「自分が債務整理をすると、保証人になっている親や友人に請求が行く?」「連帯保証人への請求を止める方法はある?」
借金に保証人がついている場合(奨学金や住宅ローンなど)、あなたが手続きをすると、原則として保証人に一括請求がいってしまいます。 しかし、手続きの選び方によっては、保証人を守ることも可能です。
1. 自己破産・個人再生の場合
これらの手続きは「すべての借金」が対象となるため、保証人付きの借金も整理しなければなりません。 その結果、保証人に残額の一括請求が届きます。
- 保証人も返せない場合: 保証人の方ご自身も、連鎖して債務整理(任意整理や自己破産など)を検討する必要があります。
2. 保証人を守れる唯一の方法「任意整理」
「保証人にだけは迷惑をかけたくない」 その場合は、「任意整理」を選びましょう。
任意整理は、整理する借金を自由に選べる手続きです。
- 消費者金融(保証人なし) → 整理する
- 奨学金(親が保証人) → 整理せず、そのまま払い続ける
このように「保証人付きの借金を外す」ことで、保証人に連絡が行くのを防ぐことができます。
任意整理の仕組み詳細
まとめ
保証人がいる場合の債務整理は、慎重な判断が必要です。事前に保証人の方と話し合ったうえで「自己破産」や「個人再生」を選択するか、あるいは「任意整理」で回避するか。当事務所では、相談者様のご事情をお聞かせいただいたうえで、最適なプランをご提案いたします。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
