交通事故によって骨折や脱臼などの傷害を負った被害者の方の中には、骨折などの傷害自体は完治しているものの、疼痛や灼熱痛といった症状がいつまでも続く場合があります。
交通事故被害に遭われた方で、このような症状がいつまでも続く場合、「CRPS(RSD・カウザルギー)」という後遺症(後遺障害)が残っている可能性があります。
ここでは、交通事故の後遺障害としての「CRPS(RSD・カウザルギー)」について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
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CRPSとは
CRPSとは、正式には複合性局所疼痛症候群(Complex regional pain syndrome)といい、重度の神経障害性疼痛のひとつです。
多くの場合、怪我や手術、あるいは関節の長期固定などをきっかけとして発症し、疼痛やアロディニア(風があたったり、服がすれるなど通常は痛みを感じないような刺激に対しても強い痛みとして感じる)、強い灼熱痛、皮膚の異常・違和感などが続きます。
なお、CRPSは、以前は神経損傷を伴うものをカウザルギー、神経損傷を伴わないものをRSD(反射性交感神経性ジストロフィー、Reflex Sympathetic Dystrophy)などと呼ばれていました。
CRPSで認定される後遺障害の等級
CRPSが自賠責保険の後遺障害等級に該当すれば、残った症状に対する賠償を受けることができます。
CRPSにおいて認定される後遺障害等級は、以下のとおり7級4号、9級10号、12級13号があるところ、神経の損傷を伴う場合は、疼痛の原因となる他覚所見などによって症状を立証することで後遺障害の認定を受けることができますが。
しかし、神経の損傷を伴わない場合は、他覚所見がなく、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という3つの症状が明確に認められた場合においてのみ後遺障害の認定を受けることができます。
- 7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの - 9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの - 12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの
神経障害を伴わないCRPSで後遺障害認定を受けるポイント
神経障害を伴わないCRPSにおいて後遺障害認定を受けるためには、上記のとおり、
- 関節拘縮
- 骨の萎縮
- 皮膚の変化
という3つの要件を明確に満たす必要があります。
しかし、医学的には、「②骨の萎縮」がなくてもCRPSと診断されることもあり、主治医の先生が骨の萎縮に関して積極的に検査を行わなかったり、診断書に記載しないことがあり得ます。
そのようなことになれば、骨の萎縮が顕著ではないとして、②の要件を欠いた結果、後遺障害認定を受けることができなくなります。
このような事態を生じさせないためには、弁護士がこうしたCRPS特有の問題点を把握した上で、被害者の方を治療中からサポートし、医師とも連携を取りながら、適切な対応を進めていくことが必要となります。
まとめ
CRPSは、特に神経障害を伴わない場合には後遺障害と認定されるためのハードルが高く、治療終了後にCRPSだとして弁護士に相談・依頼をしても、望んだとおりの後遺障害等級が認定されるケースは少ないのではないかと思います。
そのため、上記のような症状がある交通事故被害者の方は、事故後できるだけ早く交通事故事件に注力する弁護士に相談・依頼し、治療や資料収集を進めていく上でアドバイスやサポートを受けられることをおすすめします。
当事務所では、交通事故に遭われた方に、お気軽にご相談いただけるよう、交通事故に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。