自己破産しても消えない借金(非免責債権)とは?税金や養育費の扱いを解説

自己破産をすると「全ての借金がゼロになる」と思われがちですが、法律上、どうしても消せない借金(非免責債権)が存在します。特に「税金」や「養育費」は、破産後も支払い義務が残る代表例です。

このページでは、自己破産で免除されない借金の種類と、それらを抱えている場合の対処法について解説します。

1. 自己破産でも消えない「非免責債権」一覧

以下の債務は、裁判所で免責許可が出ても支払い義務が残ります。

種類 具体例
税金・公課 住民税、所得税、固定資産税、国民健康保険料、年金など
悪意の損害賠償 詐欺や横領で盗んだお金、DVや故意の暴力による慰謝料など
親族関係の費用 養育費、婚姻費用(別居中の生活費)など
罰金など 刑事事件の罰金、交通違反の反則金
記載漏れの借金 債権者名簿にわざと書かなかった借金

※不倫の慰謝料や、単なる過失による交通事故の賠償金は、原則として「免責(ゼロ)」になります(悪意がない限り)。

※借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」の場合は、別のルール(免責不許可事由)が適用されますが、裁量免責で解決できるケースが多いです。

ギャンブル等の免責についてはこちら

2. 税金を滞納している場合の対処法

「税金が消えないなら、破産しても意味がないのでは?」と不安になる方もいますが、そんなことはありません。

【自己破産するメリット】

カードローンや消費者金融の借金(例えば300万円)をゼロにできれば、その返済分を「滞納している税金の支払い」に回すことができます。

家計の負担が劇的に軽くなるため、生活再建が可能になります。

【税金はどうやって払う?】

役所の窓口で「自己破産をして他の借金はなくなったので、税金を少しずつ払いたい」と相談してください。

誠実に相談すれば、「分納(分割払い)」「滞納処分の停止」などの柔軟な対応をしてもらえるケースが大半です。

まとめ

「税金があるから破産できない」と諦める必要はありません。 まずは優先順位をつけて、生活を圧迫している民間の借金を整理することが先決です。

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