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【まず結論】公務員は任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきか
「借金のことが頭から離れない」「このままでは職を失うのではないか…」
公務員という安定した職業に就かれているからこそ、誰にも相談できず、一人で大きな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。借金の問題は、ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選ぶことで、必ず解決への道筋が見えてきます。
この記事では、まずあなたがどちらの手続きを検討すべきか、結論からお伝えします。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
任意整理が適しているケース:職場への影響を最小限にしたい方
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来の利息カットや分割払いの見直しを目指す手続きです。
最大のメリットは、職場に知られるリスクを極めて低く抑えられる点にあります。裁判所を介さないため、後述する「官報」に名前が載ることはありません。また、どの借金を整理の対象にするかを選べるため、例えば「共済組合からの借入は対象から外す」といった柔軟な対応が可能です。これにより、職場への発覚リスクを限りなくゼロに近づけることができます。
借金の総額が比較的少なく、交渉によって減額された借金を3年~5年程度で返済していける見込みがある方にとっては、現在の生活への影響を最小限にしながら、着実に問題を解決できる穏便な方法といえるでしょう。
自己破産が適しているケース:借金の返済が困難で、人生を再出発したい方
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務を原則として全て免除(免責)してもらう手続きです。
借金の額が大きく、任意整理をしても返済の目途が立たない場合や、ご病気などで収入が減ってしまった場合には、最も確実な生活再建の方法となります。自己破産と聞くと、人生の終わりのようなネガティブなイメージをお持ちかもしれませんが、これは国が認めた、経済的に困窮した人を救済し、再出発の機会を与えるための前向きな制度です。
もちろん、財産の一部を手放す必要があったり、官報に掲載されたりといったデメリットはあります。しかし、それらを補って余りある「借金の悩みから解放される」という大きなメリットがあります。今の苦しい状況をリセットし、新しい一歩を踏み出したいと強く願う方にとって、最善の選択肢となる可能性があります。
公務員の方が最も恐れる「職業への影響」を徹底比較
債務整理を考える公務員の方が最も心配されるのは、「仕事への影響」、特に「クビになるのではないか」という点でしょう。ご安心ください。原則として、任意整理や自己破産をしたことだけを理由に、公務員が職を失うことはありません。ここでは、職業への影響について、法的な観点から詳しく比較・解説します。
懲戒処分・免職のリスクは?|原則どちらの手続きでも心配無用
「借金があること」や「債務整理をしたこと」そのものは、国家公務員法や地方公務員法に定められた懲戒処分の理由には該当しません。
公務員の懲戒事由として挙げられる「全体の奉仕者たるにふさしくない非行」とは、例えば、借金が原因で職場のお金を横領してしまった、借金取りが職場に押しかけて業務を妨害した、といったケースを指します。つまり、借金問題が原因で、公務員としての信用を著しく損なうような具体的な行動を起こしてしまった場合に、初めて処分の対象となるのです。
したがって、弁護士に相談し、法的な手続きに則って問題を解決しようと努めている限り、それが原因で懲戒処分を受ける心配はまずないと考えてよいでしょう。「債務整理=クビ」という考えは誤解です。
職業・資格制限の違い|自己破産では一時的な制限に注意
任意整理には、職業や資格に関する制限は一切ありません。これまで通り、お仕事への影響は全くありません。
一方、自己破産の場合、破産手続の開始決定から免責許可決定が確定するまでの間(通常は数ヶ月程度)、一部の資格や職業に就くことが制限されます。例えば、弁護士、司法書士、税主といった士業や、警備員、生命保険募集人などがこれに該当します。
しかし、重要なのは、ほとんどの公務員の職務(市役所職員、教員、警察官、消防士など)は、この資格制限の対象外であるという点です。また、仮に対象となる資格をお持ちの場合でも、この制限は免責許可が確定すれば解除される「一時的なもの」です。ご自身の職務が該当するかどうか不安な場合は、弁護士にご確認ください。
退職金への影響は?|自己破産では財産と見なされる可能性
任意整理の場合、退職金に影響が及ぶことはありません。
これに対して自己破産では、将来受け取る予定の退職金も「財産」の一部と見なされる可能性があります。具体的には、退職金の扱いはケースによって異なり、一般的には在職中で当面退職の予定がない場合は退職金見込額の8分の1、既に退職金が支払われることが確定している場合はこれを超える割合を財産として評価される傾向にあります。そして、その評価額が20万円を超える場合は、評価額相当額を準備する必要が出てくることがありますが、この基準は裁判所の運用により異なります。
ただし、このために「実際に退職しなければならない」わけではありません。通常は、その金額に相当する現金を分割で用意するなどして対応します。特に定年が近い方にとっては重要なポイントですので、事前に弁護士としっかり打ち合わせをすることが大切です。
職場や家族に知られる可能性は?プライバシーへの影響を比較
失職の次に心配なのが、「職場や家族に知られてしまうのではないか」というプライバシーの問題です。ここでは、「官報」「信用情報」「共済組合」という3つの観点から、周囲に知られる可能性を比較します。

官報掲載の有無|自己破産は掲載されるが、現実は…
自己破産をすると、手続きの開始時と免責許可決定が確定した時の2回、国が発行する「官報」という機関紙に、ご自身の氏名と住所が掲載されます。
「国が発行する新聞に名前が載るなんて…」と不安に思われるかもしれませんが、どうぞご安心ください。一般の方が日常的に官報を購読したり、チェックしたりすることはまずありません。金融機関の担当者や一部の職業の方が業務で確認することはあっても、そこから個人の破産情報を見つけ出し、あなたの職場やご近所に知らせる、といった可能性は極めて低いのが実情です。
私たち弁護士の経験から言っても、「官報が原因で自己破産したことが周囲にバレた」というケースはほとんど聞いたことがありません。なお、任意整理の場合は官報に掲載されることは一切ありません。
参考:官報
信用情報(ブラックリスト)への登録|どちらも登録されるが期間が違う
任意整理、自己破産のいずれの手続きをとった場合でも、信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
この期間中は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したり、誰かの保証人になったりすることができなくなります。これは、経済的な更生を図るために必要な一定期間の制約とご理解ください。
登録される期間は信用情報機関(CIC、JICC、KSC)によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。
- 任意整理:完済から約5年
- 自己破産:手続き後、約5年~7年
この情報にアクセスできるのは本人と金融機関などに限られており、職場や家族が信用情報を閲覧することはできませんので、ここから知られる心配はありません。
【公務員特有】共済組合からの借入がある場合の注意点
公務員の方の債務整理で、特に重要なポイントとなるのが「共済組合からの借入」の扱いです。
任意整理の場合、手続きの対象とする債権者を選ぶことができます。そのため、共済組合からの借入はそのまま返済を続け、他の消費者金融やカード会社だけを対象に整理することで、職場に知られるリスクを大幅に下げることが可能です。
一方、自己破産は「債権者平等の原則」に基づき、全ての債権者を平等に扱わなければなりません。したがって、共済組合からの借入だけを除外することはできず、必ず手続きの対象に含める必要があります。そうなると、裁判所から共済組合へ通知が送られるため、結果として職場に知られる可能性が非常に高くなります。
共済組合からの借入があるかどうか、そしてそれをどう扱いたいかは、任意整理と自己破産のどちらを選ぶかの大きな分かれ道になります。
自己破産が認められない可能性とは?破産法252条と公務員
自己破産を申立てれば誰でも借金がゼロになるわけではありません。法律は、一定の不誠実な事情がある場合には、借金の免除を認めないとしています。これを「免責不許可事由」といい、破産法第252条に定められています。もしご自身の状況がこれに当てはまるか不安な方は、自己破産できない?免責不許可事由と裁量免責を弁護士が解説の記事も併せてご覧ください。
免責不許可事由とは?浪費やギャンブルが原因の場合
破産法第252条1項には、いくつかの免責不許可事由が定められていますが、特に問題となりやすいのが「浪費又は賭博その他の射幸行為」によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりしたケースです。
具体的には、
- パチンコや競馬などのギャンブル
- 収入に見合わない高価な買い物
- 過度な飲食や旅行
- 株式投資やFXでの大きな損失
などが挙げられます。公務員という安定した収入がありながら返済できないほどの借金を抱えてしまった背景に、もしこうした事情がある場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。裁判所は、このような原因で作った借金まで安易に免除することは、他の誠実な債務者との公平性を欠くと考えているのです。
裁量免責とは?反省と協力姿勢が鍵
「ギャンブルが原因だから、もう自己破産は無理なのか…」と諦めるのはまだ早いです。たとえ免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁判所が様々な事情を考慮して、「今回は免責を許可するのが相当である」と判断すれば、免責が認められることがあります。これを「裁量免責」といいます。
実務上は、免責不許可事由があっても、多くの場合この裁量免責によって救済されています。
裁量免責を得るために最も重要なのは、借金をしてしまったことへの真摯な反省の態度を示し、裁判所の破産手続に誠実に協力することです。財産を隠したり、嘘の説明をしたりすることは絶対にあってはなりません。弁護士は、あなたの反省の意を裁判所にきちんと伝え、裁量免責を得られるよう最大限サポートします。正直に全てを話していただくことが、解決への一番の近道です。
北九州の公務員の方へ。弁護士への相談が解決の第一歩です
ここまで、公務員の方の任意整理と自己破産について解説してきましたが、ご自身のケースに当てはめて考えるのは、やはり難しい部分も多かったかもしれません。一人で悩み、インターネットの情報だけを頼りにするのは、不安を増大させるだけです。大切なのは、あなたの状況を正確に理解し、法的な観点から最善の道を一緒に考えてくれる専門家に相談することです。
【弁護士の視点】公務員の方の債務整理で私たちが大切にしていること
平井・柏﨑法律事務所では、これまで北九州・小倉エリアで、数多くの公務員の方から借金に関するご相談をお受けしてきました。皆様に共通しているのは、「職場にだけは知られたくない」という切実な思いと、「公務員なのに借金をしてしまった」という強い自責の念です。
私たちは、そのお気持ちを深く理解しています。だからこそ、まずお話をじっくりと伺い、法律の専門家として「何ができて、何ができないのか」「どの手続きがあなたの未来にとって最善なのか」を、メリットだけでなくリスクも含めて正直にお伝えします。
例えば、共済組合からの借入がある方には、任意整理で職場への影響を回避する方法を具体的にご提案します。一方で、借金の額や収入状況から自己破産が避けられない場合には、官報掲載のリスクが現実的にどれほど低いか、退職金への影響をどう乗り越えるか、といった具体的な対策を一緒に考えます。
破産法252条の免責不許可事由が懸念されるケースでも、諦める必要はありません。裁判所に対し、あなたの反省の気持ちと再出発への意欲を誠実に伝えるお手伝いをします。一人で抱え込まず、まずはあなたの味方である弁護士に、その胸の内をお聞かせください。
当事務所が公務員の債務整理で心がけていること
当事務所は、デリケートな問題を抱える公務員の皆様からのご相談に、丁寧に対応することを心がけております。
- 公務員の債務整理に対応:北九州・小倉エリアで、公務員特有の共済組合の問題や職場環境を考慮し、あなたの状況に最適な解決策を検討します。
- プライバシーの厳守:ご相談は、プライバシーに完全に配慮された個室で行います。誰にも聞かれる心配なく、安心してお話しいただけます。
- アクセス良好な立地:JR小倉駅から徒歩約5分。お仕事帰りにもお立ち寄りいただきやすい場所に事務所を構えています。
ご相談から解決までの流れ
「弁護士に相談するのは初めてで緊張する…」という方もご安心ください。解決までの道のりは、私たちがしっかりサポートします。
- 無料相談のご予約:まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。債務整理に関するご相談は、初回60分無料です。詳しくは無料法律相談についてのページをご覧ください。
- 弁護士との面談:弁護士が直接お会いし、借金の状況やご希望を丁寧にお伺いします。その上で、あなたにとって最適な解決策と、今後の見通し、費用について分かりやすくご説明します。
- ご依頼・手続き開始:ご提案に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。私たちがご依頼を受けた時点で、すぐに各貸金業者へ「受任通知」を発送します。これにより、あなたへの直接の督促や取り立ては最短即日でストップします。
- 解決:任意整理の和解交渉や、自己破産の申立て手続きなど、全て弁護士が代理人として進めます。精神的なご負担から解放され、新しい生活のスタートを切ることができます。
借金の問題は、早く相談するほど、取れる選択肢が多くなります。あなたの勇気ある一歩が、平穏な日常を取り戻すための最も確実な一歩です。どうぞ一人で悩まず、私たちにご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
