接)」には、ご本人が一人で行かなければなりません(弁護士なら同席して代わりに答えることができます)。

  2. 予納金が高くなる可能性がある: 弁護士が代理人の場合、「即日面接(少額管財)」という運用で予納金が安くなるケースがありますが、司法書士(本人申立て扱い)の場合は、予納金が高額になる運用がとられることがあります。

  3. 手間がかかる: 裁判所からの連絡は直接ご本人に届くため、書類のやり取りなどが煩雑になります。

4. 費用について(弁護士は高い?)

「弁護士の方が費用が高い」というイメージをお持ちの方も多いですが、実際にはケースバイケースです。

  • 任意整理: 司法書士の方が1社あたり1〜2万円程度安い傾向がありますが、最近では司法書士と同等の価格設定にしている弁護士事務所も増えています。

  • 自己破産・個人再生: 司法書士の方が「見かけの費用」は安いですが、前述の通り「予納金(裁判所費用)」が高くなるケースを含めると、総額では弁護士の方が安く済むことも珍しくありません。

まとめ:二度手間を防ぐために

「とりあえず安い司法書士へ」と安易に決めてしまうと、後から「扱えないと言われた」「裁判所に一人で行くことになった」といったトラブルになりかねません。

  • 借金額が大きい
  • 自己破産や個人再生の可能性がある
  • 裁判所対応も含めて全て丸投げしたい

このような方は、最初から弁護士に依頼することを強くおすすめします。当事務所では、司法書士と比較検討されている方からのご相談も歓迎しております。

費用の違いも含めて丁寧にご説明しますので、まずは無料相談をご利用ください。

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