自己破産・任意整理・個人再生の違いと選び方|あなたに合った解決策は?【北九州・小倉】

「借金を解決したいけれど、どの方法が良いのか分からない」
「家を残したいなら個人再生? 家族に内緒にするなら任意整理?」

債務整理には主に3つの手続き(任意整理・個人再生・自己破産)があり、それぞれ「借金の減り幅」「財産への影響」「費用の総額」が異なります。

どの手続きがベストかは、借金の金額だけでなく、あなたの「守りたいもの(家、車、プライバシー、保証人)」によって決まります。

このページでは、3つの手続きの違いを一覧表で比較し、簡単な診断チャートを使って、あなたにぴったりの解決策を解説します。

1. 【一覧表】3つの手続きを徹底比較

まずは、それぞれの違いを一覧表で確認しましょう。

比較項目 任意整理 個人再生 自己破産
借金の減り幅
(利息のみカット)

(元金を1/5等に圧縮)

(原則ゼロになる)

(持ち家)
守れる
(対象から外せる)
守れる
(住宅ローン特則)
処分される
(原則)

(ローン有)
守れる
(対象から外せる)
引き上げ
(原則)
引き上げ
(原則)
家族バレ バレにくい バレる可能性あり バレる可能性あり
資格制限 なし なし あり
(警備員など一時的)
費用の目安 1社ごとに計算 住宅ローン特則を利用するか等の条件による 財産状況による

2. 【30秒診断】あなたにおすすめの手続きは?

簡単な質問に答えて、あなたに合う手続きを探してみましょう。

Q1
安定した収入(パート含む)はありますか?
A
  • NO(ない・少ない)  →「自己破産」が現実的です。
    無理に返済を続けるより、一度リセットして生活再建を目指しましょう。
    [自己破産とは?]

  • YES(ある) → Q2へ進んでください。
Q2
住宅ローン返済中のマイホームを守りたいですか?
A
  • YES(守りたい)「個人再生」が第一候補です。
    家を残したまま、その他の借金を大幅に減らせます。
    [個人再生とは?]

  • NO(持ち家なし・手放してもいい) → Q3へ進んでください。
Q3
「家族に内緒にしたい」または「保証人に迷惑をかけたくない」ですか?
A
  • YES(特定の借金を外したい)「任意整理」がおすすめです。
    裁判所を通さず、整理する相手を選べるため、最も柔軟な対応が可能です。
    [任意整理とは?]

  • NO(借金総額を減らすことを優先したい) → 借金額が大きければ「個人再生」、少なければ「任意整理」を検討します。

3. 状況別の選び方ガイド(詳細)

ご自身の希望や状況に合わせて、さらに詳しく見ていきましょう。

【パターンA】家族や職場に絶対に知られたくない

「任意整理」が第一候補です。

裁判所を使わず、弁護士が業者と直接交渉するため、自宅に通知が届くことがありません。 ただし、借金の元金は減らないため、「利息さえなくなれば3〜5年で完済できる収入」が必要です。

【パターンB】保証人がついている借金がある(奨学金など)

「任意整理」が第一候補です。

自己破産や個人再生では「すべての借金」が対象になるため、保証人に一括請求がいってしまいます。 任意整理なら、保証人付きの借金を「手続きから除外」して、今まで通り払い続けることで迷惑をかけずに済みます。

【パターンC】マイホーム(住宅ローン)を守りたい

「個人再生」が第一候補です。

「住宅ローン特則」を使えば、ローンの支払いを続けながら、その他の借金を大幅(最大1/5〜1/10)に減らせます。 任意整理では減額幅が足りないが、家は手放したくないという方に最適です。

【パターンD】収入が減り、返済のめどが全く立たない

「自己破産」が現実的です。

失業や病気などで収入が途絶えた場合、返済を続けることは困難です。 家や高価な車は処分されますが、借金をゼロにして生活を立て直すための最も強力な手段です。

4. 費用と期間の違い

手続きによって、弁護士費用や解決までの期間も異なります。

費用の違い

  • 任意整理: 1社あたり数万円〜。整理する社数が少なければ最も安く済みます。

  • 自己破産: 財産がない「同時廃止」なら費用は抑えられますが、「管財事件」になると予納金(約20万円〜)が必要です。

  • 個人再生: 手続きが複雑なため、弁護士費用は高めになる傾向があります。また、裁判所によっては「再生委員の報酬(福岡地方裁判所小倉支部では20万円)」が必要です。

※具体的な金額相場については、以下の費用まとめページで比較しています。

5. 北九州・小倉エリアでの運用について

自己破産や個人再生は、地方裁判所ごとに運用ルールが異なります。 北九州エリア(福岡地裁小倉支部)の場合、以下のような特徴があります。

  • 管財事件の予納金: 個人の自己破産では「少額管財(約20万円)」が適用されるケースが多いです。

  • 再生委員の選任: 個人再生において、弁護士代理人の場合は再生委員が選任されない(費用が安く済む)ケースもありますが、事案によります。

地元の運用に詳しい弁護士に依頼することで、余計な費用や時間を抑えられる可能性があります。

まとめ:迷ったら無料相談でシミュレーションを

「自分は任意整理でいけるのか、それとも個人再生が必要なのか?」 この判断は、現在の借金総額と、家計の「余剰金(毎月いくら返せるか)」のバランス計算が必要です。ネットの情報だけで判断せず、まずは無料相談で専門家の診断を受けてみてください。

当事務所では、あなたの状況にベストな選択肢をご提案します。

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