【結論】公務員・大手企業の債務整理|職場に知られる「2つの要因」と実践的な解決策
安定した職務に就かれているからこそ、借金の問題は周囲に相談できず、一人で抱え込んでしまいがちです。 特に、公務員や北九州エリアの大手企業にお勤めの方にとって、「債務整理をすると職場に知られるのではないか」「現在の地位や将来のキャリアに影響するのではないか」という懸念は、解決への一歩を躊躇(ためら)わせる最大の要因ではないでしょうか。
しかし、実務の現場を知る弁護士の視点から申し上げれば、職場に知られる原因は主に2つのパターンに限られており、適切な手順を踏むことでリスクをコントロールできるケースが大半です。この記事の結論を最初にお伝えします。
- 会社に「退職金見込額証明書」を請求せずに進められるケースも多いです。就業規則(退職金規定)のコピーがあれば、裁判所に提出する計算書を弁護士が作成・代用できる場合があります。
- 「共済組合」や「社内貸付」がある場合、自己破産・個人再生をすると職場に知られる可能性が極めて高いです。しかし、その場合でも「任意整理」という別の手続きで、職場に知られず解決できる道があります。
- 自己破産をしても、公務員の職を失うことはありません。法律で身分が保障されており、破産は解雇理由にならないと定められています。(一部の資格制限職種を除く)
この記事では、北九州エリアで公務員や大手企業にお勤めの方の債務整理を多数担当し、かつ現在も「破産管財人」や「個人再生委員」として裁判所から選任され審査を行う立場にある弁護士が、職場や周囲への影響を最小限に抑えながら借金問題を解決する実務的な手法を解説します。
「退職金見込額証明書」の取得:会社への請求を回避する実務的手法
己破産や個人再生の手続きにおいて、ご自身の資産状況を明らかにするため、「退職金見込額証明書」の提出が必要となるケースは少なくありません。 しかし、総務や人事担当部署に証明書の発行を申請することで、「近々退職するつもりなのだろうか?」といった誤解を招く懸念があります。この心理的なハードルが原因で、専門家への相談を躊躇されてしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、実務上は、必ずしも会社発行の証明書そのものが必須となるわけではありません。会社に発行を依頼することなく、客観的な資料を用いて退職金額を疎明(証明)し、問題をクリアできる代替手段が存在します。
なぜ自己破産・個人再生で退職金見込額の証明が必要なのか?
そもそも、なぜまだ受け取っていない退職金について証明する必要があるのでしょうか。それは、法律上、将来受け取る権利のある退職金も「財産」の一種と見なされるためです。
自己破産では、債権者に公平に配当するために、破産する方がどのような財産を持っているかを正確に把握する必要があります。また、個人再生では、所有している財産の総額(清算価値)以上の金額を返済する計画を立てなければならないというルール(清算価値保障原則)があります。どちらの手続きにおいても、退職金は清算すべき財産の基準に含まれるため、その見込額を裁判所に報告する必要があるのです。
参照:破産法
【実務上の解決策】就業規則(退職金規定)に基づき、弁護士が計算書を作成する方法
会社に知られずに退職金額を疎明する(証明する)には、どうすればよいのでしょうか。 実務上よく行われている代替手段として、会社の「就業規則(退職金規定)」を用いる方法があります。
労働基準法上、就業規則は従業員がいつでも確認できる状態にしておくことが義務付けられています。そのため、ご自身で就業規則の「退職金の計算方法」が書かれたページを確認し、コピー(またはスマートフォンの写真など)をご準備いただければ、会社に怪しまれることなく資料を揃えることが可能です。 その規定と、あなたの勤続年数等のデータがあれば、弁護士が規定に基づいて正確な計算を行い、「退職金見込額計算書」を作成して裁判所に提出することが可能です。
弁護士としての経験
当事務所では、これまで北九州市内の公務員の方や、TOTO、安川電機、日本製鉄関連といった大手企業にお勤めの方から数多くのご相談をお受けしてきました。 その中で、「会社に知られたくない」というご事情から退職金見込額証明書を取得できないケースは多々ありますが、多くの事案において、上記の「退職金規定に基づく計算書」による代用が認められています。 もちろん個別の事案によりますが、規定に基づいた客観的な計算であれば、裁判所の手続きは問題なく進められるケースが大半ですので、過度にご心配なさらずご相談ください。
現役管財人・再生委員の視点から作成する「裁判所が納得する計算書」
「会社が出した証明書じゃなくて、本当に裁判所は認めてくれるのか?」と不安に思われるかもしれません。 私は、弁護士として代理人を務めるだけでなく、裁判所から選任されて審査を行う「破産管財人」や「個人再生委員」も現在進行形で務めています。
つまり、「提出された退職金計算書が適正かどうかをチェックする側」の視点を持っています。 どのような根拠資料(規定の写し等)が添付されていれば資産評価として適切と判断されるか、小倉支部の実務運用を熟知しています。そのため、単なる試算ではなく、裁判所の視点に耐えうる精度の高い計算書を作成することが可能です。これは実務を知る専門家だからこそ提供できる、確かなサポート体制です。

職場バレのもう一つの原因「共済組合・社内貸付」の真実
退職金の問題をクリアできても、もう一つ注意すべき点があります。それは「共済組合」や会社からの「社内貸付制度」を利用している場合です。誠に申し上げにくいことですが、これらの借入がある場合、自己破産や個人再生を選択すると、職場に知られてしまう可能性が極めて高くなります。
これは決して脅しではありません。手続きの仕組み上、避けられない問題なのです。しかし、だからといって諦める必要はありません。リスクを正直にお伝えした上で、最善の解決策をご提案するのが私たちの務めです。
なぜバレる?給与天引きと「債権者平等の原則」
自己破産や個人再生には、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、「お金を貸してくれた全ての債権者を、借入先や理由に関わらず平等に扱わなければならない」というルールです。消費者金融も、銀行も、そして共済組合や会社も、すべて同じ「債権者」として扱われます。
そのため、「共済組合の借金だけは今まで通り給与天引きで返済を続け、他の借金だけ整理する」ということは認められません。弁護士に依頼すると、まず全ての債権者(共済組合を含む)に対して「受任通知」という手紙を送付し、取り立てと返済をストップさせます。この通知を受け取った共済組合や会社の経理担当者は、給与からの天引きを停止せざるを得ません。その結果、「なぜ天引きが止まったのか?」ということから、債務整理の事実が知られてしまうのです。
債務整理には主に3つの手続きがあり、それぞれに特徴があります。全体像については、債務整理3手続きの違いで体系的に解説しています。

対策:共済貸付を外して「任意整理」で解決する道
では、共済組合からの借入がある場合、職場に知られずに解決する方法は全くないのでしょうか。いいえ、道はあります。それが「任意整理」という手続きです。
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉して将来の利息カットや分割払いの見直しを行う手続きです。この手続きの最大のメリットは、整理する相手を選ぶことができる点です。
つまり、「共済組合や社内貸付は手続きから除外し、これまで通り給与天引きを続ける。その一方で、消費者金融やクレジットカード会社との間だけで任意整理を行う」という柔軟な対応が可能です。これにより、職場に知られるリスクを下げながら、借金の負担を軽減できる可能性があります。収入が安定している公務員や大手企業社員の方は、この任意整理の交渉を有利に進めやすいという側面もあります。
どのような状況であれば周囲に知られずに債務整理を進められるか、その条件と対策もあわせてご覧ください。
現役管財人が解説する「退職金」の資産評価と計算基準
「「退職金も財産とみなされる」と聞くと、「将来受け取るはずの退職金まで全額処分の対象になるのではないか」と不安に思われる方がいらっしゃいます。 しかし、実務上は退職金が全額没収されるようなことは原則としてありません。特に、現時点で退職する予定がない(将来受給する)ケースにおいては、見込額の全額ではなく、そのごく一部のみを資産として計上する運用ルールが確立されています。
ここでは、福岡地方裁判所小倉支部で破産管財人・個人再生委員を務める私の実務経験に基づき、実際の現場で適用されている評価基準について解説します。
自己破産:「退職金見込額の8分の1」が資産になる
自己破産の手続きでは、在職中の方の退職金見込額について、実務上「退職金見込額の8分の1」を目安に資産計上する運用がみられます(裁判所や事案により取扱いが異なる場合があります)。なぜ8分の1かというと、今すぐ退職するわけではなく、将来自己都合で退職したり、懲戒解雇されたりすれば満額もらえない可能性がある、といった不確実性が考慮されているためです。
例えば、現時点での退職金見込額が800万円だとします。この場合、資産として評価されるのは、その8分の1である100万円です。この100万円と、預貯金や自動車など他の資産を合計した額が、債権者への配当の原資となります。多くのケースでは、この8分の1ルールにより、退職金が原因で手続きが不利になることはありません。
個人再生:「清算価値」に加算され返済額に影響する
個人再生の場合、自己破産のように財産が処分されることはありません。しかし、退職金見込額の8分の1は、返済計画を立てる上での基準となる「清算価値」に加算されます。
個人再生には、「もし自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額以上の返済はしなければならない」という「清算価値保障原則」があります。そのため、退職金見込額の8分の1が高額になる場合、それが最低返済額に影響し、再生計画における総返済額が増える可能性があります。とはいえ、それでも元本が大幅に圧縮されるメリットは非常に大きく、生活再建への有効な手段であることに変わりはありません。
個人再生の手続きや影響については、個人再生のよくあるご質問でも詳しく解説しています。
北九州の公務員・大手企業社員のためのQ&A
ここでは、北九州市役所や福岡県警、地域の学校にお勤めの教職員の方、またTOTO、安川電機、日本製鉄、黒崎播磨といった地元企業にお勤めの方から特によくいただくご質問にお答えします。

Q. 自己破産すると公務員をクビになりますか?
A. いいえ、なりません。
これは最も多いご質問ですが、明確に否定できます。地方公務員法や国家公務員法では、職員として在職できない「欠格事由」が定められていますが、その中に「破産手続開始の決定を受けたこと」は含まれていません。したがって、一般の行政職、教員、警察官、消防官などが自己破産を理由に懲戒処分を受けたり、解雇されたりすることは法律上ありえません。
ただし、警備員や保険募集人など、一部の資格や職業に就くことが一時的に制限されるケースはありますので、ご自身の職種が該当するかどうかは事前にご相談ください。
参照:地方公務員法
Q. 官報に載ると、同僚にバレますか?
A. その可能性は限りなくゼロに近いです。
自己破産や個人再生をすると、国が発行する「官報」という機関紙に氏名と住所が掲載されるのは事実です。しかし、考えてみてください。あなたの周りに、官報を毎日購読したり、インターネットでわざわざ検索したりしている同僚がいるでしょうか。答えは、まず「いない」はずです。
膨大な情報の中から特定個人の名前を探し出すのは至難の業であり、実務経験上、官報から職場や友人に知られたというケースは聞いたことがありません。過度な心配は不要です。ご家族への影響についても同様に、正しい知識を持てば過度に恐れる必要はありません。
Q. 弁護士や裁判所から職場に電話がかかってきますか?
A. 原則としてありません。
弁護士にご依頼いただいた時点で、私たちは直ちにすべての債権者へ受任通知を送付します。この通知が貸金業者に届けば、貸金業法の規制により、債務者本人への直接の取立てが原則として制限されます。督促の電話や郵便はすべてストップし、連絡窓口は当事務所に一本化されます。
もちろん、裁判所からの連絡もすべて代理人である弁護士事務所に来ますので、ご自身や職場に直接電話がかかってくることは一切ありません。平穏な日常を取り戻すこと、それも弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。この督促を止める効力は、受任通知が債権者に届いた後に発生します。
退職金の試算や職場への対応は、実務を知る「審査する側」の弁護士にご相談ください
公務員や大手企業にお勤めの方の債務整理は、その安定した社会的地位ゆえに、特有の配慮と専門知識が求められます。
- 会社に知られずに「退職金見込額」を証明する専門的な計算
- 「共済組合」からの借入がある場合の、最適な手続き選択
- 裁判所の運用を熟知した上での、正確な資産評価
これらの課題をクリアし、現在の職務環境を守りながら借金問題を解決するためには、実務に精通した専門家のサポートが不可欠です。
当事務所の弁護士は、依頼者の代理人として活動する一方で、現在も「破産管財人」や「個人再生委員」として裁判所から選任され、申立ての内容を審査する役割を担っています。 つまり、裁判所が「どこを重点的にチェックするか」「どのような資料があれば認めるか」という判断基準(採点基準)を熟知しています。 この視点を活かし、裁判所の視点に耐えうる精度の高い申立て準備を行うことで、予期せぬトラブルを防ぎ、スムーズな解決へと導くことが可能です。
ご相談内容については守秘義務を遵守し、ご家族や職場に知られることのないよう最大限配慮して手続きを進めます。北九州で誰にも言えずに悩み続けている方は、ぜひ一度、実務のプロフェッショナルである当事務所にご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
