過払い金請求の「からくり」とは?怪しい広告の真実と弁護士選びのコツ

「過払い金が戻ってくる!というCMを見るけれど、本当に?」
「詐欺じゃないの? 裏があるんじゃないの?」

テレビやネットで頻繁に広告を見かけるため、「怪しいビジネス」のように感じている方も多いかもしれません。 しかし、過払い金は「法の改正」によって生まれた、正当な「払いすぎた利息」を取り戻す手続きです。

このページでは、なぜお金が戻ってくるのかという「仕組み(からくり)」と、騙されないための注意点、そして対象になる人の条件について解説します。

1. なぜお金が戻ってくる?「グレーゾーン金利」の正体

過払い金が発生する理由は、かつて日本の法律に「矛盾」があったからです。

  • 利息制限法: 上限金利は15〜20%
  • 出資法: 上限金利は29.2%

昔(2010年以前)の多くの消費者金融やカード会社は、この2つの法律の隙間(グレーゾーン)である「20%〜29.2%」の高い金利でお金を貸していました。 その後、最高裁判所の判決により「グレーゾーン金利は無効」と確定しました。

つまり、「過去に高い金利(20%超)で払っていた利息は、実は払う必要がなかったお金なので、返してもらいましょう」というのが、過払い金請求の正体です。

2. 「怪しい」と言われる理由と注意点

仕組みは正当なものですが、一部の誇大広告によって誤解が生じています。以下の点に注意してください。

① 「誰でも戻ってくる」は嘘

過払い金が発生するのは、「2010年(平成22年)6月以前」から取引がある場合だけです。 それ以降に契約した借金は、最初から適正な金利(18%以下など)なので、過払い金は1円も発生しません。

② 「ブラックリストに載らない」とは限らない

「完済している人」が過払い金請求をする場合は、ブラックリスト(信用情報)には載りません。 しかし、「返済中の人」が請求を行い、戻ってきた過払い金で借金をゼロにできなかった場合は、「借金整理(任意整理)」扱いとなり、ブラックリストに載ります。

3. あなたは対象?チェックリスト

以下の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

  1. 2010年(平成22年)以前から、消費者金融やカードキャッシングを利用していた
  2. ずっとリボ払いや分割払いを続けていた(取引期間が長い)
  3. 完済してから10年以内である
 注意:10年で時効になります

過払い金を取り戻す権利は、「最後の取引(完済)」から10年経つと消滅します(時効)。「昔返した借金がある」という方は、1日でも早く調査することをおすすめします。

4. 弁護士と司法書士の違い(140万円の壁)

過払い金請求は、司法書士(認定司法書士)にも依頼できますが、扱える金額に制限があります。

  • 司法書士: 過払い金(+元金)が140万円以下のケースに限られます。
  • 弁護士: 金額に上限はありません

「計算してみたら140万円以上あった」という場合、司法書士では交渉や裁判の代理人になれません。 昔からの取引が長い場合、過払い金が数百万円になることも珍しくないため、最初から制限のない弁護士に相談する方が二度手間を防げます。

5. 費用について(成功報酬)

当事務所の過払い金請求は、「完全成功報酬」です。 調査の結果、過払い金が発生していなかった(取り戻せなかった)場合、費用はいただきません。

  • 着手金: 0円(完済済みの場合)
  • 過払い金報酬: 回収できた金額の 22

回収したお金から費用を差し引いて、残りをお客様の口座へ振り込みますので、手出しの費用は不要です。

まとめ:まずは無料調査から

「自分に対象期間の取引があるか覚えていない」 「昔の明細書なんて残っていない」そのような場合でもご安心ください。弁護士がカード会社から「取引履歴」を取り寄せることで、正確な計算が可能です。

まずは当事務所の無料相談で、「過払い金があるかどうか」の調査だけでもしてみませんか?

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