債務整理で家・車・預金はなくなる?北九州エリアの運用と守る方法

「債務整理をすると、全ての財産を失ってしまうのでは?」「どうしてもマイホームだけは守りたい」そのような不安をお持ちの方へ。

結論から言うと、債務整理=全ての財産を失う、ではありません。守れる財産と、処分の対象になる財産には明確なルールがあります。また、選ぶ手続き(任意整理・個人再生・自己破産)によっても扱いは大きく異なります。

このページでは、家・車・預金・保険・退職金といった「財産の扱い」に特化して、北九州エリア(福岡地裁小倉支部)の運用目安を含めて解説します。

1. 財産がなくならない?3つの手続きの違い

まずは、手続きごとの「財産の扱い」の基本ルールを押さえましょう。

手続き 財産の扱い ポイント
任意整理 原則、処分なし ローンが残っている車などを「対象から外す」ことで維持可能。
個人再生 原則、維持可能 「持っている財産額以上の金額」を分割返済すれば、財産は処分されません(清算価値保障)。住宅ローン特則を使えば家も守れます。
自己破産 原則、処分あり 生活に必要な財産(自由財産)以外は、お金に換えて債権者に配当されます。

2. マイホーム(持ち家)を守りたい場合

「家を守れるかどうか」は、住宅ローンの有無と手続きの選択が鍵になります。

住宅ローン返済中の場合:

  • 任意整理: 住宅ローンを整理の対象から外せば、そのまま住み続けられます(ただし、他の借金を圧縮する効果は限定的です)。

  • 個人再生: 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金を大幅に減額できます。マイホームを守るための切り札です。

  • 自己破産: 原則として家は処分(競売や任意売却)されます。

住宅ローン完済済みの場合:

  • 個人再生: 家の価値(査定額)が借金総額より高い場合、減額効果が得られないことがあります(家の価値分は返済しなければならないため)。

  • 自己破産: 資産価値があるため、原則として処分対象になります。

3. 自動車(車・バイク)を守りたい場合

車の扱いは、「ローンの有無」と「車の価値」で決まります。

ローンが残っている車:

  • 任意整理: 車のローンを対象から外せば、引き上げられずに乗り続けられます。

  • 個人再生・自己破産: 通常、ローン会社に「所有権留保」がついているため、手続きをすると車は引き上げられます。

ローンがない車(完済済み):

  • 自己破産: 「評価額(査定額)」が一定の基準(北九州エリアでは概ね20万円)を超えると、処分の対象になる可能性があります。
    逆に言えば、古い車や価値の低い車なら手元に残せるケースが多いです。

  • 個人再生: 処分はされませんが、車の価値が「資産」としてカウントされ、返済額に反映されます。

4. 預貯金・現金・その他の資産

北九州エリア(小倉支部など)の運用では、自己破産の際、以下の基準を超えると「回収(換価)」の対象となる傾向があります。

あくまで目安であり、個別事情によります。

  • 現金: 99万円までは手元に残せる(自由財産)のが一般的です。

  • 預貯金: 合計で20万円を超えると回収対象となる場合があります。

  • 生命保険: 「解約返戻金」の見込額が20万円を超えると回収対象となる場合があります。

  • 退職金: 「いま退職したらいくらもらえるか(退職金見込額)」の8分の1相当額が、資産として評価されます。

個人再生任意整理では、これらが没収されることはありません(ただし個人再生では返済額の計算に含まれます)。

5. 家財道具(家具・家電)はどうなる?

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、タンス、ベッドなどの生活必需品は、自己破産であっても処分されることはまずありません(差押禁止動産)。

「家の中の物を全部持っていかれる」というのはドラマの中の話や誤解ですので、ご安心ください。

6. 財産を守るための注意点

財産を守りたいからといって、直前に名義変更をしたり、隠したりすることは絶対にやめてください(財産隠し)。 自己破産で免責が下りなくなったり、詐欺破産罪に問われたりするリスクがあります。

「この車は残せるか?」「家の査定額はどう評価されるか?」といった具体的な判断は、資料を見た上での専門的な計算が必要です。まずは無料相談で、お持ちの財産をお聞きした上でシミュレーションを行ってみましょう。

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