「過払い金が戻ってくる!というCMを見るけれど、本当に?」
「詐欺じゃないの? 裏があるんじゃないの?」
テレビやネットで頻繁に広告を見かけるため、「怪しいビジネス」のように感じている方も多いかもしれません。 しかし、過払い金は「法の改正」によって生まれた、正当な「払いすぎた利息」を取り戻す手続きです。
このページでは、なぜお金が戻ってくるのかという「仕組み(からくり)」と、騙されないための注意点、そして対象になる人の条件について解説します。
1. なぜお金が戻ってくる?「グレーゾーン金利」の正体
過払い金が発生する理由は、かつて日本の法律に「矛盾」があったからです。
- 利息制限法: 上限金利は15〜20%
- 出資法: 上限金利は29.2%
昔(2010年以前)の多くの消費者金融やカード会社は、この2つの法律の隙間(グレーゾーン)である「20%〜29.2%」の高い金利でお金を貸していました。 その後、最高裁判所の判決により「グレーゾーン金利は無効」と確定しました。
つまり、「過去に高い金利(20%超)で払っていた利息は、実は払う必要がなかったお金なので、返してもらいましょう」というのが、過払い金請求の正体です。
2. 「怪しい」と言われる理由と注意点
仕組みは正当なものですが、一部の誇大広告によって誤解が生じています。以下の点に注意してください。
① 「誰でも戻ってくる」は嘘
過払い金が発生するのは、「2010年(平成22年)6月以前」から取引がある場合だけです。 それ以降に契約した借金は、最初から適正な金利(18%以下など)なので、過払い金は1円も発生しません。
② 「ブラックリストに載らない」とは限らない
「完済している人」が過払い金請求をする場合は、ブラックリスト(信用情報)には載りません。 しかし、「返済中の人」が請求を行い、戻ってきた過払い金で借金をゼロにできなかった場合は、「借金整理(任意整理)」扱いとなり、ブラックリストに載ります。
3. あなたは対象?チェックリスト
以下の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性が高いです。
- 2010年(平成22年)以前から、消費者金融やカードキャッシングを利用していた
- ずっとリボ払いや分割払いを続けていた(取引期間が長い)
- 完済してから10年以内である
過払い金を取り戻す権利は、「最後の取引(完済)」から10年経つと消滅します(時効)。「昔返した借金がある」という方は、1日でも早く調査することをおすすめします。
4. 弁護士と司法書士の違い(140万円の壁)
過払い金請求は、司法書士(認定司法書士)にも依頼できますが、扱える金額に制限があります。
- 司法書士: 過払い金(+元金)が140万円以下のケースに限られます。
- 弁護士: 金額に上限はありません。
「計算してみたら140万円以上あった」という場合、司法書士では交渉や裁判の代理人になれません。 昔からの取引が長い場合、過払い金が数百万円になることも珍しくないため、最初から制限のない弁護士に相談する方が二度手間を防げます。
5. 費用について(成功報酬)
当事務所の過払い金請求は、「完全成功報酬」です。 調査の結果、過払い金が発生していなかった(取り戻せなかった)場合、費用はいただきません。
- 着手金: 0円(完済済みの場合)
- 過払い金報酬: 回収できた金額の 22%
回収したお金から費用を差し引いて、残りをお客様の口座へ振り込みますので、手出しの費用は不要です。
まとめ:まずは無料調査から
「自分に対象期間の取引があるか覚えていない」 「昔の明細書なんて残っていない」そのような場合でもご安心ください。弁護士がカード会社から「取引履歴」を取り寄せることで、正確な計算が可能です。
まずは当事務所の無料相談で、「過払い金があるかどうか」の調査だけでもしてみませんか?

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
