「自己破産をすると、店や工場を閉めなければならないのか?」「商売道具や在庫が没収されたら、明日から仕事ができない」「取引先(買掛金)だけは支払いを続けて、信用を守りたい」
個人事業主(フリーランス・自営業)の方の借金問題は、単なる返済だけでなく、「事業の継続」が最大の争点になります。結論から言うと、自己破産をしても事業を続けられるケースはありますが、在庫や設備などの資産状況によっては「個人再生」や「任意整理」の方が適している場合が多いです。
このページでは、個人事業主が事業を守るために知っておくべき「管財事件」のリスクや、最適な手続きの選び方を解説します。
1. 個人事業主の自己破産は「管財事件」になりやすい
まず、個人事業主が自己破産を選ぶ際の最大の注意点は、ほぼ確実に「管財事件(かんざいじけん)」になるということです。
管財事件とは?
裁判所が「破産管財人(弁護士)」を選任し、財産や事業の実態を詳しく調査する手続きです。
一般の会社員であれば、免責不許可事由や財産がなければ「同時廃止(費用が安いコース)」で終わることが多いですが、個人事業主は「売掛金」「在庫」「設備」などの調査が必要なため、原則として管財事件になります。
費用の負担増
管財事件になると、弁護士費用の他に「予納金(約20万円〜)」を裁判所に納める必要があります。
2. 「商売道具」や「在庫」は没収される?
自己破産をすると、一定の価値がある財産は処分(換価)されますが、全て失うわけではありません。
- 残せるもの(差押禁止財産): 法律上、「業務に欠くことができない器具(大工道具、専門機器、PCなど)」は、処分の対象から外され、手元に残せることが多いです(民事執行法131条6号)。
- 処分されるもの: 「商品在庫」「過剰な設備」「売掛金(未回収の代金)」などは、原則として回収・換金され、債権者への配当に回されます。
- 事業の継続: 「在庫がなくなると営業できない」「店舗の賃貸契約が解除される」といった理由で、事実上廃業せざるを得ないケースもあります。
3. 事業を続けたいなら「個人再生」が第一選択
「在庫も設備も守りたい」「今の商売を続けながら借金を減らしたい」そのような方に最も適しているのが「個人再生」です。
【個人事業主にとってのメリット】
- 財産が処分されない: 借金は大幅(最大1/5〜1/10)に減額されますが、在庫やローンがない車やトラック、仕事道具などの資産はそのまま維持できます。
- 資格制限がない: 警備業や建設業、保険代理店など、自己破産では制限される許認可事業でも、休業することなく続けられます。
【注意点:清算価値保障】
個人再生では、「持っている財産の総額(清算価値)」以上の金額を返済しなければなりません。事業用資産(在庫や設備)が多い場合、その分だけ返済額が増える可能性があります。
4. 取引先にバレたくないなら「任意整理」
「買掛先(仕入れ先)に迷惑をかけたくない」「事業用ローン(車のローン等)は払い続けたい」
特定の相手だけ返済を続けたい場合は、「任意整理」が唯一の選択肢です。裁判所を使わないため、「仕入れ先は対象から外して、カードローンだけ整理する」といった柔軟な対応が可能です。
これにより、取引先との信用を維持したまま借金を減らせます。
5. まとめ:事業と生活を守るために
個人事業主の債務整理は、一般の方よりも複雑な判断(資産評価や事業の将来性など)が必要です。 「店を畳むしかない」と諦める前に、まずは専門家に相談してください。
当事務所では、事業の状況や資産内容を詳しく分析し、「事業を継続するためのベストな方法」をご提案します。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
