パチンコ、スロット、競馬、競艇、そして最近ではオンラインカジノやFX。ギャンブルにのめり込んでしまい、気づけば借金が膨らんでしまったというご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられます。
「ギャンブルが原因だと自己破産できないと聞いた」「家族にバレずに解決したい」そのような不安をお持ちの方へ。
結論から申し上げますと、ギャンブルが原因の借金でも法的に解決することは可能です。そして、解決策は「自己破産」だけではありません。あなたの収入や、「家を残したい」「内緒にしたい」といった希望に合わせて、最適な手続きを選ぶことができます。
このページでは、北九州・小倉の弁護士が、ギャンブルによる借金を解決する3つの方法と、それぞれの選び方について解説します。
1. 誰にもバレずに解決したいなら「任意整理」
「借金は減らしたいけれど、家族や職場には絶対に知られたくない」
そのような方に最も選ばれているのが「任意整理(にんいせいり)」です。
裁判所を通さず、弁護士がカード会社と直接交渉して「将来の利息」をカットしてもらう手続きです。
ギャンブル借金でのメリット
- 理由を問われない: 裁判所を使わないため、「何に使ったか」を追及されることはありません。
- バレにくい: 国の機関紙(官報)に名前が載らないため、誰にも知られずに手続きできます。
注意点: 元金(借りた額)自体は減らないため、安定した収入が必要です。
2. 家を残したい・資格制限を避けたいなら「個人再生」
「借金の額が大きすぎて任意整理では払えない」「でも、マイホームは守りたい」「警備員の仕事をしているから破産はできない」
そのような場合は、「個人再生(こじんさいせい)」が有効です。
裁判所に申し立てて、借金を最大で5分の1〜10分の1に大幅減額する手続きです。
ギャンブル借金でのメリット
- 免責不許可事由がない: 自己破産とは違い、法律上「借金の原因」は問われません。そのため、ギャンブルや浪費が原因でも問題なく利用できます。
- 財産を守れる: 住宅ローン特則を使えば、家を手放さずに済みます。
3. 返済能力がないなら「自己破産」
「収入がない」「借金が大きすぎてどうにもならない」
そのような場合は、「自己破産」で借金をゼロにすることを検討します。
「ギャンブルだと自己破産できない」は誤解です。
確かに法律上、ギャンブルは「免責不許可事由(借金をゼロにできない事情)」とされています。
しかし、実際には「裁量免責(さいりょうめんせき)」といって、裁判所が諸事情を考慮し、特別に免責を認めるケースが大半です。
ただし、ギャンブルがある場合は、裁判所による調査が厳しくなる「管財事件」になりやすく、費用や手間がかかる傾向にあります。
「自分は免責される?」と不安な方へ
反省文の提出や、裁量免責が認められるための条件については、以下の専門記事で詳しく解説しています。
4. あなたに合った解決策は?
| あなたの希望・状況 | おすすめの手続き |
| 家族・職場に内緒にしたい(収入はある) | 任意整理(詳細へ) |
| マイホームを守りたい 借金を大幅に減らしたい |
個人再生(詳細へ) |
| 返済のめどが立たない とにかくリセットしたい |
自己破産(詳細へ) |
まとめ:一人で悩まずご相談ください
ギャンブルの借金は、「自業自得だ」とご自身を責めてしまい、相談が遅れるケースが多いです。しかし、放置していても利息は増える一方で、状況は悪化してしまいます。
当事務所では、借金の原因が何であれ、解決策をご提案することに変わりはありません。「怒られるのではないか」と心配せず、まずは無料相談で現状をお話しください。あなたにベストな解決策を一緒に考えましょう。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
