家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ

家族(同居者)に知られずに債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることができますか、というご相談を非常に多くいただきます。

そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をする場合に、どのような場合に家族に知られる(バレる)ことになるのか、なるべく知られず(バレず)にするためにはどうすればいいかについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。

自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。

負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあります。

任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできません。

2 自己破産・個人再生で知られる(バレる)ケース

⑴ 裁判所に提出しなければならない資料から知られる(バレる)ケース

自己破産及び個人再生を行う際には、家族(同居者)の以下の資料を裁判所に提出しなければなりません。

  • 通帳、銀行の取引履歴(主に水道光熱費・電話代を口座引落しにしている場合)
  • 給与明細1か月分~3か月分、賞与明細1年分
  • 源泉徴収票もしくは所得証明書1~2年分
  • 家計に関する資料(各料金の明細など)

これらは、福岡地方裁判所で求められている標準的な資料になりますので、事案やその他の裁判所によっては異なる資料の提出を求められることもあります。

家族(同居者)に知られずに上記の資料を収集できればよいですが、家族(同居者)の協力が必要な場合は、なぜ上記資料が必要なのかを説明しなくてはならなくなり、その結果、自己破産や個人再生を行うことを家族(同居者)に知られてしまうことになります。

⑵ 受任通知を送付することにより知られる(バレる)ケース

弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するところ、自己破産や個人再生を行う際には、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため(「債権者平等の原則」といいます)、すべての債権者に対して受任通知を送付することになります。

そのため、①家族(同居者)から借り入れがある場合には家族(同居者)に受任通知を送付しなければならず、その結果、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

また、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合や③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合については、その債権者に対して受任通知を送付しなければならず、その結果、債権者から家族(同居者)に対して連絡がいくことで、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。

3 任意整理で知られる(バレる)ケース

自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。

そのため、上記の①家族(同居者)から借り入れがある場合、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合、③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合には、家族や家族の債権者を任意整理の対象から外すことで、任意整理することを家族(同居者)に知られずに手続きを行うことができます。

また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の家族(同居者)の資料を準備する必要はないため、任意整理をすることを家族(同居者)に知られることはありません。

そのため、絶対に家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。

もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間債権者と和解せずにいると、債権者から訴訟を提起され、訴状が自宅に届いた結果、家族(同居者)に債務整理を行っていることを知られてしまうことがあるので注意が必要です。なお、弁護士介入後、破産管財費用や家計の見直し等で長期間にわたり自己破産や個人再生の申立てをできない場合も、債権者から訴訟を提起されるおそれがあります。

4 まとめ

上記のように、家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択した方が無難であることはたしかですが、収入や家計状況によっては任意整理を選択できない方もいらっしゃいます。家族(同居人)に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、家族(同居人)に知られたくないという方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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