生活費不足の借金で自己破産は可能?北九州の弁護士が解説

生活費不足による借金…自己破産をためらっていませんか?

「給料が減ってしまった」「子どもの進学で急な出費が重なった」「病気で働けなくなり、収入が途絶えた」…。
ここ北九州市でも、このような予期せぬ出来事がきっかけで生活費が足りなくなり、やむを得ず消費者金融やカードローンに頼ってしまったというご相談は、決して少なくありません。

最初は「少しだけ」のつもりでも、返済のために別のところから借り入れ、気づけば借金が雪だるま式に膨らんでしまう。真面目に返済しようと努力すればするほど、日々の生活が圧迫され、精神的にも追い詰められていく…。そのような苦しい状況にある方が、たくさんいらっしゃいます。

そして、いよいよ返済が困難になり「自己破産」という選択肢が頭をよぎったとき、多くの方が次のような不安に苛まれます。

「そもそも、生活費のために作った借金で自己破産なんてできるのだろうか?」
「ギャンブルや贅沢をしたわけではない。でも、裁判所から『浪費』だと思われたらどうしよう…」

この記事は、そのような切実な悩みを抱える北九州市及びその周辺地域(小倉北区、小倉南区、八幡、門司など)の皆様に向けて、多数の自己破産業務の取扱い経験がある弁護士が、法律上の正しい知識と福岡地裁小倉支部での実務の傾向を踏まえてご説明します。

結論:生活費不足が原因の借金でも自己破産は可能です

まず、皆様が最も知りたい結論からお伝えします。
生活費の不足を補うために生じた借金であっても、自己破産をして免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)を得ることは十分に可能です。

破産法という法律には、免責が許可されないケース(これを「免責不許可事由」といいます)が定められていますが、原則として「生活費のための借金」は、これに該当しません。むしろ、自己破産制度は、まさにこのような経済的な苦境に陥ってしまった方を救済するために存在します。

ただし、裁判所が重視するのは、その支出が「本当に生活に必要な範囲内であったか」という点です。つまり、同じ「食費」という名目でも、日々の堅実な食事のための支出と、収入に見合わない高級レストランでの外食とでは、法的な評価が異なってくる可能性があります。この「やむを得ない生活費」と「浪費」との境界線が、手続きを進める上で重要なポイントとなります。
自己破産についてより詳しく知りたい方は、債務整理の種類と特徴ー自己破産のページもご覧ください。

自己破産における「免責不許可事由」とは?

自己破産手続きを理解する上で、「免責不許可事由」という言葉は避けて通れません。これは、簡単に言えば「このような事情がある場合、原則として借金の免除は認められません」と法律(破産法第252条1項)で定められたルールのことです。

この制度は、債権者(お金を貸した側)の利益を一方的に害するような不誠実な債務者(お金を借りた側)まで無条件に救済するわけにはいかない、というバランス感覚に基づいています。代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。

  • ギャンブルや射幸行為(パチンコ、競馬など)で著しく財産を減少させた場合
  • 特定の債権者にだけ、偏って返済した場合(偏頗弁済)
  • 財産を隠したり、壊したり、不利益な条件で処分したりした場合(財産隠匿など)
  • 浪費(収入や財産に見合わない過度な買い物や飲食など)によって著しく財産を減少させた場合
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合
  • 裁判所に対して嘘の説明をしたり、調査に協力しなかったりした場合

なぜ「生活費」が問題になりうるのか?「浪費」との境界線

上記のリストを見ると、「生活費」という項目はありません。しかし、「浪費」という項目が、生活費のための借金と関連して問題となることがあります。

裁判所は、家計の状況を詳しく調査し、個々の支出が「やむを得ない生活費」だったのか、それとも「浪費」にあたるのかを判断します。

【やむを得ない生活費と判断されやすい例】

  • 食費、水道光熱費、通信費
  • 家賃、住宅ローン
  • 病気や怪我の治療にかかる医療費
  • 子どもの学費や塾の費用などの教育費
  • 仕事に必要な交通費や被服費

【浪費と判断される可能性がある例】

  • 収入に見合わない高頻度・高額な外食や飲み会
  • 生活必需品とはいえないブランド品や宝飾品の購入
  • 海外旅行や高額な趣味への過度な出費
  • 高額なエステや美容サービス
  • いわゆる「投げ銭」や「ガチャ」などへの多額の課金

この判断は、一律の金額で決まるものではありません。ご本人の収入、家族構成、お住まいの地域(例えば北九州市での生活水準)、借金に至った経緯などを総合的に考慮して、個別に判断されます。ご自身の支出がどちらに当てはまるか不安な場合は、専門家である弁護士に相談し、客観的な意見を聞くことが重要です。

家計簿を丁寧につけている様子。自己破産手続きにおける誠実な対応の重要性を示している。

もし免責不許可事由に該当しても諦めないで「裁量免責」

「自分の場合、一部に浪費と判断されそうな支出があるかもしれない…」と不安に思われた方も、どうか諦めないでください。たとえ免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を許可することがあります。これを「裁量免責」といいます。

裁判所は、破産に至った経緯や事情、ご本人がどれだけ真摯に反省しているか、手続きに誠実に協力しているか、そして今後、経済的に立ち直る意欲があるかといった点を総合的に見て、免責を許可するかどうかを判断します。

実際、多くのケースでは、何らかの免責不許可事由があったとしても、弁護士のサポートのもとで誠実に対応することで、最終的に裁量免責が認められています。重要なのは、問題となりそうな事情を隠さず、正直に弁護士に話し、裁判所に対して反省の意を示すことです。

北九州の実情|福岡地裁小倉支部の自己破産手続きの傾向

自己破産の手続きは全国共通の法律に基づいていますが、実際の運用は各裁判所によって若干の特色があります。当事務所は、北九州市小倉北区に拠点を置き、福岡地方裁判所小倉支部の管轄(北九州市、中間市、遠賀郡など)で数多くの自己破産案件を手がけてまいりました。その経験から、小倉支部の運用傾向についてご説明します。

当事務所の弁護士は、単に申立代理人として活動するだけでなく、裁判所から選任されて破産者の財産調査や免責に関する意見を述べる「破産管財人」や、個人再生手続きを監督する「個人再生委員」としての実務経験も豊富です。これは、裁判所がどのような視点で案件を見ているか、どのような点を重視するかを熟知していることを意味します。

特に福岡地裁小倉支部では、債務増加経緯や家計全体の状況を非常に丁寧に審査する傾向があります。そのため、申立ての際には、直近2ヶ月分の家計表の提出が求められ、その内容について詳細な説明を求められることも少なくありません。私たちは、裁判所がどこに着目するかを予測し、依頼者様が不利にならないよう、説得力のある書類作成と丁寧な説明を尽くすことで、手続きが円滑に進むようサポートしています。

手続きは2種類:同時廃止と管財事件

自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

  • 同時廃止:破産者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も特に必要ないと判断された場合に適用される、比較的簡易で費用も安く、期間も短い手続きです。
  • 管財事件:一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合に、裁判所が「破産管財人」を選任して財産調査や換価・配当、免責に関する調査を行う、より丁寧な手続きです。費用や期間は同時廃止よりも多くかかります。

生活費不足が原因の借金の場合でも、例えば支出内容に不明瞭な点が多い、あるいは浪費の疑いが濃厚であると裁判所が判断した場合には、その調査のために管財事件となることがあります。福岡地裁小倉支部では、特に家計の透明性が重視されるため、弁護士と協力して日々の収支を正確に記録し、裁判所にきちんと説明できる準備をしておくことが、スムーズな手続きに繋がります。

「浪費」と判断されやすい具体例

これまでの経験上、特に「浪費」として指摘されやすい支出には、以下のような傾向が見られます。

  • 特定の趣味への過度な出費:例えば、自動車やバイクの改造、高価な釣り具やゴルフ用品の収集、アイドルの追っかけ活動などに、収入に見合わない金額を費やしているケース。
  • 高額な遊興費:小倉北区の繁華街などで、頻繁に高額な飲食を繰り返していたケース。特に、特定の飲食店に多額の支払いをしている場合、その内容について詳細な説明を求められることがあります。
  • インターネット関連の支出:スマートフォンゲームへの高額課金(ガチャ)、ライブ配信での「投げ銭」、情報商材の購入などが借金の原因となっているケースは、近年特に厳しく見られる傾向にあります。

もちろん、これらの支出が少しでもあれば即座に免責不許可となるわけではありません。しかし、借金の主要な原因がこれらにあると判断された場合は、管財事件となり、なぜそのような支出に至ったのか、今後はどのように生活を改めるのかを、破産管財人や裁判所に対して具体的に説明する必要があります。

生活費の借金で悩んだら、まず弁護士にご相談ください

「自分の場合は自己破産できるだろうか」「浪費と判断されたらどうしよう」と、一人で悩み続けるのは非常にお辛いことと思います。借金問題の解決で最も重要なのは、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することです。

弁護士にご依頼いただくことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 督促が止まる:弁護士が介入通知(受任通知)を貸金業者等の債権者に送付した時点で、あなたへの直接の取り立てや督促は原則として法律で禁止されます(貸金業法等の規定による)。これにより精神的な平穏を取り戻し、落ち着いて手続きの準備ができます。ただし、個人間の借入れや違法な業者など、一部の相手には効力が及ばない場合もあります。
  • 最適な手続きの提案:あなたの状況を詳しくお伺いし、自己破産が最善なのか、あるいは個人再生や任意整理といった他の方法が良いのか、専門的な視点から最適な解決策をご提案します。
  • 裁判所への対応を代行:複雑な申立書類の作成や、裁判所とのやり取りは全て弁護士が行います。特に、免責に関する裁判官との面談(審尋)にも同席し、あなたの代理人として的確な主張・説明を行います。

当事務所にご相談いただくメリット

平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所に事務所を構え、これまで北九州市(小倉北区、小倉南区、門司区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区)やその周辺地域の皆様から、数多くの借金問題のご相談をお受けしてまいりました。

当事務所の強みは、単に申立てを代行するだけではありません。

  • 破産管財人・個人再生委員の経験:裁判所の立場を熟知した弁護士が、福岡地裁小倉支部の実務に即した、的確で質の高いサポートを提供します。
  • 事務所一丸でのサポート:担当弁護士一人だけでなく、事務所に在籍する弁護士4名全員の知識と経験を結集し、あなたにとって最善の解決策を導き出します。

初回60分の無料法律相談をご活用ください

借金問題で弁護士に相談することに、費用の心配や敷居の高さを感じていらっしゃるかもしれません。当事務所では、そうした不安を少しでも和らげるため、借金問題に関する初回のご相談を60分無料としております。

無料相談では、まずあなたのお話をじっくりと、親身にお伺いします。その上で、あなたの状況で自己破産が可能か、どのような手続きの流れになるのか、メリットだけでなくデメリットやリスクも含めて、分かりやすくご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、ご安心ください。

一人で抱え込まず、まずは専門家と一緒に、解決への第一歩を踏み出してみませんか。あなたが再び穏やかな生活を取り戻せるよう、誠実にサポートいたします。

まずはお電話かメールフォームから、お気軽にご予約ください。

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