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【結論】個人再生であなたの車がどうなるか|3つの重要ポイント
北九州・遠賀・行橋エリアにお住まいの方にとって、車は単なる移動手段ではなく、通勤や家族の送迎に欠かせない生活必需品だと思います。個人再生を考えたとき、「車だけは手放したくない」と切実に願うのは当然のことです。
かつて福岡地方裁判所小倉支部で個人再生委員として多くの案件を審査してきた経験から、まず結論からお伝えします。あなたの車がどうなるかは、主に以下の3つのポイントで決まります。
- ローン完済済みの車は、原則として手元に残せます。ただし、その車の価値(査定額)が、あなたが今後3年間で返済していく総額に影響を与える「清算価値」という重要な資産として扱われます。
- ローン支払い中の車は、原則として引き揚げられる可能性が高いです。これは「所有権留保」という仕組みにより、ローンを完済するまで車の所有権が信販会社やディーラーにあるためです。しかし、絶対に手放さなければならない訳ではなく、残すための例外的な方法も存在します。
- 車の査定額が、あなたの返済額を左右します。特に注意すべきは「清算価値保障の原則」です。これは、あなたが所有する財産の合計額以上は返済しなければならないというルールです。つまり、車の査定額が高ければ高いほど、毎月の返済額が増えてしまう可能性があるのです。
この記事では、これらのポイントを一つひとつ、再生委員としての実務経験を交えながら詳しく解説していきます。個人再生には様々な手続きがありますが、債務整理全体でどのような選択肢があるかについては、自己破産・個人再生・任意整理の違い(関連記事)で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
【状況別】個人再生で車がどうなるか?ローン有無が運命の分かれ道
個人再生手続きにおいて、あなたの愛車がどうなるかを左右する最大の分岐点は、「自動車ローンの支払いが終わっているかどうか」です。それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。
ローン完済済みの車:原則残せるが「資産」として扱われる
すでにローンを完済し、車検証上の所有者名義がご自身になっている場合、その車はあなたの「資産」です。そのため、個人再生手続きをしたからといって、原則として手放す必要はありません。
ただし、ここで安心してはいけません。手元に残せる一方で、その車はあなたの「財産」としてカウントされ、後の返済計画に大きく影響してきます。これが、後ほど詳しく解説する「清算価値」の問題です。個人再生では、所有している財産を守りながら手続きを進めることができますが、その価値が返済額の基準になるのです。
つまり、「車は残せるけれど、その価値によっては返済額が増える可能性がある」ということを覚えておく必要があります。
ローン支払い中の車:原則「所有権留保」で引き揚げ対象に
一方、まだ自動車ローンを支払っている最中の車は、残念ながら原則として引き揚げの対象となります。
その理由は、ローン契約における「所有権留保」という仕組みにあります。これは、あなたがローンを完済するまでの間、車の所有権はローン会社(信販会社やディーラー)に確保(留保)されている、という契約です。車検証の所有者欄が、あなた自身の名前ではなく、ローン会社やディーラー名義になっているはずです。
弁護士があなたからの依頼を受け、各債権者に対して「受任通知」という手紙を送付すると、債権者からの取り立ては止まります。ただし、個人再生の手続に入ることで当初契約どおりの返済を継続できなくなったと扱われ、所有権留保がある場合は、ローン会社が契約に基づいて車の引き揚げを求めることが多いです。具体的には、ローン会社から連絡があり、車の引き渡し日時や場所について調整し、業者が引き取りに来るという流れになります。
この原則を知らずに手続きを進めようとすると、「突然車がなくなる」という事態に陥りかねません。そうなる前に、専門家へ相談することが重要です。
再生委員はここを見る!「清算価値」と「車の査定」の致命的な落とし穴
当事務所の弁護士は、裁判所から選任され、申立人が提出した再生計画案が法律のルールに則っているかを審査する「個人再生委員」という役職を務めています。その経験上、車の査定額の評価は、個人再生の返済計画に大きく影響し得る重要なポイントの一つだと考えています。
申立人の方が提出された書類を審査する側として、私たちは特に「車の価値」を厳しくチェックします。なぜなら、それが手続き全体の公平性を担保する「清算価値」に直結するからです。ここでは、その審査側の視点から、絶対に知っておくべき「査定の落とし穴」について解説します。
「清算価値保障の原則」とは?査定額10万円UPで返済額が増える罠
個人再生には、「清算価値保障の原則」という大原則があります。これは非常に重要なので、ぜひ覚えてください。
簡単に言えば、「もし自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(=あなたが持っている財産の総額)以上は、個人再生においても最低限返済しなければならない」というルールです。
例えば、預貯金や保険の解約返戻金など、あなたの財産の合計が50万円だったとします。そして、ローン完済済みの車の査定額が50万円だった場合、あなたの清算価値は合計100万円です。個人再生では、返済総額は「最低弁済額(債務総額に応じた法定の基準額)」と「清算価値」のいずれか高い方が基準になります。このケースでは清算価値と圧縮後の返済額が同額であるため、100万円を支払うことになります。
しかし、もし車の査定額が60万円だったらどうでしょう。財産の合計は110万円になります。この場合、返済総額は110万円となります。たった10万円査定額が上がっただけで、3年間(36回払い)の総返済額も10万円増えてしまうのです。
このように、車の査定額はあなたの返済計画にダイレクトに影響します。安易な査定は、将来のあなたの首を絞めることになりかねません。
査定書は1社でいい?福岡地裁小倉支部の実務運用
まずはじめに、福岡地方裁判所小倉支部の運用としては、初年度登録から5年が経過している自動車については、原則として価値がゼロであるとされているため、査定書を提出する必要はありません。ただし、外車やハイブリッド車の場合など事案によって異なりますので、弁護士にご確認ください。
では、査定書の提出が必要となったとき、その重要な査定書は、何社から取ればよいのでしょうか。インターネット上では「2社以上必要」といった情報も見られますが、福岡地方裁判所小倉支部の実務においては、必ずしも複数社からの査定書が必須というわけではありません。
もちろん、複数取得して客観性を示すに越したことはありませんが、まずは信頼できる中古車買取業者1社に査定を依頼し、その査定書を提出することで手続きを進めるのが一般的です。ただし、その査定額が市場価格と比べて明らかに不相当な場合は、裁判所や個人再生委員から追加の査定書を求められる可能性があります。
【再生委員の経験談】安すぎる査定は修正を求められる可能性があります
ここで、私の個人再生委員としての経験をお話しします。ある申立てで、人気のミニバンの査定書が提出されましたが、その査定額が相場に比べて不自然に安いものでした。
「何かおかしい」と感じた私は、インターネットの中古車情報サイトを複数調査しました。すると、同じ車種、年式、走行距離の車が、提出された査定額よりも数十万円も高い価格で多数取引されていることが判明したのです。
私はすぐに申立人代理人の弁護士に連絡し、「この査定額では清算価値の公平性を担保できません。市場価格を反映した査定書を再提出するか、清算価値をこちらの調査に基づいた金額に修正してください」と指示しました。結果的に、申立人は清算価値を増額修正し、それに伴い返済総額も上がることになりました。
この経験から言えるのは、安すぎる査定でごまかそうとしても、審査する側は見抜く可能性があるということです。不適切な査定は、手続きを遅らせるだけでなく、最悪の場合、再生計画が認められないリスクすら生じさせます。専門家と共に、正直かつ適正な手続きを進めることが、結果的にあなたのためになるのです。小規模個人再生の手続きを円滑に進めるためにも、この点は非常に重要です。
ローン中の車でも残したい!北九州エリアで可能な現実的な選択肢
毎日のお仕事やご家族のことで車が絶対に必要だという切実なご事情は、車社会である北九州・遠賀・行橋エリアで活動する私たち弁護士が、誰よりも理解しているつもりです。
原則として引き揚げられてしまうローン中の車ですが、絶対に諦めなければならないわけではありません。ここでは、厳しい条件ながらも、例外的に車を手元に残せる可能性のある現実的な方法を2つご紹介します。
親族の協力が得られるなら「第三者弁済」
一つ目の方法は、ご両親やご兄弟など、親族に協力してもらい、残っている自動車ローンを一括で支払ってもらう「第三者弁済」という方法です。
ローンが完済されれば、車の所有権はローン会社からあなたに移転します。これにより、車は引き揚げを免れ、あなたの資産として手元に残すことができます。
「特定のローンだけ返済するのは不公平(偏頗弁済)ではないか?」と心配されるかもしれませんが、あなた自身のお金ではなく、第三者である親族のお金で返済するため、原則として偏頗弁済にはあたりません。ただし、協力してくれる親族を見つけることの難しさや、資金の出所について裁判所に説明を求められる可能性など、クリアすべきハードルは存在します。手続きを進める際には、ご家族への影響も考慮し、慎重に検討する必要があります。
事業に不可欠なら「別除権協定」の交渉
二つ目の方法は、「別除権協定」を結ぶというものです。これは、ローン会社との交渉により、個人再生の手続きとは別に自動車ローンだけは支払い続けることを裁判所に認めてもらう特別な合意です。
ただし、この方法が認められるのは、極めて限定的なケースです。例えば、その車がなければ運送業などの個人事業が成り立たず、収入が途絶えて再生計画自体が遂行できなくなる、といった場合です。単に「通勤で使うから」という理由だけでは、裁判所の許可を得るのは非常に困難です。ローン会社と裁判所の両方を納得させるだけの、事業への不可欠性を客観的に証明する必要があります。
個人再生と車の疑問を解消!弁護士が答えるQ&A
ここでは、個人再生と車に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 車のローンだけ払い続けて、他の借金を個人再生できますか?
A. できません。
個人再生を含む債務整理手続きには、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないというルールです。特定の債権者(この場合は自動車ローン会社)だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、個人再生では清算価値への上乗せが必要になったり、事情によっては再生計画が不認可となったり手続が廃止されたりするおそれがあります。もし発覚すれば、再生計画が不認可となり、最悪の場合、自己破産を選択せざるを得なくなる可能性もあります。自己判断で支払いを続けるのは非常に危険です。
Q. 古い軽自動車でも査定書は必要ですか?
A. 福岡地裁小倉支部の運用では、必要ありません。
福岡地方裁判所小倉支部においては、初年度登録から5年が経過している自動車については、原則として価値がゼロであるとされているため、査定書を提出する必要はありません。ただし、外車やハイブリッド車の場合など事案によって異なりますので、弁護士にご確認ください。
Q. 家族名義の車は個人再生に影響しますか?
A. 原則として影響しません。
個人再生は、あくまで申立人個人の財産と負債を整理する手続きです。そのため、ご主人や奥様、親名義の車は、手続きの対象外であり、引き揚げられたり、清算価値に計上されたりすることはありません。
ただし、再生委員がチェックするポイントとして、「名義は家族だが、購入資金は全額申立人が負担し、実質的に申立人だけが使用している」といったケースが挙げられます。このような場合、形式的には家族名義でも、実質的には申立人の財産(名義貸し)と判断され、清算価値に含めるよう指示される可能性もゼロではありません。手続きをご家族に内緒で進めたい場合でも、財産関係は正確に申告する必要があります。
まとめ:車の査定額があなたの返済額を左右します。まずは専門家へご相談を
個人再生で車を残せるかどうかは、ローンが残っているか否かが大きな分かれ道です。そして、たとえローン完済済みの車を残せたとしても、その自動車の年式や車種、査定額が、今後のあなたの生活を左右する返済計画の根幹をなすということを、ご理解いただけたかと思います。
不適切な査定は、あなたの返済負担を不必要に重くしたり、手続きそのものを頓挫させたりするリスクをはらんでいます。個人再生委員として、申立書を審査する側から数多くの事案を見てきた当事務所だからこそ、裁判所が納得する適正な評価額を見極め、あなたの状況に合わせた最適な再生計画を立てるお手伝いができます。
平井・柏﨑法律事務所では、「あなたの車の価値が、再生計画にどう影響するのか」を具体的にシミュレーションし、見通しをお伝えする初回無料相談を実施しています。一人で悩まず、まずは専門家である私たちにご相談ください。
事務所は小倉駅徒歩5分、近隣に駐車場もございますので、お車でもお越しいただきやすい環境です。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
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