ギャンブルや浪費でも自己破産できる?免責不許可事由と「裁量免責」の条件
「パチンコで作った借金は自己破産できないと聞いた」「買い物依存症でカードを使いすぎてしまった」
自己破産を検討する中で、こうした不安から相談を躊躇してしまう方は非常に多いです。結論から申し上げますと、ギャンブルや浪費が原因でも、自己破産(免責)が認められるケースは多々あります。
このページでは、法律上のハードルである「免責不許可事由」と、それを乗り越えるための「裁量免責」について、実務の視点から詳しく解説します。
1. 「免責不許可事由」とは?
自己破産は借金をゼロにする強力な制度ですが、どんな理由でも無条件に認められるわけではありません。破産法では、「こういう事情がある場合は、原則として免責(借金の免除)を認めない」というリストを定めています。これを「免責不許可事由」といいます。
【代表的な免責不許可事由】
- 浪費・ギャンブル: パチンコ、競馬、競艇、オンカジ、身の丈に合わない高級ブランド品の購入、過度な飲食など。
- 射幸行為: FX、株、仮想通貨などの投機的な取引(※程度によります)。
- 換金行為: クレジットカードで新幹線のチケットやゲーム機を買い、すぐに売って現金化する行為。
- 財産隠し: 差押えを逃れるために、預金を隠したり、名義を変えたりする行為。
- 偏頗弁済(へんぱべんさい): 友人や親族など、特定の相手にだけ借金を返す行為。
2. それでも諦めないで!「裁量免責」という救済措置
「じゃあ、パチンコをしていた自分は無理なんだ……」と諦めるのは早計です。 法律には続きがあり、免責不許可事由があったとしても、裁判所が諸事情を考慮して、特別に免責を許可できると定めています。これを「裁量免責(さいりょうめんせき)」といいます。
実際の実務では、ギャンブルや浪費があっても、以下の条件を満たせば「裁量免責」が認められるケースが非常に多いです。
【裁量免責が認められるポイント】
- 反省と改善: ギャンブルをきっぱり辞め、家計を立て直そうとする姿勢が見えること。
- 正直な申告: 嘘をつかず、借金の原因や使い道を正直に裁判所に話すこと。
- 手続きへの協力: 破産管財人(調査を行う弁護士)の調査に真摯に協力すること。
3. ギャンブル・浪費がある場合の手続きの特徴(管財事件)
免責不許可事由の疑いがある場合、裁判所は「本当に反省しているか」「隠し財産はないか」を慎重に調査する必要があります。 そのため、簡易的な手続き(同時廃止)ではなく、「管財事件(かんざいじけん)」というルートに指定される可能性が高くなります。
管財事件になるとどうなる?
- 破産管財人が選ばれる: 裁判所から選任された弁護士が、債務増加の事情や生活状況を調査します。
- 費用が高くなる: 弁護士費用の他に、裁判所へ納める「予納金(20万円〜)」が必要になります。
- 反省文の提出: なぜ借金をしたのか、今後どう生活するかを記した反省文や家計簿の提出を求められます。
「管財事件」になると費用や手間は増えますが、これらに真面目に取り組むことが、裁量免責を勝ち取るための近道です。
4. 絶対にやってはいけないこと(免責されないケース)
ギャンブルそのものより、「その後の対応」で失敗して免責されなくなるケースの方が深刻です。以下のような行為は絶対に避けてください。
- 嘘をつく: 借金の理由を「生活費」と偽る(履歴を見ればすぐにバレます)。
- 財産を隠す: 「バレないだろう」と思って預金を申告しない。
- ギャンブルをやり続ける: 弁護士に依頼した後や破産手続き開始後にまでギャンブルをし続けている。
5. よくあるご質問
明確な線引きはありませんが、借金総額に対する割合や、当時の収入とのバランスで見られます。
「給料の範囲内で遊んでいた」程度なら問題にならないこともありますが、「借金をしてまで注ぎ込んでいた」場合は不許可事由に該当する可能性が高いです。
管財事件になると、家計全体の調査(同居家族の通帳確認など)が入る可能性が高く、郵便物も管財人に転送されるため、同居のご家族に内緒で進めるのは非常に困難になります。
まとめ:正直に話すことが解決への第一歩
「ギャンブルが原因」というのは言い出しにくいことですが、弁護士は決してあなたを責めたりしません。 むしろ、正直に話していただくことで、「どうすれば裁量免責を得られるか」という対策を一緒に練ることができます。
一番のリスクは、嘘をついたり隠したりすることです。まずは無料相談で、ありのままの状況をお聞かせください。再出発のための最善策をご提案します。

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