カードローンやクレジットカード、消費者金融、銀行ローンなどで借金をして滞納をしてしまうと、貸金業者から督促の連絡が来て精神的に大きな負担があると思います。滞納が続いた場合、自宅に請求の督促状が届いたりして家族に借金を知られてしまうこともあります。
このようなとき、滞納や督促による精神的なプレッシャーから他社から借り入れをして返済をしても、その場しのぎにしからならず、かえって事態を悪化させる結果になりえます。
弁護士に債務整理の依頼をすれば、すぐに取り立てや督促を止めることができます。
今回は、借金の取り立てや督促を止める方法について、北九州・小倉の弁護士が解説します。
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弁護士に債務整理を依頼すると取り立て・督促が止まる理由
弁護士に債務整理を依頼すると、「受任通知」という手紙を債権者(消費者金融、カード会社など)に送ります。この手紙が債権者に届くことにより、弁護士が介入したことが分かりますので、消費者金融やカード会社などからの督促や取り立てが止まります。
これは、貸金業法という法律で「弁護士や司法書士の介入後、債権者は債務者へ直接取り立てを行ってはならない」と決められているからです。
弁護士介入後は、弁護士を通して債務整理を行っていくことになります。銀行には、貸金業法の適用がありませんが、弁護士が受任通知を送ることで同様に取り立て・督促が止まります。
受任通知を送ることにより、債権者からご本人への直接の取り立てはできなくなりますが、債権者が裁判を起こし、裁判手続きにより貸金を請求することはできます。長期間滞納していると訴訟を起こされるリスクが高くなりますので、なるべく早くご相談下さい。
債務整理を依頼すると、一時的に返済が止まる
弁護士に債務整理を依頼すると、取り立て・督促が止まるだけでなく、すべての返済がストップします。これは、債務額を確定させるためです。基本的には、この期間に生活を立て直していただくことになります。
任意整理・個人再生を行う場合には、この期間に毎月の支払い原資を確保できるよう返済計画を弁護士と一緒に立てていきます。
今まで返済に追われていた状況から解放されて、ご自身の生活を見直し、安定した生活を送ることができます。
債務整理のご相談は弁護士へ
借金を滞納してしまい、取り立て・督促を受けてしまっているときは冷静な判断ができず、利息だけ返済して元金は全く減らない状態になったり、他社から借り入れて債務額を増やしてしまったりなど根本的な解決にならない行動をしてしまうことがあります。
このような状況になってしまったとき、お一人で悩まず、一日でも早く弁護士にご相談下さい。きちんと債務整理をすれば平穏な生活を取り戻すことができます。
当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。