借金が返せなくなってそのまま放置していたら、忘れた頃に借金の督促や催促の手紙が来ることがあります。手紙の中には「支払督促」や「督促異議申立書」などの裁判所から書類が届くこともあります。
ご自身も覚えていないくらい昔の借金なので、焦って支払ってしまったり、どうせ昔の借金だから、と放置してしまう方がおられますが、適切に対処することで、払わなくてよくなるケースがあります。
昔の借金について督促・催促の手紙などを受け取った場合、どのような点に注意すればよいのか、また払わなくてよくなるのはどういう場合なのか、北九州・小倉の弁護士が解説します。
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支払いをする必要がない場合
貸金業者からの借り入れの場合、最後に返済した日か5年間経過すると、一定の条件を満たせば、原則、時効によって消滅させることができ、支払う必要がなくなります。この制度を消滅時効といいます。
もし、裁判をされていると時効は、裁判が確定したときから10年間になってしまうため、注意が必要です。また、信用金庫や個人間の借り入れの消滅時効は、最後に返済したときから10年となります。
手紙や電話が来たとき、あわててお金を振り込んだり、電話をして「支払います」と借り入れを認めてしまうような発言をすると、消滅時効が使えなくなりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
また、消滅時効は自分で行使(時効の援用といいます)しないと、時効の効果は発生しません。時効が成立しているからといって、貸金業者の方から請求を止めてくれることはないのです。
したがって、昔の借金の催促・督促の手紙が来たら、その手紙を持って弁護士に相談し、消滅時効を援用するため、手続きをすると良いでしょう。
裁判所から手紙が届いたとき
裁判所からの手紙が届いたときには、絶対に放置してはいけません。「訴状」や「支払督促」などの借金を請求する書類が入っている可能性が高いです。
訴訟や支払督促の申立がなされているときに放置してしまうと、原告(貸金業者)の主張がそのまま認められてしまい、その主張通りの判決や支払督促が出てしまいます。
判決が確定してしまったり、支払督促が出て2週間経過してしまうと、差し押さえができる状態となってしまい、借金を支払う法的義務が発生してしまいます。
裁判所から書類が届いたときに、きちんと対応して消滅時効を援用していれば、支払う必要がなかったかもしれません。
昔の借金だからといって、裁判所が自動的に消滅時効の援用をしてくれるわけではありません。
裁判所が消滅時効の援用を認めるためには、ご自身(あるいは代理人弁護士)によって主張しておく必要があります。
昔の借金のご相談は弁護士へ
昔の借金だからといって放置してしまうと、上記のように支払わなければならない状況になることがあります。
督促や催促の手紙が来た時、裁判所からの手紙が来た時には必ず弁護士に相談して適切に対処しましょう。
5年経過しているように見えても、実際にはその間に裁判されていて消滅時効の援用ができないケースや、裁判はされていたけど、さらに10年経過していて消滅時効が援用できるケースなど、消滅時効の援用についても法律の専門知識が不可欠です。
当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。