夫婦で債務整理|ペアローンでも家は残せる?同時手続きのメリットと注意点

「夫婦ともに借金があり、家計が回らない」「ペアローンで家を買ったが、どちらかが個人再生をするとどうなる?」

ご夫婦そろって借金問題を抱えているケースは少なくありません。「二人とも自己破産するしかない」と思い詰めている方もいらっしゃいますが、実際には「夫は個人再生(家を守る)、妻は自己破産(リセット)」といった柔軟な組み合わせで解決できる場合が多くあります。

このページでは、夫婦同時に債務整理を行うメリットと、最大の難関である「ペアローン」の扱いについて、北九州・小倉の弁護士が解説します。

1. 夫婦同時に解決するメリット

どちらか一方だけが整理しても、もう一方の返済負担が残っていれば、家計の根本的な改善は難しいものです。 二人同時に手続きを行うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 家計の完全リセット: 世帯全体の借金返済がなくなり(または減額され)、生活再建のスピードが格段に上がります。

  • 手続きがスムーズ: 自己破産や個人再生では「世帯全体の家計簿」や「配偶者の通帳」の提出が求められます。二人同時に依頼すれば、資料集めの手間が一度で済みます。

2. 夫婦で「違う手続き」を選べる(ベストミックス)

「二人とも同じ手続き」をする必要はありません。それぞれの収入や役割に合わせて、最適な方法を組み合わせることができます。

【よくある成功例:夫が名義人の家に住んでいる場合】

  • 夫(安定収入あり・家の名義人)「個人再生」を選択。
    住宅ローン特則を使ってマイホームを守りつつ、その他の借金を大幅に減額します。

  • 妻(パート収入・資産なし)→ 「自己破産」または「任意整理」を選択。
    妻には守るべき資産がないため、自己破産などで借金をゼロにします。

このように役割分担をすることで、「家を守る」と「借金総額を減らす」を両立できます。

▶︎ 各手続きの詳細はこちら

3. 【最重要】ペアローンの注意点

最近増えている「住宅ローンのペアローン(夫婦それぞれが契約し、互いに連帯保証人になっている状態)」の場合、手続きには高度な専門知識が必要です。

ペアローンの壁

通常、個人再生で家を残すには「住宅ローン以外の抵当権がついていないこと」が条件です。

しかしペアローンの場合、自分の持ち分に「配偶者の借金の抵当権」もついているため、原則として個人再生(住宅ローン特則)が使えません。

解決策:夫婦同時に申し立てる

この問題を解決する唯一の方法が、「夫婦そろって個人再生を申し立てること」です。

法律の特例(民事再生法198条)により、夫婦が協力して同時に手続きを行う場合に限り、ペアローンであっても家を残せる可能性があります。

※ 非常に専門的な判断が必要ですので、ペアローンの方は必ず弁護士にご相談ください。

4. 同じ弁護士に依頼すべき理由

夫婦の案件は、バラバラの事務所に頼むと失敗するリスクがあります。

  • 家計の把握: 「食費は夫、光熱費は妻」など財布が分かれている場合、一人の弁護士が全体を見ないと「本当に返済可能か(履行可能性)」の判断ができません。

  • 費用の節約: 同じ事務所であれば、資料の共有ができるため、事務手数料などの面でスムーズに進みます。

  • 戦略の一貫性: 特にペアローンの場合、二人の手続きの足並みを揃える(同時に申し立てる)ことが不可欠です。

5. 互いに秘密にできる?

「夫(妻)には内緒で整理したい」というご相談もありますが、自己破産や個人再生の場合、同居の配偶者に隠し通すのは困難です(家計資料の提出が必要なため)。

しかし、「任意整理」であれば、相手に知られずに手続きできる可能性があります。

まとめ:夫婦の未来のために

借金問題は、放置すればするほど夫婦関係にも亀裂が入ります。 しかし、二人で向き合って解決に踏み出せば、必ずやり直すことができます。

当事務所では、 お二人の状況に合わせた「守るもの」と「捨てるもの」の判断をサポートしますので、まずは無料相談へお越しください。

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー 無料相談について