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小規模個人再生のよくあるご質問【北九州・小倉】
はじめに

個人再生は、裁判所に申し立てを行うことで、借金の返済額を大幅に減額できる手続きです。自己破産のように財産を失うことなく、自宅や自動車を守りながら生活を立て直せる点が大きな特徴です。
当事務所では、北九州・小倉エリアで多数の個人再生案件を取り扱ってきた経験を活かし、専門的な視点から、安心して手続きを進められるようサポートしています。
ここでは、個人再生に関するよくあるご質問にお答えいたします。
Q1. 個人再生とはどのような手続きですか?
個人再生とは、裁判所を通じて借金の返済額を減額してもらい、原則として3年間で返済する手続きです(特別な事情がある場合には最大5年まで延長することが可能です)。
借金総額に応じた返済額の目安は次の通りです。
借金総額 | 返済額(目安) |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1500万円 | 借金総額の1/5 |
1500万円~3000万円 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 借金総額の1/10 |
例えば、借金が1000万円ある場合は、原則として約200万円まで減額されます。減額後の金額を3年間で返済する計算となりますが、返済期間延長が認められる場合は、毎月の返済負担がさらに軽くなります。
ただし、保持している財産の価値が借金総額に対して多い場合は、清算価値保障原則により返済額が増額されることがあります。これは、持っている財産を換価した場合に債権者に返済できる金額を下回らないよう調整するためのルールです。
Q2. 財産は処分されますか?
個人再生では、基本的に財産を手元に残したまま手続きを進めることが可能です。自己破産のように自宅や自動車、預貯金、生命保険を失うことはありません。
Q3. 住宅ローンがあっても手続きできますか?
はい、住宅ローン特則を利用することで、自宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を減額して返済することが可能です。
住宅ローン特則が利用するようには、
- 住宅ローンとしての借り入れであること
- 本人所有の住宅であること
- 居住用の建物であること
- 住宅ローン以外の借り入れの担保になっていないこと
- 保証会社による代位弁済から6か月以内であること
などの条件を満たす必要がありますので、必ず弁護士に確認してください。
Q4. どのような方に個人再生をおすすめしますか?
個人再生は次のような方に適しています。
- 持ち家を残したい方
→ 住宅ローン特則を使うことで、自宅を守りながら借金を圧縮できます。 - 任意整理では返済が難しい方
→ 借金総額が多く、任意整理では元本全額を返済する必要がある場合でも、個人再生なら返済金額を大幅に減らせます。 - 自己破産は避けたい方
→ 一部の資格制限を受けずに手続きを進められます(生命保険外交員、警備員など)。 - 財産を失いたくない方
→ 自動車、預貯金、保険などを保持したまま生活を立て直せます。
Q5. 信用情報への影響はありますか?
個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆるブラックリスト状態)。登録期間はおおむね5~10年です。この間は新規ローンやクレジットカードの利用が制限されます。
もっとも、債務整理せざるを得ない状況の方の場合、いずれ滞納してしまう可能性が高いと考えられることから、信用情報に登録されてしまうことを理由に手続きを遅らせるメリットはほとんどないといえます。
Q6. 収入条件はありますか?
個人再生は返済計画を伴う手続きであるため、安定した収入が必要です。
もっとも、給与所得者である必要があるわけではなく、アルバイトの方や個人事業主の方でも安定して収入を得られている方であれば、問題なく手続きを進めることができます。
Q7. 家族や職場に知られますか?
裁判所に提出する書類には家族(同居者)の収入資料等を提出する必要がありますが、家族(同居者)に知られずに資料を収集できるのであれば、家族に知られずに手続きを進めることも可能です。
勤務先に通知が行くことは基本的にありませんが、公務員の方の場合などは注意が必要です。
Q8. 手続き期間はどのくらいですか?
ご依頼いただいてから申立てまでで、早くても3か月程度はかかります。
申立てから再生計画認可までの期間は、通常4〜6か月が目安です。債権者の数や保有資産、住宅ローン特則の有無などによって期間が延びる場合があります。
したがって、ご依頼いただいてから認可までは早くとも7、8か月はかかると思っていただいた方がよいでしょう。
Q9. 弁護士に依頼するメリットは?
- 債権者からの督促がストップする
- 返済計画の作成をサポートしてもらえる
- 裁判所とのやり取りをすべて任せられる
- 住宅ローン特則や清算価値保障の計算など専門的判断が可能
弁護士に依頼することで、精神的な負担を大幅に軽減し、安全かつスムーズに手続きを進められます。
Q10. 相談はいつするのがよいですか?
返済が苦しいと感じた段階で、早めに弁護士に相談することをおすすめします。早期相談により、任意整理や個人再生、自己破産など、最適な手段を選択できる可能性が高まります。
Q11. 北九州・小倉で弁護士を選ぶポイントは?
個人再生委員の経験が豊富な弁護士は、裁判所の運用やポイントを熟知しています。複数の解決策を提示してくれる事務所を選ばれると、より適切な手続きが進められます。
まとめ
当事務所では、初回相談は無料で行っており、住宅ローン特則を含む個人再生についても丁寧にサポートしています。
北九州・小倉で借金問題にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
📍 事務所所在地:北九州市小倉北区米町1-2-22 小倉NSビル4階
📞 相談予約:093-482-3680
📩 Web予約フォーム:お問い合わせフォーム

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
夏季休業についてのお知らせ
夏季休業日についてご案内します。
2025年8月12日(火)から2025年8月15日(金)までお休みを頂きます。
上記期間中にいただいたお問い合わせについては、2025年8月18日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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自己破産・任意整理・個人再生の違いと選び方【北九州・小倉】
1 はじめに

借金の返済が難しくなったとき、自己破産、任意整理、個人再生といった法的手続によって生活を立て直すことが可能です。
しかし、「どの手続を選ぶべきなのか」「デメリットはどの程度あるのか」という疑問を抱え、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。
今回は、それぞれの手続の特徴や注意点を詳しく解説し、どういった状況の方がどの手続を検討すべきかについて、弁護士の視点からお伝えします。
2 自己破産・任意整理・個人再生の特徴
⑴ 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務を原則としてすべて免除してもらう手続です。今後の支払いが到底不可能な状況にある場合に選択することが多いです。
借金がゼロになるという大きなメリットがある一方で、20万円を超える預貯金や車、解約返戻金のある保険などの一定の財産は処分される可能性があり、また手続中は一部の資格(保険募集人や宅地建物取引士など)に就くことができません。
さらに、手続が完了すると官報に氏名が掲載されるというデメリットもあります。
⑵ 任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続です。将来利息をカットしたり、3~5年の分割払いに再設定することが一般的です。
さらに大きな特徴として、整理の対象とする債権者を選択できるという点があります。
たとえば、住宅ローンや車のローンを維持したまま、消費者金融やカードローンのみを整理するといった柔軟な対応が可能です。元金自体は減額されないため、残債の総額が大きい場合には効果が限定的となりますが、家族や職場に知られずに進められるケースが多く、生活への影響を最小限に抑えたい方に向いています。
⑶ 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金の大幅な減額を受け、その残額を原則3年(最長5年)で分割返済する手続です。たとえば500万円の借金であれば、おおむね100万円程度まで圧縮される場合もあります。
さらに、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持したまま債務整理を行うことが可能です。
一方で、継続的な収入が要件となっており、ある程度の生活基盤が必要となります。
3 どの手続を選ぶべきか
どの手続を選ぶべきかは、借金の総額や収入、財産の有無、今後の生活の見通しなどによって異なります。
たとえば、返済が全くできず財産もほとんどない場合は、借金をゼロにできる自己破産が最有力となります。逆に、利息さえなくなれば返済可能で、住宅や車を維持したいという場合は、任意整理が適しています。また、自宅を手放さずに借金を大幅に減らしたい場合は、住宅ローン特則を利用できる個人再生が有効です。
さらに、借金の原因が浪費やギャンブルである場合、自己破産では免責が認められにくいとされますが、実際には裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります。こうした特殊な事情を踏まえて、最適な手続を見極めることが重要です。
4 弁護士に相談するメリット
弁護士に相談することで、複雑な制度の中から最も適切な解決策を提示してもらえます。
また、受任通知を送付すればすぐに債権者からの督促が止まり、手続全般を弁護士に一任できるため、精神的な負担も軽減されます。
5 まとめ
借金問題は、早めに相談することで選択肢が広がります。「どの手続が自分に合うのか分からない」という方も、まずは専門家にご相談ください。
当事務所(平井・柏﨑法律事務所)では、自己破産での裁量免責の獲得事例、住宅ローン特則を利用した個人再生の認可実績、任意整理での有利な和解実績が多数あります。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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自己破産のよくあるご質問【北九州・小倉】
はじめに

自己破産は、借金問題を根本的に解決できる有力な手段の一つですが、「どんな手続きなのか」「どのような影響があるのか」について不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。
このコラムでは、北九州市小倉北区で多数の自己破産案件を取り扱ってきた弁護士が、よくご相談いただくご質問にお答えします。
Q1. 自己破産とはどのような手続きですか?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。支払いが困難な状態(支払不能)であることが条件となります。
免除(免責)が認められれば、借金の返済義務がなくなり、生活の立て直しが可能になります。
Q2. どのような借金でも自己破産で免除されますか?
原則として、ほとんどの借金が対象となりますが、一部免除されない債務もあります。
たとえば、
- 税金や社会保険料
- 養育費や婚姻費用
- 故意・重過失による損害賠償
- 罰金等
などは免除の対象外となります。詳しくは個別の事情を確認して判断します。
Q3. 家族に知られずに自己破産はできますか?
法律上、自己破産の申立書類には家計の状況や家族構成を記載する必要がありますが、ご家族が申立て自体を知るかどうかは状況によります。
郵送物の管理や連絡先の設定によって、ご家族に知られずに進められる場合もありますので、具体的には弁護士にご相談いただくのが確実です。
Q4. 職場に知られてしまいますか?
通常、勤務先に知られることはありません。給与差押えを受けていない限り、職場への通知が行くこともありません。
ただし、公務員の方や特定の資格職では注意が必要なケースもあります。個別の状況に応じてアドバイスいたします。
Q5. すべての財産を失うのでしょうか?
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。
法律上、99万円までの現金や一定の生活に必要な財産は「自由財産」として手元に残すことができます。住宅や高額資産については処分が必要になる場合があります。
Q6. 免責が許可されないこともありますか?
破産法では「免責不許可事由」という項目が定められています。浪費やギャンブル、多額の保証債務などが該当することがあります。
しかし、実際には「裁量免責」といって、事案全体を考慮して免責が認められるケースも多くあります。誠実に手続きを進めることが重要です。
Q7. 自己破産の手続き期間はどのくらいですか?
通常、申立から免責決定までおおよそ3〜6ヶ月程度が目安となります。ただし、資産状況や手続きの内容によっては半年以上かかる場合もあります。
Q8. 自己破産をすると二度と借入はできなくなりますか?
免責後も法的に借入が禁止されるわけではありませんが、信用情報(いわゆるブラックリスト)に一定期間(約5〜10年)登録されるため、当面は新たな借入やローン契約は難しくなります。
Q9. どのタイミングで相談すべきですか?
支払いが苦しいと感じ始めた段階で、早めにご相談いただくことをおすすめします。早期のご相談によって、自己破産以外の選択肢(任意整理や個人再生)が可能なケースも多くあります。
Q10. 北九州・小倉で自己破産に強い弁護士を選ぶポイントは?
破産管財人の経験が豊富な弁護士は、裁判所の運用やポイントを熟知しています。複数の解決策を提示してくれる事務所を選ばれると、より適切な手続きが進められます。
まとめ
自己破産は生活再建のための制度です。過度に恐れる必要はありませんが、正確な情報をもとに適切な手続きを選択することが大切です。
当事務所(平井・柏﨑法律事務所)では、これまで北九州・小倉エリアで多数の自己破産手続きをお手伝いしてまいりました。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
【小倉駅徒歩5分・初回相談無料】
🔗 自己破産の詳しいご相談はこちら → https://h-k-law.com/saimu/

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自己破産しても税金はなくならない?

当事務所には、自己破産を検討している方から「税金も返済しなくてよくなりますか?」というご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、税金は原則として、自己破産をしても免除されません。
ですが、「じゃあ破産しても意味がないのか?」というと、決してそんなことはありません。
自己破産をすることで、借金をきちんと整理したうえで、税金への対応にも集中できる状態を作ることができます。
今回は、自己破産と税金の関係について、北九州市小倉北区で10年以上自己破産事件を扱ってきた弁護士の視点から、わかりやすくお伝えします。
1 自己破産で免責されない主な債務
自己破産をして免責許可を受けることができれば、クレジットカードや消費者金融などの借金、個人間の貸し借りなどは、基本的にすべて返済しなくてよくなります(これを「免責」といいます)。
しかし、以下のような債務については、自己破産をしても免責されません。
- 税金(所得税、住民税、固定資産税、消費税など)
- 国民健康保険料・年金保険料などの社会保険料
- 故意に損害を与えた場合の損害賠償(交通事故の無保険加害など)
- 養育費や婚姻費用の未払い分
- 罰金や過料、科料
このように、税金は免責されないため、破産後も支払いをしなければならないということになります。
2 税金が免責されない理由
自己破産の目的は「支払不能に陥った人に、経済的更生のチャンスを与えること」にあります。
ただし、税金は社会全体を支えるための義務という側面が強いため、法律上、特別な扱いとなっています。
また、税金は国や自治体が管理する「公的債権」であり、他の民間の債権(消費者金融、クレジット会社など)よりも優先されやすいという特徴もあります。
3 税金の滞納がある場合に自己破産するメリット
それでは、税金の滞納がある場合に自己破産しても意味はなく、全くメリットはないのでしょうか。必ずしもそうとは限りません。以下のように、税金の滞納があっても自己破産することには大きなメリットがあります。
これまでご説明したように、自己破産をしても税金はゼロにはなりませんが、ほとんどの方は「税金以外の借金(債務)」が大きな負担となっているのが実態だといえます。
例えば、
クレジットやカードローン:300万円
携帯の分割払い残金:30万円
消費者金融:150万円
税金滞納分:15万円
このようなケースでは、自己破産によって500万円近くの借金を返済しなくてよくなります。
そのうえで、税金の15万円だけを自治体と相談しながら分割納付や猶予申請をしていくというのが、現実的で確実な再出発への道です。
4 税金の滞納には「分納」や「徴収猶予」などの制度も
税金は自己破産手続きでは支払い義務はなくなりませんが、以下のような手続きによって支払いの猶予や分割払いが認められる場合があります
分納(分割払い)
自治体の税務課に相談すれば、ご自身の経済状況を考慮し、月々数千円〜数万円の範囲で、現実的な内容で分割払いできるケースがあります。
徴収の猶予
生活が苦しいことが明らかな場合、一定期間徴収を止めてもらえる制度もあります(最大1年程度)。
滞納処分の停止
差押えなどがすぐに実行されないよう、支払意思や経済状況を示して交渉することで、処分を一時的に回避できることもあります。
5 おわりに
上記のように、自己破産をしても税金の支払い義務はなくなりませんが、税金以外の借金(債務)をなくすことで、生活再建の下地を整えることができます。
そこで、自己破産を検討されている方、特に通常の借金に加えて、税金の滞納があることでご不安に感じられている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所の弁護士は、北九州市小倉北区で10年以上、自己破産・個人再生などの債務整理案件を多数取り扱ってきました。また、裁判所から選任される破産管財人として、税金や保険料を含んだ案件にも実務的に関与してきた経験があります。
当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
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自己破産による資格制限とは?

自己破産を検討されている方からよく寄せられるご相談のひとつが、「破産すると資格や仕事に影響が出るのではないか」というご不安です。
実際、破産を申し立てた場合、一部の職業については法律上の資格制限が設けられており、一定期間、登録や業務の遂行ができなくなる場合があります。
そこで、今回は、破産手続きに伴う資格制限の仕組みや、どのような職業が制限の対象になるのか、また制限が解除されるタイミングなどについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産と免責について
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
そして、支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいます。そのため、厳密にいうと、個人の方が自己破産手続きを行うのは、裁判所にこの「免責」を許可してもらうためということになります。
2 自己破産における資格制限とは?
自己破産の申し立てを行い、「破産手続開始決定」が出されると、破産手続が終了し免責が確定するまでの間、一部の職業や資格に就くことが法律で制限されます。
この資格制限は、「破産手続開始決定から免責確定までの間」の一時的な制限であり、免責が確定すれば制限は解除されます。
3 資格制限の対象となる職業・資格
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士などの士業
- 弁護士(弁護士法第7条)
- 公認会計士(公認会計士法第4条)
- 税理士(税理士法第5条)
- 司法書士(司法書士法第5条)
これらの職業では、破産手続中は登録の欠格事由となり、登録の取消や業務停止の対象となります。
⑵ 会社役員(取締役・監査役など)
会社法第331条により、株式会社などの役員には就任できません。ただし、破産手続き中に役職を辞任すれば、それ以降に新たな役員に就くことは免責確定後に可能になります。
⑶ 保険募集人や宅地建物取引士などの登録制資格
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法第18条)
- 保険募集人(保険業法第274条)
- 貸金業取扱主任者(貸金業法第24条の4)
これらの職種では、登録の際に破産していないことが要件とされているため、破産手続中は新たに登録できません。
⑷ 警備員
警備業法第14条に基づき、破産者は警備業務に就くことができません。免責後に再び従事することは可能です。
4 資格制限がない主な職業
一方で、破産手続中であっても制限を受けない職業も多数あります。例えば、
- 一般の会社員
- アルバイト・パート
- 工場勤務
- 介護職員
- ITエンジニア
- フリーランス(登録制資格が不要な業務)
これらの職業は、破産による直接的な資格制限の影響を受けません。
5 資格制限の解除タイミングはいつ?
資格制限は、「免責許可決定が確定」すると解除されます。
通常、破産手続開始決定から3〜6か月程度で免責が確定することが多いです。
免責確定後は、制限を受けていた資格への復帰や再登録も可能になります。
6 まとめ
上記のように、自己破産には一時的な資格制限があるものの、免責確定後には復職や再登録が可能です。将来の生活再建のためには、正確な情報をもとに判断することが重要です。
そこで、自己破産手続きを検討されている方、特に自己破産における資格制限に関してご不安に感じられている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。
また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
ゴールデンウイーク期間中の休業日のお知らせ
ゴールデンウイーク期間中の休業日についてご案内します。
2025年4月28日(月)午後から2025年5月6日(火)までお休みをいただききます。
上記期間中のHPのお問い合わせフォーム、弁護士ドットコム、及び離婚・不倫慰謝料相談特設サイトから頂いたお問い合わせについては、2025年5月7日(水)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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免責不許可事由について

自己破産は、借金をチャラ、言い換えれば、借金を返さないで良いようにする手続きですが、自己破産の申し立てをしても、「免責不許可事由」があると原則として借金の返済が免除されません。
そこで、今回は、どのような事情が免責不許可事由に該当するのか、免責不許可事由があっても免責される場合はどんな場合なのについて北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産と免責について
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
そして、支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいます。そのため、厳密にいうと、個人の方が自己破産手続きを行うのは、裁判所にこの「免責」を許可してもらうためということになります。
2 免責不許可事由について
免責不許可事由とは、破産手続での免責を許可しない場合として破産法に定められた事情のことで(破産法252条1項)、免責不許可事由があると、自己破産をしても債務(借金)の支払義務は原則として免除されません。
免責不許可事由の具体的な内容は以下のとおりです。
⑴ 不当な破産財団の価値減少行為(破産法252条1項1号)
「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」をした場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、処分されないようにするために破産者が自分の自動車の名義を妻に変更したり、100万円の価値がある宝石を10万円で売却したりする場合などが考えられます。
⑵ 著しく不利益な債務負担行為・処分行為(破産法252条1項2号)
「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」した場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産せざるを得ない状況にあるとわかっていながら、ヤミ金から借り入をしたり、クレジットカードのショッピング枠を現金化したりする場合などが考えられます。
⑶ 非義務偏頗行為(破産法252条1項3号)
「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをした」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、銀行や消費者金融にも借り入れがあるにもかかわらず、友人や親族にだけ返済を行った場合などが考えられます。
⑷ 浪費、賭博その他射幸行為による財産減少行為・債務増大行為(破産法252条1項4号)
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルやFX取引などが原因で、借金を背負ってしまった場合などが考えられます。
⑸ 詐術による信用取引(破産法252条1項5号)
「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、返す当てがないのに、相手をだまして借り入れをしたりする場合などが考えられます。
⑹ 帳簿隠滅等の行為(破産法252条1項6号)
「業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産手続きを有利に進めるために、提出すべき書類を隠したり、書き換えたりした場合などが考えられます。
⑺ 虚偽の債権者名簿の提出(破産法252条1項7号)
「虚偽の債権者名簿…を提出した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、知人や親族からの借り入れだけは返済しようと考え、あえて知人や親族からの借り入れについて債権者名簿に記載しなかった場合などが考えられます。
⑻ 調査協力義務違反行為(破産法252条1項8号)
「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした」場合は免責不許可事由に該当します。
⑼ 管財業務妨害行為(破産法252条1項9号)
「不正の手段により、破産管財人…の職務を妨害した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産財団に属する財産を隠したり、破産管財人を脅したりする場合などが考えられます。
⑽ 7年以内の免責許可取得等(破産法252条1項10号)
過去に免責許可決定を受け、その免責許可決定の確定日から7年以内に再度免責許可の申立てを行った場合には、免責不許可事由に該当します。
⑾ 破産法上の義務違反行為(破産法252条1項11号)
破産法において、破産者は、裁判所や破産管財人などの調査に協力しなければならないと定められており、破産者が裁判所や破産管財人の調査に協力しないときは、免責不許可事由に該当する可能性があります。
3 裁量免責について
これまで免責不許可事由の具体的内容についてご説明してきましたが、免責不許可事由に該当する場合でも、例外的に裁判所の裁量により免責が認められる場合があります(破産法252条1項2号)。
自己破産は、破産者の生活を立て直すための制度です。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が生活を立て直す機会を与えても良いと考えるのであれば、裁判所の裁量による免責が認められます。
この裁量免責に際しては、
- 支払不能になった原因や経過
- 支払不能になった後の破産者の状況
- 破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
- 債権者の種類
- 債権の内容、総債権額、免責に対する意見
などが総合的に考慮されます。
そして、上記の事情が考慮された結果、浪費やギャンブルにより多額の債務(借金)を負った方でも、1度目の破産手続きであれば、多くのケースで裁量免責が認められています。
4 まとめ
上記のように、浪費やギャンブルにより多額の債務(借金)を作ってしまった場合であっても、免責が認められるケースは多くありますので、免責不許可事由があるからといって、自己破産手続きを諦める必要はありません。
もっとも、自分が行った行為が免責不許可事由に該当するのかどうか、免責不許可事由に該当するとして裁量免責が認められる可能性があるのかどうかといった不安を感じられる方も多いことと思います。
そこで、自己破産手続きを検討されている方、特に免責不許可事由や裁量免責に関してご不安に感じられている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
自己破産により自動車を手放すことになるのか

自己破産のご相談を受ける中で、自己破産をすると自動車を手放さないといけないのではないか等、自動車の処遇をご心配される方が多くいらっしゃいます。
そこで、今回は、自己破産をすることにより自動車を手放すことになるのかについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 ローンが残っている自動車について
ローンを組んで自動車を購入されている場合、購入した自動車に対して、信販会社等の所有権が留保されていることが多くあります。
そして、自動車に所有権留保が付いている場合に自己破産手続きを行うと、弁護士から自己破産をすることを信販会社等に通知(受任通知)を送付した後、自動車が引き揚げられてしまうことになります。
したがって、ローンが残っていて所有権留保が付いている自動車については、手元に残すことができないということになります。なお、銀行で自動車ローンを組んでいる場合など、自動車ローンであっても所有権留保を付けない場合もあるので、約款や車検証、自動車検査証記録事項等を確認する必要があります。
2 ローンを完済している自動車について
ローンを完済している自動車については、上記のような所有権留保が付いていないため、引き揚げられるということはありませんが、裁判所ごとの基準(自動車の価値や車種等)によって、処遇が異なってきます。
⑴ 福岡地方裁判所の基準
福岡地方裁判所であれば、「自動車(処分見込額が20万円以下である場合に限る。)」「ただし、初年度登録から5年を経過した自動車については、なお相当な価値があることが類型的にうかがわれるもの(ハイブリッド車、電気自動車、外国製自動車、排気量2500㏄を超えるものなど)を除き、価額を0円とみなすことができるものとする。」という基準があります。
⑵ 自動車を残せる場合
上記基準により、福岡地方裁判所管轄で自己破産をする場合においては、初年度登録から5年を経過したハイブリッド車等を除く自動車については、基本的に残すことができます。
また、上記の基準を満たしていない自動車、例えば、5年を経過していない自動車やハイブリッド車などについても、査定書等を取得し、処分見込額が20万円以下ということになれば、残すことができます。
⑶ 自動車を残せない場合
一方で、処分見込額が20万円を超える自動車については、基本的に破産手続内で破産管財人によって換価処分されることになり、その結果、自動車を手放さなければならないことになります。
もっとも、自分で自動車の処分見込額相当のお金を準備することができれば、そのお金を破産財団に組み入れることで、破産管財人に自動車を破産財団から放棄してもらうことにより、手元に残せるという場合もあります。
3 まとめ
上記のように、自己破産をするからといって、常に自動車を手放すことになるわけではなく、手元に残せる場合や残すために取り得る方法があります。
そして、自己破産することによって自動車を手放すことになるかどうかを判断するためには、自動車ローンが残っている場合であれば、約款や車検証、自動車検査記録事項等を正確に確認する必要がありますし、完済している場合であれば、裁判所ごとの基準をきちんと理解しておく必要があります。
そこで、自己破産手続きを検討されている方、特に自動車を所有しており、手元に残すことを希望される方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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2月21日の営業についてのお知らせ
2月21日(金)は、事務所内研修のため、終日休業とさせていただきます。
21日(金)にいただいたお問い合わせについては、2025年2月25日(火)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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