債務整理の種類と特徴ー過払金請求

過払金とは

過払金とは、消費者金融(いわゆるサラ金)などに対し、利息制限法で定められた上限金利を超えて払いすぎていた利息のことです。

この払いすぎていた利息を取り戻す手続きのことを過払金の請求といいます。

以下の条件に当てはまる方は、過払金を取り戻せる可能性があります。

  • 2010年(平成22年)6月17日より前に借り入れを開始している方
  • 借金を完済してから、あるいは最終取引から10年以内の方

現在は、利息制限法や貸金業法が改正されて、制限利率を超える利率での貸付は禁止されています。しかし、過去には多くの貸金業者(サラ金)が利息制限法を超過する高い利率(グレーゾーン金利)で貸付をしていました。

平成18年の最高裁判決で、この高金利は違法であり払う必要のないものだと判断されたため、過払金の請求、つまり不当利得返還請求ができるようになったのです。

今回は、過払金請求のポイントや注意点について、北九州・小倉の弁護士が解説します。

請求をするメリット

払い過ぎた利息が返ってくる

過払金は、貸金業者に対して発生している債権ですので、過払金の不当利得返還請求を行うことにより、過払金を取り戻すことができます。

信用情報(ブラックリスト)に載らずに請求できる可能性がある

借金を完済していたり、請求した過払い金で借金の残債務を全額返済することができれば、ブラックリストに載ることはありません。

請求をするデメリット

過払金より借入残高の方が多い場合、信用情報(ブラックリスト)に載る可能性がある

債務(借金)を完済していない状態で過払金を請求した場合、取り戻せる過払金より、債務(借金)残高の方が多かったときには、注意が必要です。

この場合、過払金で債務残高の一部を返済し、残りの債務(借金)について、任意整理をすることになります。

時効で消滅していることがある

過払金が発生していたとしても、完済したとき(あるいは最後に返済したとき)から請求しないまま10年が経過すると、消滅時効が完成し、過払金の請求ができなくなります。

2010年(平成22年)6月17日より前に消費者金融(サラ金など)に借り入れをして、最後に返済(完済を含む)してから10年経過していない方は、過払金が発生している可能性があります。

せっかく発生していても10年という請求期限がありますので、ご注意ください。

弁護士に依頼するメリット

過払金の計算から請求・交渉まですべて任せることができる

過去の高利息な取引により、過払金が発生していたとしても、当然に貸金業者の方から返還の連絡があるわけではありません。

過払金を請求するためには、自ら貸金業者に連絡をし、取引履歴を開示してもらい、開示された取引履歴に基づき、引き直し計算をする必要があります。

引き直し計算とは、利息制限法の上限金利に基づいて、過去の取り引きについて再計算することをいいます。この引き直し計算が正確にできなければ、過払金がいくら発生しているのか分かりません。

また、過払金の請求を貸金業者にしたとしても、貸金業者に主導権を握られてしまい、交渉につまずいてしまう可能性があります。

交渉では解決できない場合、訴訟などの裁判手続きをしなければならないこともあり、ご本人が行うには負担が大きいといえます。

弁護士であれば、貸金業者から取引履歴を開示してもらい、引き直し計算を行い、過払金の請求(交渉から裁判まで)すべてをご本人の代わりに行うことができます。

貸金業者の反論についても適切に対応することができますので、より有利な解決ができることになるでしょう。

家族に知られず手続きができる可能性が高い

ご本人で貸金業者と交渉する場合、取引履歴や書面がご自宅に届くことにより、過去に借金をしていたこと、あるいは現在借金をしていることがご家族に知られてしまう恐れがあります。

弁護士に依頼をすれば、貸金業者からの連絡や書類の郵送はすべて弁護士宛てに行われますので、ご家族に知られる可能性がかなり低くなります。

過払金のご相談は弁護士へ

当事務所では、ご相談者様の負担を減らすため、過払金のご相談の相談料を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。 

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー 無料相談について