自己破産のよくあるご質問【北九州・小倉】

はじめに

自己破産のよくあるご質問

自己破産は、借金問題を根本的に解決できる有力な手段の一つですが、「どんな手続きなのか」「どのような影響があるのか」について不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。

このコラムでは、北九州市小倉北区で多数の自己破産案件を取り扱ってきた弁護士が、よくご相談いただくご質問にお答えします。

Q1. 自己破産とはどのような手続きですか?

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。支払いが困難な状態(支払不能)であることが条件となります。

免除(免責)が認められれば、借金の返済義務がなくなり、生活の立て直しが可能になります。

Q2. どのような借金でも自己破産で免除されますか?

原則として、ほとんどの借金が対象となりますが、一部免除されない債務もあります。

たとえば、

  • 税金や社会保険料
  • 養育費や婚姻費用
  • 故意・重過失による損害賠償
  • 罰金等

などは免除の対象外となります。詳しくは個別の事情を確認して判断します。

Q3. 家族に知られずに自己破産はできますか?

法律上、自己破産の申立書類には家計の状況や家族構成を記載する必要がありますが、ご家族が申立て自体を知るかどうかは状況によります。

郵送物の管理や連絡先の設定によって、ご家族に知られずに進められる場合もありますので、具体的には弁護士にご相談いただくのが確実です。

Q4. 職場に知られてしまいますか?

通常、勤務先に知られることはありません。給与差押えを受けていない限り、職場への通知が行くこともありません。

ただし、公務員の方や特定の資格職では注意が必要なケースもあります。個別の状況に応じてアドバイスいたします。

Q5. すべての財産を失うのでしょうか?

自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。

法律上、99万円までの現金や一定の生活に必要な財産は「自由財産」として手元に残すことができます。住宅や高額資産については処分が必要になる場合があります。

Q6. 免責が許可されないこともありますか?

破産法では「免責不許可事由」という項目が定められています。浪費やギャンブル、多額の保証債務などが該当することがあります。

 しかし、実際には「裁量免責」といって、事案全体を考慮して免責が認められるケースも多くあります。誠実に手続きを進めることが重要です。

Q7. 自己破産の手続き期間はどのくらいですか?

通常、申立から免責決定までおおよそ3〜6ヶ月程度が目安となります。ただし、資産状況や手続きの内容によっては半年以上かかる場合もあります。

Q8. 自己破産をすると二度と借入はできなくなりますか?

免責後も法的に借入が禁止されるわけではありませんが、信用情報(いわゆるブラックリスト)に一定期間(約5〜10年)登録されるため、当面は新たな借入やローン契約は難しくなります。

Q9. どのタイミングで相談すべきですか?

支払いが苦しいと感じ始めた段階で、早めにご相談いただくことをおすすめします。早期のご相談によって、自己破産以外の選択肢(任意整理や個人再生)が可能なケースも多くあります。

Q10. 北九州・小倉で自己破産に強い弁護士を選ぶポイントは?

破産管財人の経験が豊富な弁護士は、裁判所の運用やポイントを熟知しています。複数の解決策を提示してくれる事務所を選ばれると、より適切な手続きが進められます。

まとめ

自己破産は生活再建のための制度です。過度に恐れる必要はありませんが、正確な情報をもとに適切な手続きを選択することが大切です。

当事務所(平井・柏﨑法律事務所)では、これまで北九州・小倉エリアで多数の自己破産手続きをお手伝いしてまいりました。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

【小倉駅徒歩5分・初回相談無料】

🔗 自己破産の詳しいご相談はこちら → https://h-k-law.com/saimu/

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー 無料相談について