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自己破産すると家族に迷惑がかかる?子供の進学・就職やブラックリストへの影響
「自分が自己破産すると、子供の就職に響くのでは?」「妻(夫)のカードまで使えなくなる?」
自己破産は個人の手続きですが、ご家族への影響を心配される方は非常に多いです。結論から言うと、ご家族が保証人になっていない限り、法的な迷惑(支払い義務など)は一切かかりません。
このページでは、家族の信用情報や進路への影響について、よくある誤解を解いていきます。
1. 家族への法的な影響(支払い義務)
されません(保証人でない限り)。
借金の支払い義務は契約者本人のものです。夫婦や親子であっても、保証人になっていなければ返済義務はありません。
されません。
処分されるのは「破産する本人名義」の財産だけです。妻名義の通帳や、子供名義の学資保険などが没収されることはありません。
2. 家族の生活・信用への影響
載りません。
ブラックリスト(信用情報)は個人単位で管理されています。 あなたが破産しても、家族はこれまで通りクレジットカードを作れますし、ローンも組めます。
あなた名義のカードの「家族カード」は使えなくなります。
親カード(あなた)が止まるためです。ご家族自身の名義で新しいカードを作ってもらう必要があります。
3. 子供の進学・就職への影響
全く影響ありません。
親が破産したことが戸籍に載ることはありませんし、企業が親の信用情報を調べることもできません(探偵を使って調べることも違法です)。 公務員や金融機関への就職であっても、親の破産は無関係です。
日本学生支援機構の奨学金は問題ありません。
ただし、あなたが「連帯保証人」になることはできません。その場合は、配偶者に保証人になってもらうか、保証料を払う「機関保証」を利用すれば問題なく借りられます。
まとめ
自己破産の影響は、基本的に「本人のみ」に留まります。 過度に恐れて解決を先送りにするよりも、早めに手続きをして生活を立て直すことが、結果的にご家族のためにもなります。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
自己破産しても消えない借金(非免責債権)とは?税金や養育費の扱いを解説
自己破産をすると「全ての借金がゼロになる」と思われがちですが、法律上、どうしても消せない借金(非免責債権)が存在します。特に「税金」や「養育費」は、破産後も支払い義務が残る代表例です。
このページでは、自己破産で免除されない借金の種類と、それらを抱えている場合の対処法について解説します。
1. 自己破産でも消えない「非免責債権」一覧
以下の債務は、裁判所で免責許可が出ても支払い義務が残ります。
| 種類 | 具体例 |
| 税金・公課 | 住民税、所得税、固定資産税、国民健康保険料、年金など |
| 悪意の損害賠償 | 詐欺や横領で盗んだお金、DVや故意の暴力による慰謝料など |
| 親族関係の費用 | 養育費、婚姻費用(別居中の生活費)など |
| 罰金など | 刑事事件の罰金、交通違反の反則金 |
| 記載漏れの借金 | 債権者名簿にわざと書かなかった借金 |
※不倫の慰謝料や、単なる過失による交通事故の賠償金は、原則として「免責(ゼロ)」になります(悪意がない限り)。
※借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」の場合は、別のルール(免責不許可事由)が適用されますが、裁量免責で解決できるケースが多いです。
2. 税金を滞納している場合の対処法
「税金が消えないなら、破産しても意味がないのでは?」と不安になる方もいますが、そんなことはありません。
【自己破産するメリット】
カードローンや消費者金融の借金(例えば300万円)をゼロにできれば、その返済分を「滞納している税金の支払い」に回すことができます。
家計の負担が劇的に軽くなるため、生活再建が可能になります。
【税金はどうやって払う?】
役所の窓口で「自己破産をして他の借金はなくなったので、税金を少しずつ払いたい」と相談してください。
誠実に相談すれば、「分納(分割払い)」や「滞納処分の停止」などの柔軟な対応をしてもらえるケースが大半です。
まとめ
「税金があるから破産できない」と諦める必要はありません。 まずは優先順位をつけて、生活を圧迫している民間の借金を整理することが先決です。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
借金まみれでも「自己破産」だけはしたくない!家やプライドを守る解決策
「借金が膨らみすぎて、弁護士に『破産しかない』と言われないか不安」「ギャンブルで作った借金だから、破産は認められないと聞いた」「住宅ローンが残っているマイホームだけは、絶対に手放したくない」
債務整理=自己破産、と思われがちですが、実は「破産せずに、借金を劇的に減らす方法」があります。それが「個人再生(こじんさいせい)」です。
このページでは、自己破産を避けたい理由別に、なぜ個人再生がベストな選択肢になるのかを解説します。
1. 「家(マイホーム)を守りたい」から破産したくない
自己破産をすると、持ち家は必ず処分(競売など)されてしまいます。これが破産をためらう最大の理由でしょう。
個人再生なら守れます
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンだけはこれまで通り払い続け、その他のカードローンなどを大幅に減額(1/5等)することが可能です。これにより、住み慣れたマイホームに住み続けながら、借金地獄から抜け出すことができます。
2. 「ギャンブル・浪費」が原因だから破産できない?
「パチンコやFXで借金を作った場合、自己破産では免責(借金ゼロ)にならない」という話を聞いたことがあるかもしれません(免責不許可事由)。
個人再生なら「理由」は問われません
個人再生には「免責不許可事由」というルールがありません。 借金の原因がギャンブルであれ、浪費であれ、投資の失敗であれ、手続きの条件さえ満たせば問題なく減額が認められます。
「破産は無理かも」と諦めていた方にとって、個人再生は強力な救済手段となります。
※実は、自己破産でも「裁量免責」によって解決できるケースは多いです。
詳しくは以下の記事で解説しています。
3. 「借りたものは少しでも返したい」という思い
「全額踏み倒す(破産)のは、人として抵抗がある」「少しずつでも返済して、責任を果たしたい」という真面目な方も多くいらっしゃいます。
個人再生なら「減額して完済」を目指せます
個人再生は、借金をゼロにするのではなく、「支払える額(最大1/10程度)まで圧縮して、3年間で分割返済する」手続きです。
「自分の力で返済しきった」という達成感を得つつ、現実的な負担で生活を再建できます。
4. 「裁判所に行くのが怖い・呼び出されたくない」
自己破産(特に管財事件)の場合、裁判所に行って裁判官や管財人と面談をする必要があります。「裁判所=怖い場所」というイメージで躊躇する方もいます。
個人再生なら原則「書類審査」です
個人再生は、基本的に書類のやり取りだけで手続きが進みます。 弁護士に依頼すれば、あなたが裁判所に呼び出されることは原則としてありません(※再生委員が選任された場合の面接を除く)。
まとめ:破産以外の道を探しましょう
「借金が多すぎる=自己破産」とは限りません。 あなたの「守りたいもの(家・プライド・仕事)」に合わせて、個人再生という別の道を選ぶことができます。
当事務所では、個人再生の申立て実績が豊富にあります。 「自分の場合は破産せずに済むか?」を確認するために、まずは無料シミュレーションをご利用ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
自己破産の費用はいくら?弁護士費用の相場と「予納金」の仕組み
「自己破産をしたいけれど、弁護士費用が払えるか心配」「裁判所に払うお金が高いと聞いたけれど本当?」
自己破産の費用は、あなたの財産状況によって「20万円台」で済む場合もあれば、「80万円以上」かかる場合もあります。この差は、裁判所の手続きが「同時廃止」になるか「管財事件」になるかで決まります。
このページでは、自己破産にかかる費用の総額シミュレーションと、支払いが難しい場合の対処法(分割払い)について詳しく解説します。
1. 【一覧表】費用の総額目安(相場)
自己破産の費用は、「弁護士に支払う費用」と「裁判所に支払う費用(実費)」の合計です。 一般的な相場は以下のとおりです。
同時廃止(どうじはいし)
- 向いているケース:財産がほとんどない人
- 弁護士費用:30万〜40万円
- 裁判所費用(予納金など):約1.5万〜3万円
- 総額の目安:約32万〜43万円
少額管財(しょうがくかんざい)
- 向いているケース:一定の財産がある人、自営業者など
- 弁護士費用:30万〜60万円
- 裁判所費用(予納金など):約22万円〜(予納金含む)
- 総額の目安:約50万〜80万円
通常管財(つうじょうかんざい)
- 向いているケース:財産額が大きい人、複雑な事案
- 弁護士費用:50万円以上
- 裁判所費用(予納金など):50万円以上
- 総額の目安:100万円〜
※上記は一般的な目安であり、事務所や地域によって異なります。
2. なぜ金額が違う?「同時廃止」と「管財事件」
費用の総額を大きく左右するのは、裁判所手続きのコース分けです。
① 同時廃止(費用が安いコース)
めぼしい財産(不動産や高価な車など)がなく、借金の原因にも大きな問題がない場合に選ばれます。 裁判所での調査が省略されるため、「予納金(管財人報酬)」が不要になり、費用が最も安く済みます。
② 管財事件・少額管財(費用が高いコース)
以下のような事情がある場合、「破産管財人(裁判所が選ぶ弁護士)」による調査が必要になります。
- 一定額以上の財産がある(家、車、99万円以上の現金など)
- 個人事業主である
- 免責不許可事由(ギャンブル、浪費など)の疑いがある
この場合、弁護士費用とは別に、管財人の報酬として「予納金(一般的に20万円〜)」を裁判所に納めなければなりません 。
3. 費用の内訳詳細
A. 弁護士費用
- 着手金: 手続きを開始するための費用。
- 報酬金: 免責許可(借金ゼロ)が決まった時の費用。
- 事務手数料: 通信費や事務経費など。
B. 裁判所費用(実費)
- 申立手数料(収入印紙): 1,500円程度。
- 予納郵券(切手代): 数千円(債権者の数による)。
- 官報公告費: 1万円〜1万数千円程度。
- 予納金(管財事件のみ): 少額管財で約20万円、通常管財で50万円以上。
※北九州エリアなど、多くの地域で個人の自己破産は「少額管財(予納金20万円程度)」で運用されることが多いです。
4. お金がない場合の支払い方法
「数十万円も用意できない」という方でも、手続きを進める方法はあります。
分割払い(積み立て)
多くの法律事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しており、当事務所でもご利用いただけます。
受任通知を送ると借金の返済が止まるため、その分を毎月数万円ずつ弁護士費用の積み立てに回し、満額貯まった段階で裁判所に申し立てを行うのが一般的な流れです。
弁護士費用は分割できても、管財事件になった場合の「予納金(約20万円)」は、裁判所へ一括で納める必要があるケースがほとんどです。これについては、申立て準備期間中に計画的に貯めていく必要があります。
5. 費用が高くなりやすいケース(チェックリスト)
以下に当てはまる方は、「管財事件」になる可能性が高く、費用も高めに見積もる必要があります。
- [ ]持ち家や、ローン完済済みの車がある
- [ ]退職金の見込み額が大きい(公務員や勤続年数が長い会社員)
- [ ]借金の主な原因がギャンブル、投資、過度な浪費である
- [ ]過去に個人事業主として働いていた(未整理の在庫や売掛金がある)
- [ ]直近で「クレジットカード現金化」をしてしまった
まとめ:正確な見積もりは無料相談で
自己破産の費用は、「あなたの財産状況」と「お住まいの地域の裁判所運用」によって数十万円単位で変わります。ネット上の相場を見るだけでは、自分が「同時廃止」でいけるのか、「管財事件」になるのかは判断できません。
当事務所では、無料相談にて詳しい事情をお伺いし、「同時廃止か管財か」の見通しと、具体的な費用の総額をお伝えしています。分割払いのご相談も可能ですので、まずはお問い合わせください。

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自己破産で制限される資格・職業一覧
仕事は辞めなきゃいけない?復権とは?
「自己破産をすると、警備員の仕事ができなくなる?」「保険の営業職だけど、解雇されてしまうの?」
自己破産には、手続き中の一定期間だけ、特定の仕事に就けなくなる「資格制限(職業制限)」というルールがあります。 しかし、全ての仕事ができなくなるわけではありません。一般的な会社員や公務員の多くは、制限を受けずに働き続けることができます。
このページでは、具体的に「どの職業が制限されるのか」、そして「いつから仕事に戻れるのか(復権)」について、一覧表を用いて詳しく解説します。
1. 資格制限(職業制限)の基本ルール
まず、重要なポイントを3つ押さえておきましょう。
- 期間は一時的です
制限されるのは、「破産手続開始決定」から「免責許可決定が確定する(復権)」までの間だけです。期間は手続きの種類によりますが、数ヶ月〜半年程度が一般的です 。 - 対象は法律で決まっています
「他人の財産を預かる仕事」や「高い信用が求められる資格」などが対象です。これらに当てはまらない仕事(一般的な事務、製造、販売、運搬など)は制限されません 。 - 一生できないわけではありません
手続きが終われば「復権(ふっけん)」し、再びその仕事に就いたり、資格を登録し直したりすることができます 。
2. 【一覧表】制限される主な職業・資格
ご自身の仕事が当てはまるか確認してください。ここに載っていない一般的な職種であれば、法的な制限はありません。
警備・保安
- 主な資格・職業:警備員、警備業者
- 備考:現場の警備員も含まれます(警備業法)。
金融・保険
- 主な資格・職業:生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、貸金業者
- 備考:保険の外交員(セールスレディ等)も対象です。
不動産・建設
- 主な資格・職業:宅地建物取引士、建設業者(役員)、建築士事務所の開設者
- 備考:宅建士は登録ができなくなります。
会社役員
- 主な資格・職業:株式会社の取締役、監査役
- 備考:一度退任する必要があります(再選任は可能)。
士業
- 主な資格・職業:弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士など
- 備考:多くの士業で欠格事由とされています。
その他
- 主な資格・職業:旅行業務取扱管理者、廃棄物処理業者、風俗営業の管理者など
これらは代表例です。法律の改正により変更される場合があります。
3. 制限されない仕事(影響がない仕事)
以下の職業には、破産法による資格制限はありません。そのため、自己破産を理由に法律上辞める必要はありません。
一般的な会社員
営業職、事務職、企画職、システムエンジニアなど
医療・福祉
医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、保育士など
意外かもしれませんが、医師や看護師に制限はありません。
公務員
教師、市役所職員、警察官、消防士など
かつては制限がありましたが、現在は撤廃されています(公正取引委員会委員などごく一部の特別職を除く) 。
ただし、会社の「就業規則」や「社内規定」によっては、配置転換などを求められる可能性がゼロではありません。
4. 制限期間中の対応はどうすればいい?
もし自分の仕事が「制限対象」だった場合、どうすればよいのでしょうか。
- 部署異動(配置転換)をお願いする: 一時的に資格のいらない部署(警備会社であれば内勤事務など)へ異動させてもらい、復権後に元の業務に戻るという対応が一般的です。
- 一時休職する: 手続きが終わるまで休職扱いにしてもらうケースもあります。
- 会社の役員の場合: 一度委任契約が終了するため退任となりますが、株主総会で再度選任されれば、復権後に(あるいは手続き中でも時期を見計らって)取締役に復帰することは可能です。
黙って働き続けるのは危険です
資格制限があるのに隠して業務を行うと、後で資格取り消しなどの重い処分を受けるリスクがあります。必ず弁護士と相談の上、職場への対応を決めてください 。
5. よくあるご質問
自己破産をしたこと「だけ」を理由に解雇することは、労働法上、不当解雇となる可能性が高いです 。
ただし、資格制限によって「働けない期間」がある場合、その間の処遇については会社と話し合う必要があります。
手続きの種類によります。
- 同時廃止(財産がない場合): 手続き開始から免責確定まで約3〜4ヶ月程度 。
- 管財事件(財産がある場合): 約6ヶ月〜1年程度 。
資格制限を絶対に避けたい場合は、自己破産ではなく「個人再生」や「任意整理」を検討します。これらの手続きには資格制限がありません。
まとめ:仕事への影響は最小限に抑えられます
「資格制限」と聞くと怖いですが、実際に対象となる職業は限定されています。また、対象であっても「一生できない」わけではありません。
「自分の仕事は大丈夫か?」「会社にどう説明すればいいか?」 そのような不安がある方は、当事務所の無料相談にて具体的なアドバイスをさせていただきます。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
FX・仮想通貨・株の借金は自己破産できる?投資失敗の解決法3選
「海外FXでハイレバ取引をしてしまい、一瞬で資金が溶けた」「仮想通貨(暗号資産)が暴落して、追証を払うために借金をしてしまった」「株の信用取引で失敗し、取り戻そうとして泥沼にはまった」
投資による借金は、額が大きく、短期間で膨れ上がる特徴があります。
「投資はギャンブルと同じだから、自己破産できないのでは?」と不安に思う方も多いですが、結論から言うと解決は可能です。
自己破産以外にも、あなたの職業や収入に合わせて「家を守る」「家族に内緒にする」といった解決策を選べる場合があります。
1. 投資(FX・株)の借金を解決する3つの選択肢
投資をされる方は、比較的収入が安定している(公務員や会社員)ケースも多く、必ずしも「自己破産」だけが正解とは限りません。
| 手続き | 投資失敗でのメリット |
| 任意整理 | 家族や職場に最もバレにくい。高収入な方なら、破産せず完済を目指せる。 |
| 個人再生 | 持ち家を守れる。借金を大幅に減額できる(免責不許可のリスクなし)。 |
| 自己破産 | 借金をゼロにする。投資(射幸行為)でも裁量免責で解決可能。 |
選択肢①:誰にもバレずに解決したいなら「任意整理」
「借金は数百万あるが、定職があり収入もそれなりにある」「妻(夫)には絶対に知られたくない」
そのような方に選ばれているのが「任意整理」です。
裁判所を通さず、弁護士が業者と交渉して「将来の利息」をカットします。
投資借金での強み
- 裁判所を使わないため、借金の理由(ハイレバ取引など)を追及されません。
- 官報に載らないため、誰にも知られずに処理できます。
選択肢②:持ち家を守りたいなら「個人再生」
「借金額が大きく(500万以上など)、任意整理では毎月の返済が追いつかない」「でも、マイホームだけは手放したくない」
そのような場合は「個人再生」が適しています。
借金を最大1/5〜1/10に圧縮する手続きです。
投資借金での強み
- 免責不許可事由がない: 法律上、借金の理由は問われません。「投資だから失敗するかも」というリスクがありません。
- 資産維持: 住宅ローン特則を使えば、家を守りながら借金を整理できます。
選択肢③:返済不能なら「自己破産」
「レバレッジで数千万円の借金を負ってしまった」「もう返すあてがない」
そのような場合は、「自己破産」でリセットすることを目指します。
はい、原則はそうです。しかし「裁量免責」があります。
FX、仮想通貨、先物取引などは、法律上の「射幸行為(しゃこうこうい)」にあたり、免責不許可事由(借金を消せない理由)とされています。
しかし、実務上は「裁量免責」といって、反省して手続きに協力することで、ほとんどのケースで免責が許可されています。
ただし、「管財事件(調査が入る手続き)」になるため、詳細に事情を聞かれたり、反省文の提出を求められるなど、慎重に判断されることになります。
「裁量免責」の詳しい条件を知りたい方へ
どのようなケースなら認められるか、法律的な条件や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
2. 投資による借金特有の注意点
投資で借金を作った場合、以下の点に注意が必要です。
管財事件になりやすい
一般的な浪費よりも動く金額が大きいため、裁判所が「破産管財人」を選任して詳しく調査する「管財事件」になる可能性が高いです。その場合、予納金(約20万円〜)が必要になります。
費用の詳細:自己破産の費用はいくら?弁護士費用の相場と「予納金」の仕組み
退職金や資産の扱い
公務員や会社員の方で退職金見込額が大きい場合、それが資産とみなされることがあります。
詳細はこちら:公務員の債務整理|職場にバレずに解決できる?共済貸付や退職金の扱い
まとめ:泥沼化する前に相談を
投資の失敗は、「あと少しで取り戻せる」という心理から、借入限度額いっぱいまで繰り返してしまうケースが後を絶ちません。しかし、借金で投資を取り戻すことは不可能です。
当事務所では、FXや仮想通貨による多額の債務整理についても豊富な実績があります。「家族に言えない」「金額が大きすぎる」と一人で抱え込まず、まずは無料相談で解決の糸口を見つけましょう。

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ギャンブル(パチンコ・競馬等)の借金は解決できる?自己破産以外の選択肢とバレない解決法
パチンコ、スロット、競馬、競艇、そして最近ではオンラインカジノやFX。ギャンブルにのめり込んでしまい、気づけば借金が膨らんでしまったというご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられます。
「ギャンブルが原因だと自己破産できないと聞いた」「家族にバレずに解決したい」そのような不安をお持ちの方へ。
結論から申し上げますと、ギャンブルが原因の借金でも法的に解決することは可能です。そして、解決策は「自己破産」だけではありません。あなたの収入や、「家を残したい」「内緒にしたい」といった希望に合わせて、最適な手続きを選ぶことができます。
このページでは、北九州・小倉の弁護士が、ギャンブルによる借金を解決する3つの方法と、それぞれの選び方について解説します。
1. 誰にもバレずに解決したいなら「任意整理」
「借金は減らしたいけれど、家族や職場には絶対に知られたくない」
そのような方に最も選ばれているのが「任意整理(にんいせいり)」です。
裁判所を通さず、弁護士がカード会社と直接交渉して「将来の利息」をカットしてもらう手続きです。
ギャンブル借金でのメリット
- 理由を問われない: 裁判所を使わないため、「何に使ったか」を追及されることはありません。
- バレにくい: 国の機関紙(官報)に名前が載らないため、誰にも知られずに手続きできます。
注意点: 元金(借りた額)自体は減らないため、安定した収入が必要です。
2. 家を残したい・資格制限を避けたいなら「個人再生」
「借金の額が大きすぎて任意整理では払えない」「でも、マイホームは守りたい」「警備員の仕事をしているから破産はできない」
そのような場合は、「個人再生(こじんさいせい)」が有効です。
裁判所に申し立てて、借金を最大で5分の1〜10分の1に大幅減額する手続きです。
ギャンブル借金でのメリット
- 免責不許可事由がない: 自己破産とは違い、法律上「借金の原因」は問われません。そのため、ギャンブルや浪費が原因でも問題なく利用できます。
- 財産を守れる: 住宅ローン特則を使えば、家を手放さずに済みます。
3. 返済能力がないなら「自己破産」
「収入がない」「借金が大きすぎてどうにもならない」
そのような場合は、「自己破産」で借金をゼロにすることを検討します。
「ギャンブルだと自己破産できない」は誤解です。
確かに法律上、ギャンブルは「免責不許可事由(借金をゼロにできない事情)」とされています。
しかし、実際には「裁量免責(さいりょうめんせき)」といって、裁判所が諸事情を考慮し、特別に免責を認めるケースが大半です。
ただし、ギャンブルがある場合は、裁判所による調査が厳しくなる「管財事件」になりやすく、費用や手間がかかる傾向にあります。
「自分は免責される?」と不安な方へ
反省文の提出や、裁量免責が認められるための条件については、以下の専門記事で詳しく解説しています。
4. あなたに合った解決策は?
| あなたの希望・状況 | おすすめの手続き |
| 家族・職場に内緒にしたい(収入はある) | 任意整理(詳細へ) |
| マイホームを守りたい 借金を大幅に減らしたい |
個人再生(詳細へ) |
| 返済のめどが立たない とにかくリセットしたい |
自己破産(詳細へ) |
まとめ:一人で悩まずご相談ください
ギャンブルの借金は、「自業自得だ」とご自身を責めてしまい、相談が遅れるケースが多いです。しかし、放置していても利息は増える一方で、状況は悪化してしまいます。
当事務所では、借金の原因が何であれ、解決策をご提案することに変わりはありません。「怒られるのではないか」と心配せず、まずは無料相談で現状をお話しください。あなたにベストな解決策を一緒に考えましょう。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
奨学金・教育ローンが返せない!債務整理で解決する方法と保証人への影響
「奨学金の返済が家計を圧迫している」「子供の教育ローンが払えなくなった」
奨学金や教育ローンは金額が大きく、返済期間も長いため、滞納してしまう方が増えています。
解決策はありますが、「連帯保証人(親や親戚)」がいるケースが多いため、手続き選びには注意が必要です。
1. まずは「減額・猶予制度」の確認を(奨学金)
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金であれば、いきなり債務整理をする前に、以下の公的制度が使えないか確認しましょう。
- 減額返還制度: 月々の返済額を1/2や1/3に減らす。
- 返還期限猶予: 返済を一定期間待ってもらう。
これらが利用できない、あるいはこれらを使っても返済できない場合に、債務整理を検討します。
2. 債務整理の選び方
① 親や親戚が保証人の場合
- 自己破産・個人再生: 保証人に一括請求が行きます。
- 任意整理: 奨学金を「除外」して、他のカードローンだけを整理すれば、保証人にはバレません。
なお、奨学金自体の利息はもともと低いため、奨学金を任意整理しても減額効果は薄いです。
② 機関保証(保証料を払っている)の場合
保証人は保証会社なので、誰にも迷惑をかけずに自己破産や個人再生が可能です。
まとめ
奨学金問題は、親子関係にも関わるデリケートな問題です。「どの方法なら家族を守れるか」を第一に考え、シミュレーションを行いますので、まずはご相談ください。

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債務整理をすると保証人はどうなる?迷惑をかけないための対処法
「自分が債務整理をすると、保証人になっている親や友人に請求が行く?」「連帯保証人への請求を止める方法はある?」
借金に保証人がついている場合(奨学金や住宅ローンなど)、あなたが手続きをすると、原則として保証人に一括請求がいってしまいます。 しかし、手続きの選び方によっては、保証人を守ることも可能です。
1. 自己破産・個人再生の場合
これらの手続きは「すべての借金」が対象となるため、保証人付きの借金も整理しなければなりません。 その結果、保証人に残額の一括請求が届きます。
- 保証人も返せない場合: 保証人の方ご自身も、連鎖して債務整理(任意整理や自己破産など)を検討する必要があります。
2. 保証人を守れる唯一の方法「任意整理」
「保証人にだけは迷惑をかけたくない」 その場合は、「任意整理」を選びましょう。
任意整理は、整理する借金を自由に選べる手続きです。
- 消費者金融(保証人なし) → 整理する
- 奨学金(親が保証人) → 整理せず、そのまま払い続ける
このように「保証人付きの借金を外す」ことで、保証人に連絡が行くのを防ぐことができます。
まとめ
保証人がいる場合の債務整理は、慎重な判断が必要です。事前に保証人の方と話し合ったうえで「自己破産」や「個人再生」を選択するか、あるいは「任意整理」で回避するか。当事務所では、相談者様のご事情をお聞かせいただいたうえで、最適なプランをご提案いたします。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
債務整理で家・車・預金はなくなる?北九州エリアの運用と守る方法
「債務整理をすると、全ての財産を失ってしまうのでは?」「どうしてもマイホームだけは守りたい」そのような不安をお持ちの方へ。
結論から言うと、債務整理=全ての財産を失う、ではありません。守れる財産と、処分の対象になる財産には明確なルールがあります。また、選ぶ手続き(任意整理・個人再生・自己破産)によっても扱いは大きく異なります。
このページでは、家・車・預金・保険・退職金といった「財産の扱い」に特化して、北九州エリア(福岡地裁小倉支部)の運用目安を含めて解説します。
1. 財産がなくならない?3つの手続きの違い
まずは、手続きごとの「財産の扱い」の基本ルールを押さえましょう。
| 手続き | 財産の扱い | ポイント |
| 任意整理 | 原則、処分なし | ローンが残っている車などを「対象から外す」ことで維持可能。 |
| 個人再生 | 原則、維持可能 | 「持っている財産額以上の金額」を分割返済すれば、財産は処分されません(清算価値保障)。住宅ローン特則を使えば家も守れます。 |
| 自己破産 | 原則、処分あり | 生活に必要な財産(自由財産)以外は、お金に換えて債権者に配当されます。 |
2. マイホーム(持ち家)を守りたい場合
「家を守れるかどうか」は、住宅ローンの有無と手続きの選択が鍵になります。
住宅ローン返済中の場合:
- 任意整理: 住宅ローンを整理の対象から外せば、そのまま住み続けられます(ただし、他の借金を圧縮する効果は限定的です)。
- 個人再生: 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンを払い続けながら、その他の借金を大幅に減額できます。マイホームを守るための切り札です。
- 自己破産: 原則として家は処分(競売や任意売却)されます。
住宅ローン完済済みの場合:
- 個人再生: 家の価値(査定額)が借金総額より高い場合、減額効果が得られないことがあります(家の価値分は返済しなければならないため)。
- 自己破産: 資産価値があるため、原則として処分対象になります。
3. 自動車(車・バイク)を守りたい場合
車の扱いは、「ローンの有無」と「車の価値」で決まります。
ローンが残っている車:
- 任意整理: 車のローンを対象から外せば、引き上げられずに乗り続けられます。
- 個人再生・自己破産: 通常、ローン会社に「所有権留保」がついているため、手続きをすると車は引き上げられます。
ローンがない車(完済済み):
- 自己破産: 「評価額(査定額)」が一定の基準(北九州エリアでは概ね20万円)を超えると、処分の対象になる可能性があります。
逆に言えば、古い車や価値の低い車なら手元に残せるケースが多いです。 - 個人再生: 処分はされませんが、車の価値が「資産」としてカウントされ、返済額に反映されます。
4. 預貯金・現金・その他の資産
北九州エリア(小倉支部など)の運用では、自己破産の際、以下の基準を超えると「回収(換価)」の対象となる傾向があります。
あくまで目安であり、個別事情によります。
- 現金: 99万円までは手元に残せる(自由財産)のが一般的です。
- 預貯金: 合計で20万円を超えると回収対象となる場合があります。
- 生命保険: 「解約返戻金」の見込額が20万円を超えると回収対象となる場合があります。
- 退職金: 「いま退職したらいくらもらえるか(退職金見込額)」の8分の1相当額が、資産として評価されます。
※ 個人再生や任意整理では、これらが没収されることはありません(ただし個人再生では返済額の計算に含まれます)。
5. 家財道具(家具・家電)はどうなる?
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、タンス、ベッドなどの生活必需品は、自己破産であっても処分されることはまずありません(差押禁止動産)。
「家の中の物を全部持っていかれる」というのはドラマの中の話や誤解ですので、ご安心ください。
6. 財産を守るための注意点
財産を守りたいからといって、直前に名義変更をしたり、隠したりすることは絶対にやめてください(財産隠し)。 自己破産で免責が下りなくなったり、詐欺破産罪に問われたりするリスクがあります。
「この車は残せるか?」「家の査定額はどう評価されるか?」といった具体的な判断は、資料を見た上での専門的な計算が必要です。まずは無料相談で、お持ちの財産をお聞きした上でシミュレーションを行ってみましょう。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
