シングルマザーの自己破産|児童扶養手当と養育費の扱い|北九州の弁護士が解説

【結論】自己破産でもお子様の生活は守られます

お子様を一人で育てながらの日々の生活、本当にお疲れ様でございます。教育費や生活費のために膨らんでしまった借金に対し、「自己破産をすると子供にまで迷惑がかかるのでは」とご不安に思われていませんか。破産管財人もしている北九州の弁護士が、お子様の未来をお守りするための法律の仕組みを丁寧にご説明いたします。このテーマの全体像については、シングルマザーの債務整理|北九州の弁護士が解説で体系的に解説しています。

まず、ご安心いただくために、この記事の結論からお伝えいたします。

  • 自己破産のお手続きをされても、「児童扶養手当」や「児童手当」の受給権が、借金の返済のために譲り渡されたり差し押さえられたりすることは、法律上認められていません。
  • 元配偶者様から受け取る「養育費」も、お子様のための大切な権利として守られます。
  • 弁護士費用の分割払いにも対応しておりますので、お手元にまとまった資金がなくてもお手続きをスタートしていただけます。

以下で、それぞれについて詳しくご説明いたします。

児童扶養手当や児童手当がなくなることはありません

自己破産のお手続きをされても、「児童扶養手当」や「児童手当」といった公的な手当がなくなることは一切ございません。これらは、お子様の健やかな成長を支えるために国や自治体から支給されるものであり、その趣旨に鑑みて、法律によって受給する権利が固く守られています。
具体的には、これらの手当の受給権は「差押禁止債権」として保護されており、原則として、債権者が受給権そのものを差し押さえて回収することはできません。もっとも、既に受け取ったお金を預金として保有している場合など、状況によって確認が必要となることがあります。国が認めた、お子様のための大切な権利ですので、どうぞご安心ください。

元配偶者様からの養育費も守られます

元配偶者様から受け取る「養育費」も、お子様のための大切な権利として守られます。「これも財産として扱われ、没収されてしまうのでは」とご心配されるかもしれませんが、その必要はございません。
法律上、養育費は破産されるお母様ご自身の財産ではなく、あくまで「お子様が生活するための権利」に基づくものと考えられています。そのため、自己破産の手続き開始後に受け取る養育費は「新得財産」と呼ばれ、原則として処分の対象外となります。お子様の生活を支える命綱である養育費が、手続きによって失われることはありません。

弁護士費用は分割払いでご準備いただけます

「自己破産を考えたいけれど、弁護士に支払う費用がない」というお声も多くいただきます。当事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しておりますので、お手元にまとまった資金がなくてもお手続きを始めていただくことが可能です。
弁護士がご依頼を受け、貸金業者へ受任通知をお送りした後は、貸金業者からご本人への直接の督促が原則として止まり、返済もいったん見合わせていただくのが通常です。これまで返済に充てていた分を、無理のない範囲で弁護士費用の分割払いとして積み立てていただくことで、ご負担を抑えながら生活再建への一歩を踏み出すことができます。

ご安心ください。各種手当は「法律」で固く守られています

児童扶養手当や児童手当、就学援助といった公的な給付は、ひとり親世帯の生活の安定と、お子様の健やかなご成長を支えるという大切な目的を持っています。そのため、各種の法律(児童扶養手当法や児童手当法など)において、これらの手当を受け取る権利を譲り渡したり、差し押さえたりすることが明確に禁止されています。

これは「差押禁止債権」と呼ばれ、万が一、債権者が給与などを差し押さえようとしても、手当が振り込まれる預金口座の全額が対象になるわけではありません。自己破産の手続きにおいても、これらの手当は破産される方の財産とはみなされず、お子様との生活のためにそのままお使いいただけます。法律は、皆様の生活再建の味方です。

シングルマザーが自己破産をしても法律で守られるものを図解で解説。児童扶養手当、養育費、子供のお年玉、生活に必要な家財道具が保護されることが示されている。

元夫からの「養育費」は財産として没収される?

「毎月振り込まれる養育費を、破産管財人に回収されてしまうのではないか」というご心配はございません。
養育費は、親が子に対して負う「生活保持義務」という、非常に強い扶養義務に基づいています。これは、親が自分と同じ水準の生活を子供に保障する義務を意味します。そのため、養育費を受け取る権利は、お子様固有の権利であり、破産されるお母様ご自身の財産とは法的に区別して考えられます。

自己破産の手続きが始まった後に受け取る養育費は、先述のとおり「新得財産」として扱われ、処分の対象にはなりません。また、過去に支払われていない未払い分の養育費を受け取る権利についても、その性質上、お子様のための財産として扱われるのが実務上の運用です。自己破産によって、養育費を支払う側の義務が免除されることもありません

お子様名義の預貯金や学資保険の取り扱いについて

お子様のために少しずつ貯めてこられた預貯金や、将来に備えて加入された学資保険の扱いについては、画一的な判断が難しく、専門的な検討が必要となります。これは、破産管財人も務める弁護士としての経験から特に重要だと感じる点です。

最終的な判断は個別の事情によって異なりますが、基本的な考え方をご説明します。安易な自己判断は思わぬリスクを招く可能性があるため、まずは一度、専門家にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

お子様固有の財産は守られます

まず、その原資が明らかにお母様の財産ではないもの、例えばお子様自身がお年玉やお小遣いを貯めた預金などは、お子様固有の財産として扱われます。したがって、お母様の自己破産手続きにおいて処分の対象となることはありません。
大切なのは、その預貯金が「誰のお金で、誰のために作られたか」という実質的な側面です。通帳の名義がお子様であっても、その原資がお母様の収入である場合は、お母様の財産(名義預金)と判断される可能性があるため注意が必要です。

学資保険は「解約返戻金」の額が判断基準に

学資保険は、契約者が親御様であることが一般的です。この場合、法律上は契約者である親御様の財産とみなされます。
ポイントとなるのは、その保険を現時点で解約した場合に戻ってくる「解約返戻金」の額です。学資保険は、裁判所の運用や個別事情によって結論が変わり得ますが、一般に、解約返戻金が一定額以上となる場合には、処分の対象となる可能性があります。

ただし、すぐに諦める必要はございません。「自由財産の拡張」という制度があり、裁判所の判断によって、お子様の将来のために必要不可欠な財産であると認められれば、基準額を超えていても手元に残せるケースがあります。どのような財産を守れるかは、専門的な知見が求められる部分です。

法律事務所で弁護士に相談し、少し安心した表情を浮かべるシングルマザーの女性。

【重要】財産の名義変更は絶対におやめください

自己破産を考え始めた際に、「今のうちに預金や保険の名義を子供に変えておこう」とお考えになる方がいらっしゃいますが、これは絶対におやめください。
破産手続きの直前に財産の名義を変更する行為は、「財産隠し(詐害行為)」とみなされる可能性が非常に高いです。これは、免責不許可事由という自己破産の制度上、最も重いペナルティの対象となり、最悪の場合、借金の支払義務が免除されない(免責が許可されない)という事態を招きかねません。
お子様を守りたいというお気持ちが、かえってお子様との生活を苦しめる結果につながりかねないのです。正直に専門家へご相談いただくことが、結果としてご家族を守る最善の道となります。

シングルマザーの方からいただくご質問

ここでは、ご相談の際によくお受けするご質問にお答えします。

Q. 弁護士費用を一括で支払う余裕がありません。

A. ご安心ください。当事務所にご依頼いただき、貸金業者へ受任通知をお送りした後は、貸金業者からご本人への直接の督促が原則として止まり、返済もいったん見合わせていただくのが通常です。これまで返済に追われていた精神的なご負担が和らぐだけでなく、経済的にも余裕が生まれます。その止まっている期間を利用して、無理のない範囲で当事務所へ弁護士費用を分割でお支払いいただくことが可能です。まとまったお金がなくても、すぐにご生活の立て直しを始めていただけます。

Q. 自己破産が子供の進学や就職に影響しますか?

A. 親御様の自己破産が、戸籍や住民票に記載されることは一切ございません。したがって、お子様の進学や就職の際に、その事実が知られて直接的な不利益が生じることはありませんので、ご安心ください。
ただし、一点だけご注意いただきたいのは、奨学金をご利用になる際に、親御様が保証人になることが難しくなるという点です。しかし、この場合も「機関保証制度」を利用するという代替手段がございます。これは、保証会社に保証料を支払うことで、人的な保証人がいなくても奨学金を借りられる制度です。このように解決策はございますので、過度なご心配は不要です。より具体的なご家族への影響については、自己破産すると家族に迷惑がかかる?子供の進学・就職やブラックリストへの影響をご覧ください。

参照:保証制度について | JASSO

お子様の笑顔のために、専門家へご相談ください

借金のことでお悩みの方は、「子供に申し訳ない」とご自身を深く責めていらっしゃるかもしれません。しかし、経済的な問題を解決し、お母様が心からの笑顔を取り戻すことこそが、お子様にとって何よりの安心につながるのではないでしょうか。

お子様のためを想って無理を重ね、事態がより深刻になる前に、どうか私たち専門家にお声がけください。
ご家庭ごとに収支の状況や守りたいものは異なります。だからこそ、当事務所ではプライバシーに配慮した個室で、直接お顔を合わせてゆっくりとお話を伺うことを大切にしています。お母様とお子様の穏やかな毎日を取り戻すため、安心して小倉の事務所へご相談にお越しください。私たちが、誠心誠意サポートいたします。

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