個人事業主(自営業)の債務整理|事業を継続しながら借金を減らす方法と注意点

「自己破産をすると、店や工場を閉めなければならないのか?」「商売道具や在庫が没収されたら、明日から仕事ができない」「取引先(買掛金)だけは支払いを続けて、信用を守りたい」

個人事業主(フリーランス・自営業)の方の借金問題は、単なる返済だけでなく、「事業の継続」が最大の争点になります。結論から言うと、自己破産をしても事業を続けられるケースはありますが、在庫や設備などの資産状況によっては「個人再生」「任意整理」の方が適している場合が多いです。

このページでは、個人事業主が事業を守るために知っておくべき「管財事件」のリスクや、最適な手続きの選び方を解説します。

1. 個人事業主の自己破産は「管財事件」になりやすい

まず、個人事業主が自己破産を選ぶ際の最大の注意点は、ほぼ確実に「管財事件(かんざいじけん)」になるということです。

管財事件とは?

裁判所が「破産管財人(弁護士)」を選任し、財産や事業の実態を詳しく調査する手続きです。

一般の会社員であれば、免責不許可事由や財産がなければ「同時廃止(費用が安いコース)」で終わることが多いですが、個人事業主は「売掛金」「在庫」「設備」などの調査が必要なため、原則として管財事件になります。

費用の負担増

管財事件になると、弁護士費用の他に「予納金(約20万円〜)」を裁判所に納める必要があります。

2. 「商売道具」や「在庫」は没収される?

自己破産をすると、一定の価値がある財産は処分(換価)されますが、全て失うわけではありません。

  • 残せるもの(差押禁止財産): 法律上、「業務に欠くことができない器具(大工道具、専門機器、PCなど)」は、処分の対象から外され、手元に残せることが多いです(民事執行法131条6号)。

  • 処分されるもの: 「商品在庫」「過剰な設備」「売掛金(未回収の代金)」などは、原則として回収・換金され、債権者への配当に回されます。

  • 事業の継続: 「在庫がなくなると営業できない」「店舗の賃貸契約が解除される」といった理由で、事実上廃業せざるを得ないケースもあります。

3. 事業を続けたいなら「個人再生」が第一選択

「在庫も設備も守りたい」「今の商売を続けながら借金を減らしたい」そのような方に最も適しているのが「個人再生」です。

【個人事業主にとってのメリット】

  • 財産が処分されない: 借金は大幅(最大1/5〜1/10)に減額されますが、在庫やローンがない車やトラック、仕事道具などの資産はそのまま維持できます。

  • 資格制限がない: 警備業や建設業、保険代理店など、自己破産では制限される許認可事業でも、休業することなく続けられます。

【注意点:清算価値保障】

 個人再生では、「持っている財産の総額(清算価値)」以上の金額を返済しなければなりません。事業用資産(在庫や設備)が多い場合、その分だけ返済額が増える可能性があります。

4. 取引先にバレたくないなら「任意整理」

「買掛先(仕入れ先)に迷惑をかけたくない」「事業用ローン(車のローン等)は払い続けたい」

特定の相手だけ返済を続けたい場合は、「任意整理」が唯一の選択肢です。裁判所を使わないため、「仕入れ先は対象から外して、カードローンだけ整理する」といった柔軟な対応が可能です。

これにより、取引先との信用を維持したまま借金を減らせます。

5. まとめ:事業と生活を守るために

個人事業主の債務整理は、一般の方よりも複雑な判断(資産評価や事業の将来性など)が必要です。 「店を畳むしかない」と諦める前に、まずは専門家に相談してください。

当事務所では、事業の状況や資産内容を詳しく分析し、「事業を継続するためのベストな方法」をご提案します。

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