債務整理のご相談を受ける中で、自己破産をするとすべての借金がチャラ(返さなくてよくなる)になるの?といったご質問を受けることがあります。
自己破産は、借金をチャラ、言い換えれば、借金を返さないで良いようにする手続きです。しかし、実際は、自己破産をしても返さなければならない債務(「非免責債権」といいます。)が存在します。
そこで、今回は、自己破産をしても返さなければならない債務について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
このページの目次
1 自己破産と免責について
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
そして、支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいます。そのため、厳密にいうと、個人の方が自己破産手続きを行うのは、裁判所にこの「免責」を許可してもらうためということになります。
2 非免責債権について
自己破産手続きを行い、裁判所から免責許可がおりれば、貸金などの一般的な債務(借金)はすべて免責の対象となり、支払い義務が免除される(返さなくてよくなる)ことになります。
しかし、税金などの一定の債務については、免責の対象にはならず、免責許可を受けても支払い義務が免除されず、支払い義務が残ることになります。このような債務のことを「非免責債権」といいます。
3 非免責債権の種類
非免責債権には以下のようなものがあります。
⑴ 租税等
所得税、住民税、固定資産税、自動車税などの税金に加え、国民健康保険料や国民年金保険料なども免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ります。そのため、まとめての支払いが難しいようでしたら、税務署や役所、年金事務所などに分割払いの相談をするようにしましょう。
⑵ 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
「悪意」とは、単なる故意ではなく、積極的な害意が必要とされており、例えば、窃盗や詐欺を働いたことによる損害賠償請求権、勤務先の現金を横領したことによる損害賠償請求権などが該当します。このような損害賠償請求権は、加害者に対する制裁や被害者救済の観点から免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ることになります。なお、不貞行為の慰謝料請求については、積極的な害意まで有している事案はほとんどなく、免責されるのが通常です。
⑶ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
相手を殴って怪我を負わせたり、危険運転等により人身事故を起こした場合などが該当します。⑵と同様に、加害者に対する制裁や被害者救済の観点から免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ることになります。⑵と異なり、生命や身体という重大な法益に対する侵害であることから、悪意まで必要とされていません。
⑷ 婚姻費用、養育費、扶養料
別居中の婚姻費用や離婚後の養育費といった親族関係に係る請求権については、要保護性が高いという観点から免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ることになります。
⑸ 給料
個人事業者の方が、従業員の給料を未払いにしていたら、自己破産しても支払い義務が残ります。
⑹ あえて債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権
債権者名簿に記載されない場合、記載されなかった債権者は、免責についての意見を述べる機会を奪われることになります。そのため、債権者保護の観点から、あえて債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権は、免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ることになります。
⑺ 罰金等の請求権
「罰金等」とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料のことをいいます。このような罰金等を免責の対象としてしまうと、制裁としての意味がなくなるため、免責されず、自己破産をしても支払い義務が残ることになります。
4 まとめ
以上のように、自己破産手続きを行い、免責を受けたとしても、チャラにならない(返さななけれならない)ものが複数存在しており、これから自己破産手続きを行うことを検討されている方にとっては、ご自身の債務の中に非免責債権が含まれているかどうか気になるところだろうと思います。非免責債権が含まれているかによって、債務整理の方針や自己破産後の生活にも影響してきますので、自己破産手続きを検討されている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。