「生活費の足しにするつもりが、カードローンが増えてしまった」「夫に内緒で借金をしているが、もう返済が追いつかない」
専業主婦(主夫)の方からのご相談は非常に多く、そのほとんどが「夫(妻)には絶対に知られたくない」というものです。ご自身に安定した収入がない、またはパート収入のみという場合、「そもそも債務整理ができるのか?」と不安になるかと思いますが、解決策は必ずあります。
このページでは、専業主婦(主夫)の方が選べる手続きと、夫(妻)にバレずに解決するためのポイントを解説します。
1. 専業主婦(主夫)が選べる2つの選択肢
債務整理には主に3つの方法がありますが、専業主婦(主夫)の方の状況によって「選べる手続き」が限られます。
| 手続き | 専業主婦(収入なし) | パート主婦(収入あり) |
| ① 任意整理 | ◯ 可能 (家計から捻出できればOK) |
◎ おすすめ (自分の給料で払えればOK) |
| ② 自己破産 | ◯ 可能 (支払い不能ならOK) |
◯ 可能 |
| ③ 個人再生 | × 不可 |
△ 難しい (収入要件が厳しいため) |
※ 個人再生は「継続して安定した収入」が必須条件のため、専業主婦の方は基本的に利用できません。パート収入があっても、金額が少ないと難しいケースが大半です。
2. 夫に内緒にするなら「任意整理」一択
「絶対に夫にバレたくない」という場合、最も現実的な選択肢は「任意整理」です。
なぜ任意整理ならバレない?
- 裁判所を使わない: 夫の給与明細や通帳を提出する必要がないため、「資料集め」で怪しまれることがありません。
- 家計への影響が小さい: 借金自体をなくすわけではありませんが、利息をカットして月々の返済額を下げることで、「毎月の生活費のやりくり(ヘソクリ等)」の範囲内でこっそり完済を目指せます。
費用の支払いはどうする?
弁護士費用も分割払いが可能です。「月々3万円」など、無理のない範囲で積み立てていくことができます。
3. 「自己破産」は夫にバレるリスク大
「借金額が大きすぎて、へそくり程度では返せない」という場合は、自己破産を検討せざるを得ません。しかし、専業主婦の自己破産は、同居している夫に隠し通すのが非常に難しいのが現実です。
バレてしまう理由
裁判所が「世帯全体の家計」を審査するため、夫の給与明細、源泉徴収票、通帳(1〜2年分)などの提出が必須となるからです。 「夫の協力(資料提出)」なしに進めることは、実務上ほぼ不可能です。
ただし、「すでに夫と別居している」場合や、「夫が協力的(借金を知っている)」な場合は、問題なく手続きを進められます。
4. よくあるご質問(主婦編)
任意整理なら守れます。
ご自身の名義のカードだけを整理し、夫名義のカード(家族カード含む)を手続きから外せば、夫のカードはそのまま使えますし、信用情報にも傷はつきません。 自己破産の場合は、手続きの過程で利用停止になる可能性があります。
自己破産の場合、額によっては対象になります。
自分名義の通帳に入っているお金は、原資が夫の給料であっても「妻の資産」とみなされることがあります。20万円を超える預金は処分の対象になる可能性があります(地域による)。
まとめ:家計が破綻する前にご相談を
「夫に怒られるのが怖い」と一人で悩み、借金を返すためにまた借金をする……という悪循環に陥っている方が多くいらっしゃいます。 しかし、早めに「任意整理」に着手できれば、家族を巻き込まずに、あなた一人の力で解決できる可能性が高いです。
当事務所では、主婦の方からのご相談も多数承っており、連絡の時間帯や郵便物の管理など、プライバシーには細心の注意を払っています。まずは「内緒で解決できるか」の診断だけでも受けてみませんか?

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
