自己破産しても税金はなくならない?

自己破産しても税金はなくならない?

当事務所には、自己破産を検討している方から「税金も返済しなくてよくなりますか?」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、税金は原則として、自己破産をしても免除されません。

ですが、「じゃあ破産しても意味がないのか?」というと、決してそんなことはありません。

自己破産をすることで、借金をきちんと整理したうえで、税金への対応にも集中できる状態を作ることができます。

今回は、自己破産と税金の関係について、北九州市小倉北区で10年以上自己破産事件を扱ってきた弁護士の視点から、わかりやすくお伝えします。

1 自己破産で免責されない主な債務

自己破産をして免責許可を受けることができれば、クレジットカードや消費者金融などの借金、個人間の貸し借りなどは、基本的にすべて返済しなくてよくなります(これを「免責」といいます)。

しかし、以下のような債務については、自己破産をしても免責されません。

  • 税金(所得税、住民税、固定資産税、消費税など)
  • 国民健康保険料・年金保険料などの社会保険料
  • 故意に損害を与えた場合の損害賠償(交通事故の無保険加害など)
  • 養育費や婚姻費用の未払い分
  • 罰金や過料、科料

このように、税金は免責されないため、破産後も支払いをしなければならないということになります。

2 税金が免責されない理由

自己破産の目的は「支払不能に陥った人に、経済的更生のチャンスを与えること」にあります。

ただし、税金は社会全体を支えるための義務という側面が強いため、法律上、特別な扱いとなっています。

また、税金は国や自治体が管理する「公的債権」であり、他の民間の債権(消費者金融、クレジット会社など)よりも優先されやすいという特徴もあります。

3 税金の滞納がある場合に自己破産するメリット

それでは、税金の滞納がある場合に自己破産しても意味はなく、全くメリットはないのでしょうか。必ずしもそうとは限りません。以下のように、税金の滞納があっても自己破産することには大きなメリットがあります。

これまでご説明したように、自己破産をしても税金はゼロにはなりませんが、ほとんどの方は「税金以外の借金(債務)」が大きな負担となっているのが実態だといえます。

例えば、

クレジットやカードローン:300万円

携帯の分割払い残金:30万円

消費者金融:150万円

税金滞納分:15万円

このようなケースでは、自己破産によって500万円近くの借金を返済しなくてよくなります。

そのうえで、税金の15万円だけを自治体と相談しながら分割納付や猶予申請をしていくというのが、現実的で確実な再出発への道です。

4 税金の滞納には「分納」や「徴収猶予」などの制度も

税金は自己破産手続きでは支払い義務はなくなりませんが、以下のような手続きによって支払いの猶予や分割払いが認められる場合があります

分納(分割払い)

自治体の税務課に相談すれば、ご自身の経済状況を考慮し、月々数千円〜数万円の範囲で、現実的な内容で分割払いできるケースがあります。

徴収の猶予

生活が苦しいことが明らかな場合、一定期間徴収を止めてもらえる制度もあります(最大1年程度)。

滞納処分の停止

差押えなどがすぐに実行されないよう、支払意思や経済状況を示して交渉することで、処分を一時的に回避できることもあります。

5 おわりに

上記のように、自己破産をしても税金の支払い義務はなくなりませんが、税金以外の借金(債務)をなくすことで、生活再建の下地を整えることができます。

そこで、自己破産を検討されている方、特に通常の借金に加えて、税金の滞納があることでご不安に感じられている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

当事務所の弁護士は、北九州市小倉北区で10年以上、自己破産・個人再生などの債務整理案件を多数取り扱ってきました。また、裁判所から選任される破産管財人として、税金や保険料を含んだ案件にも実務的に関与してきた経験があります。

当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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