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投資(株式・仮想通貨・FX・先物取引など)と自己破産

2024-02-14

株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資に失敗し借金を作ってしまった場合、自己破産手続きをしても免責をもらえないのではないかといった質問をお受けします。

しかし、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができる場合の方が多いといえます。

そこで、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

自己破産における免責不許可事由

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。

免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「射幸行為」があり、株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資で借金をした場合には原則として免責されないこととなっています。

この点、投資が自身の収入や資産状況からみて合理的な範囲内である場合に免責不許可事由に該当することはありません。また、FXや先物取引であっても、これらの投資をするときには「ロスカットルール」が適用されるので、投資自体でマイナスになることは通常ありません(もっとも、強制ロスカットが間に合わずに損失を出し、資金が足りなくなって借金を抱えることはあります)。

免責不許可事由に該当するのは、海外のFXのようにレバレッジが高い取引を行ったり、投資で損した分を取り戻すために、サラ金やカードローンなどで借金をして投資資金にしてしまうなど、自身の収入や資産状況からみて無茶な投資をして借金を作ってしまった場合です。

裁量免責

このように、無茶な投資により借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当することになり、ご本人も無茶な投資をしたことを自覚しているため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。

しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。

破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。

すなわち、無茶な投資による借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には、免責が許可されることになるのです。

裁量免責における考慮要素

この裁量免責に際しては、
・支払不能になった原因や経過
・支払不能になった後の破産者の状況
・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
・債権者の種類
・債権の内容、総債権額、免責に対する意見

などが総合的に考慮されます。

裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。

そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない等)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。

まとめ

以上のように、無茶な投資が原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。

もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

公務員の債務整理

2024-01-16
公務員の債務整理

公務員の方は定期的に安定した収入がありますが、安定した収入があるからこそ、銀行や消費者金融の審査に通りやすく、大きな金額を借りることもできるため、債務総額が高額となり、返済に窮した結果、債務整理を行う方が一定程度いらっしゃいます。

そこで、公務員の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。

まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって住宅ローンを今まで通り支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。

最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。


2 公務員の方は任意整理を選択することが多い

自己破産などの債務整理をすることを知られるのは誰もが嫌なものです。そのため、できるだけ知られないように債務整理を行いたいと考えることは当然です。

そして、公務員の方が債務整理をされる場合、以下のような理由で他の人に知られる可能性があるため、任意整理を選択することが多いといえます。


⑴ 官報に掲載される

まず一つ目が、官報に掲載されることを気にされる方が多いことです。官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。

一般の方が官報を見ることは基本的にありませんが、市役所などの納税担当者は官報を確認しています。そのため、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。

そのため、官報に掲載されることを心配される方は、任意整理を選択されることが多いです。


⑵ 共済組合からの借り入れがある

二つ目として、共済組合からの借り入れがあることが多いことです。共済組合とは、地方公務員の年金制度の運営や組合員への貸付を行っている組織であり、共済組合からの借り入れは給与から天引きになっていることがほとんどです。

そして、自己破産や個人再生をするときは、すべての債権者を平等に取り扱わなければならず、すべての債権者に対して自己破産や個人再生をする旨を伝える受任通知を送付する必要があります。

したがって、自己破産や個人再生を行う場合、給与からの天引きを止めるために、共済組合にも受任通知を出すことになり、その結果、職場の給与担当者に債務整理を行うことを知られることになります。

そのため、共済組合から借り入れがある方は、任意整理を選択されることが多いです。


3 懲戒処分の対象にはならない

公務員の方からご相談を受ける中で、自己破産や個人再生を行ったことが勤務先に分かると懲戒処分を受けるのではないかと心配されている方がいらっしゃいます。

しかし、懲戒処分の対象になることはありませんのでご安心ください。

また、自己破産をすると特定の職業や資格が制限されることがありますが、公務員の方の場合においては、国家公安委員・公正取引委員などを除けば制限はありません。


4 自己破産や個人再生を選択すべき場合があること

上記のように、公務員の方が債務整理をされる場合、職場や知り合いに知られることを回避するために、任意整理を選択することが多いです。

しかしながら、任意整理では、債務の返済を免除されたり、元金が大きく減少することはありません。

そのため、何が何でも知られたくないという場合でなければ、任意整理をしても明らかに収入の範囲内で返済していくことができない方は、自己破産を選択すべきであるといえます。また、任意整理をしても住宅ローンの支払い継続していくことが困難な方で、自宅を必ず残したい場合には、個人再生を選択すべきであるといえます。


5 まとめ

職場や知り合いに知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

ギャンブルと自己破産

2023-12-22
ギャンブルと自己破産

パチンコや競馬といったギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合には、自己破産手続きをしても免責を受けることができないのではないかといった質問をよくお受けします。

しかし、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができることができる場合の方が多いです。

そこで、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 自己破産における免責不許可事由

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。

免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「浪費による借金」があり、浪費やギャンブルで借金をした場合には原則として免責されないこととなっているのです。

2 裁量免責

このように、ギャンブルによる借金が免責不許可事由になるため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。

しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。

破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。

すなわち、ギャンブルによる借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には免責が許可されることになるのです。

3 裁量免責における考慮要素

この裁量免責に際しては、

・支払不能になった原因や経過

・支払不能になった後の破産者の状況

・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無

・債権者の種類

・債権の内容、総債権額、免責に対する意見

などが総合的に考慮されます。

裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。

そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。

4 まとめ

以上のように、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。

もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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