「夫婦ともに借金があり、家計が回らない」「ペアローンで家を買ったが、どちらかが個人再生をするとどうなる?」
ご夫婦そろって借金問題を抱えているケースは少なくありません。「二人とも自己破産するしかない」と思い詰めている方もいらっしゃいますが、実際には「夫は個人再生(家を守る)、妻は自己破産(リセット)」といった柔軟な組み合わせで解決できる場合が多くあります。
このページでは、夫婦同時に債務整理を行うメリットと、最大の難関である「ペアローン」の扱いについて、北九州・小倉の弁護士が解説します。
1. 夫婦同時に解決するメリット
どちらか一方だけが整理しても、もう一方の返済負担が残っていれば、家計の根本的な改善は難しいものです。 二人同時に手続きを行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 家計の完全リセット: 世帯全体の借金返済がなくなり(または減額され)、生活再建のスピードが格段に上がります。
- 手続きがスムーズ: 自己破産や個人再生では「世帯全体の家計簿」や「配偶者の通帳」の提出が求められます。二人同時に依頼すれば、資料集めの手間が一度で済みます。
2. 夫婦で「違う手続き」を選べる(ベストミックス)
「二人とも同じ手続き」をする必要はありません。それぞれの収入や役割に合わせて、最適な方法を組み合わせることができます。
【よくある成功例:夫が名義人の家に住んでいる場合】
- 夫(安定収入あり・家の名義人)→「個人再生」を選択。
住宅ローン特則を使ってマイホームを守りつつ、その他の借金を大幅に減額します。 - 妻(パート収入・資産なし)→ 「自己破産」または「任意整理」を選択。
妻には守るべき資産がないため、自己破産などで借金をゼロにします。
このように役割分担をすることで、「家を守る」と「借金総額を減らす」を両立できます。
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3. 【最重要】ペアローンの注意点
最近増えている「住宅ローンのペアローン(夫婦それぞれが契約し、互いに連帯保証人になっている状態)」の場合、手続きには高度な専門知識が必要です。
ペアローンの壁
通常、個人再生で家を残すには「住宅ローン以外の抵当権がついていないこと」が条件です。
しかしペアローンの場合、自分の持ち分に「配偶者の借金の抵当権」もついているため、原則として個人再生(住宅ローン特則)が使えません。
解決策:夫婦同時に申し立てる
この問題を解決する唯一の方法が、「夫婦そろって個人再生を申し立てること」です。
法律の特例(民事再生法198条)により、夫婦が協力して同時に手続きを行う場合に限り、ペアローンであっても家を残せる可能性があります。
※ 非常に専門的な判断が必要ですので、ペアローンの方は必ず弁護士にご相談ください。
4. 同じ弁護士に依頼すべき理由
夫婦の案件は、バラバラの事務所に頼むと失敗するリスクがあります。
- 家計の把握: 「食費は夫、光熱費は妻」など財布が分かれている場合、一人の弁護士が全体を見ないと「本当に返済可能か(履行可能性)」の判断ができません。
- 費用の節約: 同じ事務所であれば、資料の共有ができるため、事務手数料などの面でスムーズに進みます。
- 戦略の一貫性: 特にペアローンの場合、二人の手続きの足並みを揃える(同時に申し立てる)ことが不可欠です。
5. 互いに秘密にできる?
「夫(妻)には内緒で整理したい」というご相談もありますが、自己破産や個人再生の場合、同居の配偶者に隠し通すのは困難です(家計資料の提出が必要なため)。
しかし、「任意整理」であれば、相手に知られずに手続きできる可能性があります。
まとめ:夫婦の未来のために
借金問題は、放置すればするほど夫婦関係にも亀裂が入ります。 しかし、二人で向き合って解決に踏み出せば、必ずやり直すことができます。
当事務所では、 お二人の状況に合わせた「守るもの」と「捨てるもの」の判断をサポートしますので、まずは無料相談へお越しください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
