Author Archive
給与差し押さえを止めるには?弁護士が教える回避・解除の方法|北九州の弁護士が解説
給与差し押さえは待ったなし!放置するリスクと影響
「ある日突然、裁判所から『支払督促』という書類が届いた」「給料日に手取り額が大幅に減っていた」…。
もしあなたが今、このような状況に置かれているなら、それは債権者による給与差し押さえ(強制執行)が開始された、あるいは開始直前であることを示す危険信号です。給与差し押さえは、決して他人事ではありません。借金の返済を滞納し続けると、法的な手続きを経て、誰にでも起こりうる事態なのです。
給与は生活の基盤そのものです。その一部が強制的に差し押さえられると、生活が困窮するだけでなく、勤務先に借金の事実が知られてしまうという精神的な苦痛も伴います。この問題を解決するためには、事態の深刻さを正確に理解し、一刻も早く適切な行動を起こすことが不可欠です。
「支払督促」・「訴状」が届いたら危険信号!差押えまでの流れ
給与差し押さえは、ある日突然、何の前触れもなく行われるわけではありません。そこに至るまでには、法に定められた段階的な手続きが存在します。
- 督促
まず、債権者(貸金業者など)から電話や郵便で返済を求める連絡が来ます。この段階で対応すれば、まだ穏便に解決できる可能性があります。 - 訴訟提起・支払督促の申立て
督促を無視し続けると、債権者は裁判所に訴訟を起こしたり、「支払督促」の申立てを行ったりします。裁判所から「訴状」や「支払督促」といった特別な書類が自宅に届いたら、事態は次のステージに進んだと考えなければなりません。特に「支払督促」を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者の主張が認められ、差押えが可能になってしまいます。これは、いわば「最後の警告」です。 - 判決・仮執行宣言
裁判で債権者の主張が認められると「判決」が下されます。支払督促の場合は「仮執行宣言」が付されます。これらは、国が債権者の権利を公的に認め、「強制的に財産を差し押さえてもよい」という許可を与えたことを意味します。 - 債権差押命令
債権者は判決など(債務名義といいます)に基づき、裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。これが認められると、裁判所からあなたの勤務先へ「債権差押命令」が送達されます。この時点で、給与の差し押さえが実行されます。
この流れを理解し、ご自身の状況がどの段階にあるのかを客観的に把握することが、解決への第一歩となります。
手取り額はいくら減る?差押えの上限金額と計算方法
給与差し押さえで最も気になるのは、「実際に手取りがいくら減ってしまうのか」という点でしょう。法律(民事執行法)では、生活を維持するために必要な最低限の生計費を保障するため、差し押さえられる金額に上限を設けています。
原則として、差し押さえの対象となるのは手取り給与の4分の1までです。ただし、手取り月額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額の全額が差し押さえの対象となります。
| 手取り月収 | 計算方法 | 差押え上限額 | 実際に受け取れる額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 × 1/4 | 5万円 | 15万円 |
| 32万円 | 32万円 × 1/4 | 8万円 | 24万円 |
| 50万円 | 50万円 – 33万円 | 17万円 | 33万円 |
※手取り額とは、総支給額から所得税、住民税、社会保険料などを控除した後の金額です。
注意すべきは、この差し押さえは借金全額の返済が終わるまで、毎月継続されるという点です。さらに、ボーナス(賞与)や退職金も原則として給与と同様に差し押さえの対象となります。経済的な影響は非常に大きく、生活再建をより一層困難にする要因となります。
給与差し押さえを止めるための債務整理という選択肢
では、始まってしまった給与差し押さえを止め、この苦しい状況から抜け出すにはどうすればよいのでしょうか。その最も有効な法的手段が債務整理です。
債務整理とは、裁判所を介したり、債権者と直接交渉したりすることで、借金の減額や免除、支払いの猶予などを目指す手続きの総称です。主に以下の3つの方法があります。
- 自己破産:裁判所に申立て、借金の支払義務を原則として全額免除してもらう手続き。
- 個人再生:裁判所に申立て、借金を大幅に減額(約5分の1~10分の1)し、原則3~5年で分割返済していく手続き。
- 任意整理:裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いの回数などについて和解を目指す手続き。
すでに給与差し押さえが始まっている場合、債権者との交渉で任意に解除してもらうことは極めて困難です。そのため、裁判所の法的効力によって強制的に差し押さえを「停止」させ、最終的にはその効力を「失効」させることができる、自己破産または個人再生が極めて有効な選択肢となります。
【比較】自己破産と個人再生、どちらを選ぶべき?
自己破産と個人再生は、どちらも給与差し押さえを止める強力な効果がありますが、それぞれに特徴があり、どちらが適しているかは個人の状況によって異なります。ご自身の状況と照らし合わせながら、検討してみてください。
| 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 借金の扱い | 原則、全額免除(ゼロになる) | 大幅に減額し、分割で返済 |
| 財産の扱い | 一定価値以上の財産(不動産、車など)は処分される | 住宅ローン特則を使えば、家を残せる可能性がある |
| 資格制限 | 手続き中、一部の職業(弁護士、警備員など)に就けない | 資格制限はない |
| 主な選択基準 | ・返済能力が全くない・処分されて困る高価な財産がない・借金の原因に問題がない(ギャンブル等) | ・住宅を残したい・安定した収入がある・資格制限を受ける職業に就いている |
どちらの手続きを選択すべきか、ご自身で判断するのは非常に難しいかと存じます。例えば、「家を残したい」というご希望があっても、住宅ローンの残額や他の借金の状況によっては個人再生が難しいケースもあります。専門家である弁護士があなたの状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最適な解決策をご提案いたします。
自己破産で差押えを停止・失効させる流れと期間
自己破産手続きは、給与差し押さえに対して次のような流れで影響を与えます。
- 弁護士への依頼・自己破産申立て
弁護士に依頼し、必要書類を準備して裁判所に自己破産を申し立てます。 - 破産手続開始決定 → 差押えの停止(中止)
裁判所が申立てを認め、「破産手続開始決定」を出すと、その時点で進行中の給与差し押さえは「停止(中止)」されます。これは、給料から天引きはされますが、その金銭は債権者には支払われず、最終的に破産管財人等に引き継がれるか、状況によってはあなたに返還されることを意味します。 - 免責許可決定の確定 → 差押えの失効
手続きを経て、裁判所から「免責許可決定」が下り、それが確定すると、借金の支払義務がなくなります。これにより、停止していた給与差し押さえはその効力を完全に失い(「失効」)、将来にわたって差し押さえの心配はなくなります。
期間の目安としては、弁護士への依頼から申立てまでが3~6か月程度(費用の準備状況等でさらに長くなることもあります)、申立てから免責許可決定までは事案によりますが、3か月~1年程度かかるのが一般的です。
個人再生で差押えを停止・失効させる流れと期間
個人再生手続きも、自己破産と同様に給与差し押さえを止める効果があります。
- 弁護士への依頼・個人再生申立て
弁護士に依頼し、裁判所に個人再生を申し立てます。 - 個人再生手続開始決定 → 差押えの停止(中止)
裁判所から「個人再生手続開始決定」が出されると、給与差し押さえは「停止(中止)」されます。 - (実務上のポイント)強制執行中止命令の申立て
より迅速に差押えを止めたい場合、個人再生の申立てと同時に「強制執行の中止命令」を申し立てることができます。裁判所がこれを認めれば、開始決定を待たずに差押えを停止させることが可能です。一刻も早く手取り額を確保したい場合に非常に有効な手段です。 - 再生計画の認可決定の確定 → 差押えの失効
裁判所に再生計画案を提出し、それが認められ(認可決定)、確定すると、給与差し押さえは「失効」します。その後は、認可された再生計画に沿って返済を続けていくことになります。
個人再生も、弁護士への依頼か申立てまで申立てまでが3~6か月程度(費用の準備状況等でさらに長くなることもあります)、申立てから認可決定までは、半年程度の期間を見込むのが一般的です。
弁護士だから知る、給与差し押さえ対応の実務と経験
法律の条文や手続きの流れを説明するだけでは、本当の意味であなたの不安を解消することはできません。ここでは、私たちが日々、債務整理の現場で培ってきた実践的な知識と経験の一部をお伝えします。
申立て前の交渉で差押えを回避できるケースとは
給与差し押さえを止めるには、原則として自己破産や個人再生の「開始決定」を得る必要があります。しかし、これはあくまで原則論です。
私たちの経験上、開始決定を得ていなくとも、債権者に対して「自己破産(または個人再生)を申し立てた」と通知し、裁判所の事件番号を伝えることで、開始決定を待たずに訴訟を取り下げてくれる債権者も少なからず存在します。あくまでも、訴訟の取り下げであり、強制執行の取り下げではありません。
これは、債権者側も、どうせ手続きが始まれば訴訟を続けられなくなるのであれば、無駄な手続きを続けるよりは、と判断するためです。
一方で、管財費用や再生委員費用の積立てに時間がかかり、すぐに申立てができないというケースもあります。そのような場合には、裁判手続き上のテクニックを用いて判決言渡しを遅らせるなど、一時的な時間稼ぎを図ることもありますが、これはあくまでその場しのぎに過ぎません。根本的な解決には、やはり早期の申立てが不可欠です。
また、意外と知られていないことですが、もしあなたが債権者に伝えていた勤務先をすでに退職している場合、新しい勤務先を債権者が知らない限り、給与を差し押さえられることは基本的にありません。
いずれにせよ、状況は刻一刻と変化します。弁護士が早期に介入することで、取りうる選択肢は大きく広がるのです。
北九州の裁判所手続きに精通した弁護士の強み
債務整理、特に自己破産や個人再生は、裁判所で行う手続きです。そして、その手続きの運用は、全国の裁判所で完全に同じというわけではなく、地域ごとに細かな慣行や特色があります。
私たち平井・柏﨑法律事務所の弁護士は、北九州(小倉・八幡など)を管轄する福岡地方裁判所小倉支部における破産管財人や個人再生委員を務めた経験があります。
「破産管財人」とは、裁判所から選任され、破産する方の財産を管理・処分する中立的な立場です。「個人再生委員」は、再生計画が法律の要件を満たしているかなどを審査する役割を担います。
この経験は、依頼者の方にとって大きなメリットとなります。なぜなら、私たちは「裁判所がどのような点を重視するのか」「どのような資料を提出すれば手続きがスムーズに進むのか」といった、いわば裁判所側の視点を熟知しているからです。この知見に基づき、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを心がけ、迅速かつ円滑な手続きの遂行に努めます。
北九州市及びその近郊で債務整理をお考えなら、地域の裁判所実務に精通した私たちにぜひお任せください。
給与差し押さえに関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、ご相談者様から特によく寄せられる質問にお答えします。
Q. 給与差し押さえが原因で会社をクビになりますか?
A. いいえ、給与差し押さえを理由に会社が従業員を解雇することは、法的に認められていません。
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効であると定められています。給与差し押さえは、従業員の私的な問題であり、業務遂行能力とは直接関係がないため、これを理由とした解雇は「不当解雇」にあたる可能性が極めて高いです。万が一、解雇を言い渡されたり、退職を強要されたりした場合は、すぐにご相談ください。
とはいえ、経理担当者などに借金の事実が知られ、会社に居づらさを感じてしまうというお気持ちは十分に理解できます。だからこそ、一日も早く法的手続きによって問題を解決し、平穏な生活を取り戻すことが重要なのです。
Q. 弁護士費用がない場合でも相談できますか?
A. はい、もちろんです。当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料でお受けしております。費用の分割払いにも柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
「弁護士に頼みたいけれど、費用が払えない」と諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。弁護士がご依頼を受けると、直ちに各債権者へ「受任通知」という書面を送付します。この通知が届けば、債権者からの直接の督促や取り立ては法律で禁止され、いったん返済もストップします。
つまり、これまで返済に充てていたお金を、弁護士費用の分割払いや、自己破産・個人再生で必要となる裁判所への予納金の積立てに充てることができるのです。費用の不安で一歩を踏み出せずにいる間に、状況はますます悪化してしまいます。まずは無料相談をご利用いただき、解決への道筋を一緒に見つけましょう。
北九州で給与差押えにお悩みなら、今すぐ当事務所へご相談を
給与差し押さえは、経済的な打撃はもちろんのこと、「会社に知られてしまった」という精神的な苦痛も計り知れない、非常に深刻な事態です。しかし、どうか一人で抱え込まないでください。この問題を放置していても、事態が好転することは決してありません。借金がなくなるまで、毎月あなたの給与からお金が引かれ続けるだけです。
弁護士に相談する、という一歩を踏み出すことで、あなたの未来は大きく変わります。
- 受任通知の送付により、債権者からの直接の督促が止まります。
- 債務整理等の法的手続きにより、給与差し押さえの停止や解除を目指せます。
- あなたにとって最適な解決策(自己破産、個人再生など)が見つかります。
- 精神的なプレッシャーから解放され、平穏な生活を取り戻せます。
当事務所は、これまで北九州市及びその近郊で、数多くの借金問題、給与差し押さえの問題を解決してまいりました。ご相談は完全個室でプライバシーにも最大限配慮しておりますので、どうぞご安心ください。
初回のご相談は無料です。 あなたが「相談してよかった」と心から思えるよう、私たちが全力でサポートします。まずは、お電話かメールでご予約ください。
※本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを保証するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。
監修者情報
平井・柏﨑法律事務所
弁護士 平井 章悟(福岡県弁護士会所属)

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
督促を最速で止める方法|弁護士の受任通知で即日停止は可能?
鳴り止まない督促…弁護士への依頼で本当に即日止まるのか?
「この電話が、今日で最後になってほしい」
鳴り続ける電話や、次々と届く督促状のプレッシャーに、心身ともに疲弊し、精神的に追い詰められてはいませんか。借金の問題は、誰にも相談できず一人で抱え込みがちです。そんな中、「弁護士に依頼することで督促を止められる可能性がある」という情報を頼りに、藁にもすがる思いで解決策を探していらっしゃる方も少なくないでしょう。
しかし同時に、「本当に電話一本で、明日から静かな日常が戻ってくるのだろうか?」「即日停止というのは本当なのだろうか?」といった不安もよぎるはずです。
この記事では、債務整理の豊富な経験を持つ弁護士が、そうしたあなたの切実な疑問にお答えします。結論から申し上げますと、弁護士からの「受任通知」には督促を止める法的な力があります。しかし、督促停止の可能性を高めるためには、いくつかの重要なポイントと、実務上有効な対応策が存在します。
本記事を最後までお読みいただければ、督促を止めるための最も現実的で効果的な方法、その法的な裏付け、そしてあなたが今すぐ何をすべきかが明確にご理解いただけます。まずは心を落ち着けて、正しい知識を身につけることから始めましょう。
【結論】督促を最速で止める現実的な方法とは
多くのウェブサイトでは「弁護士に依頼すれば即日督促が停止」といった表現が見られますが、現場の実務感覚から申し上げると、必ずしもそうとは限りません。ここでは、私たちが日々直面する実態に基づいた、最も現実的でスピーディーな方法をお伝えします。
実務上、督促を早期に止めるための有効な方法
【弁護士としての実践的アドバイス】
多くのご相談者様が、「弁護士に依頼したのに、まだ電話がかかってくる」と不安になることがあります。これは、弁護士が「受任通知」という書面を発送しても、それが債権者の手元に届き、社内の担当部署でシステムに登録されるまでには、どうしても物理的な時間がかかってしまうためです。
そこで、最も早く督促を止める効果的な方法は、もし債権者から電話がかかってきた際に、ご自身で「弁護士に債務整理を依頼した」旨を直接伝えることです。
これは決して、電話に出ることを強制するものではありません。精神的に辛い場合は、無理に対応する必要は全くありません。しかし、もし対応できる状況であれば、以下の内容を冷静に伝えるだけで、状況は大きく変わる可能性があります。
<電話での伝え方の例>
「先日、借金の整理について、〇〇法律事務所の弁護士〇〇〇〇に依頼しました。今後の連絡は、すべて弁護士を通してください。事務所の電話番号は、〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇です。」
このように、依頼した事実と弁護士事務所の連絡先を明確に伝えることで、ほとんどの正規の貸金業者は、その時点で直接の連絡を中断します。これが、物理的な書面の到着を待つことなく、事実上の督促停止を実現する最速の方法です。
受任通知の送付から督促停止までの一般的な期間
弁護士に正式にご依頼いただいた後、私たちは速やかに「受任通知(介入通知)」を作成し、各債権者へ発送します。この通知が相手方に到着し、社内手続きが完了して督促が完全に止まるまでの一般的な期間は、おおよそ2~3営業日から、長い場合で1週間程度を見ていただくとよいでしょう。
この期間は、債権者の社内体制(通知を受け取る部署、情報をシステムに反映するまでの時間など)によって変動します。そのため、「即日」にすべての督促が完全に止まるのは、むしろ稀なケースであるとご理解いただくことが、無用なストレスを避ける上で重要です。私たちは、ご依頼者様が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、迅速な手続きを徹底しています。
受任通知が督促を止める法的な仕組み(効力)
弁護士からの受任通知によって督促が止まるのは、単なる慣習やお願いではありません。これは「貸金業法」という法律によって定められた、債務者を守るための明確なルールです。
貸金業法で禁止される取り立て行為
貸金業法では、貸金業者が、弁護士等から債務者にかかる債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を受け取った後に、正当な理由なく、債務者本人に対して電話をかけたり、訪問したりして直接支払いを要求することを禁止しています(貸金業法第21条1項9号)。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
(前略)債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人、司法書士若しくは司法書士法人(中略)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。(後略)
この規定に違反した場合、行政処分や罰則が科される可能性があり、非常に強力な効力を持っています。つまり、受任通知は、あなたを過度な取り立てから守るための「法的な盾」となるのです。
受任通知の効力が及ばないケースとは?
一方で、この貸金業法の規制が及ばず、受任通知を送っても督促が止まらないケースも存在します。注意が必要なのは、主に以下のような場合です。
- 銀行や信用金庫などからの借入れ: これらは貸金業者ではないため、貸金業法の直接の規制対象外です。ただし、実務上は多くの金融機関が弁護士の介入を理由に直接の督促を停止しますが、機関によって対応が異なる場合もあります。
- 個人からの借入れ: 友人・知人、親族など、個人間の貸し借りは貸金業法の対象外です。
- 国や地方公共団体からの請求: 税金や国民健康保険料などの滞納に対する督促は止まりません。
- 勤務先からの借入れ: 社内貸付制度なども対象外となります。
ご自身の借入先がどこに該当するかわからない場合も、弁護士が正確に状況を整理し、適切な対応をとりますのでご安心ください。
注意!受任通知で止められない法的手続き
受任通知は、電話や郵便による「事実上の督促」を止めるのに非常に有効です。しかし、これだけでは止められない、より強力な「法的手続き」が存在することを理解しておく必要があります。問題を放置すると、事態はより深刻化する可能性があります。
【弁護士としての経験から】
平井・柏﨑法律事務所では、自己破産事件における「破産管財人」や、個人再生事件における「個人再生委員」として、裁判所から選任され、数多くの案件を担当してまいりました。これらの経験は、単に申立てを代理するだけでなく、裁判所がどのような視点で手続きを進めるかを熟知しているという強みにつながります。特に、北九州(小倉・八幡・戸畑・門司・若松)の裁判所手続きに精通しており、ご依頼者様の状況に応じた的確な見通しと戦略をご提案できます。受任通知を送った後、債権者がどのような法的手段に出てくる可能性があるか、そしてそれに対してどう備えるべきか。私たちは、常に一歩先を見据えたアドバイスを心がけています。
裁判所からの「支払督促」や「訴状」
債権者は、返済が滞ると裁判所に申立てを行い、法的な手続きに移行することがあります。その代表的なものが「支払督促」や「訴訟(訴状の送達)」です。
これらは裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で届きます。弁護士が受任通知を送っていても、債権者はこれらの法的手続きを進める権利があります。もし裁判所からの書類を無視してしまうと、相手方の主張が一方的に認められ(欠席判決)、財産を差し押さえるための「債務名義」を取られてしまいます。
裁判所からの書類が届いた場合は、一刻を争います。すぐに弁護士にご相談ください。適切な対応をとることで、不利な状況を回避することが可能です。
給与や預金口座の「差押え」
裁判所で債務名義が確定すると、債権者は「強制執行」として、あなたの財産を差し押さえることが可能になります。最も影響が大きいのが「給与差押え」と「預金口座の差押え」です。
- 給与差押え: 裁判所から勤務先に通知が届き、給与の一部が天引きされ、直接債権者に支払われます。これにより、借金の事実が勤務先に知られてしまうという、非常に大きなデメリットが生じます。
- 預金口座の差押え: 銀行口座が差し押さえられると、その時点での預金残高が債務の返済に充てられます。生活費や公共料金の引き落としができなくなるなど、日常生活に深刻な支障をきたします。
差押えは、受任通知だけでは防ぐことができません。差押えを回避、あるいは解除するためには、自己破産や個人再生といった、より根本的な債務整理手続きを裁判所に申し立て、手続開始決定を得る必要があります。
北九州で督促にお悩みなら、まず平井・柏﨑法律事務所へ
鳴り止まない督促への対応から、裁判所での複雑な手続きまで、借金問題は法律の専門家である弁護士に任せるのが最善の解決策です。私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市小倉北区に拠点を置き、この地域で借金問題に悩む多くの方々の再出発をサポートしてまいりました。
当事務所には弁護士4名が在籍しており、ご相談者様が話しやすい環境を整えています。また、ご依頼いただいた案件は、事案に応じて担当弁護士が他の弁護士と意見交換を行うなど、事務所内で連携して解決策を検討する体制をとっています。
督促の電話に怯える日々から、一刻も早く抜け出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。
初回60分無料相談で、現状と見通しを明確にしませんか
「弁護士に相談するのは敷居が高い」「費用が心配」と感じていらっしゃるかもしれません。当事務所では、借金問題に関する初回のご相談を60分無料で承っております(ご予約制・お一人様一回限り)。
この無料相談では、以下のことが可能です。
- 現在の借入状況や家計の状況を丁寧にお伺いします。
- あなたにとって最適な解決策(任意整理、自己破産、個人再生など)をご提案します。
- 今後の手続きの流れや、メリット・デメリットを分かりやすくご説明します。
- 弁護士費用についても、明確にご提示します(分割払いも可能です)。
早期にご相談いただくことで、取れる選択肢が広がり、給与差押えなどの深刻な事態を未然に防ぐことができます。相談したからといって、ご依頼を強制することは一切ございません。まずは専門家の意見を聞き、ご自身の状況を客観的に把握するだけでも、心の負担は大きく軽くなるはずです。
ご相談から督促停止までの流れ
当事務所にご相談いただいてから、実際に督促が止まるまでの流れは非常にシンプルです。
- 無料相談のご予約: まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。
- 弁護士との面談・ご契約: 完全個室の相談室で、弁護士が親身にお話をお伺いします。ご提案内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。専門用語や手続きについても、一つひとつ丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
- 督促停止へ: ご契約後、弁護士費用のお支払いをいただいた後(分割の方は一度目のお支払い後)、速やかに各債権者へ受任通知を発送します。同時に、前述したように、もし電話がかかってきた場合の対応方法についても具体的にお伝えします。
この3ステップで、あなたは督促のプレッシャーから解放され、生活再建に向けた本格的な一歩を踏み出すことができます。
受任通知と督促停止に関するQ&A
最後に、ご相談者様からよくいただくご質問にお答えします。
Q. 弁護士費用がすぐに払えなくても、督促は止めてもらえますか?
A. はい、可能です。
多くの方が費用の心配をされていますが、当事務所では弁護士費用の分割払いに対応しております。正式に委任契約を締結いただければ、費用の積立が完了する前であっても、一度目の分割金のお支払いをいただいた後、速やかに受任通知を発送し、督促を止める手続きに着手します。まずは経済的な状況も含めて、遠慮なくご相談ください。
Q. 家族や職場に知られずに督促を止めることはできますか?
A. 最大限配慮し、秘密厳守で手続きを進めます。
弁護士には厳格な守秘義務が課せられています。ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してありません。ご連絡はご本人様ご指定の携帯電話やメールアドレスに行い、ご自宅への郵送物も、事務所名ではなく弁護士の個人名でお送りするなど、プライバシーには最大限配慮いたします。ただし、前述の通り、給与差押えや裁判手続きに移行した場合は、完全に秘密を守ることが難しくなる可能性があります。そうなる前に、ぜひお早めにご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
生活費不足の借金で自己破産は可能?北九州の弁護士が解説
生活費不足による借金…自己破産をためらっていませんか?
「給料が減ってしまった」「子どもの進学で急な出費が重なった」「病気で働けなくなり、収入が途絶えた」…。
ここ北九州市でも、このような予期せぬ出来事がきっかけで生活費が足りなくなり、やむを得ず消費者金融やカードローンに頼ってしまったというご相談は、決して少なくありません。
最初は「少しだけ」のつもりでも、返済のために別のところから借り入れ、気づけば借金が雪だるま式に膨らんでしまう。真面目に返済しようと努力すればするほど、日々の生活が圧迫され、精神的にも追い詰められていく…。そのような苦しい状況にある方が、たくさんいらっしゃいます。
そして、いよいよ返済が困難になり「自己破産」という選択肢が頭をよぎったとき、多くの方が次のような不安に苛まれます。
「そもそも、生活費のために作った借金で自己破産なんてできるのだろうか?」
「ギャンブルや贅沢をしたわけではない。でも、裁判所から『浪費』だと思われたらどうしよう…」
この記事は、そのような切実な悩みを抱える北九州市及びその周辺地域(小倉北区、小倉南区、八幡、門司など)の皆様に向けて、多数の自己破産業務の取扱い経験がある弁護士が、法律上の正しい知識と福岡地裁小倉支部での実務の傾向を踏まえてご説明します。
結論:生活費不足が原因の借金でも自己破産は可能です
まず、皆様が最も知りたい結論からお伝えします。
生活費の不足を補うために生じた借金であっても、自己破産をして免責(借金の返済義務を免除してもらうこと)を得ることは十分に可能です。
破産法という法律には、免責が許可されないケース(これを「免責不許可事由」といいます)が定められていますが、原則として「生活費のための借金」は、これに該当しません。むしろ、自己破産制度は、まさにこのような経済的な苦境に陥ってしまった方を救済するために存在します。
ただし、裁判所が重視するのは、その支出が「本当に生活に必要な範囲内であったか」という点です。つまり、同じ「食費」という名目でも、日々の堅実な食事のための支出と、収入に見合わない高級レストランでの外食とでは、法的な評価が異なってくる可能性があります。この「やむを得ない生活費」と「浪費」との境界線が、手続きを進める上で重要なポイントとなります。
自己破産についてより詳しく知りたい方は、債務整理の種類と特徴ー自己破産のページもご覧ください。
自己破産における「免責不許可事由」とは?
自己破産手続きを理解する上で、「免責不許可事由」という言葉は避けて通れません。これは、簡単に言えば「このような事情がある場合、原則として借金の免除は認められません」と法律(破産法第252条1項)で定められたルールのことです。
この制度は、債権者(お金を貸した側)の利益を一方的に害するような不誠実な債務者(お金を借りた側)まで無条件に救済するわけにはいかない、というバランス感覚に基づいています。代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
- ギャンブルや射幸行為(パチンコ、競馬など)で著しく財産を減少させた場合
- 特定の債権者にだけ、偏って返済した場合(偏頗弁済)
- 財産を隠したり、壊したり、不利益な条件で処分したりした場合(財産隠匿など)
- 浪費(収入や財産に見合わない過度な買い物や飲食など)によって著しく財産を減少させた場合
- 過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合
- 裁判所に対して嘘の説明をしたり、調査に協力しなかったりした場合
なぜ「生活費」が問題になりうるのか?「浪費」との境界線
上記のリストを見ると、「生活費」という項目はありません。しかし、「浪費」という項目が、生活費のための借金と関連して問題となることがあります。
裁判所は、家計の状況を詳しく調査し、個々の支出が「やむを得ない生活費」だったのか、それとも「浪費」にあたるのかを判断します。
【やむを得ない生活費と判断されやすい例】
- 食費、水道光熱費、通信費
- 家賃、住宅ローン
- 病気や怪我の治療にかかる医療費
- 子どもの学費や塾の費用などの教育費
- 仕事に必要な交通費や被服費
【浪費と判断される可能性がある例】
- 収入に見合わない高頻度・高額な外食や飲み会
- 生活必需品とはいえないブランド品や宝飾品の購入
- 海外旅行や高額な趣味への過度な出費
- 高額なエステや美容サービス
- いわゆる「投げ銭」や「ガチャ」などへの多額の課金
この判断は、一律の金額で決まるものではありません。ご本人の収入、家族構成、お住まいの地域(例えば北九州市での生活水準)、借金に至った経緯などを総合的に考慮して、個別に判断されます。ご自身の支出がどちらに当てはまるか不安な場合は、専門家である弁護士に相談し、客観的な意見を聞くことが重要です。

もし免責不許可事由に該当しても諦めないで「裁量免責」
「自分の場合、一部に浪費と判断されそうな支出があるかもしれない…」と不安に思われた方も、どうか諦めないでください。たとえ免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁判所が諸般の事情を考慮して、免責を許可することがあります。これを「裁量免責」といいます。
裁判所は、破産に至った経緯や事情、ご本人がどれだけ真摯に反省しているか、手続きに誠実に協力しているか、そして今後、経済的に立ち直る意欲があるかといった点を総合的に見て、免責を許可するかどうかを判断します。
実際、多くのケースでは、何らかの免責不許可事由があったとしても、弁護士のサポートのもとで誠実に対応することで、最終的に裁量免責が認められています。重要なのは、問題となりそうな事情を隠さず、正直に弁護士に話し、裁判所に対して反省の意を示すことです。
北九州の実情|福岡地裁小倉支部の自己破産手続きの傾向
自己破産の手続きは全国共通の法律に基づいていますが、実際の運用は各裁判所によって若干の特色があります。当事務所は、北九州市小倉北区に拠点を置き、福岡地方裁判所小倉支部の管轄(北九州市、中間市、遠賀郡など)で数多くの自己破産案件を手がけてまいりました。その経験から、小倉支部の運用傾向についてご説明します。
当事務所の弁護士は、単に申立代理人として活動するだけでなく、裁判所から選任されて破産者の財産調査や免責に関する意見を述べる「破産管財人」や、個人再生手続きを監督する「個人再生委員」としての実務経験も豊富です。これは、裁判所がどのような視点で案件を見ているか、どのような点を重視するかを熟知していることを意味します。
特に福岡地裁小倉支部では、債務増加経緯や家計全体の状況を非常に丁寧に審査する傾向があります。そのため、申立ての際には、直近2ヶ月分の家計表の提出が求められ、その内容について詳細な説明を求められることも少なくありません。私たちは、裁判所がどこに着目するかを予測し、依頼者様が不利にならないよう、説得力のある書類作成と丁寧な説明を尽くすことで、手続きが円滑に進むようサポートしています。
手続きは2種類:同時廃止と管財事件
自己破産の手続きには、大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
- 同時廃止:破産者にめぼしい財産がなく、免責不許可事由の調査も特に必要ないと判断された場合に適用される、比較的簡易で費用も安く、期間も短い手続きです。
- 管財事件:一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合に、裁判所が「破産管財人」を選任して財産調査や換価・配当、免責に関する調査を行う、より丁寧な手続きです。費用や期間は同時廃止よりも多くかかります。
生活費不足が原因の借金の場合でも、例えば支出内容に不明瞭な点が多い、あるいは浪費の疑いが濃厚であると裁判所が判断した場合には、その調査のために管財事件となることがあります。福岡地裁小倉支部では、特に家計の透明性が重視されるため、弁護士と協力して日々の収支を正確に記録し、裁判所にきちんと説明できる準備をしておくことが、スムーズな手続きに繋がります。
「浪費」と判断されやすい具体例
これまでの経験上、特に「浪費」として指摘されやすい支出には、以下のような傾向が見られます。
- 特定の趣味への過度な出費:例えば、自動車やバイクの改造、高価な釣り具やゴルフ用品の収集、アイドルの追っかけ活動などに、収入に見合わない金額を費やしているケース。
- 高額な遊興費:小倉北区の繁華街などで、頻繁に高額な飲食を繰り返していたケース。特に、特定の飲食店に多額の支払いをしている場合、その内容について詳細な説明を求められることがあります。
- インターネット関連の支出:スマートフォンゲームへの高額課金(ガチャ)、ライブ配信での「投げ銭」、情報商材の購入などが借金の原因となっているケースは、近年特に厳しく見られる傾向にあります。
もちろん、これらの支出が少しでもあれば即座に免責不許可となるわけではありません。しかし、借金の主要な原因がこれらにあると判断された場合は、管財事件となり、なぜそのような支出に至ったのか、今後はどのように生活を改めるのかを、破産管財人や裁判所に対して具体的に説明する必要があります。
生活費の借金で悩んだら、まず弁護士にご相談ください
「自分の場合は自己破産できるだろうか」「浪費と判断されたらどうしよう」と、一人で悩み続けるのは非常にお辛いことと思います。借金問題の解決で最も重要なのは、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することです。
弁護士にご依頼いただくことには、以下のような大きなメリットがあります。
- 督促が止まる:弁護士が介入通知(受任通知)を貸金業者等の債権者に送付した時点で、あなたへの直接の取り立てや督促は原則として法律で禁止されます(貸金業法等の規定による)。これにより精神的な平穏を取り戻し、落ち着いて手続きの準備ができます。ただし、個人間の借入れや違法な業者など、一部の相手には効力が及ばない場合もあります。
- 最適な手続きの提案:あなたの状況を詳しくお伺いし、自己破産が最善なのか、あるいは個人再生や任意整理といった他の方法が良いのか、専門的な視点から最適な解決策をご提案します。
- 裁判所への対応を代行:複雑な申立書類の作成や、裁判所とのやり取りは全て弁護士が行います。特に、免責に関する裁判官との面談(審尋)にも同席し、あなたの代理人として的確な主張・説明を行います。
当事務所にご相談いただくメリット
平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所に事務所を構え、これまで北九州市(小倉北区、小倉南区、門司区、八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区)やその周辺地域の皆様から、数多くの借金問題のご相談をお受けしてまいりました。
当事務所の強みは、単に申立てを代行するだけではありません。
- 破産管財人・個人再生委員の経験:裁判所の立場を熟知した弁護士が、福岡地裁小倉支部の実務に即した、的確で質の高いサポートを提供します。
- 事務所一丸でのサポート:担当弁護士一人だけでなく、事務所に在籍する弁護士4名全員の知識と経験を結集し、あなたにとって最善の解決策を導き出します。
初回60分の無料法律相談をご活用ください
借金問題で弁護士に相談することに、費用の心配や敷居の高さを感じていらっしゃるかもしれません。当事務所では、そうした不安を少しでも和らげるため、借金問題に関する初回のご相談を60分無料としております。
無料相談では、まずあなたのお話をじっくりと、親身にお伺いします。その上で、あなたの状況で自己破産が可能か、どのような手続きの流れになるのか、メリットだけでなくデメリットやリスクも含めて、分かりやすくご説明いたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、ご安心ください。
一人で抱え込まず、まずは専門家と一緒に、解決への第一歩を踏み出してみませんか。あなたが再び穏やかな生活を取り戻せるよう、誠実にサポートいたします。
まずはお電話かメールフォームから、お気軽にご予約ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
リボ払いが返せない…北九州の弁護士が解決策を徹底解説
なぜ?リボ払いが「返せない沼」に陥る仕組み
「毎月きちんと返済しているはずなのに、なぜか借金が全く減らない…」「気づけば利用残高が膨れ上がり、返済のために別のカードを使う自転車操業状態になっている…」
もしあなたが今、クレジットカードのリボ(リボルビング)払いの返済に追われ、このような状況に陥っているのであれば、それは決してあなた一人の責任ではありません。リボ払いは、その仕組み自体が利用者を返済困難な状況に陥らせやすい、非常に注意が必要な支払い方法なのです。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州・小倉の地で、これまで多くのリボ払いをはじめとする借金問題のご相談をお受けしてきました。その経験から言えるのは、この問題は一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家にご相談いただくことが、解決に向けた重要な第一歩となる可能性が高いということです。
この記事では、なぜリボ払いが危険なのか、そしてもし返済が困難になった場合にどのような解決策があるのかを、法律の専門家である弁護士が分かりやすく解説します。
毎月払っても元金が減らない「リボ払いの罠」

リボ払いの最大の問題点は、毎月の支払額が一定であるため、一見すると家計管理がしやすいように見えてしまう点にあります。
しかし、その支払額の内訳を見ると、その多くが手数料(利息)の支払いに充てられ、肝心の元金はほとんど減っていないというケースが少なくありません。特に、利用残高に応じて毎月の支払額が変動する「残高スライド方式」では、返済が進んで残高が減ると月々の支払額も減るため、完済までの期間がさらに長期化し、結果として支払う利息の総額が雪だるま式に膨れ上がってしまうのです。
例えば、簡単なシミュレーションを見てみましょう。
| 毎月の返済額 | 返済回数 | 手数料総額 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 37回(約3年1ヶ月) | 約68,000円 |
| 5,000円 | 89回(約7年5ヶ月) | 約194,000円 |
※上記シミュレーションは年利15.0%を単純に月利換算して元利均等返済で計算した例です。実際の返済額や手数料はご契約内容によって異なります。
このように、月々の返済額を少なく設定すると、返済期間が大幅に延び、元金の半分以上の金額を利息として支払うことにもなりかねません。これが、リボ払いが「終わらない借金」「返済の沼」と呼ばれる所以です。
これが限界のサイン!弁護士相談を考えるべき状況
「まだ大丈夫」「もう少し頑張れば返せるはず」と考えているうちにも、状況は刻一刻と悪化していきます。もし、以下の項目に一つでも当てはまるものがあれば、それは返済が限界に近づいている危険なサインです。すぐにでも専門家への相談をご検討ください。
- リボ払いの返済のために、他のカードでキャッシングをしたり、消費者金融から借入れをしたりしている。
- クレジットカードの利用可能額(ショッピング枠・キャッシング枠)が常に上限に近い。
- ここ数ヶ月、毎月の最低支払額しか返済できていない。
- リボ払いの残高がいくらで、いつ完済できるのか正確に把握できていない。
- 借金総額が年収の約3分の1を超えると家計が圧迫されやすい、とする目安が民間で用いられることがあります。ただし、個別の返済能力は家計状況や負担の内訳で異なります。
これらの状況を放置すると、やがては返済が滞り、カード会社からの督促が始まり、最終的には財産の差し押さえといった事態に至る可能性もあります。そうなる前に、専門家の力を借りて、安全かつ確実に生活を立て直す方法を一緒に考えましょう。
リボ払いを解決する3つの債務整理|あなたに合う方法は?
リボ払いの返済がご自身の力だけではどうにもならない状況に陥ってしまった場合、法律で認められた借金問題の解決手続きである「債務整理」を検討することになります。債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの手続きが最適かは、あなたの借金総額、収入、財産の状況などによって異なります。まずはそれぞれの特徴を理解し、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。
【弁護士コラム】私たちの経験から見る、リボ払い問題の現実
平井・柏﨑法律事務所では、これまで数多くのリボ払いやカードローンによる多重債務のご相談に対応してまいりました。ご相談に来られる方の多くは、「まさか自分がこんなことになるなんて」という戸惑いと、「誰にも言えない」という孤独感を抱えていらっしゃいます。
ある方は、少しの贅沢のつもりがいつの間にか残高50万円を超え、気づけば3社から合計200万円のリボ払いを抱え、毎月の返済額は10万円近くに。返済のためにパートを増やしても、支払いのほとんどが利息に消えていく現実に絶望されていました。
私たちは、まずその方の不安な気持ちに寄り添い、状況を丁寧に整理することから始めます。そして、債務整理という法的な手続きが、決して人生の終わりではなく、未来の利息をカットし、今の収入の範囲内で着実に返済していくための「再スタートの手段」であることをご説明します。
実際に任意整理を行ったその方は、将来利息が全額カットされ、月々の返済額を3万円まで減らすことができました。「もっと早く相談すればよかった」と安堵の表情で話された時、私たちはこの仕事の意義を改めて実感します。あなたのその苦しみは、法的な手続きで必ず解決の道筋を見つけられます。どうか一人で悩まず、私たちにご相談ください。
任意整理:将来利息を交渉でカットし、通常は3~5年程度の分割返済を目標とするが、合意によっては期間が異なることがある
任意整理は、裁判所を介さず、弁護士がカード会社などの債権者と直接交渉し、将来発生する利息(将来利息)をカットまたは大幅に減額してもらい、減額された元本のみを原則3年~5年(36回~60回)の分割で返済していく手続きです。※期間や条件は債権者との交渉結果により異なります。
リボ払いは利息の負担が非常に大きいため、この将来利息をカットできる任意整理は極めて有効な解決策となります。これまで利息の支払いに追われていた状況から脱し、支払った分だけ着実に元本が減っていくため、完済への明確な道筋が見えるようになります。
【任意整理が向いている方】
- 比較的借金総額が少ない(~300万円程度が目安)
- 安定した収入があり、分割での返済を継続できる見込みがある
- 保証人がいる借金や、住宅・自動車ローンなどを手続きから除外したい
- 裁判所を通す手続きには抵抗がある
個人再生:借金元本を大幅に圧縮し、計画的に返済
個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を受けることで、借金の元本そのものを大幅に(通常は5分の1から10分の1程度に)圧縮し、その圧縮後の金額を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
リボ払いの他にも多額の借金があり、任意整理では返済の継続が難しい場合に有効です。また、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンはそのまま支払い続け、マイホームを手放すことなく他の借金だけを整理できる可能性がある点も大きな特徴です。
【個人再生が向いている方】
- 借金総額が大きいが、自己破産は避けたい
- マイホームや高価な財産(車など)を残したい
- 安定した収入が見込める
自己破産:裁判所の免責許可で返済義務をなくす
自己破産は、裁判所に申立てを行い、「免責許可決定」を得ることで、税金などを除くほぼ全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。支払い能力がなく、任意整理や個人再生での返済も困難な場合の、生活再建のための最終的な救済制度と言えます。
「破産」という言葉の響きからネガティブなイメージを持たれがちですが、自己破産は国が認めた正当な権利であり、人生をやり直すための非常に重要な制度です。ただし、不動産や20万円以上の価値がある財産などは原則として手放すことになり、一部の職業に一定期間就けなくなるなどの資格制限もあります。
【自己破産が向いている方】
- 収入がない、または収入が著しく低く、返済の目途が全く立たない
- 借金総額が非常に大きく、任意整理や個人再生では解決できない
- 高価な財産を所有していない
リボ払いの過払い金は?利息制限法との関係を解説
「リボ払いでも過払い金が戻ってくるのでは?」と期待される方がいらっしゃるかもしれません。まず、過払い金とは、利息制限法で定められた上限金利(年15~20%)を超えて支払った利息のことを指します。
かつて、多くの貸金業者は利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」で貸付を行っていました。このグレーゾーン金利で長期間返済を続けていた方は、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、一般に、2006年の最高裁判断や2010年の法改正によりグレーゾーン金利は撤廃され、2010年以降に発生したリボ契約については過払い金が発生する可能性は低いとされています。ただし個別契約によるため一律には言えません。
これは、法改正や最高裁判所の判決を受けて、ほとんどのカード会社が2010年頃までに金利を利息制限法の範囲内に見直したためです。したがって、比較的最近になってからリボ払いの利用を開始した方や、2010年以降の契約に基づくリボ払いについては、適法な金利であるため過払い金は発生しないのです。
過払い金の有無に過度な期待を寄せるのではなく、現在の借金と向き合い、債務整理によって着実に解決を図ることが重要です。
リボ払いを返せない悩みは北九州の弁護士にご相談ください
リボ払いの返済問題は、一人で悩み続けていても解決しません。むしろ、時間が経つほど利息は膨らみ、状況は悪化してしまいます。この問題の解決には、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、債務整理に関するご相談、特にリボ払いやカードローンに関するご相談に力を入れています。JR小倉駅から徒歩約5分、モノレール平和通駅から徒歩約3分とアクセスしやすい場所に事務所を構え、北九州市および近隣地域の皆様からのご相談をお待ちしております。
当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料です(来所相談・要予約)ので、まずは無料相談をご利用ください。
弁護士への相談で得られる3つのメリット
- 受任通知が到達すれば、通常は債権者からの直接の取り立てが停止します。
弁護士にご依頼いただくと、私たちは直ちにカード会社などの債権者へ「受任通知」を送付します。この通知が届けば、法律により債権者はあなたへ直接の連絡や取り立てをすることができなくなります。精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて生活の立て直しに集中できます。 - あなたに最適な解決策を提案してもらえる
前述の通り、債務整理には複数の方法があります。弁護士はあなたの収入、資産、借金の状況、そして何より「これからどう生活していきたいか」というご希望を丁寧にお伺いした上で、法律の専門家として最も適した解決策を具体的にご提案します。 - 複雑な手続きや交渉をすべて任せられる
債権者との交渉や、裁判所に提出する複雑な書類の作成など、債務整理の手続きは専門的な知識を要します。これら全ての対応を弁護士に一任できるため、あなたは仕事や日常生活に支障をきたすことなく、解決までの道のりを歩むことができます。
平井・柏﨑法律事務所の解決事例
【事例】月10万円のリボ払い返済が月3万円に(40代・女性・パート)
Aさんは、複数のクレジットカードでリボ払いを繰り返し、気づけば借金総額が250万円に膨らんでいました。毎月10万円近くを返済しても元金がほとんど減らず、将来に絶望して当事務所の無料相談に来られました。
私たちはAさんから丁寧にお話を伺い、家計の状況を分析しました。その結果、安定したパート収入があることから、裁判所を介さない「任意整理」が最適と判断。直ちに各カード会社と交渉を開始しました。
交渉の結果、将来発生するはずだった利息を全てカットすることに成功。250万円の元本のみを、Aさんの希望に沿って5年(60回)の長期分割で返済する和解を成立させました。これにより、月々の返済額は約4万2千円にまで大幅に軽減され、Aさんは「これなら無理なく返していける。精神的に本当に楽になった」と、新たな一歩を踏み出すことができました。
※上記は事例を一般化したものであり、同様の結果を保証するものではありません。
リボ払いの返済に関するよくあるご質問(FAQ)
最後に、リボ払いの返済や債務整理に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 家族や会社に知られずに手続きはできますか?
A. 債務整理の方法によって異なります。
弁護士が債権者と直接交渉する「任意整理」であれば、裁判所からの通知などがなく、ご家族や会社に知られる可能性は極めて低いです。
一方、「個人再生」や「自己破産」は裁判所を通す手続きのため、国の広報誌である「官報」に氏名や住所が掲載されます。しかし、官報を日常的に確認している一般の方はほとんどいないため、そこから知られる可能性は低いと言えます。
当事務所では、ご連絡の時間帯や郵送物の送付先など、プライバシーに最大限配慮して手続きを進めますのでご安心ください。
Q. 弁護士費用が払えるか心配です。
A. 費用の心配でご相談をためらう必要はありません。
当事務所では、初回のご相談は60分無料です。まずはお金のご心配なく、現状をお聞かせください。
正式にご依頼いただく際の弁護士費用については、分割払いに柔軟に対応しております。多くの場合、弁護士に依頼して債権者への返済が一時的にストップしている間に、費用を積み立てていただく形で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q. 債務整理をすると、もうローンは組めませんか?
A. 一定期間は難しくなります。
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」に載る状態)。この情報が登録されている期間(手続きの種類にもよりますが、おおむね5年~7年程度)は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることは難しくなります。
しかし、これは無計画な借入れを防ぎ、あなたの生活を再建するための大切な期間です。この期間にしっかりと家計を立て直し、登録期間が終了すれば、再びクレジットカードの作成やローンの申込みが可能になる場合があります。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
公務員の任意整理と自己破産の違い|北九州の弁護士が解説
【まず結論】公務員は任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきか
「借金のことが頭から離れない」「このままでは職を失うのではないか…」
公務員という安定した職業に就かれているからこそ、誰にも相談できず、一人で大きな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。借金の問題は、ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選ぶことで、必ず解決への道筋が見えてきます。
この記事では、まずあなたがどちらの手続きを検討すべきか、結論からお伝えします。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
任意整理が適しているケース:職場への影響を最小限にしたい方
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来の利息カットや分割払いの見直しを目指す手続きです。
最大のメリットは、職場に知られるリスクを極めて低く抑えられる点にあります。裁判所を介さないため、後述する「官報」に名前が載ることはありません。また、どの借金を整理の対象にするかを選べるため、例えば「共済組合からの借入は対象から外す」といった柔軟な対応が可能です。これにより、職場への発覚リスクを限りなくゼロに近づけることができます。
借金の総額が比較的少なく、交渉によって減額された借金を3年~5年程度で返済していける見込みがある方にとっては、現在の生活への影響を最小限にしながら、着実に問題を解決できる穏便な方法といえるでしょう。
自己破産が適しているケース:借金の返済が困難で、人生を再出発したい方
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務を原則として全て免除(免責)してもらう手続きです。
借金の額が大きく、任意整理をしても返済の目途が立たない場合や、ご病気などで収入が減ってしまった場合には、最も確実な生活再建の方法となります。自己破産と聞くと、人生の終わりのようなネガティブなイメージをお持ちかもしれませんが、これは国が認めた、経済的に困窮した人を救済し、再出発の機会を与えるための前向きな制度です。
もちろん、財産の一部を手放す必要があったり、官報に掲載されたりといったデメリットはあります。しかし、それらを補って余りある「借金の悩みから解放される」という大きなメリットがあります。今の苦しい状況をリセットし、新しい一歩を踏み出したいと強く願う方にとって、最善の選択肢となる可能性があります。
公務員の方が最も恐れる「職業への影響」を徹底比較
債務整理を考える公務員の方が最も心配されるのは、「仕事への影響」、特に「クビになるのではないか」という点でしょう。ご安心ください。原則として、任意整理や自己破産をしたことだけを理由に、公務員が職を失うことはありません。ここでは、職業への影響について、法的な観点から詳しく比較・解説します。
懲戒処分・免職のリスクは?|原則どちらの手続きでも心配無用
「借金があること」や「債務整理をしたこと」そのものは、国家公務員法や地方公務員法に定められた懲戒処分の理由には該当しません。
公務員の懲戒事由として挙げられる「全体の奉仕者たるにふさしくない非行」とは、例えば、借金が原因で職場のお金を横領してしまった、借金取りが職場に押しかけて業務を妨害した、といったケースを指します。つまり、借金問題が原因で、公務員としての信用を著しく損なうような具体的な行動を起こしてしまった場合に、初めて処分の対象となるのです。
したがって、弁護士に相談し、法的な手続きに則って問題を解決しようと努めている限り、それが原因で懲戒処分を受ける心配はまずないと考えてよいでしょう。「債務整理=クビ」という考えは誤解です。
職業・資格制限の違い|自己破産では一時的な制限に注意
任意整理には、職業や資格に関する制限は一切ありません。これまで通り、お仕事への影響は全くありません。
一方、自己破産の場合、破産手続の開始決定から免責許可決定が確定するまでの間(通常は数ヶ月程度)、一部の資格や職業に就くことが制限されます。例えば、弁護士、司法書士、税主といった士業や、警備員、生命保険募集人などがこれに該当します。
しかし、重要なのは、ほとんどの公務員の職務(市役所職員、教員、警察官、消防士など)は、この資格制限の対象外であるという点です。また、仮に対象となる資格をお持ちの場合でも、この制限は免責許可が確定すれば解除される「一時的なもの」です。ご自身の職務が該当するかどうか不安な場合は、弁護士にご確認ください。
退職金への影響は?|自己破産では財産と見なされる可能性
任意整理の場合、退職金に影響が及ぶことはありません。
これに対して自己破産では、将来受け取る予定の退職金も「財産」の一部と見なされる可能性があります。具体的には、退職金の扱いはケースによって異なり、一般的には在職中で当面退職の予定がない場合は退職金見込額の8分の1、既に退職金が支払われることが確定している場合はこれを超える割合を財産として評価される傾向にあります。そして、その評価額が20万円を超える場合は、評価額相当額を準備する必要が出てくることがありますが、この基準は裁判所の運用により異なります。
ただし、このために「実際に退職しなければならない」わけではありません。通常は、その金額に相当する現金を分割で用意するなどして対応します。特に定年が近い方にとっては重要なポイントですので、事前に弁護士としっかり打ち合わせをすることが大切です。
職場や家族に知られる可能性は?プライバシーへの影響を比較
失職の次に心配なのが、「職場や家族に知られてしまうのではないか」というプライバシーの問題です。ここでは、「官報」「信用情報」「共済組合」という3つの観点から、周囲に知られる可能性を比較します。

官報掲載の有無|自己破産は掲載されるが、現実は…
自己破産をすると、手続きの開始時と免責許可決定が確定した時の2回、国が発行する「官報」という機関紙に、ご自身の氏名と住所が掲載されます。
「国が発行する新聞に名前が載るなんて…」と不安に思われるかもしれませんが、どうぞご安心ください。一般の方が日常的に官報を購読したり、チェックしたりすることはまずありません。金融機関の担当者や一部の職業の方が業務で確認することはあっても、そこから個人の破産情報を見つけ出し、あなたの職場やご近所に知らせる、といった可能性は極めて低いのが実情です。
私たち弁護士の経験から言っても、「官報が原因で自己破産したことが周囲にバレた」というケースはほとんど聞いたことがありません。なお、任意整理の場合は官報に掲載されることは一切ありません。
参考:官報
信用情報(ブラックリスト)への登録|どちらも登録されるが期間が違う
任意整理、自己破産のいずれの手続きをとった場合でも、信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
この期間中は、新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したり、誰かの保証人になったりすることができなくなります。これは、経済的な更生を図るために必要な一定期間の制約とご理解ください。
登録される期間は信用情報機関(CIC、JICC、KSC)によって異なります。一般的な目安は以下の通りです。
- 任意整理:完済から約5年
- 自己破産:手続き後、約5年~7年
この情報にアクセスできるのは本人と金融機関などに限られており、職場や家族が信用情報を閲覧することはできませんので、ここから知られる心配はありません。
【公務員特有】共済組合からの借入がある場合の注意点
公務員の方の債務整理で、特に重要なポイントとなるのが「共済組合からの借入」の扱いです。
任意整理の場合、手続きの対象とする債権者を選ぶことができます。そのため、共済組合からの借入はそのまま返済を続け、他の消費者金融やカード会社だけを対象に整理することで、職場に知られるリスクを大幅に下げることが可能です。
一方、自己破産は「債権者平等の原則」に基づき、全ての債権者を平等に扱わなければなりません。したがって、共済組合からの借入だけを除外することはできず、必ず手続きの対象に含める必要があります。そうなると、裁判所から共済組合へ通知が送られるため、結果として職場に知られる可能性が非常に高くなります。
共済組合からの借入があるかどうか、そしてそれをどう扱いたいかは、任意整理と自己破産のどちらを選ぶかの大きな分かれ道になります。
自己破産が認められない可能性とは?破産法252条と公務員
自己破産を申立てれば誰でも借金がゼロになるわけではありません。法律は、一定の不誠実な事情がある場合には、借金の免除を認めないとしています。これを「免責不許可事由」といい、破産法第252条に定められています。もしご自身の状況がこれに当てはまるか不安な方は、自己破産できない?免責不許可事由と裁量免責を弁護士が解説の記事も併せてご覧ください。
免責不許可事由とは?浪費やギャンブルが原因の場合
破産法第252条1項には、いくつかの免責不許可事由が定められていますが、特に問題となりやすいのが「浪費又は賭博その他の射幸行為」によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりしたケースです。
具体的には、
- パチンコや競馬などのギャンブル
- 収入に見合わない高価な買い物
- 過度な飲食や旅行
- 株式投資やFXでの大きな損失
などが挙げられます。公務員という安定した収入がありながら返済できないほどの借金を抱えてしまった背景に、もしこうした事情がある場合は、免責不許可事由に該当する可能性があります。裁判所は、このような原因で作った借金まで安易に免除することは、他の誠実な債務者との公平性を欠くと考えているのです。
裁量免責とは?反省と協力姿勢が鍵
「ギャンブルが原因だから、もう自己破産は無理なのか…」と諦めるのはまだ早いです。たとえ免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁判所が様々な事情を考慮して、「今回は免責を許可するのが相当である」と判断すれば、免責が認められることがあります。これを「裁量免責」といいます。
実務上は、免責不許可事由があっても、多くの場合この裁量免責によって救済されています。
裁量免責を得るために最も重要なのは、借金をしてしまったことへの真摯な反省の態度を示し、裁判所の破産手続に誠実に協力することです。財産を隠したり、嘘の説明をしたりすることは絶対にあってはなりません。弁護士は、あなたの反省の意を裁判所にきちんと伝え、裁量免責を得られるよう最大限サポートします。正直に全てを話していただくことが、解決への一番の近道です。
北九州の公務員の方へ。弁護士への相談が解決の第一歩です
ここまで、公務員の方の任意整理と自己破産について解説してきましたが、ご自身のケースに当てはめて考えるのは、やはり難しい部分も多かったかもしれません。一人で悩み、インターネットの情報だけを頼りにするのは、不安を増大させるだけです。大切なのは、あなたの状況を正確に理解し、法的な観点から最善の道を一緒に考えてくれる専門家に相談することです。
【弁護士の視点】公務員の方の債務整理で私たちが大切にしていること
平井・柏﨑法律事務所では、これまで北九州・小倉エリアで、数多くの公務員の方から借金に関するご相談をお受けしてきました。皆様に共通しているのは、「職場にだけは知られたくない」という切実な思いと、「公務員なのに借金をしてしまった」という強い自責の念です。
私たちは、そのお気持ちを深く理解しています。だからこそ、まずお話をじっくりと伺い、法律の専門家として「何ができて、何ができないのか」「どの手続きがあなたの未来にとって最善なのか」を、メリットだけでなくリスクも含めて正直にお伝えします。
例えば、共済組合からの借入がある方には、任意整理で職場への影響を回避する方法を具体的にご提案します。一方で、借金の額や収入状況から自己破産が避けられない場合には、官報掲載のリスクが現実的にどれほど低いか、退職金への影響をどう乗り越えるか、といった具体的な対策を一緒に考えます。
破産法252条の免責不許可事由が懸念されるケースでも、諦める必要はありません。裁判所に対し、あなたの反省の気持ちと再出発への意欲を誠実に伝えるお手伝いをします。一人で抱え込まず、まずはあなたの味方である弁護士に、その胸の内をお聞かせください。
当事務所が公務員の債務整理で心がけていること
当事務所は、デリケートな問題を抱える公務員の皆様からのご相談に、丁寧に対応することを心がけております。
- 公務員の債務整理に対応:北九州・小倉エリアで、公務員特有の共済組合の問題や職場環境を考慮し、あなたの状況に最適な解決策を検討します。
- プライバシーの厳守:ご相談は、プライバシーに完全に配慮された個室で行います。誰にも聞かれる心配なく、安心してお話しいただけます。
- アクセス良好な立地:JR小倉駅から徒歩約5分。お仕事帰りにもお立ち寄りいただきやすい場所に事務所を構えています。
ご相談から解決までの流れ
「弁護士に相談するのは初めてで緊張する…」という方もご安心ください。解決までの道のりは、私たちがしっかりサポートします。
- 無料相談のご予約:まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。債務整理に関するご相談は、初回60分無料です。詳しくは無料法律相談についてのページをご覧ください。
- 弁護士との面談:弁護士が直接お会いし、借金の状況やご希望を丁寧にお伺いします。その上で、あなたにとって最適な解決策と、今後の見通し、費用について分かりやすくご説明します。
- ご依頼・手続き開始:ご提案に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。私たちがご依頼を受けた時点で、すぐに各貸金業者へ「受任通知」を発送します。これにより、あなたへの直接の督促や取り立ては最短即日でストップします。
- 解決:任意整理の和解交渉や、自己破産の申立て手続きなど、全て弁護士が代理人として進めます。精神的なご負担から解放され、新しい生活のスタートを切ることができます。
借金の問題は、早く相談するほど、取れる選択肢が多くなります。あなたの勇気ある一歩が、平穏な日常を取り戻すための最も確実な一歩です。どうぞ一人で悩まず、私たちにご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
自己破産・個人再生・任意整理の違い|北九州の弁護士が解説
【早見表】自己破産・個人再生・任意整理の主な違い
借金問題の解決を目指す債務整理には、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの手続きがあります。どの手続きがご自身の状況に適しているか、まずはこちらの表で全体像をご確認ください。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 借金の減額効果 | 将来利息のカットが中心 | 元本を大幅に減額(約1/5~1/10) | 原則、全額免除 |
| 財産への影響 | 原則、影響なし | 住宅などを残せる可能性がある | 一定価値以上の財産は手放す |
| 手続きの対象 | 特定の借金のみ選択可能 | 原則、全ての借金が対象 | 原則、全ての借金が対象 |
| 裁判所の関与 | なし | あり | あり |
それぞれの手続きには一長一短があり、ご自身の収入、財産の状況、そして何よりも「今後どのような生活を再建していきたいか」によって最適な選択は異なります。以下で、各手続きについて詳しく解説していきます。
債務整理とは?借金問題を解決する3つの法的手続き
債務整理とは、借金の返済が困難になった際に、弁護士が介入し、貸金業者(債権者)との交渉や裁判所の手続きを通じて、合法的に借金の負担を軽減・免除するための手続きです。
「借金のことを誰にも相談できない」「返済のために別のところから借りてしまう」といった状況は、精神的にも経済的にも大変苦しいものです。しかし、債務整理は国が認めた正当な権利であり、決して特別なことではありません。問題を直視し、適切な手続きを選択することで、生活を再建する道は開かれます。ここでは、その代表的な3つの方法をご紹介します。
任意整理:裁判所を通さず将来利息をカットする交渉
任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉を行う手続きです。主な目的は、今後の返済で発生する将来利息をカットし、残った元本のみを3年~5年程度の分割で返済していく内容の和解を結ぶことです。利息がなくなることで、返済のゴールが明確になり、月々の負担を軽減できる可能性があります。特定の債権者だけを対象にできるため、保証人がついている借金を除外して手続きを進めたい場合などにも有効な手段です。通常は裁判所を介さない私的な和解交渉ですが、債権者が個別に訴訟を提起するなどした場合はその訴訟で裁判所が関与することがあり得ます。
個人再生:裁判所に借金を大幅減額してもらう手続き
個人再生は、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を得ることで法律に基づいて借金の元本そのものを大幅に減額してもらう手続きです。借金の減額幅は、法律で定められた「最低弁済額」や、ご自身が保有する財産の価値(清算価値)、収入状況などによって決まります。典型的には借金総額の5分の1から10分の1程度まで圧縮されるケースもありますが、個別の事情によって変動します。その減額された借金を原則3年間で分割して返済していきます。個人再生の最大のメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローン返済中のご自宅を手放すことなく、他の借金を整理できる可能性がある点です。
自己破産:裁判所に借金の支払義務を免除してもらう手続き
自己破産は、ご自身の収入や財産では借金の返済が到底不可能であると裁判所に認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。税金など一部の支払い義務は残りますが、貸金業者からの借金はゼロになり、生活再建の大きな一歩となります。ただし、不動産や自動車など、一定の価値を持つ財産は原則として手放す必要があります。誤解されがちですが、生活に必要な家財道具などが全て没収されるわけではありません。
状況別|あなたに最適な債務整理手続きの選び方
「自分にはどの手続きが合っているのだろう?」という疑問にお答えするため、具体的なご希望や状況に応じた手続きの選び方を解説します。ご自身の状況と照らし合わせながらお読みください。
家や車など特定の財産を残したい場合
住宅ローン返済中のご自宅や、生活に不可欠な自動車を手元に残したいというご希望は非常に多く寄せられます。このような場合、選択肢は主に「個人再生」か「任意整理」となります。
- 個人再生:前述の「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、他の借金だけを大幅に減額することが可能です。マイホームを守りたい方にとって、最も有効な選択肢となることが多いです。
- 任意整理:住宅ローンや自動車ローン以外の借金を整理することで、家や車を残せる可能性があります。ただし、自動車ローンが残っている場合、そのローン会社を任意整理の対象にすると車は引き揚げられる可能性があります。
- 自己破産:原則として、持ち家や査定額の高い車は手放すことになります。
保証人がいる借金を整理したい場合
ご親族やご友人に保証人になってもらっている借金がある場合、手続きの選択は慎重に行う必要があります。なぜなら、主債務者であるあなたが返済できなくなると、債権者は保証人に請求を行うからです。
- 任意整理:この手続きの大きな特徴は、整理する借金を選べる点です。保証人がついている借金は手続きの対象から外し、それ以外の借金だけを整理することで、保証人への影響を回避できる可能性があります。
- 個人再生・自己破産:これらの手続きは原則として全ての債権者を対象とするため、保証人がついている借金も含まれます。手続きが開始されると、債権者は保証人に対して残額の一括返済を求めることが一般的です。
保証人の方にご迷惑をかけたくないというお気持ちは当然のことです。最適な方法を一緒に検討させていただきますので、ご安心ください。
収入が不安定、または無職の場合
債務整理の手続きの中には、継続的な返済を前提とするものがあります。そのため、現在の収入状況は手続きを選択する上で非常に重要な要素となります。
- 任意整理・個人再生:これらの手続きは、減額された借金を3年~5年かけて返済していくことが前提です。したがって、手続き後も安定した収入が見込めることが条件となります。
- 自己破産:収入がない、あるいは非常に不安定で、将来的に返済の目途が立たない場合には、自己破産が最も現実的な選択肢となります。借金の支払義務そのものが免除されるため、収入状況に関わらず生活の再建を目指すことが可能です。生活保護を受給されている方が自己破産を選択するケースも少なくありません。
手続き選択で後悔しないために知るべき弁護士選びの罠
債務整理の成功は、どの手続きを選ぶかだけでなく、「どの専門家に依頼するか」に大きく左右されます。しかし、残念ながら、必ずしも依頼者の利益を第一に考えてくれる事務所ばかりではないのが実情です。特に、弁護士選びで陥りがちな「罠」について知っておくことは、ご自身の未来を守るために非常に重要です。
なぜ安易に「任意整理」を勧める事務所があるのか?
私たちは、他の事務所に相談したものの、提案された方針に疑問を感じて当事務所へ来られる方々から、数多くのお話を伺ってきました。その中で特に懸念しているのが、「明らかに返済が困難な状況にもかかわらず、無理な任意整理を勧められた」というケースです。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。背景には、事務所側の都合があります。
自己破産や個人再生は、裁判所を通して行う厳格な手続きです。そして、裁判所の運用は、全国一律ではありません。例えば、ここ北九州地域を管轄する福岡地方裁判所小倉支部には、独自の運用ルールや実務上の特色があります。地域の実情に精通していなければ、スムーズな手続きは望めません。
一方で、任意整理は裁判所を介さず、債権者と直接交渉する私的な手続きです。これは、全国どこで業務を行っていても手続きの進め方に大きな差が出にくく、事務所側から見れば「手間が少なく、定型化しやすい」という側面があります。そのため、全国展開し、広告を多用する大規模事務所の中には、各地域の裁判所の特色を十分に把握しておらず、結果として安易に任意整理を勧める傾向が見られるのです。
しかし、任意整理はあくまで将来利息のカットが中心であり、元本は減りません。収入状況から見て明らかに返済計画に無理があるにもかかわらず任意整理で和解してしまうと、結局返済が滞り、再度苦しい状況に陥ってしまいます。それは、真の解決とは到底言えません。
本当に依頼者の生活再建を願うならば、手間がかかるとしても、その方にとって最もメリットの大きい自己破産や個人再生といった手続きを、きちんと選択肢として提示すべきなのです。私たちは、そのような誠実な対応こそが、法律専門家としての責務であると確信しています。
失敗しない弁護士選び5つのチェックポイント
大切な人生の再スタートを託す弁護士は、慎重に選ぶ必要があります。ご相談の際には、ぜひ以下の5つのポイントを確認してみてください。
- 債務整理の取り扱い実績が豊富か
ウェブサイトなどで、債務整理に関する取り扱い事例などが掲載されているかを確認しましょう。様々なケースに対応してきた弁護士は、幅広いノウハウを持っています。 - メリットだけでなくデメリットも丁寧に説明するか
良いことばかりを強調するのではなく、各手続きのデメリットやリスクについても、きちんと時間を割いて分かりやすく説明してくれる弁護士は信頼できます。 - 費用体系が明確か
相談時に、弁護士費用について明確な説明があるかを確認しましょう。「総額でいくらかかるのか」「分割払いは可能か」などを事前にしっかり確認することがトラブル防止に繋がります。 - 地域(北九州)の裁判所実務に精通しているか
特に自己破産や個人再生を検討する場合、地元の裁判所の運用に詳しいことは非常に重要です。北九州地域に根ざして活動している弁護士は、その点で大きな強みを持っています。 - 担当弁護士と直接話しやすいか
「話しやすい」「質問しやすい」と感じられるか、相性も大切なポイントです。あなたの不安な気持ちに寄り添い、親身に話を聞いてくれる弁護士を選びましょう。
北九州・小倉で債務整理をお考えなら平井・柏﨑法律事務所へ
借金問題は、一人で抱え込んでいるだけでは解決が難しい問題です。しかし、専門家である弁護士に相談することで、解決のための具体的な選択肢や見通しを得られる可能性が高まります。もしあなたが今、返済に追われる日々を送っているのであれば、どうか勇気を出して、私たちにご相談ください。
平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所に事務所を構え、これまで数多くの北九州・小倉地域の皆様の借金問題と向き合い、解決に導いてまいりました。
当事務所の債務整理に関する解決方針
私たちの第一の目標は、単に借金を整理することではなく、ご依頼者様が経済的にも精神的にも安定した生活を取り戻し、新たな一歩を踏み出すことです。そのために、私たちは目先の問題だけでなく、ご依頼者様の将来までを見据えた最適な解決策をご提案することをお約束します。
ご相談の際には、任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、ご依頼者様ご自身が「この方法で再出発したい」と心から納得できる方針を一緒に見つけていきます。私たちは、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながらも、法律の専門家として冷静な視点から最善の道筋を照らします。
ご相談から解決までの流れ
「弁護士に相談するのは初めてで不安…」という方でもご安心いただけるよう、当事務所では分かりやすい解決プロセスを心がけています。
- 無料相談のご予約
まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、初回60分無料相談をご予約ください。 - 弁護士との面談
プライバシーに配慮した完全個室で、弁護士が直接お話を伺います。借金の状況やご希望をありのままお聞かせください。 - 方針決定とご契約
お伺いした内容に基づき、最適な解決方針と費用について明確にご提案します。ご納得いただけましたら、ご契約となります。 - 手続き開始(受任通知の発送)
ご契約後、当事務所から速やかに各債権者へ「受任通知」を発送します。この通知が貸金業者などの債権者に届けば、貸金業法等の規制に基づき、ご本人様への直接の請求や督促は原則としてストップします。ただし、個人間の貸し借りや、通知が届いていない場合など、一部例外もあります。 - 解決
各手続き(交渉・裁判所への申立て等)を進め、借金問題の解決、そして新しい生活のスタートを目指します。
借金問題の解決は、まず相談することから始まります。当事務所の初回法律相談は60分無料です。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
自己破産できない?免責不許可事由と裁量免責を弁護士が解説
「私でも自己破産できる?」浪費やギャンブルが不安な方へ
「パチンコや競馬で多額の借金を作ってしまった…」「ブランド品を買いすぎたり、高額な飲食を繰り返したりした過去がある…」
借金の返済が苦しくなり自己破産を考えたとき、このような過去の浪費やギャンブルが頭をよぎり、「自分のような人間は、自己破産を認めてもらえないのではないか」と、強い不安や罪悪感に苛まれてしまう方は少なくありません。
しかし、どうか諦めないでください。結論から申し上げますと、浪費やギャンブルといった事情があったとしても、多くの場合、自己破産によって借金の支払義務を免れること(免責)は可能です。
自己破産の手続きには、「免責不許可事由」という、原則として免責が認められないケースが法律で定められています。そして、浪費やギャンブルは、この免責不許可事由に該当する可能性があります。
一方で、法律は「裁量免責」という制度も設けています。これは、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判所が様々な事情を考慮し、その裁量によって免責を許可することができる、いわば例外的な救済措置です。そして、実際には、免責不許可事由があるケースのほとんどが、この裁量免責によって救済されています。
この記事では、自己破産における「免責不許可事由」と「裁量免責」の仕組みから、実際に裁量免責を得るために何をすべきかまで、具体的なポイントを北九州・小倉の弁護士が分かりやすく解説します。最後までお読みいただくことで、ご自身の状況でも自己破産できる可能性と、そのために進むべき道筋が明確になるはずです。

自己破産における「免責不許可事由」と「裁量免責」とは?
自己破産の目的は、支払い不能に陥った方の経済的な再出発を助けることにあります。しかし、その一方で、あまりに不誠実な理由で借金を作った方まで無条件に救済することは、債権者(お金を貸した側)との公平性を欠いてしまいます。このバランスを取るために設けられているのが「免責不許可事由」と「裁量免責」という制度です。
原則:借金がゼロにならない「免責不許可事由」
免責不許可事由とは、「このような事情がある場合には、原則として借金の免責を認めません」と破産法第252条1項で定められた、具体的なケースのことです。これは、債権者を害するような不誠実な行為をした人まで保護する必要はない、という考え方に基づいています。
代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
- 財産を隠したり、不当に価値を下げたりする行為
(例:自己破産直前に預金を家族名義の口座に移す、所有する車を不当に安く友人に売却する) - 特定の債権者にだけ不公平な返済をする行為(偏頗弁済)
(例:友人からの借金だけを優先的に返済する) - 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な借金を作ったりする行為
(例:収入に見合わない高額なブランド品の購入、パチンコ・競馬・FX投資などへの過度なのめり込み) - 詐欺的な手段で信用取引によって財産を得る行為
(例:返済能力がないことを隠してクレジットカードを作成し、高額な商品を購入する) - 裁判所へ虚偽の書類を提出したり、説明を拒んだりする行為
(例:財産目録に意図的に記載しない財産がある、借金の理由について嘘をつく) - 過去7年以内に免責許可決定が確定していること
ご相談者様が最も心配される「浪費」や「ギャンブル」も、このように免責不許可事由の一つとして明確に定められています。
例外:裁判所の判断で免責が認められる「裁量免責」
免責不許可事由があると聞くと、「もう自己破産は無理だ」と感じてしまうかもしれません。しかし、重要なのはここからです。破産法は、同じく第252条の2項で、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると判断した場合には、免責を許可できる、と定めています。これを「裁量免責」といいます。
これは、自己破産制度の本来の目的が、ペナルティを与えることではなく、真に反省し、やり直そうとしている方の経済的更生を助けることにあるからです。そのため、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、
- その行為の程度や経緯
- 債務者本人が深く反省しているか
- 手続きに誠実に協力しているか
- 今後の経済的更生の可能性
といった点を総合的に考慮し、裁判所が「この人には再出発のチャンスを与えるべきだ」と判断すれば、裁量免責が認められるのです。
最高裁判所が公表している司法統計年報(令和4年)によれば、自己破産を申し立てた方のうち、最終的に免責が許可されなかったケース(免責不許可・取下げ等)は全体の1%未満であり、免責不許可事由があったとしても、その多くは裁量免責によって救済されているのが実情です。
【事例で解説】免責不許可事由があっても裁量免責されたケース
浪費やギャンブルが原因の借金であっても、裁量免責が認められるケースは決して珍しくありません。むしろ、適切な対応をすれば、認められることの方が一般的です。ここでは、当事務所が実際に経験した事例をもとに、どのような対応が裁量免責に繋がったのかを解説します。
弁護士の視点:高額な浪費・ギャンブルでも免責の可能性はあります
「一体いくらまでなら許されるのだろうか…」と不安に思われるかもしれません。しかし、問題の本質は金額の多寡だけではありません。当事務所で扱った事案の中には、高額な浪費やギャンブルが原因の借金であっても、裁判所から裁量免責が認められたものがあります。ただし、これはあくまで一例であり、個別の事情によって結果は大きく異なります。過去の事例は将来の結果を保証するものではありません。
なぜ、それでも免責が認められたのか。それは、ご依頼者様がご自身の問題と真摯に向き合ったからです。私たちは、自己破産の申し立てにあたり、なぜ多額の借金を形成するに至ったのか、その経緯をできる限り詳細に、ご本人様の言葉で裁判所に説明するお手伝いをしました。例えば、仕事のストレスが原因でギャンブルにのめり込んでしまった経緯、精神的な不調が浪費に影響していた可能性などを、正直に、そして具体的に書面で示すのです。
もし精神疾患が背景にある場合は、専門医の治療を受け、その状況を裁判所に報告することも重要です。こうした事前準備と、手続きが始まってからの誠実な対応が、裁判所に「この人は本気で更生しようとしている」という心証を与え、最終的な裁量免責に繋がるのです。
この事例が示すように、重要なのは過去の行為そのものよりも、「過去を真摯に反省し、未来に向けてどう行動するか」という姿勢を、裁判所や破産管財人(裁判所から選任され、手続きをサポートする弁護士)に具体的に示すことです。

裁量免責を得るために最も重要な3つのポイント
では、具体的に「誠実な姿勢」とは何を指すのでしょうか。裁量免責を得る可能性を最大限に高めるために、ご依頼者様に必ずお願いしている、最も重要な3つのポイントを解説します。これは精神論ではなく、具体的な行動指針です。
1. 弁護士に正直にすべてを話す
裁量免責を目指す上で、これが全ての土台となります。弁護士にご相談いただく際には、ご自身にとって不利だと思われる情報こそ、包み隠さずお話しください。
「ギャンブルで使った金額を少なく言ってしまおう」「この借金のことは黙っておこう」といった隠し事は、百害あって一利なしです。自己破産の手続きでは、破産管財人が預金通帳の履歴やクレジットカードの明細などを徹底的に調査します。そのため、嘘や隠し事は、遅かれ早かれ必ず発覚します。
もし後から発覚した場合、「虚偽の説明をした」として、かえって裁判所の心証を著しく悪化させ、裁量免責が極めて困難になるリスクがあります。弁護士は、ご依頼者様の味方です。最初から全ての事実を正直にお話しいただくことで、私たちは初めて、想定される問題を先回りし、最善の対応策を立てることができるのです。
2. 裁判所や破産管財人の調査に誠実に対応する
自己破産の手続きが始まると、裁判所への書類提出や、破産管財人との面談(面接)が行われます。この一連の手続きへの協力姿勢が、裁量免責の判断に直接影響します。
- 書類は正確に、正直に作成する:家計の状況や財産目録など、求められた書類はごまかさずに正確に作成します。もちろん、弁護士が全面的にサポートします。
- 質問には嘘をつかず、真摯に答える:破産管財人との面談では、借金の経緯や反省の気持ちについて質問されます。厳しいことを言われるかもしれませんが、言い訳をしたり嘘をついたりせず、正直に、反省の意を込めて回答することが重要です。
- 指示には迅速に従う:追加書類の提出など、裁判所や破産管財人からの指示には、誠意をもって迅速に対応しましょう。
場合によっては、裁判所へ「反省文」を提出することもあります。反省文では、なぜ借金問題を起こしてしまったのか、自身の弱さと向き合い、今後二度と繰り返さないためにどう生活を立て直していくのかを、ご自身の言葉で具体的に綴ることが求められます。破産管財人は、決して敵ではありません。あなたの経済的更生をサポートするために選任された、中立的な協力者であると理解してください。
3. 手続き中は生活態度を改め、反省の姿勢を示す
裁判所が最も重視するのは、「口先だけでなく、行動で反省を示しているか」という点です。弁護士に依頼してから免責が確定するまでの間、生活態度を改めることが極めて重要になります。
具体的には、
- ギャンブルや浪費をきっぱりと断つこと
- 家計簿を毎日つけ、収支を正確に管理すること
- 収入の範囲内で堅実な生活を送ること
といった行動が求められます。特に家計簿の提出は、破産管財人から指示されることがほとんどです。これは、ご自身のお金の流れを客観的に把握し、管理する能力があることを示すための重要な証拠となります。「この人なら、免責を許可すればきちんと生活を立て直せるだろう」と裁判所に信頼してもらうための、何よりものアピールになるのです。

もし免責が不許可になったら?その後の対処法
ここまで誠実に対応しても、万が一、免責が不許可となってしまったらどうなるのでしょうか。まず知っておいていただきたいのは、先述の通り、免責不許可となるのは極めて稀なケースであるということです。弁護士と協力し、誠実な対応を尽くしていれば、過度に心配する必要はありません。
それでも免責不許可の決定が下された場合でも、道が完全に閉ざされるわけではありません。主な対処法としては、以下の2つが考えられます。
- 即時抗告(そくじこうこく)を行う
免責不許可の決定に不服がある場合、高等裁判所に対して不服申し立て(即時抗告)を行うことができます。ただし、一度地方裁判所が下した判断を覆すのは、容易ではありません。 - 個人再生など他の債務整理を検討する
自己破産が認められなかった場合でも、借金を大幅に減額し、分割で返済していく「個人再生」という手続きを検討できる可能性があります。自己破産を選択したくない方へのページでも詳しく解説していますが、個人再生であれば、借金の原因は問われないため、浪費やギャンブルがあっても手続きを進めることが可能です。
いずれの選択肢を取るにせよ、専門的な判断が不可欠です。万が一の事態に備えるためにも、債務整理に経験豊富な弁護士と共に手続きを進めることが重要です。
まとめ|免責不許可事由があっても諦めずに弁護士へご相談を
この記事では、自己破産における免責不許可事由、特に浪費やギャンブルがある場合の「裁量免責」について解説しました。
重要なポイントを改めてまとめます。
- 浪費やギャンブルは「免責不許可事由」に該当する可能性があるが、それで自己破産を諦める必要はない。
- 「裁量免責」という制度があり、裁判所が更生の意欲などを考慮して、免責を許可してくれる可能性が十分にある。
- 裁量免責を得るためには、弁護士にすべてを正直に話し、裁判所や破産管財人に誠実に対応し、生活態度を改めることが不可欠である。
過去の過ちに対する後悔や、将来への不安から、一人で悩み続けてしまうお気持ちは痛いほど分かります。しかし、自己破産は、人生をやり直すために法律が認めた正当な権利です。そして、その手続きを誠実に進めようとするあなたの傍らには、法律の専門家である私達弁護士がいます。
平井・柏﨑法律事務所では、借金問題に関する初回のご相談を60分無料でお受けしております。ご自身のケースで自己破産が可能かどうか、まずはお話をお聞かせください。私達が、あなたの再出発を全力でサポートします。
一人で抱え込まず、まずは勇気を出して、初回60分無料相談はこちらからお問い合わせください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
債務整理で財産はなくなる?北九州で家・車・預金を守る方法
「債務整理=全財産没収」は誤解です
借金の返済にお悩みで、「債務整理」という言葉を調べたとき、「家も車も、何もかも失ってしまうのではないか」という不安に駆られてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、ご家族との生活の基盤であるご自宅や、通勤に不可欠な自動車を手放さなければならないとしたら、債務整理に踏み切ることを躊躇されるのも無理はありません。
しかし、「債務整理をすると、すべての財産を没収される」というのは、大きな誤解です。
債務整理は、借金に苦しむ方を罰するための制度ではありません。むしろ、返済の負担を軽くし、生活を再建するための、法律で認められた手続きです。そのため、法律では、生活を立て直すために必要な最低限の財산は「自由財産」として手元に残すことが認められています。
この記事では、債務整理の手続きによって、あなたの大切な財産がどうなるのか、特に私たち平井・柏﨑法律事務所が拠点を置く北九州・小倉地域の実情に即してお伝えします。まずは正しい知識を得ることから始めていきましょう。
どの財産を残したい?3つの債務整理と財産の行方

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。どの手続きを選択するかによって、借金の減額幅だけでなく、財産に与える影響も大きく異なります。「何を残したいか」というご希望は、最適な手続きを選択する上で非常に重要な判断基準となります。
ここでは、各手続きが家・車・預貯金といった主要な財産にどう影響するのか、その概要を見ていきましょう。
| 手続きの種類 | 家(住宅ローンあり) | 車(ローンなし) | 預貯金・保険 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 影響なし | 残せる | 原則、影響なし | 裁判所を介さず、柔軟な対応が可能。財産への影響が最も少ない。 |
| 個人再生 | 特則利用で残せる可能性 | 残せる | 原則、影響なし | 住宅ローン特則で家を守りつつ、他の借金を大幅に圧縮できる。 |
| 自己破産 | 原則、手放す | 価値による(残せる場合も) | 一定額以上は処分対象 | 借金が免除される代わりに、高価な財産は処分される。 |
【任意整理】財産への影響が最も少ない手続き
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来の利息のカットや返済期間の延長(通常3〜5年)を目指す手続きです。交渉の対象とする債権者を自由に選べるため、例えば住宅ローンや自動車ローンを対象から外すことで、ご自宅や車に影響を与えることなく、他の借金の負担だけを軽減することが可能です。
原則として財産を処分する必要がないため、ご自身の財産を守りながら返済計画を立て直したい方に適しています。ただし、あくまで利息カットが中心であり、元金そのものが減るわけではないため、分割すれば元金を返済していける見込みがある方向けの手続きといえます。
【個人再生】住宅ローン特則でマイホームを守る
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に(例えば5分の1程度に)圧縮し、その圧縮された借金を原則3年で分割返済していく手続きです。この手続きの最大のメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できる点にあります。
この特則を利用すれば、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることでマイホームを手放すことなく、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能です。「家だけはどうしても守りたい」という方にとって、非常に有効な選択肢となります。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページもご覧ください。
また、ローンが完済している自動車であれば、原則として手元に残すことができます。大幅な借金減額と財産の保持を両立したい場合に、検討すべき手続きです。
【自己破産】借金をゼロにする代わりの財産処分
自己破産は、裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、原則として全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。返済能力が全くない場合でも、人生を再スタートさせるための最後のセーフティネットといえます。
その代わり、申立人が所有する一定以上の価値を持つ財産(不動産、高価な自動車、20万円を超える預貯金など)は、破産管財人によって換価(現金化)され、債権者へ配当されることになります。これが「自己破産=財産没収」というイメージに繋がっているのでしょう。
しかし、冒頭で述べた通り、すべての財産が対象となるわけではありません。法律で定められた「自由財産」は、生活の再建のために手元に残すことが認められています。どのような財産が「自由財産」として認められるのか、その具体的な基準は裁判所によって運用が異なります。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー自己破産」のページもご参照ください。
次の章では、この記事の核心である、北九州・小倉地域における具体的な運用基準について詳しく解説します。
【北九州・小倉】自己破産で残せる財産の具体的な基準

ここからは、一般的な情報だけでは分からない、より踏み込んだお話をします。自己破産の手続きにおいて、どの範囲の財産を手元に残せるか(自由財産の拡張)という判断は、実は全国一律ではなく、各地の裁判所の運用に委ねられている部分が大きいのが実情です。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、これまで依頼者の代理人としてだけでなく、裁判所から選任される破産管財人や個人再生委員という中立的な立場で、数多くの債務整理案件に携わってまいりました。その経験から、福岡地方裁判所小倉支部の実務運用を熟知しております。ここでは、その知見に基づき、小倉支部で自己破産をした場合に手元に残せる財産の具体的な基準をご説明します。
自動車:初年度登録から5年が目安
通勤やご家族の送迎など、北九州地域で生活する上で自動車が不可欠という方は少なくありません。
福岡地裁小倉支部における当事務所の経験上の運用では、目安として初年度登録から5年を経過した国産車は、資産価値が低いと見なされ、手元に残せる可能性が高い傾向にあります。これは、自動車の査定額が実質的に低く評価されるためですが、最終的な判断は車種や状態によって個別に判断されます。
ただし、以下のようなケースは例外となる可能性があるため注意が必要です。
- 外車、ハイブリッド車、電気自動車
- 排気量の大きい高級車
- ヴィンテージカーなど、古くても価値が高い車種
また、自動車ローンが残っている場合は、所有権がローン会社にある(所有権留保)ため、原則として自動車は引き揚げられてしまいます。ご自身の車がどうなるか、正確な見通しを知りたい場合は、車検証をお持ちの上でご相談ください。
預貯金:総額20万円までなら手元に残せる
当面の生活費として、預貯金がどうなるかは最も気になるところでしょう。
自己破産の手続きでは、破産手続開始決定時の預貯金残高が処分の対象となりますが、福岡地裁小倉支部における実務上の運用として、すべての金融機関の口座残高を合計して20万円以下であれば、自由財産として手元に残せる可能性が高いです。ただし、個別の事情によっては裁判所の判断が異なる場合もあります。
重要なのは、「すべての口座の合計」という点です。例えば、A銀行に15万円、B銀行に10万円の預金があれば合計25万円となり、処分の対象となる可能性があります。特定の口座だけを隠したり、手続き直前に家族の口座へ送金したりする行為は「財産隠し」と見なされ、最悪の場合、免責が認められない事態にもなりかねませんので、絶対におやめください。
生命保険:解約返戻金が20万円以下かどうかが鍵
ご家族のために加入している生命保険も、簡単に手放したくない財産の一つです。
生命保険が処分の対象となるかは、その保険の「解約返戻金」の額によります。解約返戻金とは、保険契約を解約した際に保険会社から払い戻されるお金のことです。福岡地裁小倉支部の実務運用上、この解約返戻金の合計額が20万円以下であれば、保険を解約せずに契約を継続できる場合が多いです。ただし、これも個別の事案によって判断が異なる可能性がある点にご留意ください。
いわゆる「掛け捨て型」の保険には解約返戻金がないか、あってもごく少額なため、問題となることは少ないでしょう。ご自身の保険がどのタイプか、解約返戻金がいくらになるか分からない場合は、保険証券をご確認いただくか、保険会社に問い合わせてみましょう。
差し押さえのリスクと回避策
返済が滞ると、債権者は裁判所に申し立て、給与や預金口座を差し押さえることがあります。給与が差し押さえられると、手取り額の一部(原則4分の1)が直接勤務先から債権者に支払われ、生活に大きな影響が及ぶだけでなく、職場にも借金の事実が知られてしまいます。
このような事態を避けるための最も有効な策は、差し押さえが実行される前に、弁護士に債務整理を依頼することです。
弁護士にご依頼いただくと、まず「受任通知」という書面を各債権者に送付します。この通知を受け取った債権者は、法律により、債務者本人への直接の取り立てや連絡をすることが禁じられます。これにより、精神的な平穏を取り戻すことができます。
さらに、弁護士が介入することで、すでに始まっている給与差し押さえの手続きを中断させたり、これから始まろうとしている差し押さえを未然に防いだりすることが可能になります。「差し押さえ予告通知が届いた」という段階でも、まだ間に合う可能性があります。手遅れになる前に、一刻も早くご相談いただくことが、ご自身とご家族の生活を守ることに繋がります。
参考:民事執行
北九州・小倉で債務整理のお悩みは当事務所へご相談ください

この記事でお伝えしてきたように、「債務整理=全財産没収」というイメージは誤解であり、法律は生活再建に必要な財産を守るための仕組みを用意しています。特に自己破産においても、北九州・小倉の実務運用を正しく理解すれば、生活基盤を維持しながら再出発できる可能性は十分にあります。
しかし、どの手続きがご自身の状況やご希望に最も合っているのか、どの財産を具体的に残せるのかという判断は、借金の総額、収入、財産の種類など、多くの要素を総合的に検討する必要があり、専門的な知識が不可欠です。ご自身で判断に迷われたり、不安を抱え続けたりする前に、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
平井・柏﨑法律事務所は、北九州・小倉の地域事情に精通し、債務整理に関する豊富な解決実績を有しています。男性弁護士・女性弁護士がそれぞれの視点から、事務所全体で知恵を出し合い、あなたにとって最善の解決策をご提案します。初回のご相談は60分無料です。一人で悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
10月24日の営業についてのお知らせ
10月24日(金)は、事務所内研修のため、終日休業とさせていただきます。
24日(金)にいただいたお問い合わせについては、2025年10月27日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
小規模個人再生のよくあるご質問【北九州・小倉】
はじめに

個人再生は、裁判所に申し立てを行うことで、借金の返済額を大幅に減額できる手続きです。自己破産のように財産を失うことなく、自宅や自動車を守りながら生活を立て直せる点が大きな特徴です。
当事務所では、北九州・小倉エリアで多数の個人再生案件を取り扱ってきた経験を活かし、専門的な視点から、安心して手続きを進められるようサポートしています。
ここでは、個人再生に関するよくあるご質問にお答えいたします。
Q1. 個人再生とはどのような手続きですか?
個人再生とは、裁判所を通じて借金の返済額を減額してもらい、原則として3年間で返済する手続きです(特別な事情がある場合には最大5年まで延長することが可能です)。
借金総額に応じた返済額の目安は次の通りです。
| 借金総額 | 返済額(目安) |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 借金総額の1/5 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 借金総額の1/10 |
例えば、借金が1000万円ある場合は、原則として約200万円まで減額されます。減額後の金額を3年間で返済する計算となりますが、返済期間延長が認められる場合は、毎月の返済負担がさらに軽くなります。
ただし、保持している財産の価値が借金総額に対して多い場合は、清算価値保障原則により返済額が増額されることがあります。これは、持っている財産を換価した場合に債権者に返済できる金額を下回らないよう調整するためのルールです。
Q2. 財産は処分されますか?
個人再生では、基本的に財産を手元に残したまま手続きを進めることが可能です。自己破産のように自宅や自動車、預貯金、生命保険を失うことはありません。
Q3. 住宅ローンがあっても手続きできますか?
はい、住宅ローン特則を利用することで、自宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を減額して返済することが可能です。
住宅ローン特則が利用するようには、
- 住宅ローンとしての借り入れであること
- 本人所有の住宅であること
- 居住用の建物であること
- 住宅ローン以外の借り入れの担保になっていないこと
- 保証会社による代位弁済から6か月以内であること
などの条件を満たす必要がありますので、必ず弁護士に確認してください。
Q4. どのような方に個人再生をおすすめしますか?
個人再生は次のような方に適しています。
- 持ち家を残したい方
→ 住宅ローン特則を使うことで、自宅を守りながら借金を圧縮できます。 - 任意整理では返済が難しい方
→ 借金総額が多く、任意整理では元本全額を返済する必要がある場合でも、個人再生なら返済金額を大幅に減らせます。 - 自己破産は避けたい方
→ 一部の資格制限を受けずに手続きを進められます(生命保険外交員、警備員など)。 - 財産を失いたくない方
→ 自動車、預貯金、保険などを保持したまま生活を立て直せます。
Q5. 信用情報への影響はありますか?
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト状態)。登録期間はおおむね5~10年です。この間は新規ローンやクレジットカードの利用が制限されます。
もっとも、債務整理せざるを得ない状況の方の場合、いずれ滞納してしまう可能性が高いと考えられることから、信用情報に登録されてしまうことを理由に手続きを遅らせるメリットはほとんどないといえます。
Q6. 収入条件はありますか?
個人再生は返済計画を伴う手続きであるため、安定した収入が必要です。
もっとも、給与所得者である必要があるわけではなく、アルバイトの方や個人事業主の方でも安定して収入を得られている方であれば、問題なく手続きを進めることができます。
Q7. 家族や職場に知られますか?
裁判所に提出する書類には家族(同居者)の収入資料等を提出する必要がありますが、家族(同居者)に知られずに資料を収集できるのであれば、家族に知られずに手続きを進めることも可能です。
勤務先に通知が行くことは基本的にありませんが、公務員の方の場合などは注意が必要です。
Q8. 手続き期間はどのくらいですか?
ご依頼いただいてから申立てまでで、早くても3か月程度はかかります。
申立てから再生計画認可までの期間は、通常4〜6か月が目安です。債権者の数や保有資産、住宅ローン特則の有無などによって期間が延びる場合があります。
したがって、ご依頼いただいてから認可までは早くとも7、8か月はかかると思っていただいた方がよいでしょう。
Q9. 弁護士に依頼するメリットは?
- 債権者からの督促がストップする
- 返済計画の作成をサポートしてもらえる
- 裁判所とのやり取りをすべて任せられる
- 住宅ローン特則や清算価値保障の計算など専門的判断が可能
弁護士に依頼することで、精神的な負担を大幅に軽減し、安全かつスムーズに手続きを進められます。
Q10. 相談はいつするのがよいですか?
返済が苦しいと感じた段階で、早めに弁護士に相談することをおすすめします。早期相談により、任意整理や個人再生、自己破産など、最適な手段を選択できる可能性が高まります。
Q11. 北九州・小倉で弁護士を選ぶポイントは?
個人再生委員の経験が豊富な弁護士は、裁判所の運用やポイントを熟知しています。複数の解決策を提示してくれる事務所を選ばれると、より適切な手続きが進められます。
まとめ
当事務所では、初回相談は無料で行っており、住宅ローン特則を含む個人再生についても丁寧にサポートしています。
北九州・小倉で借金問題にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
📍 事務所所在地:北九州市小倉北区米町1-2-22 小倉NSビル4階
📞 相談予約:093-482-3680
📩 Web予約フォーム:お問い合わせフォーム

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
