「借金が膨らみすぎて、もう返済できない」そのような状況に追い込まれた方を救済するために国が定めた制度が「自己破産」です。
裁判所に申し立てを行い、支払い能力がないことを認めてもらうことで、借金の支払い義務を免除(免責)してもらえます。「人生の終わり」や「身ぐるみ剥がされる」といったイメージをお持ちの方も多いですが、実際には生活再建のための前向きな制度であり、全てを失うわけではありません。
このページでは、自己破産の基本的な仕組みと、気になるデメリットについて、各専門ページの案内を交えて解説します。
1. 自己破産の最大のメリット:借金がゼロになる
自己破産を行う最大の目的は、「免責許可決定」を得ることです。これが認められると、税金や養育費などの一部を除き、全ての借金の支払い義務が法的に消滅します。
- 借金がなくなる: 元金も含めてゼロになります。
- 督促が止まる: 弁護士に依頼した時点で、債権者からの取り立てはストップします。なお、若干のタイムラグはあります。
- 収入を生活費に使える: 返済に追われていた給料を、自分や家族の生活再建のために使えるようになります。
2. 自己破産のデメリットと誤解
「自己破産をするとどうなるのか?」という不安について、テーマごとに詳しい解説ページをご用意しています。
① 財産(家・車)は処分される?
一定の価値がある財産(マイホームや査定額の高い車など)は、換金して債権者に配当されます。 しかし、生活に必要な家財道具や、99万円以下の現金などは手元に残せます。
② 仕事や資格に影響はある?
手続き中の数ヶ月間だけ、「警備員」「保険募集人」など特定の職業に就けない期間(資格制限)があります。 一般的な会社員(営業・事務・工場など)であれば、仕事への影響はほとんどありません。
③ ギャンブルや浪費が原因でもできる?
浪費やギャンブルは「免責不許可事由」といって、本来は借金を消せない事情です。 しかし、反省して生活を立て直す姿勢を裁判所が認めれば、特別に免責されること(裁量免責)が多々あります。
④ 家族や会社にバレる?
ご家族と同居している場合や、会社に借金がある場合などは注意が必要ですが、自動的に通知が行くわけではありません。
3. 手続きの流れ(同時廃止と管財事件)
自己破産には、財産状況によって2つのルートがあります。
- 同時廃止(どうじはいし): めぼしい財産がない場合の手続き。スピーディーに終了し、費用も安く済みます。
- 管財事件(かんざいじけん): 一定の財産がある場合や、免責の調査が必要な場合の手続き。「破産管財人」が選任されるため、予納金(裁判所費用)も高くなり、事案によっては手続き期間が長くなることもあります。
どちらになるかは、申立て内容をもとに裁判所が決定します。
4. 費用について
自己破産の費用は、「同時廃止」か「管財事件」かで大きく異なります。特に管財事件の場合、裁判所に納める「予納金(20万円〜)」が別途必要になるため、事前の資金計画が重要です。
5. 迷っている方へ:まずは現状の整理から
自己破産は強力な効果がある反面、デメリットもあります。 「自分の場合は家を残せるのか?」「同時廃止でいけるのか?」といった判断は、専門的な知識が必要です。
当事務所では、北九州エリアの裁判所運用を踏まえ、あなたにとってベストな解決策をご提案します。 まずは無料相談で、借金ゼロへの第一歩を踏み出しましょう。
