自己破産の費用はいくら?弁護士費用の相場と「予納金」の仕組み

「自己破産をしたいけれど、弁護士費用が払えるか心配」「裁判所に払うお金が高いと聞いたけれど本当?」

自己破産の費用は、あなたの財産状況によって「20万円台」で済む場合もあれば、「80万円以上」かかる場合もあります。この差は、裁判所の手続きが「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで決まります。

このページでは、自己破産にかかる費用の総額シミュレーションと、支払いが難しい場合の対処法(分割払い)について詳しく解説します。

1. 【一覧表】費用の総額目安(相場)

自己破産の費用は、「弁護士に支払う費用」と「裁判所に支払う費用(実費)」の合計です。 一般的な相場は以下のとおりです。

同時廃止(どうじはいし)

  • 向いているケース:財産がほとんどない人
  • 弁護士費用:30万〜40万円
  • 裁判所費用(予納金など):約1.5万〜3万円
  • 総額の目安約32万〜43万円

少額管財(しょうがくかんざい)

  • 向いているケース:一定の財産がある人、自営業者など
  • 弁護士費用:30万〜60万円
  • 裁判所費用(予納金など):約22万円〜(予納金含む)
  • 総額の目安約50万〜80万円

通常管財(つうじょうかんざい)

  • 向いているケース:財産額が大きい人、複雑な事案
  • 弁護士費用:50万円以上
  • 裁判所費用(予納金など):50万円以上
  • 総額の目安100万円〜

※上記は一般的な目安であり、事務所や地域によって異なります。

2. なぜ金額が違う?「同時廃止」と「管財事件」

費用の総額を大きく左右するのは、裁判所手続きのコース分けです。

① 同時廃止(費用が安いコース)

めぼしい財産(不動産や高価な車など)がなく、借金の原因にも大きな問題がない場合に選ばれます。 裁判所での調査が省略されるため、「予納金(管財人報酬)」が不要になり、費用が最も安く済みます。

② 管財事件・少額管財(費用が高いコース)

以下のような事情がある場合、「破産管財人(裁判所が選ぶ弁護士)」による調査が必要になります。

  • 一定額以上の財産がある(家、車、99万円以上の現金など)
  • 個人事業主である
  • 免責不許可事由(ギャンブル、浪費など)の疑いがある

この場合、弁護士費用とは別に、管財人の報酬として「予納金(一般的に20万円〜)」を裁判所に納めなければなりません 。

3. 費用の内訳詳細

A. 弁護士費用

  • 着手金: 手続きを開始するための費用。
  • 報酬金: 免責許可(借金ゼロ)が決まった時の費用。
  • 事務手数料: 通信費や事務経費など。

B. 裁判所費用(実費)

  • 申立手数料(収入印紙): 1,500円程度。
  • 予納郵券(切手代): 数千円(債権者の数による)。
  • 官報公告費: 1万円〜1万数千円程度。
  • 予納金(管財事件のみ): 少額管財で約20万円、通常管財で50万円以上。

※北九州エリアなど、多くの地域で個人の自己破産は「少額管財(予納金20万円程度)」で運用されることが多いです。

4. お金がない場合の支払い方法

「数十万円も用意できない」という方でも、手続きを進める方法はあります。

 分割払い(積み立て)

多くの法律事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しており、当事務所でもご利用いただけます。

受任通知を送ると借金の返済が止まるため、その分を毎月数万円ずつ弁護士費用の積み立てに回し、満額貯まった段階で裁判所に申し立てを行うのが一般的な流れです。

注意点:予納金は「現金一括」が基本

弁護士費用は分割できても、管財事件になった場合の「予納金(約20万円)」は、裁判所へ一括で納める必要があるケースがほとんどです。これについては、申立て準備期間中に計画的に貯めていく必要があります。

5. 費用が高くなりやすいケース(チェックリスト)

以下に当てはまる方は、「管財事件」になる可能性が高く、費用も高めに見積もる必要があります。

  • [ ]持ち家や、ローン完済済みの車がある
  • [ ]退職金の見込み額が大きい(公務員や勤続年数が長い会社員)
  • [ ]借金の主な原因がギャンブル、投資、過度な浪費である
  • [ ]過去に個人事業主として働いていた(未整理の在庫や売掛金がある)
  • [ ]直近で「クレジットカード現金化」をしてしまった

まとめ:正確な見積もりは無料相談で

自己破産の費用は、「あなたの財産状況」と「お住まいの地域の裁判所運用」によって数十万円単位で変わります。ネット上の相場を見るだけでは、自分が「同時廃止」でいけるのか、「管財事件」になるのかは判断できません。

当事務所では、無料相談にて詳しい事情をお伺いし、「同時廃止か管財か」の見通しと、具体的な費用の総額をお伝えしています。分割払いのご相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。

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