自己破産すると家族に迷惑がかかる?子供の進学・就職やブラックリストへの影響

「自分が自己破産すると、子供の就職に響くのでは?」「妻(夫)のカードまで使えなくなる?」

自己破産は個人の手続きですが、ご家族への影響を心配される方は非常に多いです。結論から言うと、ご家族が保証人になっていない限り、法的な迷惑(支払い義務など)は一切かかりません。

このページでは、家族の信用情報や進路への影響について、よくある誤解を解いていきます。

1. 家族への法的な影響(支払い義務)

Q
家族が借金を肩代わりさせられませんか?
A

されません(保証人でない限り)。

借金の支払い義務は契約者本人のものです。夫婦や親子であっても、保証人になっていなければ返済義務はありません。

Q
家族の財産(貯金や車)も没収されますか?
A

されません。

処分されるのは「破産する本人名義」の財産だけです。妻名義の通帳や、子供名義の学資保険などが没収されることはありません。

2. 家族の生活・信用への影響

Q
家族もブラックリストに載りますか?
A

載りません。

ブラックリスト(信用情報)は個人単位で管理されています。 あなたが破産しても、家族はこれまで通りクレジットカードを作れますし、ローンも組めます。

Q
家族カードはどうなりますか?
A

あなた名義のカードの「家族カード」は使えなくなります。

親カード(あなた)が止まるためです。ご家族自身の名義で新しいカードを作ってもらう必要があります。

3. 子供の進学・就職への影響

Q
子供の就職や結婚に響きますか?
A

全く影響ありません。

親が破産したことが戸籍に載ることはありませんし、企業が親の信用情報を調べることもできません(探偵を使って調べることも違法です)。 公務員や金融機関への就職であっても、親の破産は無関係です。

Q
子供の奨学金は借りられますか?
A

日本学生支援機構の奨学金は問題ありません。

ただし、あなたが「連帯保証人」になることはできません。その場合は、配偶者に保証人になってもらうか、保証料を払う「機関保証」を利用すれば問題なく借りられます。

まとめ

自己破産の影響は、基本的に「本人のみ」に留まります。 過度に恐れて解決を先送りにするよりも、早めに手続きをして生活を立て直すことが、結果的にご家族のためにもなります。

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