自己破産・個人再生・任意整理の違い|北九州の弁護士が解説

【早見表】自己破産・個人再生・任意整理の主な違い

借金問題の解決を目指す債務整理には、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの手続きがあります。どの手続きがご自身の状況に適しているか、まずはこちらの表で全体像をご確認ください。

任意整理個人再生自己破産
借金の減額効果将来利息のカットが中心元本を大幅に減額(約1/5~1/10)原則、全額免除
財産への影響原則、影響なし住宅などを残せる可能性がある一定価値以上の財産は手放す
手続きの対象特定の借金のみ選択可能原則、全ての借金が対象原則、全ての借金が対象
裁判所の関与なしありあり
自己破産・個人再生・任意整理の比較

それぞれの手続きには一長一短があり、ご自身の収入、財産の状況、そして何よりも「今後どのような生活を再建していきたいか」によって最適な選択は異なります。以下で、各手続きについて詳しく解説していきます。

債務整理とは?借金問題を解決する3つの法的手続き

債務整理とは、借金の返済が困難になった際に、弁護士が介入し、貸金業者(債権者)との交渉や裁判所の手続きを通じて、合法的に借金の負担を軽減・免除するための手続きです。

「借金のことを誰にも相談できない」「返済のために別のところから借りてしまう」といった状況は、精神的にも経済的にも大変苦しいものです。しかし、債務整理は国が認めた正当な権利であり、決して特別なことではありません。問題を直視し、適切な手続きを選択することで、生活を再建する道は開かれます。ここでは、その代表的な3つの方法をご紹介します。

任意整理:裁判所を通さず将来利息をカットする交渉

任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉を行う手続きです。主な目的は、今後の返済で発生する将来利息をカットし、残った元本のみを3年~5年程度の分割で返済していく内容の和解を結ぶことです。利息がなくなることで、返済のゴールが明確になり、月々の負担を軽減できる可能性があります。特定の債権者だけを対象にできるため、保証人がついている借金を除外して手続きを進めたい場合などにも有効な手段です。通常は裁判所を介さない私的な和解交渉ですが、債権者が個別に訴訟を提起するなどした場合はその訴訟で裁判所が関与することがあり得ます。

個人再生:裁判所に借金を大幅減額してもらう手続き

個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を得ることで法律に基づいて借金の元本そのものを大幅に減額してもらう手続きです。借金の減額幅は、法律で定められた「最低弁済額」や、ご自身が保有する財産の価値(清算価値)、収入状況などによって決まります。典型的には借金総額の5分の1から10分の1程度まで圧縮されるケースもありますが、個別の事情によって変動します。その減額された借金を原則3年間で分割して返済していきます。個人再生の最大のメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローン返済中のご自宅を手放すことなく、他の借金を整理できる可能性がある点です。

自己破産:裁判所に借金の支払義務を免除してもらう手続き

自己破産は、ご自身の収入や財産では借金の返済が到底不可能であると裁判所に認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。税金など一部の支払い義務は残りますが、貸金業者からの借金はゼロになり、生活再建の大きな一歩となります。ただし、不動産や自動車など、一定の価値を持つ財産は原則として手放す必要があります。誤解されがちですが、生活に必要な家財道具などが全て没収されるわけではありません。

状況別|あなたに最適な債務整理手続きの選び方

「自分にはどの手続きが合っているのだろう?」という疑問にお答えするため、具体的なご希望や状況に応じた手続きの選び方を解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。

家や車など特定の財産を残したい場合

住宅ローン返済中のご自宅や、生活に不可欠な自動車を手元に残したいというご希望は非常に多く寄せられます。このような場合、選択肢は主に「個人再生」か「任意整理」となります。

  • 個人再生:前述の「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、他の借金だけを大幅に減額することが可能です。マイホームを守りたい方にとって、最も有効な選択肢となることが多いです。
  • 任意整理:住宅ローンや自動車ローン以外の借金を整理することで、家や車を残せる可能性があります。ただし、自動車ローンが残っている場合、そのローン会社を任意整理の対象にすると車は引き揚げられる可能性があります。
  • 自己破産:原則として、持ち家や査定額の高い車は手放すことになります。

保証人がいる借金を整理したい場合

ご親族やご友人に保証人になってもらっている借金がある場合、手続きの選択は慎重に行う必要があります。なぜなら、主債務者であるあなたが返済できなくなると、債権者は保証人に請求を行うからです。

  • 任意整理:この手続きの大きな特徴は、整理する借金を選べる点です。保証人がついている借金は手続きの対象から外し、それ以外の借金だけを整理することで、保証人への影響を回避できる可能性があります。
  • 個人再生・自己破産:これらの手続きは原則として全ての債権者を対象とするため、保証人がついている借金も含まれます。手続きが開始されると、債権者は保証人に対して残額の一括返済を求めることが一般的です。

保証人の方にご迷惑をかけたくないというお気持ちは当然のことです。最適な方法を一緒に検討させていただきますので、ご安心ください。

収入が不安定、または無職の場合

債務整理の手続きの中には、継続的な返済を前提とするものがあります。そのため、現在の収入状況は手続きを選択する上で非常に重要な要素となります。

  • 任意整理・個人再生:これらの手続きは、減額された借金を3年~5年かけて返済していくことが前提です。したがって、手続き後も安定した収入が見込めることが条件となります。
  • 自己破産:収入がない、あるいは非常に不安定で、将来的に返済の目途が立たない場合には、自己破産が最も現実的な選択肢となります。借金の支払義務そのものが免除されるため、収入状況に関わらず生活の再建を目指すことが可能です。生活保護を受給されている方が自己破産を選択するケースも少なくありません。

手続き選択で後悔しないために知るべき弁護士選びの罠

債務整理の成功は、どの手続きを選ぶかだけでなく、「どの専門家に依頼するか」に大きく左右されます。しかし、残念ながら、必ずしも依頼者の利益を第一に考えてくれる事務所ばかりではないのが実情です。特に、弁護士選びで陥りがちな「罠」について知っておくことは、ご自身の未来を守るために非常に重要です。

なぜ安易に「任意整理」を勧める事務所があるのか?

私たちは、他の事務所に相談したものの、提案された方針に疑問を感じて当事務所へ来られる方々から、数多くのお話を伺ってきました。その中で特に懸念しているのが、「明らかに返済が困難な状況にもかかわらず、無理な任意整理を勧められた」というケースです。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。背景には、事務所側の都合があります。

自己破産や個人再生は、裁判所を通して行う厳格な手続きです。そして、裁判所の運用は、全国一律ではありません。例えば、ここ北九州地域を管轄する福岡地方裁判所小倉支部には、独自の運用ルールや実務上の特色があります。地域の実情に精通していなければ、スムーズな手続きは望めません。

一方で、任意整理は裁判所を介さず、債権者と直接交渉する私的な手続きです。これは、全国どこで業務を行っていても手続きの進め方に大きな差が出にくく、事務所側から見れば「手間が少なく、定型化しやすい」という側面があります。そのため、全国展開し、広告を多用する大規模事務所の中には、各地域の裁判所の特色を十分に把握しておらず、結果として安易に任意整理を勧める傾向が見られるのです。

しかし、任意整理はあくまで将来利息のカットが中心であり、元本は減りません。収入状況から見て明らかに返済計画に無理があるにもかかわらず任意整理で和解してしまうと、結局返済が滞り、再度苦しい状況に陥ってしまいます。それは、真の解決とは到底言えません。

本当に依頼者の生活再建を願うならば、手間がかかるとしても、その方にとって最もメリットの大きい自己破産や個人再生といった手続きを、きちんと選択肢として提示すべきなのです。私たちは、そのような誠実な対応こそが、法律専門家としての責務であると確信しています。

失敗しない弁護士選び5つのチェックポイント

大切な人生の再スタートを託す弁護士は、慎重に選ぶ必要があります。ご相談の際には、ぜひ以下の5つのポイントを確認してみてください。

  1. 債務整理の取り扱い実績が豊富か
    ウェブサイトなどで、債務整理に関する取り扱い事例などが掲載されているかを確認しましょう。様々なケースに対応してきた弁護士は、幅広いノウハウを持っています。
  2. メリットだけでなくデメリットも丁寧に説明するか
    良いことばかりを強調するのではなく、各手続きのデメリットやリスクについても、きちんと時間を割いて分かりやすく説明してくれる弁護士は信頼できます。
  3. 費用体系が明確か
    相談時に、弁護士費用について明確な説明があるかを確認しましょう。「総額でいくらかかるのか」「分割払いは可能か」などを事前にしっかり確認することがトラブル防止に繋がります。
  4. 地域(北九州)の裁判所実務に精通しているか
    特に自己破産や個人再生を検討する場合、地元の裁判所の運用に詳しいことは非常に重要です。北九州地域に根ざして活動している弁護士は、その点で大きな強みを持っています。
  5. 担当弁護士と直接話しやすいか
    「話しやすい」「質問しやすい」と感じられるか、相性も大切なポイントです。あなたの不安な気持ちに寄り添い、親身に話を聞いてくれる弁護士を選びましょう。

北九州・小倉で債務整理をお考えなら平井・柏﨑法律事務所へ

借金問題は、一人で抱え込んでいるだけでは解決が難しい問題です。しかし、専門家である弁護士に相談することで、解決のための具体的な選択肢や見通しを得られる可能性が高まります。もしあなたが今、返済に追われる日々を送っているのであれば、どうか勇気を出して、私たちにご相談ください。

平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所に事務所を構え、これまで数多くの北九州・小倉地域の皆様の借金問題と向き合い、解決に導いてまいりました。

当事務所の債務整理に関する解決方針

私たちの第一の目標は、単に借金を整理することではなく、ご依頼者様が経済的にも精神的にも安定した生活を取り戻し、新たな一歩を踏み出すことです。そのために、私たちは目先の問題だけでなく、ご依頼者様の将来までを見据えた最適な解決策をご提案することをお約束します。

ご相談の際には、任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご依頼者様ご自身が「この方法で再出発したい」と心から納得できる方針を一緒に見つけていきます。私たちは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながらも、法律の専門家として冷静な視点から最善の道筋を照らします。

ご相談から解決までの流れ

「弁護士に相談するのは初めてで不安…」という方でもご安心いただけるよう、当事務所では分かりやすい解決プロセスを心がけています。

  1. 無料相談のご予約
    まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、初回60分無料相談をご予約ください。
  2. 弁護士との面談
    プライバシーに配慮した完全個室で、弁護士が直接お話を伺います。借金の状況やご希望をありのままお聞かせください。
  3. 方針決定とご契約
    お伺いした内容に基づき、最適な解決方針と費用について明確にご提案します。ご納得いただけましたら、ご契約となります。
  4. 手続き開始(受任通知の発送)
    ご契約後、当事務所から速やかに各債権者へ「受任通知」を発送します。この通知が貸金業者などの債権者に届けば、貸金業法等の規制に基づき、ご本人様への直接の請求や督促は原則としてストップします。ただし、個人間の貸し借りや、通知が届いていない場合など、一部例外もあります。
  5. 解決
    各手続き(交渉・裁判所への申立て等)を進め、借金問題の解決、そして新しい生活のスタートを目指します。

借金問題の解決は、まず相談することから始まります。当事務所の初回法律相談は60分無料です。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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