借金まみれでも「自己破産」だけはしたくない!家やプライドを守る解決策

「借金が膨らみすぎて、弁護士に『破産しかない』と言われないか不安」「ギャンブルで作った借金だから、破産は認められないと聞いた」「住宅ローンが残っているマイホームだけは、絶対に手放したくない」

債務整理=自己破産、と思われがちですが、実は「破産せずに、借金を劇的に減らす方法」があります。それが「個人再生(こじんさいせい)」です。

このページでは、自己破産を避けたい理由別に、なぜ個人再生がベストな選択肢になるのかを解説します。

1. 「家(マイホーム)を守りたい」から破産したくない

自己破産をすると、持ち家は必ず処分(競売など)されてしまいます。これが破産をためらう最大の理由でしょう。

個人再生なら守れます

個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンだけはこれまで通り払い続け、その他のカードローンなどを大幅に減額(1/5等)することが可能です。これにより、住み慣れたマイホームに住み続けながら、借金地獄から抜け出すことができます。

2. 「ギャンブル・浪費」が原因だから破産できない?

「パチンコやFXで借金を作った場合、自己破産では免責(借金ゼロ)にならない」という話を聞いたことがあるかもしれません(免責不許可事由)。

個人再生なら「理由」は問われません

個人再生には「免責不許可事由」というルールがありません。 借金の原因がギャンブルであれ、浪費であれ、投資の失敗であれ、手続きの条件さえ満たせば問題なく減額が認められます。

「破産は無理かも」と諦めていた方にとって、個人再生は強力な救済手段となります。


※実は、自己破産でも「裁量免責」によって解決できるケースは多いです。

詳しくは以下の記事で解説しています。

免責不許可事由と裁量免責について北九州の弁護士が解説


3. 「借りたものは少しでも返したい」という思い

「全額踏み倒す(破産)のは、人として抵抗がある」「少しずつでも返済して、責任を果たしたい」という真面目な方も多くいらっしゃいます。

個人再生なら「減額して完済」を目指せます

個人再生は、借金をゼロにするのではなく、「支払える額(最大1/10程度)まで圧縮して、3年間で分割返済する」手続きです。

「自分の力で返済しきった」という達成感を得つつ、現実的な負担で生活を再建できます。

4. 「裁判所に行くのが怖い・呼び出されたくない」

自己破産(特に管財事件)の場合、裁判所に行って裁判官や管財人と面談をする必要があります。「裁判所=怖い場所」というイメージで躊躇する方もいます。

個人再生なら原則「書類審査」です

個人再生は、基本的に書類のやり取りだけで手続きが進みます。 弁護士に依頼すれば、あなたが裁判所に呼び出されることは原則としてありません(※再生委員が選任された場合の面接を除く)。

まとめ:破産以外の道を探しましょう

「借金が多すぎる=自己破産」とは限りません。 あなたの「守りたいもの(家・プライド・仕事)」に合わせて、個人再生という別の道を選ぶことができます。

当事務所では、個人再生の申立て実績が豊富にあります。 「自分の場合は破産せずに済むか?」を確認するために、まずは無料シミュレーションをご利用ください。

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