自己破産できない?免責不許可事由と裁量免責を弁護士が解説

「私でも自己破産できる?」浪費やギャンブルが不安な方へ

「パチンコや競馬で多額の借金を作ってしまった…」「ブランド品を買いすぎたり、高額な飲食を繰り返したりした過去がある…」

借金の返済が苦しくなり自己破産を考えたとき、このような過去の浪費やギャンブルが頭をよぎり、「自分のような人間は、自己破産を認めてもらえないのではないか」と、強い不安や罪悪感に苛まれてしまう方は少なくありません。

しかし、どうか諦めないでください。結論から申し上げますと、浪費やギャンブルといった事情があったとしても、多くの場合、自己破産によって借金の支払義務を免れること(免責)は可能です。

自己破産の手続きには、「免責不許可事由」という、原則として免責が認められないケースが法律で定められています。そして、浪費やギャンブルは、この免責不許可事由に該当する可能性があります。

一方で、法律は「裁量免責」という制度も設けています。これは、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判所が様々な事情を考慮し、その裁量によって免責を許可することができる、いわば例外的な救済措置です。そして、実際には、免責不許可事由があるケースのほとんどが、この裁量免責によって救済されています。

この記事では、自己破産における「免責不許可事由」と「裁量免責」の仕組みから、実際に裁量免責を得るために何をすべきかまで、具体的なポイントを北九州・小倉の弁護士が分かりやすく解説します。最後までお読みいただくことで、ご自身の状況でも自己破産できる可能性と、そのために進むべき道筋が明確になるはずです。

テーブルの上で固く握りしめられた手。借金問題で悩む人の不安やストレスを象徴している。

自己破産における「免責不許可事由」と「裁量免責」とは?

自己破産の目的は、支払い不能に陥った方の経済的な再出発を助けることにあります。しかし、その一方で、あまりに不誠実な理由で借金を作った方まで無条件に救済することは、債権者(お金を貸した側)との公平性を欠いてしまいます。このバランスを取るために設けられているのが「免責不許可事由」と「裁量免責」という制度です。

原則:借金がゼロにならない「免責不許可事由」

免責不許可事由とは、「このような事情がある場合には、原則として借金の免責を認めません」と破産法第252条1項で定められた、具体的なケースのことです。これは、債権者を害するような不誠実な行為をした人まで保護する必要はない、という考え方に基づいています。

代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。

  • 財産を隠したり、不当に価値を下げたりする行為
    (例:自己破産直前に預金を家族名義の口座に移す、所有する車を不当に安く友人に売却する)
  • 特定の債権者にだけ不公平な返済をする行為(偏頗弁済)
    (例:友人からの借金だけを優先的に返済する)
  • 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を作ったりする行為
    (例:収入に見合わない高額なブランド品の購入、パチンコ・競馬・FX投資などへの過度なのめり込み)
  • 詐欺的な手段で信用取引によって財産を得る行為
    (例:返済能力がないことを隠してクレジットカードを作成し、高額な商品を購入する)
  • 裁判所へ虚偽の書類を提出したり、説明を拒んだりする行為
    (例:財産目録に意図的に記載しない財産がある、借金の理由について嘘をつく)
  • 過去7年以内に免責許可決定が確定していること

ご相談者様が最も心配される「浪費」や「ギャンブル」も、このように免責不許可事由の一つとして明確に定められています。

例外:裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」

免責不許可事由があると聞くと、「もう自己破産は無理だ」と感じてしまうかもしれません。しかし、重要なのはここからです。破産法は、同じく第252条の2項で、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると判断した場合には、免責を許可できる、と定めています。これを「裁量免責」といいます。

これは、自己破産制度の本来の目的が、ペナルティを与えることではなく、真に反省し、やり直そうとしている方の経済的更生を助けることにあるからです。そのため、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、

  • その行為の程度や経緯
  • 債務者本人が深く反省しているか
  • 手続きに誠実に協力しているか
  • 今後の経済的更生の可能性

といった点を総合的に考慮し、裁判所が「この人には再出発のチャンスを与えるべきだ」と判断すれば、裁量免責が認められるのです。

最高裁判所が公表している司法統計年報(令和4年)によれば、自己破産を申し立てた方のうち、最終的に免責が許可されなかったケース(免責不許可・取下げ等)は全体の1%未満であり、免責不許可事由があったとしても、その多くは裁量免責によって救済されているのが実情です。

【事例で解説】免責不許可事由があっても裁量免責されたケース

浪費やギャンブルが原因の借金であっても、裁量免責が認められるケースは決して珍しくありません。むしろ、適切な対応をすれば、認められることの方が一般的です。ここでは、当事務所が実際に経験した事例をもとに、どのような対応が裁量免責に繋がったのかを解説します。

弁護士の視点:高額な浪費・ギャンブルでも免責の可能性はあります

「一体いくらまでなら許されるのだろうか…」と不安に思われるかもしれません。しかし、問題の本質は金額の多寡だけではありません。当事務所で扱った事案の中には、高額な浪費やギャンブルが原因の借金であっても、裁判所から裁量免責が認められたものがあります。ただし、これはあくまで一例であり、個別の事情によって結果は大きく異なります。過去の事例は将来の結果を保証するものではありません。

なぜ、それでも免責が認められたのか。それは、ご依頼者様がご自身の問題と真摯に向き合ったからです。私たちは、自己破産の申し立てにあたり、なぜ多額の借金を形成するに至ったのか、その経緯をできる限り詳細に、ご本人様の言葉で裁判所に説明するお手伝いをしました。例えば、仕事のストレスが原因でギャンブルにのめり込んでしまった経緯、精神的な不調が浪費に影響していた可能性などを、正直に、そして具体的に書面で示すのです。

もし精神疾患が背景にある場合は、専門医の治療を受け、その状況を裁判所に報告することも重要です。こうした事前準備と、手続きが始まってからの誠実な対応が、裁判所に「この人は本気で更生しようとしている」という心証を与え、最終的な裁量免責に繋がるのです。

この事例が示すように、重要なのは過去の行為そのものよりも、「過去を真摯に反省し、未来に向けてどう行動するか」という姿勢を、裁判所や破産管財人(裁判所から選任され、手続きをサポートする弁護士)に具体的に示すことです。

家計簿にペンで丁寧に記入している様子。自己破産手続き中に生活を改め、金銭管理を徹底する誠実な姿勢を表している。

裁量免責を得るために最も重要な3つのポイント

では、具体的に「誠実な姿勢」とは何を指すのでしょうか。裁量免責を得る可能性を最大限に高めるために、ご依頼者様に必ずお願いしている、最も重要な3つのポイントを解説します。これは精神論ではなく、具体的な行動指針です。

1. 弁護士に正直にすべてを話す

裁量免責を目指す上で、これが全ての土台となります。弁護士にご相談いただく際には、ご自身にとって不利だと思われる情報こそ、包み隠さずお話しください。

「ギャンブルで使った金額を少なく言ってしまおう」「この借金のことは黙っておこう」といった隠し事は、百害あって一利なしです。自己破産の手続きでは、破産管財人が預金通帳の履歴やクレジットカードの明細などを徹底的に調査します。そのため、嘘や隠し事は、遅かれ早かれ必ず発覚します。

もし後から発覚した場合、「虚偽の説明をした」として、かえって裁判所の心証を著しく悪化させ、裁量免責が極めて困難になるリスクがあります。弁護士は、ご依頼者様の味方です。最初から全ての事実を正直にお話しいただくことで、私たちは初めて、想定される問題を先回りし、最善の対応策を立てることができるのです。

2. 裁判所や破産管財人の調査に誠実に対応する

自己破産の手続きが始まると、裁判所への書類提出や、破産管財人との面談(面接)が行われます。この一連の手続きへの協力姿勢が、裁量免責の判断に直接影響します。

  • 書類は正確に、正直に作成する:家計の状況や財産目録など、求められた書類はごまかさずに正確に作成します。もちろん、弁護士が全面的にサポートします。
  • 質問には嘘をつかず、真摯に答える:破産管財人との面談では、借金の経緯や反省の気持ちについて質問されます。厳しいことを言われるかもしれませんが、言い訳をしたり嘘をついたりせず、正直に、反省の意を込めて回答することが重要です。
  • 指示には迅速に従う:追加書類の提出など、裁判所や破産管財人からの指示には、誠意をもって迅速に対応しましょう。

場合によっては、裁判所へ「反省文」を提出することもあります。反省文では、なぜ借金問題を起こしてしまったのか、自身の弱さと向き合い、今後二度と繰り返さないためにどう生活を立て直していくのかを、ご自身の言葉で具体的に綴ることが求められます。破産管財人は、決して敵ではありません。あなたの経済的更生をサポートするために選任された、中立的な協力者であると理解してください。

3. 手続き中は生活態度を改め、反省の姿勢を示す

裁判所が最も重視するのは、「口先だけでなく、行動で反省を示しているか」という点です。弁護士に依頼してから免責が確定するまでの間、生活態度を改めることが極めて重要になります。

具体的には、

  • ギャンブルや浪費をきっぱりと断つこと
  • 家計簿を毎日つけ、収支を正確に管理すること
  • 収入の範囲内で堅実な生活を送ること

といった行動が求められます。特に家計簿の提出は、破産管財人から指示されることがほとんどです。これは、ご自身のお金の流れを客観的に把握し、管理する能力があることを示すための重要な証拠となります。「この人なら、免責を許可すればきちんと生活を立て直せるだろう」と裁判所に信頼してもらうための、何よりものアピールになるのです。

岐路に立ち、光が差す明るい道を見つめる人物。過去と決別し、自己破産を経て新しい人生を歩みだす決意を象徴している。

もし免責が不許可になったら?その後の対処法

ここまで誠実に対応しても、万が一、免責が不許可となってしまったらどうなるのでしょうか。まず知っておいていただきたいのは、先述の通り、免責不許可となるのは極めて稀なケースであるということです。弁護士と協力し、誠実な対応を尽くしていれば、過度に心配する必要はありません。

それでも免責不許可の決定が下された場合でも、道が完全に閉ざされるわけではありません。主な対処法としては、以下の2つが考えられます。

  1. 即時抗告(そくじこうこく)を行う
    免責不許可の決定に不服がある場合、高等裁判所に対して不服申し立て(即時抗告)を行うことができます。ただし、一度地方裁判所が下した判断を覆すのは、容易ではありません。
  2. 個人再生など他の債務整理を検討する
    自己破産が認められなかった場合でも、借金を大幅に減額し、分割で返済していく「個人再生」という手続きを検討できる可能性があります。自己破産を選択したくない方へのページでも詳しく解説していますが、個人再生であれば、借金の原因は問われないため、浪費やギャンブルがあっても手続きを進めることが可能です。

いずれの選択肢を取るにせよ、専門的な判断が不可欠です。万が一の事態に備えるためにも、債務整理に経験豊富な弁護士と共に手続きを進めることが重要です。

まとめ|免責不許可事由があっても諦めずに弁護士へご相談を

この記事では、自己破産における免責不許可事由、特に浪費やギャンブルがある場合の「裁量免責」について解説しました。

重要なポイントを改めてまとめます。

  • 浪費やギャンブルは「免責不許可事由」に該当する可能性があるが、それで自己破産を諦める必要はない。
  • 「裁量免責」という制度があり、裁判所が更生の意欲などを考慮して、免責を許可してくれる可能性が十分にある。
  • 裁量免責を得るためには、弁護士にすべてを正直に話し、裁判所や破産管財人に誠実に対応し、生活態度を改めることが不可欠である。

過去の過ちに対する後悔や、将来への不安から、一人で悩み続けてしまうお気持ちは痛いほど分かります。しかし、自己破産は、人生をやり直すために法律が認めた正当な権利です。そして、その手続きを誠実に進めようとするあなたの傍らには、法律の専門家である私達弁護士がいます。

平井・柏﨑法律事務所では、借金問題に関する初回のご相談を60分無料でお受けしております。ご自身のケースで自己破産が可能かどうか、まずはお話をお聞かせください。私達が、あなたの再出発を全力でサポートします。

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