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家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

2024-04-16
家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

家族(同居者)に知られずに債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることができますか、というご相談を非常に多くいただきます。

そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をする場合に、どのような場合に家族に知られる(バレる)ことになるのか、なるべく知られず(バレず)にするためにはどうすればいいかについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。

自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあります。

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできません。

2 自己破産・個人再生で知られる(バレる)ケース

⑴ 裁判所に提出しなければならない資料から知られる(バレる)ケース

自己破産及び個人再生を行う際には、家族(同居者)の以下の資料を裁判所に提出しなければなりません。

  • 通帳、銀行の取引履歴(主に水道光熱費・電話代を口座引落しにしている場合)
  • 給与明細1か月分~3か月分、賞与明細1年分
  • 源泉徴収票もしくは所得証明書1~2年分
  • 家計に関する資料(各料金の明細など)

これらは、福岡地方裁判所で求められている標準的な資料になりますので、事案やその他の裁判所によっては異なる資料の提出を求められることもあります。

家族(同居者)に知られずに上記の資料を収集できればよいですが、家族(同居者)の協力が必要な場合は、なぜ上記資料が必要なのかを説明しなくてはならなくなり、その結果、自己破産や個人再生を行うことを家族(同居者)に知られてしまうことになります。

⑵ 受任通知を送付することにより知られる(バレる)ケース

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するところ、自己破産や個人再生を行う際には、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため(「債権者平等の原則」といいます)、すべての債権者に対して受任通知を送付することになります。

そのため、①家族(同居者)から借り入れがある場合には家族(同居者)に受任通知を送付しなければならず、その結果、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

また、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合や③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合については、その債権者に対して受任通知を送付しなければならず、その結果、債権者から家族(同居者)に対して連絡がいくことで、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

3 任意整理で知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。

そのため、上記の①家族(同居者)から借り入れがある場合、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合、③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合には、家族や家族の債権者を任意整理の対象から外すことで、任意整理することを家族(同居者)に知られずに手続きを行うことができます。

また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の家族(同居者)の資料を準備する必要はないため、任意整理をすることを家族(同居者)に知られることはありません。

そのため、絶対に家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。

もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間債権者と和解せずにいると、債権者から訴訟を提起され、訴状が自宅に届いた結果、家族(同居者)に債務整理を行っていることを知られてしまうことがあるので注意が必要です。なお、弁護士介入後、破産管財費用や家計の見直し等で長期間にわたり自己破産や個人再生の申立てをできない場合も、債権者から訴訟を提起されるおそれがあります。

4 まとめ

上記のように、家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択した方が無難であることはたしかですが、収入や家計状況によっては任意整理を選択できない方もいらっしゃいます。家族(同居人)に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、家族(同居人)に知られたくないという方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

職場に債務整理のことを知られたくない方へ

2024-03-14

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたいけど会社や職場に知られるのではないか、債務整理をしたことで仕事に悪影響があるのではないかといった質問をお受けします。

そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることによって会社や職場に知られるケースについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 自己破産・個人再生の場合

自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあることに起因して、会社や職場に知られる可能性があるといえます。以下、具体的なケースについて解説いたします。

⑴ 会社や職場からの借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

債務整理を検討されている方の中には、自分が働いている会社からも借り入れをしている方がいらっしゃいます。

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付のですが、自己破産や個人再生を行う場合は、上記の「債権者平等の原則」からすべての債権者を平等に取り扱わなければならないことになるので、会社や職場に対しても、自己破産や個人再生の受任通知を発送しなければなりません。万が一、一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると、「免責(借金をゼロにする決定)」を受けられなくなるなど大きな不利益を受ける可能性があります。

そのため、会社や職場に借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合、弁護士からの受任通知を受け取ることで、会社や職場に債務整理を行うことを知られることになります。

⑵ 会社(勤務先)を介して借り入れがある際に知られる(バレる)ケース

上記のように会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、会社(勤務先)の労働組合を通じて労働金庫等の金融機関から借り入れをしている方や、公務員の方が共済組合から借り入れをしている方がいらっしゃいます。

このようなケースにおいても上記の債権者平等の原則からすべての債権者に受任通知を送付することになるところ、会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、窓口が会社(勤務先)になっている場合には、会社(勤務先)に受任通知を送付せざるを得ません。また、共済組合に受任通知を送付したとしても、共済組合から会社(勤務先)に連絡がいく可能性が高いです。

そのため、会社(勤務先)を介して借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合についても、会社や職場に債務整理を行うことを知られる可能性があります。

⑶ 退職金証明書を取得する際に知られる(バレる)ケース

正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があります。

「退職金証明書」とは、会社(勤務先)が作成する退職見込額(仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるか)が記載された書類です。

そして、退職金証明書の発行を会社(勤務先)に依頼する場合、通常、理由を尋ねられることになりますが、ここで正直に債務整理のために必要だ、裁判所に提出するために必要だなどと説明すると、会社(勤務先)に債務整理をすることを知られてしまうことになります。

そのため、通常は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書の提出を求められている」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書の提出を求められている」と説明されている方が多いようです(このような説明をして会社(勤務先)から疑われたという話を聞いたことはありません)。

もう一つの方法としては、就業規則、退職金規定などから自分で退職金を計算し、その計算書を提出するという方法がありますが、計算方法が複雑である場合や勤続年数を裏付ける資料がない場合等は、計算書では足りず、裁判所から退職金証明書の提出を求められることもあるので注意が必要です。

⑷ 官報を確認され知られる(バレる)ケース

官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。

しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいませんし、会社や職場で官報を購読しているケースも非常に稀です。

そのため、通常のケースでは、官報によって会社や職場に自己破産や個人再生を行っていることが知られること可能性は極めて低いです。なお、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。

⑸ 給与(給料)差押えにより知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、申立てに関する費用(管財費用、再生委員費用等)や必要資料の準備を行うことができずに、裁判所への申立てを長期間行うことができなかった場合、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与(給料)が差し押さえられる場合があります(極めて短期間で裁判を起こしてくる業者もあります)。

給与(給料)が差し押さえられた場合、裁判所から会社(勤務先)に通知が送付されることに加え、債権者からも会社(勤務先)に連絡がいくことから、滞納している借金があることを知られることになります。

2 任意整理の場合

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。

そのため、上記の会社や会社を介しての借り入れがある場合には、整理する債権者から外すことで、会社や職場に知られることを回避することができます。また、

また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の退職金証明書を取得する必要はなく、官報に掲載されることもありません。

そのため、絶対に会社や職場に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。

もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間和解せずにいると、自己破産や個人再生を選択している場合と同様に、債権者から給与(給料)を差押えられる可能性があるので注意が必要です。

3 まとめ

以上のように、債務整理を行った場合に会社や職場に知られるケースはある程度限られているといえます。そのため、会社や職場に知られることに必要以上に怯えることはありません。会社や職場に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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