夫婦で債務整理を考えている方へ

夫婦で債務整理を考えている方へ

ご夫婦で多額の借金(債務)を抱え、自分たちの収入や資産のみでは返済が困難になっている状況であれば、ご夫婦が同時に債務整理を行うことで、状況を大きく変えることができます。そして、ご夫婦が同時に債務整理を行う場合においては、ご夫婦がそれぞれどの債務整理の方法を選択するかによっても、改善具合に大きな影響を与えることになります。

そこで、今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 二人同時に債務整理を行った方が良い

ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合、いずれか一方の借金(債務)のみ整理しても、もう一方の借金(債務)はこれまで通り返済していかなければなりません。そうすると、結局は家計が根本的に改善せずに、再び借り入れをしたり、債務整理を行わなかった配偶者が債務整理を行わなければならなくなる、といった結果になる可能性があります。

そのため、借金問題を根本的に解決するためには、ご夫婦が同時に債務整理を行った方が良いといえます。

2 異なる手続きを選択することができる

債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。

まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンを支払い続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。

最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

上記のように、ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合には、二人同時に債務整理を行った方が良いといえます。だからといって、二人が同じ手続きをしなければならないわけではなく、ご夫婦の状況に合わせて適切な方法を選択することができます。

例えば、夫に住宅ローン債務があるが、妻にはない場合においては、夫が個人再生、妻が自己破産を選択することで、夫の住宅ローン以外の債務が大幅に圧縮し、妻の債務がなくなることになるので、自宅を残しつつ、家計に大きな余裕が生まれ、借金問題が根本的に解決することになります。

3 同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良い

ご夫婦がともに債務整理をする場合は、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良いといえます。

例えば、二人とも任意整理を行う場合には、家計から返済に回せる金額を正確に把握する必要があります。しかし、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、正確に返済に回せる金額を把握できず、無理な和解をしてしまい、結果的に返済が滞ってしまうということが考えられます。

また、上記のように、異なる手続きを選択することで借金問題が根本的に解決できるような場合であっても、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、債務整理の手続き選択について適切な提案ができず、結果として最善とはいえない方法を選択せざるを得ないということにもなります。

このように、借金問題の根本的な解決のためには、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方がよいといえます。

4 夫婦でペアローンを組んでいる場合の注意点

住宅ローンのペアローンとは、同一物件に対して、親族(夫婦や親子など)と、個々人の収入を基準に、合計で「2本」の住宅ローンを契約し、互いに連帯保証人になる方法のことです。

それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちらか一方が単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができますし、夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用される等のメリットもあります。

近年、男性も女性も共に働く形が一般的になってきたこともあり、ペアローン利用者が増えてきているようです。

住宅ローンのペアローンには上記のようなメリットがありますが、住宅ローン特則を利用して個人再生を行う場合に注意が必要になります。

すなわち、住宅ローン特則を利用するためには、自宅に設定されている抵当権は1つでなければならなりません。しかし、ペアローンの場合、自分の借り入れだけでなく、配偶者の借り入れについても抵当権が設定されていることになるので、住宅ローン特則が利用するための条件を満たさないということになっていまします。

しかし、それでは住宅ローンを利用して個人再生を行うことができない結果、ペアローンの方の多くが自宅を失ってしまうということになりかねません。そのため、①同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生の申立てをすること、②いずれも住宅ローン特則を定める申述をすることという要件を満たすことにより、住宅ローン特則を利用して個人再生を行うことができると解されています(民事再生法198条1項但書参照)。

なお、裁判所によってそれぞれ運用の異なるところもあるので、住宅ローンをペアローンで組んでいる方は地元の弁護士に相談することをおすすめいたします。

5 まとめ

今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについてご説明させていただきましたが、ご夫婦ごとに個別的な事情は異なりますので、ご夫婦で債務整理を行うことを検討している方や夫婦双方が債務整理を行うべきかどう悩まれている方は、弁護士に直接相談することをおすすめいたします。

当事務所は、これまで、ご夫婦の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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