後遺障害の種類ーその他

交通事故被害に遭うと、「腕が事故前のように動かせなくなった」、「事故前と比べて視力が悪くなった」、「顔に傷跡が残ってしまった」といった、身体のさまざまな箇所に後遺症(後遺障害)が残ってしまう場合があります。

それとともに、後遺症(後遺障害)により、交通事故以前のように身体を動かせなくなった結果、収入が下がったり、できていた家事ができなくなったりすることもあります。

そのため、後遺症(後遺障害)がある場合の賠償金額は高額になります。

そこで、今回は、適切な後遺症(後遺障害)の賠償金を受け取っていただくことができるよう、後遺症(後遺障害)による賠償金を受けための仕組み、後遺症(後遺障害)の種類・金額等について、北九州・小倉の弁護士がご説明いたします。

後遺症と後遺障害

「後遺症」と「後遺障害」の意味を混同されている方が多くいらっしゃるため、まず、「後遺症」と「後遺障害」とそれぞれの意味を説明します。

後遺症」は、一般的に治療が終わった後に残ってしまった症状を意味します。

他方、「後遺障害」とは、後遺症の中でも、特に自賠責保険の等級に該当するものを意味します。

そのため、治療終了後に症状が残っていたとしても、その症状が自賠責保険の等級に該当しなければ、残った症状に関する賠償を受けることができないことになります。

後遺障害認定

後遺障害認定とは、自賠責保険が行っている後遺症に対する認定制度です。

後遺障害の残存した部位(腕〔上肢〕、足〔下肢〕など)ごとに、その内容と程度によって、1級から14級まで等級区分がされており、認定された後遺障害の等級に応じた賠償金が支払われます。

後遺障害の等級は1級が最も重く14級が最も軽くなっています。

1級に該当するものとしては、例えば植物状態となったり、認知障害となり一人で何もできなくなったなど極めて重症なケースです。14級に該当するものとしては、例えばむちうちで痛みやしびれが残ったケースなどです。

後遺障害の種類

後遺障害として認定されることが多いものとして、手や足に痛みやしびれが残る神経症状、顔などに傷跡が残る外貌醜状、腕や脚の関節が曲がりにくくなるなどの機能障害などがありますが、その他にもさまざまな後遺障害が認められています。

そして、主に以下のような場合に後遺障害認定を受けられる可能性があります。

眼の後遺障害

視力障害

失明、著しい視力の低下

調節機能障害

ピントが合わない等

運動障害

物が二重に見える等

視野障害

周囲の状況をうかがい知ることができない等

まぶたの欠損障害・運動障害

十分に閉じることができない、十分に動かすことができない

耳の後遺障害

聴力障害

耳が聞こえない、聞こえにくい

耳殻の欠損障害

耳の軟骨部が欠けてなくなった

耳鳴りや耳漏の障害

耳鳴り耳漏れが止まらなくなる

鼻の後遺障害

嗅覚障害

嗅覚が減退した

欠損、機能障害

鼻を欠損し、臭覚が減退した等

口の後遺障害

咀嚼及び言語機能の障害

口が開かない、開けにくい、うまく発音することができない

歯牙障害

一定以上の本数の歯の全部や大部分がなくなって歯科治療を受ける必要がある

神経系統、精神の後遺障害

脊髄損傷 

体に麻痺がある等

※詳細に記載したページあり

高次脳機能障害等 

手足のしびれ等

※詳細に記載したページあり

醜状障害

顔や首、頭などの目立つ部分に大きな傷跡が残った、それ以外の部分に傷跡が残った

※詳細に記載したページあり

胸腹部臓器の障害

心臓、肺、腎臓、腸などの各種の臓器の機能が不全になる

脊柱や体幹骨の障害

変形障害

脊椎の変形により神経が圧迫さ、足のしびれや痛みなどの症状が現れる等

運動障害

背骨を曲げにくくなった等

上肢、下肢の障害

欠損障害

腕や脚の全部や一部を失った

機能障害

関節を動かせなくなったり動かしにくくなった

変形障害

骨が変形したり偽関節(関節でない場所が関節のように動く)が残ったりした

足の短縮障害

片方の足が健側の足より一定以上短くなった

手指、足指の障害

欠損障害

手指や足指を欠損した

機能障害

手指や足指を欠損したり関節を動かせなくなった

後遺障害に該当する場合に支払われる賠償金

後遺障害認定された場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の賠償を受けることができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことにより、被害者が受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。

賠償金の基準として、弁護士基準と自賠責基準があり、等級ごとの賠償額は以下のとおりです。弁護士基準の場合には個々の事案に応じて増減額される可能性があります。

  弁護士基準 自賠責基準
1級 2800万円 1100万円(要介護1600万円)
2級 2370万円 958万円(要介護1163万円)
3級 1990万円 829万円
4級 1670万円 712万円
5級 1400万円 599万円
6級 1180万円 498万円
7級 1000万円 409万円
8級 830万円 324万円
9級 690万円 245万円
10級 550万円 187万円
11級 420万円 135万円
12級 290万円 93万円
13級 180万円 57万円
14級 110万円 32万円

このように、弁護士基準と自賠責基準では同じ等級でも大きく金額が異なるのですが、相手方保険会社が提示する後遺障害慰謝料額は、自賠責基準に近い金額であることが多いです。

そのため、弁護士基準により適切な後遺障害慰謝料の賠償を得るためには、弁護士に依頼することが必要になります。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ることによって、被害者の方の労働能力が低下することになります。労働能力が低下すれば、将来的に得られる収入も減少することになるため、その減少分に相当する賠償を受けることができます。これを後遺障害逸失利益といいます。

後遺障害逸失利益は、原則として以下の計算式により算出されます。

①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

①基礎収入額について

原則として、事故前の1年間の収入が基礎収入となります。

職業によって内容が異なるので簡単に説明します。

サラリーマンの方の場合には、原則どおり事故前1年間の控除前の総支給額が基礎収入となります。

自営業の方やフリーランスの方の場合には、事故前年の確定申告の申告所得額が基礎収入となります。もっとも、申告所得額が実態と異なっている方もいらっしゃいます。そのような場合には、実際の収入額を客観的資料により証明することができれば、実際の収入額を基礎収入となります。

主婦(主夫)の方の場合には、給料という形の収入こそありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められているので、家事従事者である主婦(主夫)の方も逸失利益を請求することができます。具体的には、全年齢の女性の平均賃金を基礎収入とします。

高齢者の方の場合は、年金収入のみで生活しており、今後も働く予定がないのであれば、基礎収入はゼロなります。年金という収入は得ていますが、年金は事故により金額が下がるということがなく、将来的に得られる収入が減少することがないためです。

子ども(学生の方)の場合は、収入はありませんが、将来働くことで得られるはずであった分について逸失利益を請求することができます。具体的には、男女別の全年齢の平均賃金を基礎収入とします。大学生の方の場合は、大卒者の平均賃金を基礎収入とします。

②労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度のことをいいます。具体的には、労災基準に定められている下記の数値を適用して計算します。

後遺障害等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限される期間のことをいい、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの年数と症状固定時の年齢の平均余命の2分の1の年数のいずれか長い方の年数を用います。

しかし、いわゆる「むちうち」場合は、労働能力喪失期間を12級で10年程度、14級で5年程度に制限されることが多いです。

また、逸失利益は、原則として、全額が一括で支払われるのですが、将来の賠償金を先に受け取ることになるので、上記の年数に対応する、将来の利息(中間利息)を考慮した数値を用いて計算することになります。

これをライプニッツ係数といいます。

例えば、症状固定時の年齢が50歳であれば、就労可能年数が12年(67歳-50歳)となります。

そして、就労可能年数が12年の場合のライプニッツ係数は「9.954」となるので、この係数を用いて計算していくことになります。

具体的な計算例

例えば、基礎収入が700万円、症状固定時の年齢が50歳(ライプニッツ係数9.954)の被害者の方の場合に、後遺障害等級が9級(労働能力喪失率35%)ということであれば、後遺障害逸失利益は2438万7300円(計算式:700万円×35%×9.954)になります。

後遺障害等級が1級(労働能力喪失率100%)ということであれば、後遺障害逸失利益は6967万8000円(計算式700万円×100%×9.954)になります。

このように、後遺障害逸失利益については、後遺障害等級がどの等級になるのか、相手方保険会社が適切な基礎収入や労働能力喪失期間を採用しているのかなど問題となる点が多くあり、そのどれもが賠償金額に大きな影響を与えるものです。

そのため、適切な後遺障害逸失利益の賠償を得るためにも、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

まとめ

以上のように、後遺障害に関する賠償金は高額になることが多く、争点それぞれが賠償金額に大きく影響を与えることになります。

そのため、相手方保険会社からの提示をそのまま受け入れるのではなく、納得できない方は当然ですが、そのような方でなくても一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故被害に遭われた方の後遺障害に関して、当事務所にご相談いただければ、相手方保険会社が提示している賠償金が適切なのか、不適切なのであればどれだけ修正できる可能性があるのか等を検討のうえご説明させていただきます。

当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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