債務整理は弁護士と司法書士どちらに依頼すれば良いのか

借金をかかえて、ご自身ではどうしようもない状況に置かれてしまったとき、法律の専門家に依頼して債務整理をしようとお考えになると思います。

借金問題を解決する債務整理という方法には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」という大きく分けて3つの方法があります。

借金の金額、皆様の置かれた状況(収入や家族の状況、持ち家の有無、借金の経緯)によって法律の専門家が最適な債務整理の方法をご提案しますが、借金問題について相談されるにあたり、弁護士と司法書士どちらに依頼すれば良いのでしょうか?

そこで、弁護士と司法書士の違いについて、北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

弁護士と司法書士の業務範囲の違い

弁護士は、代理人としてあらゆるジャンルの法律行為を行うことが法律上、認められており、借金問題に限らず、身近に起きるトラブルについて法的なアドバイスを行い、代理人として相手方と交渉することが可能です。

弁護士に依頼する最大のメリットは、本人の代理人として活動することができるという点です。すなわち、弁護士は、本人の代わりに相手方と交渉をしたり、訴訟活動をしたり、個人再生や自己破産などの申立を行うことができるのです。

さらに、弁護士は、民事訴訟による紛争の解決を数多く手掛けており、法律的な知識や過去の実績や経験も豊富という特徴があります。

司法書士は、本来の専門分野は会社や不動産などの登記を行うことです。代理人として相手方と交渉することができるのは、例外的に法律で認められた範囲でのみとなります。

任意整理での違いについて

債務整理、特に任意整理における弁護士と司法書士の業務範囲の大きな違いは、弁護士は、扱うことができる債務金額に制限がない一方で、司法書士は一債権者あたり、140万円以下の借金にしか対応することができません。

借金を滞納してしまって、債権者から訴訟提起をされてしまった場合、弁護士は訴訟提起された裁判所が簡易裁判所でも地方裁判所でも代理人として交渉することが可能ですが、司法書士は訴訟を起こされた裁判所が簡易裁判所である必要があります。

約束通り返済できない状況になって、一日でも早く相談したい、早く借金問題を解決したい、と切羽詰まっている状態で、自分の借金は140万円以下なのかとか、裁判所から訴状が届いて非常に驚いて焦っている状態で、裁判所は簡易裁判所なのか、地方裁判所なのか、と考えて相談する精神的な余裕などないと思います。

せっかく相談しても、借金の金額が140万円を超えていたり、裁判を起こされた裁判所が地方裁判所であれば、司法書士では借金問題の解決につながりません。

弁護士であれば、上記のような心配はなく、全ての借金問題に対応することが可能です。

自己破産・個人再生について

債権者と交渉して返済期限を延ばしたり、毎月の返済金額を少なくしたりという任意整理の方法で借金問題を解決することができないとき、自己破産や個人再生という裁判所の手続きを利用して借金問題を解決することになります。

裁判所の手続きは資料の収集や申立書の作成だけでなく、裁判所がスムーズに自己破産や個人再生を認めることができるよう、法律の専門的な知識が不可欠です。

自己破産や個人再生は、申立書を作成して提出すればすぐに破産や再生の申し出が認められるわけではなく、申立後に裁判所と多くのやり取りがあり、最終的な自己破産や個人再生の認定がなされるためにきちんと対応する必要があります。

弁護士であれば、代理人としてご本人に代わり、申立後も全ての手続きを行い、サポートすることができます。

また、自己破産や個人再生分野の法律知識も豊富なため、早期の解決を見込めますし、安心して全ての手続きを任せることができるのです。

一方、司法書士は自己破産や個人再生手続の際、代理人となることはできず、裁判所に提出する書類の作成代行を行うことしかできません。

代理人ではないため、原則としてはご本人が対応しなければならない可能性があります。

また、自己破産や個人再生は、破産法や民事再生法といった法律の手続きに従って進んでいきますので、より専門的な法律知識のある弁護士の方が適切に対応できるケースが多いといえます。

費用について

一般的に弁護士の方が司法書士より費用が高いという印象があると思います。

しかしながら、費用はそれぞれの事務所によって違いますので、弁護士だから司法書士より高い、と決めつけるのではなく、事務所のホームページで確認したり、法律相談の際に弁護士に聞いて確認することをおすすめします。

総額の費用だけでなく、分割払いの有無についても確認をした方が良いでしょう。

仮に、弁護士の方が司法書士より費用が高かったとしても、任意整理の際に代理人として取り扱うことのできる借金の金額に制限がないことや、自己破産や個人再生など、より専門的な法律知識が必要な法的手続きの場面で代理人として手続きができるなど、弁護士に依頼するメリットは数多くあります。

借金問題は、今後のご自身の人生に深くかかわる重大な問題です。当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っております。

スムーズに借金問題を解決し、新たな人生の一歩を歩みだせるよう、しっかりとサポートさせていただきますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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