- 借金がかさんでしまい、何とか解決はしたいけど、どの方法を選択したらよいか分からない…
- 破産以外に借金の整理の方法はある?
- 自分の借金問題を整理する最適な方法を知りたい
借金問題に悩み、債務整理をしようと考えた場合、どのような解決方法があるのか、どれが一番自分に合う方法なのかと悩まれる方はとても多いです。
借金の整理の方法は、大きく分けて「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」と3つあります。
これらの手続きを選択するにあたっては、借金の金額だけでなく、ご本人の置かれた経済状況、家族構成、持ち家などの財産の有無、仕事の有無や収入状況、保証人の有無など、様々な点を考慮して決めていく必要があります。
今回は、それぞれの債務整理手続きの特徴、どのような方が選択すべきかについて、北九州・小倉の弁護士が解説します。
このページの目次
任意整理
任意整理の特徴
任意整理とは、借金について債権者(銀行やクレジットカード会社、消費者金融など)と交渉をして返済金額や返済期間を決め直す手続きのことです。
任意整理の特徴は以下のようなものがあります。
月々の返済金額(支払い金額)が減る
任意整理を行った場合、今後の支払いは合意時点での元本(場合によっては合意時点までの損害金が加算されることがあります)のみを分割払いすればよく、将来利息を全額カットできる可能性が高いです。
よって、任意整理をしなかった場合と比べると、返済しなければならない金額は大幅に減り、月々の負担額は減るケースがほとんどです。
裁判所を利用しない
任意整理は、債権者と直接交渉を行いますので、裁判所を利用することがありません。
破産や個人再生に比べてご本人の負担も少なく、スピード解決が可能です。
任意整理をする債権者を自分で選択できる
破産や個人再生など、裁判所を利用する手続きは、借金のある全ての債権者(友人や親戚を含む全ての借り入れ先)を対象としなければなりません。
そのため、自動車ローンや住宅ローンがあったり、不動産を持っている場合などは、自動車が引き揚げられたり、自宅を手放す必要が生じます。
しかしながら、任意整理は裁判所を利用する手続きではありませんので、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払い続け、クレジットカード債務や消費者金融などの一部の業者のみを対象とする柔軟な解決が可能です。
一方で、任意整理には以下のような注意点があります。
信用情報(ブラックリスト)に載る
任意整理を行った場合、事故情報が個人信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストに載ることになります。
破産・個人再生に比べて減額幅は少ないことが多い
任意整理は最低でも元本部分は返済する必要がありますので、破産や個人再生に比べると借金の減額幅は小さくなります。
そのため、多額の借金があったり、支払い原資が少なかったりする場合には、任意整理が難しいことがあります。
今後も支払いをする必要がある
任意整理は、今後も支払うことを前提とする手続きであるため、決められた返済期限を守り、完済するまできちんと返済する必要があります。
債権者(業者)の同意が必要
任意整理は、債権者と交渉して支払い期限や支払い金額を決め直す手続きですので、相手方が話し合いに応じる条件を提示する必要があります。
債権者が考えている条件とこちらが考えている条件があまりにも違っている場合には、債権者と合意ができず、任意整理ができないため、自己破産や個人再生など別の手続きを選択する必要があります。
任意整理が向いている人
任意整理は、大幅な借金の減額はできませんが、柔軟な解決が可能であるため、以下のような方が向いているといえます。
- 借金総額が大きすぎない
- 収入があって返済原資を確保できる
- 保証人がいるので迷惑をかけたくない
- 費用を抑えたい
- ある程度の財産があるので裁判所の手続きはしたくない
- 一部の債権者のみ整理したい
個人再生
個人再生の特徴
個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。原則として、負債(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える負債(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。
減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。
個人再生の特徴は以下のようなものがあります。
減額率が高い
任意整理の場合は、最低でも元本については返済する必要がありますが、個人再生をした場合には、500万円までの借金であれば返済金額は100万円まで減額されます。
返済期間を3年間とすると、毎月の支払い金額は約3万円です。
3年で返済できない特別な事情があるときには、返済期間は最大で5年間まで延長できますので、毎月約1万7000円の支払いになります。
原則として、借金の総額と返済する金額(減額後の返済金額)は以下のとおりです。なお、減額前の借金の総額には、元金だけでなく利息・遅延損害金等が含まれます。
借金総額が100万円~500万円の場合 | 100万円 |
借金総額が500万円~1500万円の場合 | 借金総額の5分の1 |
借金総額が1500万円~3000万円のとき | 300万円 |
借金総額が3000万円~5000万円のとき | 借金総額の10分の1 |
このように、減額率が高いということが個人再生のポイントです。借金が増えすぎてしまい、任意整理ができないような金額であっても個人再生であれば返済できる可能性がかなり高くなります。
住宅ローンの支払いを継続しながら他の負債(借金)を整理することができる
住宅ローンのある自宅を守りたい場合、住宅ローン特則を使い、裁判所の許可をもらうことにより、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を減額して返済を行うことができます。
財産を保有したまま手続きをすすめることができる
破産手続きの場合、価値のある自動車や財産、生命保険の解約返戻金など、一定の限度を超えた財産は、破産管財人に回収され、債権者への返済に充てられるケースがあります。
しかしながら、個人再生であれば財産を失うことなく、手続きをすすめることができます。このとき、借金の総額に応じて減額された返済金額より、多くの財産を持っているときには、返済する金額が変動するので(清算価値保障原則)、注意が必要です。
一方で、個人再生には以下のような注意点があります。
信用情報(ブラックリスト)に載る
個人再生をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が載ります。
その後5~10年間は、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなります。
継続的安定的な収入が必要になる
個人再生は、今後も返済を継続する手続きですので、返済資金を捻出できるだけの収入を得ていることが必要です。
住宅ローン特則が使えない場合がある
自宅ではない不動産にローンがあるとき、投資用物件の不動産ローンのときや自宅に住宅ローン以外の抵当権がついている場合など、一定の場合には住宅ローン特則が使えないことがあります。
個人再生が向いている人
個人再生は、裁判所の手続きであり、負債総額を大きく減額してもらえるため、支払いを継続したい方、守りたい財産がある方には非常に効果的な方法です。
以下のような方は、個人再生が向いているといえるでしょう。
- 住宅ローンと他の債務があり、自宅を残したい
- 継続的な収入があり、返済原資を確保できる
- 多額の借金があり、任意整理では返済できないが、個人再生手続きにより圧縮すれば返済を継続できる
- 自動車、預貯金、生命保険の解約返戻金など守りたい財産がある
- 破産手続きでは資格制限を受ける職業についている(生命保険外交員、警備員、旅行業など)
自己破産
自己破産の特徴
自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
自己破産の申立をして裁判所に「免責」が認められると、すべての負債(借金)の支払い義務が免除されます(税金や健康保険料などの一部の負債は支払う必要があります)。
「免責」の対象となる債務(借金)は以下のようなものがあります。
- 住宅ローン
- 消費者金融からの借り入れ
- クレジットカード債務
- 銀行カードローン
- 事業による借り入れ
- 教育ローン
- 滞納家賃
- 滞納通信料(携帯電話代、インターネット利用料など)
- 奨学金
- リース代
- 買掛金
- 保証債務
- 損害賠償債務(悪意による不法行為に基づく損害賠償債務や故意または重過失により人の生命や身体を侵害した不法行為に基づく損害賠償債務など一部は残る場合があります)
上記の種類の借金であれば、免責される債務(借金)の限度額はありません。
多額の負債(借金)があっても適切に申立を行い、裁判所が免責を認めれば、借金の支払い義務を全額免除されるので、非常に大きな効果があります。
このように、自己破産は「免責」という効果があるため、借金問題を解決する非常に効果の高い手段である一方、以下のような注意点があります。
一定程度の財産がなくなる
自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産については破産管財人が回収し、債権者への支払いにあてられるため、財産が失われます。
ただし、99万円までの現金や預貯金は20万円まで、資産価値がないと判断された自動車などであれば、手元に残すことが可能です。
また、裁判所が破産開始決定をした後に取得した財産は、原則自由財産として取得できます。
しかし、持ち家などの不動産がある場合は注意が必要です。
不動産は、ご自身が生活をしている自宅であっても、通常は換価の対象となり、破産管財人が売却をして、不動産をお金に換えて債権者への支払いができないか検討することになります。
ブラックリスト状態になる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が載ります。
その後5~10年間は、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなります。
税金などの負債は免責されない
自己破産をしても、滞納した税金や健康保険料、年金保険料、一部の損害賠償債務や罰金、扶養義務に基づく請求権(養育費など)などの債務は「免責」の対象になりません。
このような債務は、破産手続きが終わった後も支払う必要があります。
ギャンブル、浪費などをしてしまった場合
借金の原因が浪費やギャンブルなどによるものである場合、免責不許可事由があるため、破産管財人が裁量免責をしてよいかの調査を行います。
この調査に虚偽の報告をしたり、調査に協力しなかったりすると、免責が認められなくなります。
破産手続き中、一定の職業につけない場合がある
自己破産の手続き中は「資格制限」を受けるため、手続き中は、弁護士、税理士、司法書士などの士業、生命保険外交員、警備員、貸金業、旅行業者、宅建業者のような一定の職業に就けなくなったり資格の効果を制限されたりします。
制限を受けても、裁判所による免責決定が出たら資格制限がなくなりますので、制限を受ける期間は3~6か月程度となります。
自己破産が向いている人
自己破産は、最終的に「免責」という非常に強力な効果のある手続きです。
免責の対象となる借金の金額に限度はなく、どれだけ多額の負債があっても全額免除の対象となります(上記で説明した税金などは除きます。)。
そのため、以下のような方が破産を選択すべきといえるでしょう。
- 収入が少なくて返済原資を工面できない
- 無職、あるいは収入が少ない
- 事業に失敗して多額の借金がある
- カードローンやクレジットカード、サラ金などの借金が多額で返せるような金額でない
- 生活保護を受給している
債務整理のご相談は弁護士へ
借金問題についての最適な解決方法は、収入の状態、資産状況、借金の原因や債務額など、ご相談者様の置かれた状況によって異なります。
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