「借金の額が大きすぎて、利息カット(任意整理)だけでは返済できない」
「でも、マイホームだけは絶対に手放したくない」
そのような方に選ばれているのが「個人再生(こじんさいせい)」です。 裁判所に申し立てを行い、借金を最大で5分の1〜10分の1程度にまで圧縮し、それを原則3年間で分割返済する手続きです。
このページでは、個人再生の仕組みと、家を守るための「住宅ローン特則」の条件について解説します。
1. 個人再生でできること(メリット)
個人再生には、他の手続きにはない強力なメリットが2つあります。
① 借金が大幅に減る
例えば、500万円の借金がある場合、任意整理では500万円を返し続けなければなりませんが、個人再生なら「100万円」まで減らせる可能性があります(※財産状況等による)。
残った100万円を3年(36回払い)で返せばよいため、月々の支払いは約2.8万円で済みます。
② マイホームを守れる(住宅ローン特則)
自己破産をすると家は処分されますが、個人再生なら「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを払いながら、その他の借金だけを減額できます。
これにより、住み慣れた家を手放すことなく、生活を立て直すことが可能です。
2. 「住宅ローン特則」を利用できる条件
「家を残したい」という希望を叶えるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンが残っている: 完済済みの家は「資産」とみなされ、処分対象になるか、あるいは家の価値分を返済額に上乗せしなければなりません。
- 本人が住んでいる: 投資用物件や、別居中の親族が住んでいる家は対象外です。
- 住宅ローン以外の抵当権がない: 家を担保に、事業資金やカードローンを借りていないことが条件です。
- 代位弁済から6ヶ月以内: もし住宅ローンを滞納して「保証会社」が代わりに払ってしまった場合でも、6ヶ月以内なら巻き戻せる可能性があります(巻き戻し)。
条件は複雑ですので、ご自身の家が守れるかどうかは無料相談の際にもお話させていただきます。
3. 誰でも利用できる?(利用条件)
個人再生はメリットが大きい分、任意整理よりも利用条件が厳しくなっています。
- 安定した収入があること: 減額された後の借金を、3年間きっちり払い続ける能力が必要です。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも「継続的な収入」があれば利用可能です。
- 借金総額が5,000万円以下であること: 住宅ローンを除いた借金の額が5,000万円を超えている場合は利用できません。
できます。
自己破産のような「免責不許可事由」はないため、借金の理由は問われません。ただし、「今後ちゃんと返していけるか」は厳しく審査されます。
※ちなみに、自己破産であっても「裁量免責」によって認められるケースは多いです。
「ギャンブル=破産できない」と諦める前に、以下の記事も比較としてご覧ください。
4. デメリットと注意点
① 官報に載る
国の機関紙「官報」に住所と氏名が掲載されます。一般の人が見ることは稀ですが、絶対にバレないとは言い切れません。
「官報から会社や家族にバレるのでは?」と心配な方は、以下のページでバレる仕組みと確率について詳しく解説しています。
② 手続きが複雑で時間がかかる
申立てから認可決定(手続き完了)まで、半年程度かかります。その間、裁判所へ提出する書類の準備などをしなければなりません。
③ すべての借金が対象になる
任意整理のように「車のローンだけ外す」といったことはできません。車にローンが残っている場合、車は引き上げられる可能性が高いです。
5. 費用について
個人再生の費用は、弁護士費用のほかに、裁判所へ納める費用(予納金など)がかかります。 特に、「住宅ローン特則」を使う場合や、裁判所によって「個人再生委員」が選任される場合は、費用総額が変わってきます。
具体的な金額のシミュレーションは、以下の詳細ページでご確認ください。
6. 手続きの流れ
督促がストップします。
家計簿の作成や必要書類を集めます。
ここから手続きがスタートします。
「いくらを、どうやって返済するか」の計画書を作ります。
債権者(貸金業者)の反対がないか確認します(※給与所得者等再生の場合は不要)。
計画通りに3年間の支払いを続けます。
まとめ:家を守りたいなら個人再生
「借金は減らしたいけれど、家だけは守りたい」この希望を叶えるための唯一無二の手続きが個人再生です。 条件はやや複雑ですが、成功すれば生活再建への大きな一歩となります。
「自分の条件で家を残せるか?」を知りたい方は、まずは無料相談でシミュレーションを行ってみましょう。
