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自己破産を選択したくない方へ

2024-07-26
自己破産を選択したくない方へ

債務整理を希望される方の中には、債務(借金)が高額で任意整理をすることができず、自己破産をせざるを得ない状態に陥っていても、自己破産だけはどうしてもしたくないという方がいらっしゃいます。

理由は下記のとおり様々ですが、個人再生を選択することにより、債務整理はしたいが自己破産はしたくないという方のご希望を叶えられる場合が多いと感じています。

そこで、今回は、自己破産を選択したくない理由やなぜ個人再生を選択すると希望がかなえられる場合が多いのかを北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 自己破産を選択したくない理由

⑴ 免責が認められない可能性がある

自己破産をしても免責許可決定を受けることができなければ、債務(借金)の支払義務は免除されません。そして、浪費・ギャンブルなどは免責不許可事由に該当します。

免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責が認められる可能性はあるのですが、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合、裁量免責が認められない可能性は高くなります。

そのため、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合には、自己破産を選択したくないと考えられる方が多いです。

⑵ 少しでも返済したい

債務整理を希望されている方の中には、自分で借りたお金なのだから少しでも貸してくれた債権者に返済をしたいと考えられている方は数多くいらっしゃいます。

しかし、自己破産をして免責許可決定がなされると、債務(借金)の支払い義務が免除されることになるので、少しでも返済したいという希望をもたれている方にとっては、自己破産を選択するとその希望が叶わないことになってしまいます。

⑶ 住宅ローンが残っている自宅を残したい

住宅ローンを支払っている方が自己破産をする場合、自宅については競売されるか自己破産手続き内で任意売却されるかのいずれかになります。

そうすると、債務整理はしたいが自宅は失いたくないという方にとっては自己破産を選択することができなくなります(債務や財産状況によっては自己破産を選択せざるをえない場合はあります)。

⑷ イメージが悪い

単にイメージが悪いという理由で自己破産を選択されない方も一定数いらっしゃいます。「自己破産=返済しない」というところから悪いイメージがあるようです。なお、自己破産をすると子どもの就職に不利益になる、住民票や戸籍に載るといったことを気にされている方おられますが、そのようなことはありません。

⑸ 裁判所に行きたくない

一般の方が裁判所と関わる機会はほとんどなく、裁判所や裁判官に対して怖いイメージを持たれている方が多いです。そのため、債務整理はしたいが裁判所には絶対に行きたくないという方もいらっしゃいます。

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2種類があり、管財事件になると債権者集会のために裁判所に行かなければなりませんし、同時廃止事件であっても、裁判所に呼び出され、裁判官と面談する場合があるので、絶対に裁判所に行きたくないという方の場合は自己破産を選択できないことになります。

2 個人再生という選択肢

⑴ 個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、債務(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

⑵ 返済することができる

個人再生が認められれば、債務(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える債務(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。

減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。

そのため、個人再生を選択することにより、少しでも返済したいという方の希望を満たすことができます。また、返済することを前提とする手続きですので、イメージが悪いということもありません。

⑶ 債務(借金)を作った原因は問われない

個人再生の場合、浪費やギャンブルといった事情が個人再生を認めない事情とはなっておらず、債務(借金)の大半が浪費やギャンブルによるものであったとしても減額することができます。

⑷ 住宅ローンを支払い自宅を残すことができる

住宅ローン特則を使うことにより、住宅ローンの支払いを継続することができます。そのため、住宅ローンはこれまで通り支払い、住宅ローン以外の債務(借金)だけを減額して返済することで自宅を残すことができます。なお、住宅ローンのない持ち家やアンダーローンとなっているときには、返済金額に注意が必要です。

⑸ 裁判所に行かなくて良い

個人再生の場合、裁判所に行く必要はなく、書類の提出だけで進行していきます(個人再生委員(弁護士)が選任された場合には、同委員の事務所に行く必要はあります)。

3 まとめ

このように、個人再生は、自己破産を選択したくない方にとって、最善の選択肢になり得ます。しかし、個人再生は、自己破産や任意整理と比較して手間がかかる手続きであること、自己破産と比べて個人再生の申立件数は極端に少なく経験に乏しいこと等から、弁護士や司法書士から個人再生を提案されなかったり、取扱いがないと断られたりするケースもあるようです。

当事務所は、これまで個人再生手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

会社員の債務整理

2024-06-24
会社員の債務整理

会社員の方は定期的に安定した収入はありますが、同じ会社で勤め続ける限りは突如収入が増えるということはありません。そのため、ギャンブルや浪費などをしていなくても、突発的な支出から借り入れをしてしまったり、慢性的な生活費の不足から借金が増えてしまった結果、債務整理を行う方が一定程度いらっしゃいます。

また、会社員の方からは、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたいけど会社や職場に知られるのではないか、債務整理をしたことで仕事に悪影響があるのではないかといった質問をお受けします。

そこで、会社員の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。

まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンの支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。

最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

2 返済していく手続きを選択しやすい

会社員の方の場合、個人事業主(フリーランス)の方や専業主婦(夫)の方と比較して、安定した収入があることから、自己破産ではなく、長期間にわたり返済していくことを前提とする上記の個人再生や任意整理といった手続きを選択しやすいといえます。

特に個人再生については、会社員であることで安定した収入があるという要件を満たすことになりますし、給与所得がある方しか選択することができない給与所得者再生手続を選択することもできます。そのため、個人事業主(フリーランス)の方と比較して自宅も残しやすいといえるでしょう。

3 会社に知られる(バレる)ケースがある

自己破産や個人再生を選択した場合は、以下のように会社に知られる(バレる)可能性があるので注意が必要です。なお、債権者平等の原則の適用がなく、裁判所への申立ての必要もない任意整理を選択した場合は、会社に知られることは基本的にありません(下記⑸のケースを除く)。

⑴ 会社や職場からの借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

債務整理を検討されている方の中には、自分が働いている会社からも借り入れをしている方がいらっしゃいます。

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するのですが、自己破産や個人再生を行う場合は、上記の「債権者平等の原則」からすべての債権者を平等に取り扱わなければならないことになるので、会社や職場に対しても、自己破産や個人再生の受任通知を発送しなければなりません。万が一、一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると、「免責(借金をゼロにする決定)」を受けられなくなるなど大きな不利益を受ける可能性があります。

そのため、会社や職場に借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合、弁護士からの受任通知を受け取ることで、会社や職場に債務整理を行うことを知られることになります。

⑵ 会社(勤務先)を介して借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

上記のように会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、会社(勤務先)の労働組合を通じて労働金庫等の金融機関から借り入れをしている方や、公務員の方が共済組合から借り入れをしている方がいらっしゃいます。

このようなケースにおいても上記の債権者平等の原則からすべての債権者に受任通知を送付することになるところ、会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、窓口が会社(勤務先)になっている場合には、会社(勤務先)に受任通知を送付せざるを得ません。また、共済組合に受任通知を送付したとしても、共済組合から会社(勤務先)に連絡がいく可能性が高いです。

そのため、会社(勤務先)を介して借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合についても、会社や職場に債務整理を行うことを知られる可能性があります。

⑶ 退職金証明書を取得する際に知られる(バレる)ケース

正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があります。

「退職金証明書」とは、会社(勤務先)が作成する退職見込額(仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるか)が記載された書類です。

そして、退職金証明書の発行を会社(勤務先)に依頼する場合、通常、理由を尋ねられることになりますが、ここで正直に債務整理のために必要だ、裁判所に提出するために必要だなどと説明すると、会社(勤務先)に債務整理をすることを知られてしまうことになります。

そのため、通常は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書の提出を求められている」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書の提出を求められている」と説明されている方が多いようです(このような説明をして会社(勤務先)から疑われたという話を聞いたことはありません)。

もう一つの方法としては、就業規則、退職金規定などから自分で退職金を計算し、その計算書を提出するという方法がありますが、計算方法が複雑である場合や勤続年数を裏付ける資料がない場合等は、計算書では足りず、裁判所から退職金証明書の提出を求められることもあるので注意が必要です。

⑷ 官報を確認され知られる(バレる)ケース

官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。

しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいませんし、会社や職場で官報を購読しているケースも非常に稀です。

そのため、通常のケースでは、官報によって会社や職場に自己破産や個人再生を行っていることが知られること可能性は極めて低いです。なお、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。

⑸ 給与(給料)差押えにより知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、申立てに関する費用(管財費用、再生委員費用等)や必要資料の準備を行うことができずに、裁判所への申立てを長期間行うことができなかった場合、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与(給料)が差し押さえられる場合があります(極めて短期間で裁判を起こしてくる業者もあります)。

給与(給料)が差し押さえられた場合、裁判所から会社(勤務先)に通知が送付されることに加え、債権者からも会社(勤務先)に連絡がいくことから、滞納している借金があることを知られることになります。これは任意整理を依頼している場合も同様です。

4 給与の振込先預金口座に注意が必要

会社員の方が給与の振込先口座にしている銀行(北九州であれば福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫など)に借り入れがあり、その銀行(以下「給与振込金融機関」といいます。)を対象として債務整理を行う場合、弁護士は給与振込先金融機関に対して受任通知を発送することになります。

そして、給与振込先金融機関が受任痛通知を受領した時点で、

① 預金口座の残高は借入債務と相殺され、

② 口座自体も凍結され、

③ その後に入金される給与も当面引き出すことができなくなります。

この場合、給与振込口座を事前に変更するか、変更できない場合には、凍結が解かれるまでに振り込まれた給与を引き出せるよう弁護士が給与振込先金融機関と調整することになりますが、店舗のある金融機関については、窓口での出金に応じてもらえますのでご安心ください。

5 退職金に注意が必要

上記のように、正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があるところ、この金額の8分の1の金額が20万円以上である場合は注意が必要です。

具体的には、自己破産の場合は、その金額を裁判所ないし破産管財人に組み入れしなければなりません。また、個人再生の場合は、その金額を清算価値に加算しなければならず、事案によっては弁済しなければならない金額が増えることになります。

6 まとめ

会社員の方が債務整理をされる場合、安定した収入があるので選択肢は多いのですが、すでに述べたように会社員だからこその注意点も多く、会社に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、会社員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

夫婦で債務整理を考えている方へ

2024-05-16
夫婦で債務整理を考えている方へ

ご夫婦で多額の借金(債務)を抱え、自分たちの収入や資産のみでは返済が困難になっている状況であれば、ご夫婦が同時に債務整理を行うことで、状況を大きく変えることができます。そして、ご夫婦が同時に債務整理を行う場合においては、ご夫婦がそれぞれどの債務整理の方法を選択するかによっても、改善具合に大きな影響を与えることになります。

そこで、今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 二人同時に債務整理を行った方が良い

ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合、いずれか一方の借金(債務)のみ整理しても、もう一方の借金(債務)はこれまで通り返済していかなければなりません。そうすると、結局は家計が根本的に改善せずに、再び借り入れをしたり、債務整理を行わなかった配偶者が債務整理を行わなければならなくなる、といった結果になる可能性があります。

そのため、借金問題を根本的に解決するためには、ご夫婦が同時に債務整理を行った方が良いといえます。

2 異なる手続きを選択することができる

債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。

まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンを支払い続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。

最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

上記のように、ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合には、二人同時に債務整理を行った方が良いといえます。だからといって、二人が同じ手続きをしなければならないわけではなく、ご夫婦の状況に合わせて適切な方法を選択することができます。

例えば、夫に住宅ローン債務があるが、妻にはない場合においては、夫が個人再生、妻が自己破産を選択することで、夫の住宅ローン以外の債務が大幅に圧縮し、妻の債務がなくなることになるので、自宅を残しつつ、家計に大きな余裕が生まれ、借金問題が根本的に解決することになります。

3 同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良い

ご夫婦がともに債務整理をする場合は、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良いといえます。

例えば、二人とも任意整理を行う場合には、家計から返済に回せる金額を正確に把握する必要があります。しかし、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、正確に返済に回せる金額を把握できず、無理な和解をしてしまい、結果的に返済が滞ってしまうということが考えられます。

また、上記のように、異なる手続きを選択することで借金問題が根本的に解決できるような場合であっても、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、債務整理の手続き選択について適切な提案ができず、結果として最善とはいえない方法を選択せざるを得ないということにもなります。

このように、借金問題の根本的な解決のためには、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方がよいといえます。

4 夫婦でペアローンを組んでいる場合の注意点

住宅ローンのペアローンとは、同一物件に対して、親族(夫婦や親子など)と、個々人の収入を基準に、合計で「2本」の住宅ローンを契約し、互いに連帯保証人になる方法のことです。

それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちらか一方が単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができますし、夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用される等のメリットもあります。

近年、男性も女性も共に働く形が一般的になってきたこともあり、ペアローン利用者が増えてきているようです。

住宅ローンのペアローンには上記のようなメリットがありますが、住宅ローン特則を利用して個人再生を行う場合に注意が必要になります。

すなわち、住宅ローン特則を利用するためには、自宅に設定されている抵当権は1つでなければならなりません。しかし、ペアローンの場合、自分の借り入れだけでなく、配偶者の借り入れについても抵当権が設定されていることになるので、住宅ローン特則が利用するための条件を満たさないということになっていまします。

しかし、それでは住宅ローンを利用して個人再生を行うことができない結果、ペアローンの方の多くが自宅を失ってしまうということになりかねません。そのため、①同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生の申立てをすること、②いずれも住宅ローン特則を定める申述をすることという要件を満たすことにより、住宅ローン特則を利用して個人再生を行うことができると解されています(民事再生法198条1項但書参照)。

なお、裁判所によってそれぞれ運用の異なるところもあるので、住宅ローンをペアローンで組んでいる方は地元の弁護士に相談することをおすすめいたします。

5 まとめ

今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについてご説明させていただきましたが、ご夫婦ごとに個別的な事情は異なりますので、ご夫婦で債務整理を行うことを検討している方や夫婦双方が債務整理を行うべきかどう悩まれている方は、弁護士に直接相談することをおすすめいたします。

当事務所は、これまで、ご夫婦の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

2024-04-16
家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

家族(同居者)に知られずに債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることができますか、というご相談を非常に多くいただきます。

そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をする場合に、どのような場合に家族に知られる(バレる)ことになるのか、なるべく知られず(バレず)にするためにはどうすればいいかについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。

自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあります。

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできません。

2 自己破産・個人再生で知られる(バレる)ケース

⑴ 裁判所に提出しなければならない資料から知られる(バレる)ケース

自己破産及び個人再生を行う際には、家族(同居者)の以下の資料を裁判所に提出しなければなりません。

  • 通帳、銀行の取引履歴(主に水道光熱費・電話代を口座引落しにしている場合)
  • 給与明細1か月分~3か月分、賞与明細1年分
  • 源泉徴収票もしくは所得証明書1~2年分
  • 家計に関する資料(各料金の明細など)

これらは、福岡地方裁判所で求められている標準的な資料になりますので、事案やその他の裁判所によっては異なる資料の提出を求められることもあります。

家族(同居者)に知られずに上記の資料を収集できればよいですが、家族(同居者)の協力が必要な場合は、なぜ上記資料が必要なのかを説明しなくてはならなくなり、その結果、自己破産や個人再生を行うことを家族(同居者)に知られてしまうことになります。

⑵ 受任通知を送付することにより知られる(バレる)ケース

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するところ、自己破産や個人再生を行う際には、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため(「債権者平等の原則」といいます)、すべての債権者に対して受任通知を送付することになります。

そのため、①家族(同居者)から借り入れがある場合には家族(同居者)に受任通知を送付しなければならず、その結果、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

また、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合や③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合については、その債権者に対して受任通知を送付しなければならず、その結果、債権者から家族(同居者)に対して連絡がいくことで、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

3 任意整理で知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。

そのため、上記の①家族(同居者)から借り入れがある場合、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合、③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合には、家族や家族の債権者を任意整理の対象から外すことで、任意整理することを家族(同居者)に知られずに手続きを行うことができます。

また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の家族(同居者)の資料を準備する必要はないため、任意整理をすることを家族(同居者)に知られることはありません。

そのため、絶対に家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。

もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間債権者と和解せずにいると、債権者から訴訟を提起され、訴状が自宅に届いた結果、家族(同居者)に債務整理を行っていることを知られてしまうことがあるので注意が必要です。なお、弁護士介入後、破産管財費用や家計の見直し等で長期間にわたり自己破産や個人再生の申立てをできない場合も、債権者から訴訟を提起されるおそれがあります。

4 まとめ

上記のように、家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択した方が無難であることはたしかですが、収入や家計状況によっては任意整理を選択できない方もいらっしゃいます。家族(同居人)に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、家族(同居人)に知られたくないという方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

職場に債務整理のことを知られたくない方へ

2024-03-14

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたいけど会社や職場に知られるのではないか、債務整理をしたことで仕事に悪影響があるのではないかといった質問をお受けします。

そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることによって会社や職場に知られるケースについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 自己破産・個人再生の場合

自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあることに起因して、会社や職場に知られる可能性があるといえます。以下、具体的なケースについて解説いたします。

⑴ 会社や職場からの借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

債務整理を検討されている方の中には、自分が働いている会社からも借り入れをしている方がいらっしゃいます。

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付のですが、自己破産や個人再生を行う場合は、上記の「債権者平等の原則」からすべての債権者を平等に取り扱わなければならないことになるので、会社や職場に対しても、自己破産や個人再生の受任通知を発送しなければなりません。万が一、一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると、「免責(借金をゼロにする決定)」を受けられなくなるなど大きな不利益を受ける可能性があります。

そのため、会社や職場に借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合、弁護士からの受任通知を受け取ることで、会社や職場に債務整理を行うことを知られることになります。

⑵ 会社(勤務先)を介して借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

上記のように会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、会社(勤務先)の労働組合を通じて労働金庫等の金融機関から借り入れをしている方や、公務員の方が共済組合から借り入れをしている方がいらっしゃいます。

このようなケースにおいても上記の債権者平等の原則からすべての債権者に受任通知を送付することになるところ、会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、窓口が会社(勤務先)になっている場合には、会社(勤務先)に受任通知を送付せざるを得ません。また、共済組合に受任通知を送付したとしても、共済組合から会社(勤務先)に連絡がいく可能性が高いです。

そのため、会社(勤務先)を介して借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合についても、会社や職場に債務整理を行うことを知られる可能性があります。

⑶ 退職金証明書を取得する際に知られる(バレる)ケース

正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があります。

「退職金証明書」とは、会社(勤務先)が作成する退職見込額(仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるか)が記載された書類です。

そして、退職金証明書の発行を会社(勤務先)に依頼する場合、通常、理由を尋ねられることになりますが、ここで正直に債務整理のために必要だ、裁判所に提出するために必要だなどと説明すると、会社(勤務先)に債務整理をすることを知られてしまうことになります。

そのため、通常は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書の提出を求められている」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書の提出を求められている」と説明されている方が多いようです(このような説明をして会社(勤務先)から疑われたという話を聞いたことはありません)。

もう一つの方法としては、就業規則、退職金規定などから自分で退職金を計算し、その計算書を提出するという方法がありますが、計算方法が複雑である場合や勤続年数を裏付ける資料がない場合等は、計算書では足りず、裁判所から退職金証明書の提出を求められることもあるので注意が必要です。

⑷ 官報を確認され知られる(バレる)ケース

官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。

しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいませんし、会社や職場で官報を購読しているケースも非常に稀です。

そのため、通常のケースでは、官報によって会社や職場に自己破産や個人再生を行っていることが知られること可能性は極めて低いです。なお、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。

⑸ 給与(給料)差押えにより知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、申立てに関する費用(管財費用、再生委員費用等)や必要資料の準備を行うことができずに、裁判所への申立てを長期間行うことができなかった場合、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与(給料)が差し押さえられる場合があります(極めて短期間で裁判を起こしてくる業者もあります)。

給与(給料)が差し押さえられた場合、裁判所から会社(勤務先)に通知が送付されることに加え、債権者からも会社(勤務先)に連絡がいくことから、滞納している借金があることを知られることになります。

2 任意整理の場合

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。

そのため、上記の会社や会社を介しての借り入れがある場合には、整理する債権者から外すことで、会社や職場に知られることを回避することができます。また、

また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の退職金証明書を取得する必要はなく、官報に掲載されることもありません。

そのため、絶対に会社や職場に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。

もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間和解せずにいると、自己破産や個人再生を選択している場合と同様に、債権者から給与(給料)を差押えられる可能性があるので注意が必要です。

3 まとめ

以上のように、債務整理を行った場合に会社や職場に知られるケースはある程度限られているといえます。そのため、会社や職場に知られることに必要以上に怯えることはありません。会社や職場に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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