「借金が膨らみすぎて、弁護士に『破産しかない』と言われないか不安」「ギャンブルで作った借金だから、破産は認められないと聞いた」「住宅ローンが残っているマイホームだけは、絶対に手放したくない」
債務整理=自己破産、と思われがちですが、実は「破産せずに、借金を劇的に減らす方法」があります。それが「個人再生(こじんさいせい)」です。
このページでは、自己破産を避けたい理由別に、なぜ個人再生がベストな選択肢になるのかを解説します。
1. 「家(マイホーム)を守りたい」から破産したくない
自己破産をすると、持ち家は必ず処分(競売など)されてしまいます。これが破産をためらう最大の理由でしょう。
個人再生なら守れます
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンだけはこれまで通り払い続け、その他のカードローンなどを大幅に減額(1/5等)することが可能です。これにより、住み慣れたマイホームに住み続けながら、借金地獄から抜け出すことができます。
2. 「ギャンブル・浪費」が原因だから破産できない?
「パチンコやFXで借金を作った場合、自己破産では免責(借金ゼロ)にならない」という話を聞いたことがあるかもしれません(免責不許可事由)。
個人再生なら「理由」は問われません
個人再生には「免責不許可事由」というルールがありません。 借金の原因がギャンブルであれ、浪費であれ、投資の失敗であれ、手続きの条件さえ満たせば問題なく減額が認められます。
「破産は無理かも」と諦めていた方にとって、個人再生は強力な救済手段となります。
※実は、自己破産でも「裁量免責」によって解決できるケースは多いです。
詳しくは以下の記事で解説しています。
3. 「借りたものは少しでも返したい」という思い
「全額踏み倒す(破産)のは、人として抵抗がある」「少しずつでも返済して、責任を果たしたい」という真面目な方も多くいらっしゃいます。
個人再生なら「減額して完済」を目指せます
個人再生は、借金をゼロにするのではなく、「支払える額(最大1/10程度)まで圧縮して、3年間で分割返済する」手続きです。
「自分の力で返済しきった」という達成感を得つつ、現実的な負担で生活を再建できます。
4. 「裁判所に行くのが怖い・呼び出されたくない」
自己破産(特に管財事件)の場合、裁判所に行って裁判官や管財人と面談をする必要があります。「裁判所=怖い場所」というイメージで躊躇する方もいます。
個人再生なら原則「書類審査」です
個人再生は、基本的に書類のやり取りだけで手続きが進みます。 弁護士に依頼すれば、あなたが裁判所に呼び出されることは原則としてありません(※再生委員が選任された場合の面接を除く)。
まとめ:破産以外の道を探しましょう
「借金が多すぎる=自己破産」とは限りません。 あなたの「守りたいもの(家・プライド・仕事)」に合わせて、個人再生という別の道を選ぶことができます。
当事務所では、個人再生の申立て実績が豊富にあります。 「自分の場合は破産せずに済むか?」を確認するために、まずは無料シミュレーションをご利用ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
